2015年11月26日木曜日

270901 #izak 弁護士様へ 2セットで一人分の理由


270901 #izak 弁護士様へ 2セットで一人分の理由
石澤泰彦 弁護士の主張する指導要録の様式の変化表
 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 
270928 #石澤泰彦 弁護士の主張する指導要録の様式の変化表

 

▼石澤泰彦 弁護士の主張する指導要録の様式の変化表

(墨田特別支援学校 中学部 磯部淳子校長)

 


中学部入学年度
1学年    
2学年    
3学年    
18年度入学者 
18正式な旧様式
19正式な旧様式
20正式な旧様式
19年度入学者 
19正式な旧様式
20正式な旧様式
21暫定の新様式
20年度入学者 
20正式な旧様式
21暫定の新様式
22暫定の新様式
21年度入学者 
21暫定の新様式
22暫定の新様式
23正式の新様式
電子化の紙版
22年度入学者 
22暫定の新様式
23正式の新様式
電子化の紙版
24正式の新様式
電子化の紙版
23年度入学者 
23正式の新様式
電子化の紙版
24正式の新様式
電子化の紙版
25正式の新様式
電子化の紙版
24年度入学者 
24電子化   
正式な新様式
25電子化   
正式な新様式
26電子化 
正式な新様式

 

◇指導要録の様式は3つある。正式な旧様式、暫定の新様式、正式の新様式。

被告側立証責任は、指導要録の様式は3つあること。18年度入学生徒から24年度入学生徒の指導要録が、上記の表の様になっていること。

 

◇「暫定の新様式」の疑問。旧課程で学習した生徒は、旧の指導要録の様式に記入すべだが、新課程で学習した生徒の使用する新の指導要録の要録に記入されている。更に、電子版の様式を印刷して、紙版に手書きで記載されている。

2点について、被告側立証責任を果たせ。

 

▼原告の主張する指導要録の変化表

(墨田特別支援学校 中学部 磯部淳子校長)

平成24年度から新学習要領が実施。同時に電子化の実施。


中学部入学年度
1学年    
2学年    
3学年    
18年度入学者 
18正式な旧様式
19正式な旧様式
20正式な旧様式
19年度入学者 
19正式な旧様式
20正式な旧様式
21正式な旧様式
20年度入学者 
20正式な旧様式
21正式な旧様式
22正式な旧様式
21年度入学者 
21正式な旧様式
22正式な旧様式
23正式な旧様式
22年度入学者 
22正式な旧様式
23正式な旧様式
24正式な旧様式
23年度入学者 
23正式な旧様式
24正式な旧様式
25正式な旧様式
24年度入学者 
       
24正式な新様式
電子化    
25正式な新様式
電子化    
26正式な新様式
電子化    

 

指導要録は、3年継続使用である。

指導要録の様式が変わるのは、新学習指導要領の実施に伴い、平成24年度入学者からである。

平成24年度からは、電子化になっている。

以上 
270901 #izak 弁護士様へ 2セットで一人分の理由
石澤泰彦 弁護士の主張する指導要録の様式の変化表

2015年11月18日水曜日

271023 #0415maya 学習指導要録偽造 墨田特別支援学校長の職印が


271023 #0415maya 学習指導要録偽造 墨田特別支援学校長の職印が

文書偽造罪のうち有印公文書偽造罪と偽造公文書行使罪について

 

公文書は,公の機関が法的な根拠にもとづいて作成するものです。そのような性質上,私文書よりも証拠力が強く,公衆の信用度も高いといえます。

 

学習指導要録は、学校教育法施行規則第2 4 条に拠り、作成が義務付けられている公文書である。

 

◆学習指導要録の偽造

有印公文書偽造である。墨田特別支援学校長の職印が有る。磯部淳子の氏名印もある。

東京地裁を騙す目的で学習指導要録を偽造し、偽造学習指導要録を、証書提出した。(偽造目的・偽造有印公文書行使)

 

▼文書偽造罪のうち(法定刑の期間)

有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。

 

偽造公文書行使罪の法定刑は、公文書偽造罪・公文書変造罪と同様になります(刑法第158条1項)。

偽造公文書行使罪は未遂も罰せられます(刑法第158条2項)。

 

▼文書偽造罪のうち(有印は無印よりも法定刑が重い)

公文書偽造罪においては、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合には、有印公文書偽造罪として、印章(印鑑)・署名が入っていない無印公文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。

