N 291102控訴答弁書<3p>16行目から
控訴状への反論部分 <第(弐)争点(控訴人の主張)の部分>
「 「控訴答弁書<3p>16行目から
2. 『第(弐)争点(控訴人の主張) 控訴理由書について』
(1) 控訴人は、別件の東京地裁平成26年(ワ)第24336号国家賠償請求事件に関して、代理人であった三木優子弁護士が行った訴訟活動について累々主張しているが、本件とは関係ないので、以下の点については、認め、その余は、認否しないこととする。
① (6頁4行目から) 被控訴人が控訴人に対して回答は連絡帳ではなく手紙で書いてくれるよう依頼した。
② (6頁11行目から) 240608連絡帳に引用する千葉教諭のコメントがあること。
③ (10頁14行目から) 被控訴人が「一人歩きの練習を行う」、「学校に迷惑をかけない」と述べたこと。
④ (10頁下から7行目から) 被控訴人が葛岡裕学校長に対して控訴人を担任から外してほしい。学校からいなくなってほしいと要望したこと。
⑤ (10頁下から4行目から)
千葉教諭が家庭訪問時に「左右の安全指導ができるようになったら」一人通学を始めるようと述べたこと。
(2) この点に関して、控訴人は、諸々の証拠調べを要求しているが、不要である。 」について
◇ 「代理人であった三木優子弁護士が行った訴訟活動について累々主張しているが、本件とは関係ないので」について。本件でも三木優子弁護士は担当していること。中根明子被上告人は、裁判の併合を申し入れていたこと。証拠資料は共通していること。本件でも、平成26年(ワ)第24336号事件との整合性を持たせるために背任行為を行っていること。
① (6頁4行目から) 被控訴人が控訴人に対して回答は連絡帳ではなく手紙で書いてくれるよう依頼した。
◇ 要望を行たことは認めたこと。しかし、解釈は否認していること。争点である。
「 ② (6頁11行目から) 240608連絡帳に引用する千葉教諭のコメントがあること。 」について
◇ コメントについて認めていること。認めたのではなく中根明子被上告人の主張であること。この部分は、三木優子弁護士が主張し、東京都が認めることで、連絡帳原本の提出を阻止する手口であること。
この部分は、後から追記された可能性が高いこと。連絡帳原本の証拠調べが必要であること。連絡帳原本の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である
③ (10頁14行目から) 被控訴人が「一人歩きの練習を行う」、「学校に迷惑をかけない」と述べたこと。
◇ 発言は認めたこと。発言の目的については否認していること、争点であること。「葛岡裕学校長に対して、『事故が起きても良いから』と、執拗に繰り返し、伝えたこと」は否認していること。争点であること。このことの立証責任は、上告人にあること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
④ (10頁下から7行目から) 被控訴人が葛岡裕学校長に対して控訴人を担任から外してほしい。学校からいなくなってほしいと要望したこと。
◇ 発言は認めたこと。しかし、脅迫行為であるという解釈は否認。争点であること。一般常識から考えて、要求内容として、不当であること。
要求の理由は、「上告人には教員としての指導力がない」と発言していること。発言していることについては、立証責任は上告人にあること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳は証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
⑤ (10頁下から4行目から)
千葉教諭が家庭訪問時に「左右の安全指導ができるようになったら」一人通学を始めるようと述べたこと。
◇ 千葉教諭は、最低2回説明をし、納得の返事を得ていること。家庭訪問時、5月16日中根母記載分で了解しましたとあること。上告人も5月14日頃、「一人通学の練習許可を与えていること」。担任二人は、きちんと説明を行っていること。それでもなお、不当な要求を葛岡裕学校長に対して、執拗に繰り返し行っていること。立証責任は、上告人にあること。証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長を除いて、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
◇ 290828控訴状に正対していない部分について
a 三木優子弁護士の背任行為により東京地裁分は事実解明が行われていないこと。
b 渡部力裁判長の共同不法行為により、事実解明が行われていないこと。共同不法行為とは、290828提出の甲第22号証、甲第23号証の中学部指導要録偽造であることの証拠提出を回避することであること。、
渡辺力裁判長は、葛岡裕学校長の手帳、高等部連絡帳の証拠調べを拒否。281012証拠申出書で認められた証拠は、中根明子被告のみであること。千葉佳子教諭、飯田拓教諭、葛岡裕学校長、中村良一副校長(当時)、遠藤隼教諭、堀切美和教諭の証拠調べは拒否したこと
c 乙号証は皆無であること。中根明子被上告人は、主張、不知、否認は行ったが、立証は行っていないこと。
d 第(弐)争点(控訴人の主張)<3p>22行目から
「 (職権調査)民訴法第320条により、証拠調べを行うこと申立てる。
同時に、裁判所に対し、(公務員の刑事告発義務)刑事訴訟法第239条第2項により、刑事告発を行うことを求める。 」について、
◇ 後藤博裁判長は、公務員でありながら、告発義務を懈怠したこと。このことは、恣意的であり、公務員法違反であること。
