テキスト版の復刻 AB 段落番号付与 260918 告訴状 野口由佳子裁判官 松下裕子検事正 アメブロ訴訟
**********************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5717624.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/27/160656
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6718.html
https://thk6581.blogspot.com/2026/10/ab260918_0184536877.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2490
エキサイトメンテ中
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610270003/
https://paul0630.seesaa.net/article/521876709.html?1793085286
https://mariusu.muragon.com/entry/4791.html
https://tmblr.co/ZWpz2wkAULkRei00
***********************
【 p1 】
告訴状(野口由佳子裁判官・水口彰久書記官)
令和8年9月18日
東京地方検察庁 松下裕子検事正 殿
告訴人
住所:〒343-0844 埼玉県越谷市[以下住所省略]
氏名:[省略]
電話:[省略]
被告訴人(主犯)
氏名:野口由佳子
職業:裁判官(東京地方裁判所民事第6部)
住所:〒102-0074 東京都千代田区1丁目1-10
被告訴人(共謀者)
氏名:水口彰久
職業:裁判所書記官(東京地方裁判所民事第6部乙イA係)
住所:〒102-0074 東京都千代田区1丁目1-10
第1 告訴の趣旨
1φ 被告訴人らが行った下記の行為は、刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および刑法158条1項(虚偽有印公文書行使罪)に該当するため、被告訴人らに対し厳重な処罰を求める意思をもって告訴する。
第2 告訴事実(構成要件に沿った記述)
2φ 被告訴人野口由佳子(裁判官)および水口彰久(裁判所書記官)は、共謀の上、令和8年8月17日および同年9月9日、東京地方裁判所民事第6部において、アメーバブログ原状回復請求事件(令和8年(ワ)第107352号)につき、民訴法137条1項が許容する形式的補正の範囲を逸脱し、原告の主張内容に踏み込む違法な内容審査を正当な形式補正であるかのように偽装した虚偽の補正命令文書2通を、裁判所の真正な有印公文書として作成し、これを告訴人に送達して行使し、告訴人が対応するための時間、経費を強要し、告訴人に被害を与えたものである。
【 p2 】
3φ 犯罪事実 野口由佳子裁判官等の行為は刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および同法158条1項(虚偽有印公文書行使罪)に該当する。
第3 告訴の事情(経緯・背景)
4φ 告訴人は、事件名:アメーバブログ原状回復請求事件、事件番号:令和8年(ワ)第107352号の原告である。
Ⓢ 画像版 AB 260804 訴状 アメブロ訴訟 原状回復請求 サイバーエージェント
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608020003/
5φ 野口由佳子被告訴人らは、上記事件を担当した東京地方裁判所民事第6部の裁判官と書記官である。
6φ 野口由佳子裁判官等は、訴状を受取ると、令和8年8月17日付け及び令和8年9月9日付けの訴状補正命令を、作成行使した。
Ⓢ AB 水口彰久書記官作成の補正命令2回分 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官
https://mariusu.muragon.com/entry/4682.html
7φ 訴状補正命令は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条1項の手続きに拠り、作成行使するものである。
8φ しかし、野口由佳子裁判官が作成行使した訴訟補正命令は、民訴法137条1項が規定する「形式的記載の不備補正」の範囲を逸脱し、原告の主張内容に踏み込む違法な命令である。
しかも、野口由佳子裁判官は、違法な補正命令を2回に渡り発出した。
9φ 第1回補正命令は書記官名義で発出され、第2回補正命令は裁判官名義で発出されているが、両者は同一の虚偽構成に基づく一連の行為であり、主犯=野口裁判官、共謀=水口書記官の共同正犯である。
10φ これらの補正命令は、裁判所の権限を濫用し、控訴人の訴訟追行権を不当に制限する目的で作成された虚偽公文書である。
11φ 告訴人は、補正命令の内容に対応する為、訴状の再構成を強制され、2週間以内の回答であったため、他の作業を停止し割り込み作業となった。
これにより、時間的経済的精神的な不利益を被った。
小括
【 p3 】
12φ 野口由佳子裁判官等が作成行使した訴状補正命令2件は、(裁判官の訴状審査権)民訴法137条1項の手続きを根拠に作成行使したものであるが、民訴法137条1項の手続きを根拠にした訴状補正命令ならば1回で十分である。
13φ 2回に及んで訴状補正命令を行った行為の目的は、野口由佳子裁判官等が却下判決を導出する口実とするためである。
14φ 民訴法137条1項の手続きを根拠にした訴状補正命令を装い、2回に及んで訴状補正命令を行った行為は、故意にした行為である。
15φ 野口由佳子裁判官等は、告訴人に対して作成行使した訴状補正命令の内容は、民訴法137条1項の手続きを根拠としては発出できない内容であることを認識した上で故意に行った違法行為である。
16φ よって、第1告訴の趣旨通り、処罰を求める。
第4 立証方法(証拠)
17φ 一 令和8年8月17日付補正命令(第1回目)写し
18φ 一 令和8年9月9日付補正命令(第2回目)写し
19φ 一 アメブロ訴訟訴状(写し)
第5 添付資料
20φ 1 補正命令(第1回目)写し
21φ 2 補正命令(第2回目)写し
22φ 3 訴状(写し)
以上
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