 

▼有印公文書偽造罪は、罰金刑が定められておらず、起訴されれば正式裁判で懲役刑に問われます。

 

ただ、公文書偽造罪は目的犯であり、単に文書を偽造しただけで「行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的)」がなければ公文書偽造罪の文書偽造罪は成立しません。

 


 
以上
271023 #0415maya 学習指導要録偽造 墨田特別支援学校長の職印が

文書偽造罪のうち有印公文書偽造罪と偽造公文書行使罪について

271117_1330 #東京地裁 12F民事部第25部  準備手続き室

271117_1330 #東京地裁 12F民事部第25部  準備手続き室

271117  #東京地裁 裁判長は言った、「ガス自殺するか、服毒自殺するか、原告は選べ」と。選択肢は2つ。「インターネットにアップするつもりなら、全部に閲覧制限をかける(つまり、アップは出来なくする)」、「インターネットにアップしないなら、連絡帳のみに閲覧制限をかける」。

271117  #東京地裁 全部に閲覧制限をかける。閲覧制限の理由は、N君の個人情報保護が理由。東京都の虚偽記載を隠ぺいする為ではないはずだ。インターネット上には、書証・書面は出せないことになりそうだ。理由は、N君とN母の関係で。

************
271117_1325 #東京地裁 待合室で話をしていると、相手が揃ったと言う事で、呼びに来る。相手は4名、既に着席。後ろの2名は不明。

271117_1325 #東京地裁 裁判長の発声。「原告は、問題ないように修正したようです。(**をN君に)書証の修正 甲・・にマスキング。後は破棄する」。被告側が、急に修正書を提出する。10から14までは、今日提出。・・13号証は原本・・

271117_1325 #東京地裁 「閲覧制限は印紙が必要」と裁判長の隣に座っている人が発言。裁判長、「被告から事務連絡案を貰っている。 固有名詞があるのは記録にしない」。「甲の10月28日打ち合わせに対しては、記録から外す。どこかで破棄する」。

271117_1325 #東京地裁 ▼10月28日の何が破棄されたのかは、分からない。事前準備した内容を、早口で言っているだけだからメモも取れない。弁護士はそれらしいページを探しているが、言われるままだ。国賠法は、裁判官は裁判員制度にすべきだ。

271117_1325 #裁判長語録 「インターネット上で公開しないなら、(閲覧制限は)甲14号だけで良い。」。「インターネット公開するなら、(連絡帳の閲覧制限と)連絡帳をパソコン入力したものも、類推適用をうける。(閲覧制限をする)」

271117_1325 #裁判長語録 「原告が、・・10月28日に行っていることは、理屈としては、あり得るが、公開りそん?で・・」。「公開前提なら、もっとアップした時に困るので、もっと閲覧制限をかける」。▼個人情報保護が目的ですよね。別件の世間からの隔離目的ではないですよね。

271117_1325 #裁判長語録 「(甲14号証の記載を)準備書面でも引用をしている。(だから、準備書面も、全部閲覧制限だ)」。▼10月28日の発言は、「閲覧制限は禁欲的ではなければならい」は、既に忘却。「10月28日の・・は破棄する」発言の内容が心配だ。

271117_1325 #裁判長語録 「裁判の記録だけを見せれば良いか」。意味不明だ。「インターネットであがっているから、全部に閲覧制限をかける」。「原告は選べ。閲覧制限を全部にかけるか、インターネットに公開しないか」。▼14号証の引用部分だけのマスキングは受け付けない。

271117_1325 #裁判長語録 「今までに誰も閲覧申込みをした者はいない」。「これから出すものにも、閲覧制限できる」。

271117  #東京地裁 K弁護士、「インターネット上にアップすることが分かっているので、全文書に閲覧制限をかけることができる。要件にかなう」と、事務所で説明。

271117 #訂正 M弁護士、「第3者は、裁判所の資料は、閲覧できる。しかし、複写はとれない。複写が欲しい時は、当事者・又は代理人に依頼して入手する」。

271117  #東京地裁 法令順守だから、仕方がない。

271112_1205 #陳述書の目的 12日12時05分に弁護士事務所を出る。連絡帳の複写全部が閲覧制限の対象として申立てられている。6時間後に、121835被告の閲覧制限申立書・小原由嗣副校長陳述書が12日18時35分に、弁護士事務所にFAXが届く。