甲第5号証1枚目=メモ(H27.6分)、甲第16号証の1=240805メール、甲第16号証の2=メ240806ールについては、私文書偽造罪、同文書行使罪に該当する犯行であること。
e 第(弐)争点(控訴人の主張)<5p>32行目から
「240606中根氏の手紙については、宛名を特定するために証拠調べを申立てる。 」について
◇ 「240606中根明子被控訴人の手紙(宛名表示無し)を、控訴人宛であると思わせる文脈にしていること。この手紙は、文脈から葛岡裕学校長
宛であること」。このことは争点であること。立証責任は上告人にあること。手紙原本の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
f 第(弐)争点(控訴人の主張)<6p>11行目から
「 『回答は、連絡帳ではなく、手紙に書いて寄越せ』は、一般常識から判断して、異常な要望であること。 」について。発言は認めたが、一般常識については否認していること。争点であること。上告人は、35年教員を行っているが、保護者からこのような要求を受けたことはない。
g 31丁 290828甲第31号証=千葉佳子教諭から中根母に240611手紙
文面「中根さんお手紙ありがとうございました。私も担任で、たまたまN君が男子生徒であるため、指導に限界がありますが、どうしてもというところ以外は、千葉でも全くかまいませんので、どうぞ話して下さい。中根さんがN君を思うお気持ちは重々わかります。こちらにもご意見を伺って難しいことや無理なことがあれば、それについては正直難しいとお答えします。1つずつクリアしていけるよう、こちらも指導していくつもりです。いろいろと意見を交換しながら、3年後のN君の成長を楽しみにしたいと思います。
短くてごめんなさい。時間になってしまいました。
H24、6、11文責千葉 」
◇ 上記ワープロ手紙に拠れば、「たまたまN君が男子生徒であるため、指導に限界がありますが、どうしてもというところ以外は、千葉でも全くかまいませんので、どうぞ話して下さい」と記載。
トイレ指導、更衣指導は、部屋が男女別室で行われることから、同性介助となること。男子生徒が興奮した状況になった時は、男性教諭が担当する場合があること。それ以外の指導場面では、女性教諭でも指導が行えると回答していること。
渡部力判決書は、当事者間に争いのない事実として、「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上のNの担当となった」と事実認定していること。
この事実認定の結果、中根明子被上告人が、甲第10号証=240614一人通学計画書の強要を、千葉佳子教諭に行わずに、上告人のみに行ったことを正当化していること。
証拠は、千葉佳子教諭、中学部2年次の女性担任、中学部3年次の女性担任、高等部2年次の女性担任、高等部3年次の女性担任であること。5名の教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
h 第(弐)争点(控訴人の主張)<6p>11行目から
「たとえ(ば)、連絡帳でも、甲第24号証から甲第27号証までを書証提出しているが、石澤泰彦 都職員の編集を経ている以上、原本照合が行われない以上信用できないこと。控訴人が、原本から直接謄写し、書証提出し、取り下げられた後に、突然蒸発している。」について。
◇ 上記は控訴人の主張であること。しかしながら、後藤博裁判長は立証を求めることなく、第1回控訴審で終局したこと。よって、審理不尽である。
「石澤泰彦 都職員の編集」についての証拠は、連絡帳原本であること。連絡帳原本の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
「突然蒸発」についての証拠は、本多香織東京地裁書記官であること。新たに、本多香織書記官の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
i 第(弐)争点(控訴人の主張)<7p>1行目から
「 (葛岡裕学校長は)・・24マニュアルを、6月15日になって、突然変更したこと。」について。
◇ 上記は控訴人の主張であること。しかしながら、後藤博裁判長は立証を求めることなく、第1回控訴審で終局したこと。よって、審理不尽である。
証拠は、葛岡裕学校長であること。新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
j 第(弐)争点(控訴人の主張)<7p>4行目から
「 ・・辛島真弁護士は、「ちょっと変えて、真逆の意味に変える」ことが得意であるからである・・□ 訂正を依頼しても、正確には直さないこと。三木優子弁護士に拠る、明確な背任行為である。 」について。
◇ 上記は控訴人の主張であること。上告人の指定代理弁護士である三木優子弁護士、辛島真弁護士が、背任を行ったことの認否は争点であること。この争点認否は、判決に影響を及ぼすことが明確であること。
しかしながら、後藤博裁判長は立証を求めることなく、第1回控訴審で終局したこと。よって、審理不尽である。
証拠は、葛岡裕学校長であること。新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
k 第(弐)争点(控訴人の主張)<8p>13行目から
「 訴状<10p>20行目からの記載について。 ☆ 240515口頭で伝えた内容・・・□ 控訴人に送ってきた訴状では、「6月6日の朝」と表現は違うと訂正を申し入れたこと。季節感が違うので、連絡帳の記載(240515連絡帳に記載あり)で確認して特定をするように、2度に渡り訂正を申し入れている。しかし、回答を寄こさないまま、「6月6日の朝」とした訴状を裁判所に送っている。
