補強画像別紙分 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟 別紙とは年金機構の主張根拠のことである。
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
〇 年金機構の主張として提出した別紙には、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条の規定が無く、故意に隠した。
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清水知恵子判決書の別紙(11から)
https://note.com/grand_swan9961/n/n7d5238720ff7
https://kokuhozei.exblog.jp/34524057/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/210209
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12894141442.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504160001/
=>以下の証拠については、故意に無視している。
ア (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条の規定
https://hourei.net/law/419AC0000000109
イ NN 保有の定義 納付済通知書 H300514山名学答申書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888154084.html
Ⓢ 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)
https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf
2p下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」
「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、・・ >>
ウ 週刊社会保障No.2440号 株式会社法研
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885092647.html
Ⓢ H190716週刊社会保障 37p株式会社法研
<< 法律上、機構が行う業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚生年金法、国民年金法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている >>
以下、1から21まで************
https://note.com/grand_swan9961/n/n7cb5c4538809
https://kokuhozei.exblog.jp/34523850/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/151702
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12894102477.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504160000/
以下、11から21まで*******************
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10 NN 191114判決書 10清水知恵子裁判官
11 NN 191114判決書の別紙1 11清水知恵子裁判官
12 NN 191114判決書の別紙2―1 12清水知恵子裁判官
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13 NN 191114判決書の別紙2―2 13清水知恵子裁判官
14 NN 191114判決書別紙2―2 14清水知恵子裁判官
15 NN 191114判決書 別紙2―3 15清水知恵子裁判官
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16 NN 191114判決書別紙2―4 16清水知恵子裁判官 会計法
17 NN 191114判決書別紙3 17清水知恵子裁判官 当事者の主張の要旨
18 NN 191114判決書 18清水知恵子裁判官 当事者の主張の要旨
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19 NN 191114判決書 19清水知恵子裁判官 当事者の主張の要旨
20 NN 191114判決書 20清水知恵子裁判官 正本証明
21 NN 191114判決書 21清水知恵子裁判官 返還書
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補強画像版 NN 191114判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
#飯高英渡書記官 民事51部1C係
ア平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
イ平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
ウ平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
エ310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
▼ (別紙3) 当事者の主張の要旨
清水知恵子裁判官は、第2回口頭弁論で、不意打ちで弁論終結を強要した事実があること。
そのため、控訴人は、争点整理の手続きが行なわれなかった事実があること。
控訴人は、争点整理において、主張を陳述することができなかった事実があること。
その結果、控訴人は、(弁論準備手続きの結果の陳述)民訴法173条所定の結果陳述ができなかった事実があること。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、191114判決書判決書きにおいて、「当事者の主張の要旨」と称する文書を作成し、裁判の基礎に用いている事実があること。
ア 第2回口頭弁論で、不意打ちで、弁論終結を強要した行為は、弁論権侵害である。
イ 清水知恵子裁判官が、争点整理の手続きを飛ばした事実は、裁判手続きの違法である。
ウ 控訴人が、争点整理において、主張を陳述することができなかった事実は、弁論権侵害である。
エ 控訴人に主張の陳実を行う機会を与えずに、控訴人の知らないところで、控訴人の主張の要旨なる文書を作成した行為は、弁論権侵害である。
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Ⓢ アメブロ版 NN 191114判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html#_=_
Ⓢ 補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504160000/
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以上
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