271112_1835 #陳述書の効果 「連絡帳の複写全部を閲覧制限の対象として申立」。これ1つにこだわった理由は何か。271117訴訟準備で裁判長語録の呼応。これを橋頭保にして、類推適用で全文書に閲覧制限とした。N君とN母の記載だけで済むと思うが。

271112_1835 #陳述書 被告の閲覧制限申立書・小原由嗣副校長陳述書が17日に向けて提出された理由が分かる。裁判長の発言が裏付けている。まず、連絡帳を全部に閲覧制限をかける被告の申立書。連絡帳の全部閲覧制限を橋頭保にして類推適用を広げさせる目的だ。

271113 #K弁護士から 本日ファックスにて被告の閲覧制限申立書が届きました。
被告は、連絡帳(甲14)のみを閲覧制限の対象とする申立にしています。結論としては、連絡帳が閲覧制限の対象となることに異論はないところだと、前回期日で原告さまも同席の上話をしたと聞いています。

271117 #類推適用 インターネット上で公開しないなら、甲14号証(連絡帳)だけで良い。公開するなら、連絡帳の内容をパソコン入力したものも類推適用を受ける。原告の言う事は理屈としてはあり得るが、公開りそん?で・・。

271117 #類推適用 「公開前提なら、もっとアップした時に困るので、もっと閲覧制限をかける」。▼類推適用を利用して、全ての文書を閲覧制限の対象にすると説明している。14号証の書証提出は反対だった。被告も証拠提出は認めるなと申立て。

271117 #類推適用 石澤泰彦 弁護士と原告の考えが初めて一致した。原告側弁護士に甲第14号証は取り下げるよう依頼しよう。14号証を弁護士に渡したときに、これは表に出さないでください。当時の状況が把握出来たら、処分するものですと伝えた。

271117 #類推適用 被告側準備書面で、「6月20日以後に、私がN母に、母親が行っている一人通学の練習は危険だから、止めるように言った」と主張してきた。6月20日以後は、N母との接触は無かったと言う事の反論に使える証拠は、これだけですと説明した。

271117 #類推適用 PCで入力した内容を、書証提出する。石澤泰彦 弁護士が反論したら、「被告は、原本を持っています。原本を書証提出して。反論の根拠としてください」と、弁護士には依頼した。8月後半に急転直下、提出となってしまった。背景は、不明である。

271117 #陳述書の効果 裁判長は言った。「N母が、インターネット上に克明に書かれているのを見て、保護者が学校に文句を言う。学校は、裁判所が閲覧制限を受け付けなかったからだ。そうなると、裁判所の責任となる。▽個人情報の閲覧制限と称し、別件を隠そうとしている。

271117 #陳述書の効果 裁判長、「インターネット公開しないと言う事は紳士協定だ」。「私がとると言う事で、破るとどうなりますか」。「警告を与えたので、これ以上は言わない」。「原告は、責任を取ると軽く言っている」。

271117 #陳述書の効果 「これから出すものにも閲覧制限できる」。「誰も閲覧申込みをした者はいない」。「裁判所に見に来る人は少ない」、「営業妨害することになる」

271117 #裁判長語録 陳述書との呼応 裁判長、「元担任として、生徒の個人情報を書くと言う事に対して、矜持は無いのか」。原告、「東京都が、嘘の生徒の実態を書面で主張した。反論のために已も得ず書いた。(反論せずに)嘘の実態を認めろと言う事か」

271117 #裁判長語録 「原告は、弁護士が付いているのだから、弁護士に任せたらどうか」。K弁護士、「打ち合わせを密にします」と言うような発言。

*****

271117 #裁判長語録 「WEB公開した者は、今まで1名だけだった。それも簡単な内容で・・。このように克明な内容ではなかった」。「裁判所と東京都の癒着が心配だから、(世間に監視してもらうため)。」本当なら、裁判所がWEB公開して癒着なしでやってますと、広報すべきだ。

271117 #李下に冠を
原告=>民間人
被告=>東京都、裁判所=>国
小沢裁判を読んでいれば、裁判長は権力に協力的だと、理解する。
さいたま地裁は、呆れるほどだ。

以上
271117_1330 #東京地裁 12F民事部第25部  準備手続き室

2015年11月8日日曜日

271104 #告発状等は返戻  構成要件に沿った形で 東地特捜第2845号

271104 #告発状等は返戻  構成要件に沿った形で 東地特捜第2845号

行政不信 
▼告発は、口頭で申し立てることもでき(241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)