三木優子弁護士に拠る、明確な背任行為である。240515説明を、240606に移動させていること。 」について
◇ 上記は控訴人の主張であること。上告人の指定代理弁護士である三木優子弁護士、辛島真弁護士が、背任を行ったことの認否は争点であること。この争点認否は、判決に影響を及ぼすことが明確であること。
しかしながら、後藤博裁判長は立証を求めることなく、第1回控訴審で終局したこと。よって、審理不尽である。
証拠は、木優子弁護士、辛島真弁護士であること。新たに、両弁護士の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
l 第(弐)争点(控訴人の主張)<10p>3行目から
「 ▼控訴人の主張について。
240515説明=「教員が個人的に行えるのは、2~3週間が限度である。N君の場合、2~3週間で教員が離れられる見通しがつかない。本校には、長期にわたって指導を行うための体制がない」と説明をし、中根明子被控訴人から了解を得た(240515連絡帳)・・」について
◇ 上記内容の口頭説明は、240515の朝ではなく、240514の朝に行ったかもしれないこと。上告人所有のイニシャル版連絡帳は、三木優子弁護士の許可のもとで、石澤泰彦都職員が改ざんした可能性があること。このことから、連絡帳原本の証拠調べが必要であること。連絡帳原本の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
m 第(弐)争点(控訴人の主張)<11p>6行目から
「 ▼ 堀切美和
教諭関係について。
三木優子 背任弁護士が書証提出を拒否した文書であること。
甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモは、被控訴人が千葉教諭に対し電話をして、確認することを求めて、手渡した電話番号メモであること。 」について。
◇ 中根明子被上告人は、290828証拠説明書に対して、異議申したてを行っている内容か極めてあいまいであること。証拠説明書に対しての、認否を具体的に行うことを求めること。よって。審理不尽である。
甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモについては、控訴審に於いての新たな争点であること。経緯は以下の通り。
「 中根明子被上告人=>千葉佳子教諭=>担任会で千葉佳子教諭が引き取る=>1週間後くらいに上告人=>堀切美和教諭に電話=>電話を切る=>堀切美和教諭からの電話 」であること。
◇ この経緯において、関係者各自が行った目的が不明であること。上告人の主張は、「堀切美和教諭に、『N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと』。「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」、「中根氏の言うところでは、電車を使っての一人通学はできるようになったので、高等部はバスを使っての一人通学に挑戦するため」等を、言わせる目的であること。中根明子被上告人の教唆を立証するために重要な争点であること。
◇ 上記主張については、立証責任は上告人にあること。証拠は、千葉佳子教諭、堀切美和教諭、中学部2年次女性担任、中学部2年次女性担任、中学部2年次連絡帳、中学部3年次連絡帳であること。上記6個の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
同時に、中根明子被上告人には、自分主張について立証責任があること。しかしながら、後藤博裁判長は立証を促していないこと。このことから、審理不尽である。
「 ▼ 時系列について
240606に控訴人が、中根明子 被控訴人に対して、一人通学指導行わないと伝えたということは、証明できていないこと。
このことについて、立証を求める。
また、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求める。 」について
◇ 291102中根明子答弁書では、「240606に控訴人が、中根明子 被控訴人に対して、一人通学指導行わないと伝えたということ」については争点であること。
しかしながら立証を行っていないこと。上記内容は、中根明子被上告人の主張であること。立証責任は中根明子被上告人にあること。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。保持しているにも拘らず、提出を拒否していること。
後藤博裁判長の行為は以下の通り。
証拠原本があり、唯一の証拠であること。しかしながら出させていないこと。
立証責任がる側に、立証を促していないこと。よって、審議不尽である。
o 第(弐)争点(控訴人の主張)<12p>26行目から<13p>5行目まで
◇ 唯一の証拠であり、原本は存在すること。上告人は、主張根拠の証拠として提出を求めていること。求めた文書は、提出義務のある文書であること。しかしながら、中根明子被上告人は提出を拒否。後藤博裁判長は、提出をさせることを拒否。よって、審理不尽である。
後藤博裁判長の行為は、(証拠裁判)民訴法179条に違反していること。
同時に、(迅速裁判)民訴法2条に違反していること。
加えて、控訴審第1回で、審理不尽を理由に、上告人は責問権を申立てたこと。しかしながら、後藤博裁判長は合議を行い、第1回で終局を強行したこと。このことは、(終局判決)民訴法第243条1項に違反していること。
p 第(弐)争点(控訴人の主張)<13p>6行目から<13p>34行目まで
◇ この部分は上告人の主張であること。証拠は、葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理 主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭、堀切美和