▼「告発することができる者」 誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。

▼「公務員の告発義務」 公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。

 

                           東地特捜第2845号

                      平成27年11月4日

○○ 殿
                         東京地方検察庁
                                                特別捜査部特殊直班

 

 貴殿から提出された「告訴状」及び「告発状」と題する書面(いずれも平成27年10月28日付け)及び添付資料を拝見し、検討しました。

 

告訴・告発とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、

その犯人の処罰を求めるものですから、

刑罰法令が定める構成要件に沿った形で記載していただく必要がありますが、

前記書面等を拝見しても、

どの様な犯罪が行われどのような被害が生じたのか判然としないため、

具体的な事実が特定されているとは認められません。

 

よって、前記書面等は返戻いたします。

 

271104 #東京地検 告訴状返還 東地特捜第2845号

http://imgur.com/qfth2sY

 

 

 271104 #東京地検 告訴状返還の封筒 東地特捜第2845号

http://imgur.com/vP4eBgs

 

 

***********

告発状

 

平成27年10月28日

 

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号, 100-8903

東京地方検察庁 御中

 

 

                       告発人    ○○ 印

 

告発人

〒343-08

職業 

氏名 

生年月日  

電話 048-98

FAX  048-98

メールアドレス  

      

 

被告発人  

○○ ○○特別支援学校長

〒131-0 東京都○○区○

電話:03-3

告発の趣旨

 

被告発人は下記の犯罪を犯し、犯状悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発します。

 

告発の理由

 

○○ ○○特別支援学校長は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行い、東京地裁に対して証書提出しました。

上記行為は、有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)に当たる犯罪である。

 

告発に至る経緯

1.

被告発人は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行なった。更に偽造した学習指導要録を、○○弁護士に渡した。受け取った○○弁護士は、東京地裁に対して証書提出した。

 

2.

学習指導要録は、学校教育法施行規則に於いて定められた、学校現場に於ける最要書類である。20年保管、耐火金庫で保管を行う等厳重に管理されている書類である。

 

3.

学習指導要録が、いとも簡単に偽造が行われた事実は、組織的犯罪の関与を疑わせる。このような犯罪が放置されるかぎり、個人が被害を防止する手だてはない。

 

4.

しかも、東京地裁を騙す目的で偽造が行われ、書証提出を行っている。

 

5.

よって公正な捜査の上、被告発人を厳重に処罰して頂きたく、本告発に及んだ。

 

証拠

1.

平成27年7月13日 証拠説明書(2) 2枚

 

2.

平成27年9月1日  第3準備書面  5枚

 

3.

乙第11号証の1及び乙第11号証の2  6枚

 

 

以上

 

 

2015年11月7日土曜日

271104 #東地特捜第2845号 告訴状等は返戻  東京地検

271104 #東地特捜第2845号  告訴状等は返戻  東京地検


                                      東地特捜第2845号
                                 平成27年11月4日
○○ 殿
                                    東京地方検察庁
                                   特別捜査部特殊直班
貴殿から提出された「告訴状」及び「告発状」と題する書面(いずれも平成27年10月28日付け)及び添付資料を拝見し、検討しました。

告訴・告発とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求めるものですから、刑罰法令が定める構成要件に沿った形で記載していただく必要がありますが、前期書面等を拝見しても、どの様な犯罪が行われどのような被害が生じたのか判然としないため、具体的な事実が特定されているとは認められません。

よって、前記書面等は返戻いたします。

271104 #東京地検 告訴状返還 東地特捜第2845号
http://imgur.com/qfth2sY

271104 #東京地検 告訴状返還の封筒 東地特捜第2845号
http://imgur.com/vP4eBgs

*****以下が告訴状です*****

告訴状
平成27年10月28日
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号, 100-8903
東京地方検察庁 御中
                       告訴人    ○○ 印
告訴人
〒343-08 
職業 
氏名 
生年月日   昭和 年 月 日生
電話 048-98
FAX  048-9
メールアドレス       


被告訴人  
 ○○特別支援学校長
〒131-0041 東京都○○区○○5丁目
電話:03-36


告訴の趣旨
被告訴人は下記の犯罪を犯し、犯状悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告訴します。

告訴の理由
○○特別支援学校長は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行い、東京地裁に対して証書提出しました。