教諭であること。中村真理主幹、千葉佳子教諭、堀切美和教諭については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長、中村良一副校長(当時)、飯田拓
学年主任の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
**********
控訴答弁書<4p>3行目から <渡辺力判決書の違法性についての部分>について
「 控訴答弁書<4p>3行目から
3. 『290626渡辺力判決書の違法性について
(1) 『<1p>20行目から (中略)「男性である原告が事実上Nの担当になった。』との部分において、原判決に控訴人が引用する判示部分があることは、認める。
◇ 判示部分は認めたこと。しかし、事実誤認であることは否認していること。
しかしながら、「男性である原告が事実上Nの担当になった。」については、中根明子被上告人に立証責任があること。
上記内容が、自白事実となって渡部力判決書に記載されていることは、三木優子弁護士が自白したことに原因があること。三木優子弁護士の背任行為の証拠であること。
上告人は、三木優子弁護士に対して、上記内容を問い合わせられたとき、明確に否認していること。特別支援学校生徒の男女比は、圧倒的に女生徒が多いいこと。しかし、学級担任の構成は、男性教員1名と女性教員1名の合計2名であることが多いいこと。トイレ・更衣については、男女は別室で行われるため同性介助が行われる。しかし、それ以外は、区別なく行われていること。
上記記載は、中根明子被上告人の立証責任を回避する目的で、三木優子弁護士が行った背任行為であること。
中根明子被上告人が、千葉佳子教諭には行わずに、上告人のみに一人通学指導を、執拗に繰り返し、強要しようとしたこと理由とするためであること。
「男性である原告が事実上Nの担当になった。」については、中根明子被上告人に立証責任があること。立証責任を果たすことを求める。よって、審理不尽である。
証拠は、千葉佳子教諭、中学部2年次女性教員、中学部3年次女性教員、高等部2年次女性教員、高等部3年次女性教員等であること。
反証は以下の通り。「男性である原告が事実上Nの担当になった。」と言う理由が、真ならば「その生徒は重度重複生徒であること。校外における一人通学指導の対象生徒ではない」。
(2) 『▼ 「Nが着替えやトイレの介助を要したことから(中略)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。』(1頁~2頁)との部分は否認する。
◇ 中根明子被上告人は否認しているが、反証は行っていないこと。争点であること。立証責任は、上告人にあること。証拠は、千葉佳子教諭、中学部2年・3年の女性担任、高等部2年・3年の女性担任であること。上記5教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□ 290626渡辺力判決書の違法性について<2p>9行目から
「 (3) 『▼判示の論理展開は以下の通り。(中略)基本的生活習慣の指導が中心の生徒であると認めたことになること。』の部分は、否認する。 」について
◇ 中根明子被上告人は、反証を行わず、否認のみを行っていること。争点であること。証拠は、千葉佳子教諭、中学部2年・3年の女性担任、高等部2年・3年の女性担任であること。上記5教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□ 290626渡辺力判決書の違法性について<2p>14行目から
「 (4) 『同性介助でしか対応できない、N(重度)ならば(中略)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。』(2頁~5頁)との部分は、以下の点については、認め、その余は、不知ないし否認する。
① N君が着替えやトイレの介助を要したこと。
② N君が軟便の時拭き残りがあったこと。
③ トイレを済ませた後の手洗いが水遊びとなることが多くあったこと。
④ N君が更衣について、混んでいる状態では集中できず動き回っていたこと。
⑤ N君が校庭に行けば、校庭の砂を集めて遊ぶことに集中し、他の生徒が整列していても、自分から気付き、列に加わることができないこと。チャイムの意味を理解していないこと。
⑥ N君が靴を履くとき、左右の区別がつかないこと。 」について
◇ 上記6項目はみとめたが、他の項目については、反証は拒否して否認のみ行っていること。争点であること。反証がないのに立証を行うのは不市街であるが行う。立証責任は上告人にあること。証拠は、千葉佳子教諭、中学部2年・3年の女性担任、高等部2年・3年の女性担任であること。上記5教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
以下は、否認した項目。
□ 渡辺力判決書の違法性について<2p>14行目から
a 「 Nが着替えやトイレの介助を要したこと」=だから=>「男性である原告が事実上Nの担当となった」ということならば、N(重度)ということを認めたことになること。基本的生活習慣の指導が中心の生徒であると認めたことになること。
同性介助でしか対応できない、N(重度)ならば、基本的日常生活習慣の指導が中心課題であること。全ての場面で同性介助が必要な生徒であるならば、一人通学指導については、完全に対象外の生徒であることになること。 」について
◇ 否認していることから争点であること。
重度重複学級では、同性介助で対応していること。直接証明ではないが、「 31丁 290828甲第31号証=千葉佳子教諭から中根母に240611手紙 」を示す。書面内容は以下通り。
「中根さんお手紙ありがとうございました。私も担任で、たまたまN君が男子生徒であるため、指導に限界がありますが、どうしてもというところ以外は、千葉でも全くかまいませんので、どうぞ話して下さい。中根さんがN君を思うお気持ちは重々わかります。こちらにもご意見を伺って難しいことや無理なことがあれば、それについては正直難しいとお答えします。1つずつクリアしていけるよう、こちらも指導していくつもりです。いろいろと意見を交換しながら、3年後のN君の成長を楽しみにしたいと思います。
短くてごめんなさい。時間になってしまいました。
H24、6、11文責千葉 」
また、立証責任は上告人にあること。証拠は、千葉佳子教諭、中学部2年・3年の女性担任、高等部2年・3年の女性担任であること。上記5教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
b □ 渡辺力判決書の違法性について<3p>6行目から
「 以下は、同性介助は必要としていない指導であること。
授業間の移動では、教員間の引継ぎは、手渡しであること。
中学部で発作があったこと。
ディパダールを服薬しており、服薬量の調整を行っていたこと。
状況判断をし、適切な行動選択が行えないこと。
学習のレジネスの「真似て覚える」ことが、身に付いていないこと。校庭に行けば、校庭の砂を集めて遊ぶことに集中し、他の生徒が整列していても、自分から気付き、列に加わることができないこと。チャイムの意味を理解していないこと。
飛び出し行為があること。 」について
◇ 以下の項目は、中根明子被上告人は否認していること。争点であること。
「 授業間の移動では、教員間の引継ぎは、手渡しであること。 」について
◇ 立証責任は、上告人にあること。証拠は、学習1班の担当教員であること。新たに、証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
「 中学部で発作があったこと。 」について
◇ 立証責任は、上告人にあること。証拠は、中学部の連絡帳、中学部2年3年次の女性担任、であること。いずれの証拠についても証拠調べを求めていること。後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
「 ディパダールを服薬しており、服薬量の調整を行っていたこと。 」
◇ 「ディパダールを服薬」については、立証責任は上告人にあること。
証拠は甲2号証=高等部の入学相談班別記録用紙、中学部の連絡帳、中学部2年3年次の女性担任であること。中学部の連絡帳、中学部2年3年次の女性担任については、証拠調べを申立てたこと。後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である
◇ 「服薬量の調整」については、立証責任は上告人にあること。
証拠は、千葉佳子教諭、高等部1年次の連絡帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である
◇ 「状況判断をし、適切な行動選択が行えないこと。
学習のレジネスの「真似て覚える」ことが、身に付いていないこと。校庭に行けば、校庭の砂を集めて遊ぶことに集中し、他の生徒が整列していても、自分から気付き、列に加わることができないこと。チャイムの意味を理解していないこと。
「 飛び出し行為があること。 」について
◇ 立証責任は上告人にあること。校庭に行けば、整列場所ではなく、校庭中央に突然走り出す。校外学習時の上野科学博物館での行動を現認していること。
証拠は、中学部3年次の女性担任、中学部3年次の連絡帳、高等部1年次の連絡帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である
c □ 渡辺力判決書の違法性について<3p>16行目から
「 校外学習時に、発電機の円盤を両手で止めてしまったこと。
股座が痒いと、朝学活中に、ジャージを降ろして、パンツになり、掻いていたこと。女子生徒がいるにも拘らず、ジャージを降ろしてしまったこと。 」について
◇ 立証責任は上告人にあること。証拠は、甲3号証=上告人の週案、千葉佳子教諭、飯田拓教諭であること。千葉佳子教諭については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、飯田拓教諭の証拠調べを申立てる。よって、審理不尽である。
d 「 「3」 通知票の分担は、前期はトイレ・更衣の様子を見るためにN君は、控訴人が分担していること。後期は、交換して千葉教諭が担当することになっていること。 」、「 [4] 連絡帳を見れば、保護者への連絡は、千葉教諭が記載していること。千葉教諭は、昼休みに連絡帳を記載していること。 」について。
立証責任は上告人にあること。千葉佳子教諭、飯田拓教諭であること。千葉佳子教諭については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□ 渡辺力判決書の違法性について<4p>6行目から
e 「 [5] N君は学習1班であり、控訴人は学習3班を担当していること。1日の学校生活において、学習時間の占める割合はほとんどであること。N君の学校生活において、学習1班の教員の指導を受ける時間がほとんどであること。 」について
◇ 中根明子被上告人は、反証を行わずに、否認のみ行っていること。争点であること。証拠は、甲3号証=週案 であること。反証を求める。よって。審理不尽である。
□ 渡辺力判決書の違法性について<4p>20行目から