上記行為は、有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)に当たる犯罪である。

告訴に至る経緯
1.
告訴人は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行なった。更に偽造した学習指導要録を、○○弁護士に渡した。受け取った○○弁護士は、東京地裁に対して証書提出した。
2.
学習指導要録は、学校教育法施行規則に於いて定められた、学校現場に於ける最要書類である。20年保管、耐火金庫で保管を行う等厳重に管理されている書類である。
3.
学習指導要録が、いとも簡単に偽造が行われた事実は、組織的犯罪の関与を疑わせる。このような犯罪が放置されるかぎり、個人が被害を防止する手だてはない。
4。
しかも、東京地裁を騙す目的で偽造が行われ、証書提出を行っている。
5.
よって公正な捜査の上、被告訴人を厳重に処罰して頂きたく、本告訴に及んだ。


証拠
1.
平成27年7月13日 証拠説明書(2) 2枚
2.
平成27年9月1日  第3準備書面  5枚
3.
乙第11号証の1及び乙第11号証の2  6枚

以上


271104 #東地特捜第2845号  告訴状等は返戻  東京地検

2014年6月21日土曜日

260621 #seiji 法務省民事局民事第二課 様からのご回答


260621 #seiji 法務省民事局民事第二課 様からのご回答

 

▼「・・同じ物件に別の登記の申請がされている可能性があります・・」私の所有物です。別の登記なぞしていません。3週間も経って、「那覇地方法務局宜野湾出張所にお尋ねください」が回答とは。調べて回答するべきだ。

 

260621 #seiji 法務省民事局民事第二課 様からの回答内容

 

"法務省(送信専用)" houmu-mail1-kaitou@moj.go.jp

○○ 様

 

  本年5月30日付けのメールを拝見いたしました。

  前段の御質問につきましては,登記完了証が交付されているのであれば,○○様の登記の申請は処理が完了しておりますので,同申請が行われているとの事由により,当該物件に係る証明書の交付を受けることができないことはありませんが,同じ物件に別の登記の申請がされている可能性がありますので,詳細についてはその不動産を管轄する那覇地方法務局宜野湾出張所にお尋ねください。

  また,後段の御質問につきましては,原本還付の手続(注)を指しているものと思われるところ,印鑑に関する証明書や当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については,その対象外とされています(不動産登記規則第55条第1項ただし書及び同条第5項)。お手数ですが,詳細についてはその不動産を管轄する法務局(那覇地方法務局宜野湾出張所)にお尋ねください。

  よろしくお願いいたします。

 

  (注) 原本の写し(コピー)を作成して,その写しに申請した方が「原本に相違ない」旨を付記した上で,署名することにより,原本の返還を請求することができる制度です。登記官は,原本によって登記申請の審査をした後に,原本と謄本を照合し,一致していることを確認した上で原本を申請した方に返還します。

 

                       法務省民事局民事第二課

 

 

> (意見・提案)

> ▼宜野湾出張所から5月26日付けの登記完了証が郵送で届きました。

> 越谷の法務局に5月30日、全部事項証明証を取りに行ったところ、

> 現在手続き中と言われ発行されなかった。どうなっているのか。

> 

 > ▼相続登記を郵送で申請した。住民票と除住民票の原本とコピーを添えて提出。

> 戻ってきたのは、コピーの方であった。越谷の登記相談では、コピーを添付すれば

> 原本は返されると言う説明だった。現に、他の登記所では原本が戻ってきた。

> ▼回答をしてください

 

 

2014年6月20日金曜日

260620沖縄県嘉手納町役場税務課様からのご回答


260620沖縄県嘉手納町役場税務課様からのご回答

 

○○ 様

 

  沖縄県嘉手納町役場税務課長のMと申します。

 

   この度は、当方の事務処理の不手際により、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

  また、再三の○○様からのお問い合わせに、すぐに対応できなく誠に申し訳ございませんでした。

  大変遅れましたが、本日「過誤納金還付通知書」及び「過誤納金請求書(町役場提出用)」を送付いたしました。

  お送りした「過誤納金請求書(町役場提出用)」の振込依頼書のほうに住所・氏名・口座番号等を記載して頂き、返信用封筒に封入の上、ご投函してください。お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。

  なお今後は、業務の精査を行い、このような事が起こらないよう、努めてまいりますので、お許しください。

  今後とも、当町の税務行政へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。