f 「 現実に、中根明子 被控訴人は。千葉佳子 女性教員が、甲第10号証による指導を行っていると主張していること。 」について。
◇ 反証を求めること。よって、審理不尽である。
□ 渡辺力判決書の違法性について<4p>22行目から
g 「 まとめ=
上記から、「事実上Nの担当」の担当としていることは、知識不足から来た誤認である。
Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」と強引に、「事実上のNの担当」と結論付けていること。このことは、特別支援学校に複数担任の意味を理解しておらず、間違っていること。・・ 」について。
◇ 「事実上Nの担当」が自白事実として判示され、裁判の基礎に使われていること。クラス7名、男子5名、女子2名であること。1名の男子は、更衣に点検を必要としていること。三木優子弁護士には、「トイレ介助、更衣介助は同性介助だから行っているに過ぎないこと。担任業務は、二人でおこなっていること」を伝え、上記記載について明確に違うと伝えていること。
このことは争点である。立証責任は上告人にあること。証拠は、三木優子弁護士であること。新たに、三木優子弁護士の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。
□ 渡辺力判決書の違法性について<5p>5行目から末行まで
「 「事実上のNの担当」と判示した目的は、葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理
主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭が、甲第10号証の指導を、控訴人一人に押し付けよとしたした事実を、隠ぺいする目的での判示であり、・・」について。
◇ 立証責任は上告人にあること。証拠は、葛岡裕学校長、中村良一副校長、中村真理 主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子教諭であること。
中村真理主幹、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長、中村良一副校長、飯田拓学年主任の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
□ 291102控訴答弁書の違法性について<4p>22行目から
「 (5) 『□ 271224訴状<8P>11行目からに記載内容。甲第10号証の発想と同じであること。
葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理
主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭は、甲第10号証の登校時の指導と同様の談合結果を、控訴人に伝えて来た。
直近であったが、日時は不明。中根明子被控訴人から、「N君は、他の生徒と同様に登校しても、する活動がない」と苦情があったこと。中根明子被控訴人が誰に伝えたかは不明。 」について
◇ 苦情を言ったことは、認めたこと。求釈明、「誰に伝えたか」について回答を求めること。よって、審理不尽である。
以上、□ 291102控訴答弁書<4p>25行目まで
************
291102控訴答弁書<4p>26行目から
控訴答弁書<4p>26行目から
「 4.『290626渡辺力判決書の違法性について<2p>13行目から』との部分について
(1) 『<2p>
13行目からの判示の違法性』(1頁から8頁)について
イ 原判決の引用部分については、認める。
控訴答弁書<5p>1行目から。
「 ロ 平成24年6月6日、被控訴人が校長室に行き、「一人通学」の指導をお願いしたこと、
6月6日付けの手紙に交通事故が起きても構わない、
先生や学校には絶対に迷惑をかけないので一人歩きを始めると書いたこと、
N君が中学の時、一人通学をしていたことを葛岡裕学校長に説明したこと、
千葉教諭が家庭訪問時に「左右の安全確認ができるようになったら始めますと説明していたこと、
被控訴人が手紙に「玄関のスペースで一人縄跳びをして教室に行くようにしました」と記載したこと、
240608連絡帳記載分は、認める。
ハ 控訴人が6月末にN君の指導を離れていたこと、240608連絡帳記載部分に千葉教諭のコメントが書いてあることは、認める。
ニ その余は、不知ないし否認する。 」について 」について
◇ ロ については、求釈明を求めること。このことは、解釈について争点であること。
証拠は、連絡帳原本であること。三木優子弁護士の背任により、上告人がコピーした内容は蒸発してしまったこと。三木優子弁護士の許可のもとで、石澤泰彦都職員が改ざんしたイニシャル版連絡帳しかないこと。イニシャル版は訴訟の資料とするためには、連絡帳原本の証拠調べが必要であること。
立証責任は上告人にあること。証拠は、連絡帳原本であること。上記5教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
a 「平成24年6月6日、被控訴人が校長室に行き、「一人通学」の指導をお願いしたこと、」について。
◇ 校長室に行った時刻、話した内容については、争点であること。時刻、内容については、双方の主張に食い違いがあること。争点であること。
立証責任は、中根明子被上告人にあること。立証を求めてきたこと。しかしながら、立証を拒否していること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳については証拠調べを求めてきたが、、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
b 「6月6日付けの手紙に交通事故が起きても構わない、
先生や学校には絶対に迷惑をかけないので一人歩きを始めると書いたこと、 」について
◇ この手紙については、三木優子弁護士には渡していない文書であること。渡してないことについての立証責任は、上告人にあること。
新たに、三木優子弁護士の証人喚問を求める。よって、審理不尽である。
◇ この手紙の宛先が不明であること。誰に宛てて書いた手紙であるか、宛先について求釈明を求めること。よって、争点であること。
文脈からは、葛岡裕学校長宛てであることが推定できること。上告人は、この時期に手紙など受け取っていないこと。
証拠は、240606中根母の手紙原本、千葉佳子教諭、葛岡裕学校長であること。誰に宛てた手紙であるかについて、双方に立証責任があること。
中根母の手紙原本、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
c 「 N君が中学の時、一人通学をしていたことを葛岡裕学校長に説明したこと、 」について
◇ 「 N君が中学の時、一人通学をしていたこと 」については、立証責任は中根明子被上告人にあること。
しかしながら、立証が行われていないこと。証拠資料は、中学部3年次の連絡帳、中学部3年次の通知表、中学部3年次の女性担任、中学部2年次の連絡帳、中学部2年次の通知表、中学部2年次の女性担任であること。上告人は、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
◇ 「 N君が中学の時、一人通学をしていたことを葛岡裕学校長に説明したこと、 」のうち「葛岡裕学校長に説明した」の部分については、立証責任は中根明子被上告人にあること。
しかしながら、立証が行われていないこと。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
e 「 被控訴人が手紙に「玄関のスペースで一人縄跳びをして教室に行くようにしました」と記載したこと、 」について
◇ 誰に宛てた手紙であるかについて求釈明。よって、争点である。証拠は中根母の手紙であること。上告人は、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
f 「 240608連絡帳記載分は、認める。 」について
◇ どの部分を認めて、どの部分を否認しているのか不明であること。求釈明。
「 ハ 控訴人が6月末にN君の指導を離れていたこと、240608連絡帳記載部分に千葉教諭のコメントが書いてあることは、認める。 」について
◇ 「240608連絡帳記載部分=「 朝 お忙しい中お話ありがとうございました。学校からも、出来る所でN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません。 」については、「 認める 」ではなく、この記載が存在することについては、被上告人の主張であること。千葉佳子教諭が、「バックアップを考えていきたいと思います」と回答しているならば、担任会の議題となるが、話は行われていないこと。
甲第24号証から甲第17号証までは、イニシャル版連絡帳であること。このイニシャル版連絡帳は、三木優子弁護士の許可のもとに石澤泰彦都職員が改ざんした文書であること。イニシャル版には記載が存在するが、連絡帳原本に存在するか否かについては、争点であること。
a 改ざんの目的は以下の通り。
b 連絡帳原本の提出を回避するためであること。
c 東京都の主張に沿った内容となるために、書き換えるためであること。
(確認が特に必要な部分は、240514、240608、6月に千葉佳子教諭が有給休暇を取得した日であること)
d 東京都の主張に沿った内容となるために、三木優子弁護士に渡していない手紙を挿入していること。(240606中根母の手紙は宛名が不明であること。三木優子弁護士が提出することで、上告人宛であると思わせること。6月6日中根明子被上告人は、上告人に話をしたと主張。断られたので、葛岡裕学校長のもとに行ったと主張。両方共に主張のままであり、立証は行われていないこと。千葉佳子教諭宛の手紙については、上告人は当時見せられていないし、存在を知らなかったこと。)
e 東京都の主張に沿った内容となるために、三木優子弁護士に渡した240611手紙は提出していないこと。
31丁 290828甲第31号証=千葉佳子教諭から中根母に240611手紙
「中根さんお手紙ありがとうございました。私も担任で、たまたまN君が男子生徒であるため、指導に限界がありますが、どうしてもというところ以外は、千葉でも全くかまいませんので、どうぞ話して下さい。中根さんがN君を思うお気持ちは重々わかります。こちらにもご意見を伺って難しいことや無理なことがあれば、それについては正直難しいとお答えします。1つずつクリアしていけるよう、こちらも指導していくつもりです。いろいろと意見を交換しながら、3年後のN君の成長を楽しみにしたいと思います。
短くてごめんなさい。時間になってしまいました。
H24、6、11文責千葉
◇ 6月 8日の記載は、バックアップすると記載していること。
□ 291102控訴答弁書<5p>11行目から
「 ニ その余は、不知ないし否認する。 」について 」について
◇ 中根明子被上告人が、反証を行わずに否認のみ行っている内容は以下の通り。争点であること。
a 渡辺力判決書の違法性について<1p>8行目から
「 ▼被控訴人の目的=「綿密コミュニケーションを望み」について。
「綿密コミュニケーション」と表現しているが、目的は教員の支配であること。執拗に繰り返し要求を行うことで、教員を支配し、自分の勝手な考えを押し付けようとする目的である。 」について
◇ 立証責任は、上告人にあること。証拠は、中学部3年次の女性担任、中学部2年次の女性担任であること。特に、中学部2年の夏季休業中の長期に渡る一人通学指導の実施については、一般常識から判断して、異常であること。甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)。
b 渡辺力判決書の違法性について<1p>15行目から
「 例えば、「一人歩きの練習」と称して、甲第10号証の指導を強要しようとしたこと。
240515控訴人は、「学校には迷惑をかけない。」という言葉に反応して、保護者の行う「一人歩きの練習」を許可したこと。 」について
◇ 上告人は「許可した」、中根明子被上告人は「許可された事実はない」と主張に食い違いがあり、争点であること。立証責任は上告人にあること。
証拠は、240514連絡長原本、240515連絡帳原本、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。上記4証拠について証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
c 渡辺力判決書の違法性について<1p>26行目から
「 控訴人では、上手くいかなかったため、今度は、千葉教諭に対して「綿密コミュニケーション」を始めていること。しかし、千葉教諭は、家庭訪問時の説明を繰り返したこと。「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と。 」
◇ 上記の上告人主張に対し、中根明子被上告人は否認したこと。争点であること。立証責任は上告人にあること。
証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。両教員の証拠について証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
d 渡辺力判決書の違法性について<1p>31行目から
「 教員が思い通りに動かないと、校長に対し、讒訴を執拗に繰り返したこと。校長を通して、教員を支配することが目的であるであること。
例えば、担任二人に対し、「綿密コミュニケーション」を通しての洗脳支配に失敗すると、葛岡裕学校長に対して、「綿密コミュニケーション」を行っていること。「何で、うちの子の担任は、千葉教諭と控訴人なんだ」と、葛岡裕
校長に伝えていること。校長を通した、担任二人への恫喝であること。 」について
◇ 上記の上告人主張に対し、中根明子被上告人は否認したこと。争点であること。立証責任は上告人にあること。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。2つ証拠について証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
e 渡辺力判決書の違法性について<2p>7行目から
「 □ 裁判所に対して、判断を求める。
中根明子 被控訴人が、讒訴を執拗に繰り返したことは、校長を通して、教員を支配することが目的であるであること。
「被控訴人=讒訴=>葛岡裕 学校長=指導=>被控訴人」という流れであること。・・・・・中根明子
被控訴人のストーカー行為。・・・ 」について
◇ 上記上告人主張に対し、被上告人は否認していること。争点であること。
「中根明子被控訴人のストーカー行為」があったことについては、上告人に立証責任があること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳については証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
f 渡辺力判決書の違法性について<2p>21行目から
「 中根明子 被控訴人のストーカー行為の目的は、・・ □ 裁判所に求釈明。中根明子
被控訴人は、以下の主張を行っていること。「控訴人には、教員としての指導力がない」と。
このことについて、立証を求める。
立証できれば、讒訴は口実ではなかったことを、認める。
しかし、立証できなければ、讒訴は口実であり、真の目的は、甲第10号証の、強要であることになること。
◇ 「控訴人には、教員としての指導力がない」ことについて、立証を求めたが、答弁書は立証を拒否していること。立証が行われていないことから、争点である。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長である。手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
証拠調べを申立てること。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
g 渡辺力判決書の違法性について<2p>33行目から
「 ▼担任の対応=「綿密コミュニケーションを望み」について。
音声言語での意思疎通が行えない生徒の保護者の場合・・・・控訴人は、「一人歩きの練習」については、「学校には迷惑をかけない様に一人歩きの練習を行う」発言を真に受けて、「それなら良いんじゃないんですか」と許可を与えたこと。甲第1号証=24マニュアルに拠れば、N君の場合は、保護者の責任で、「一人歩きの練習」を行う生徒であったからである。・・・」について
◇ 上記について、中根明子被上告人は否認していること。争点であること。証拠は、240514連絡帳原本であること。連絡帳原本の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
◇ 「甲第1号証=24マニュアルに拠れば、N君の場合は、保護者の責任で、「一人歩きの練習」を行う生徒である」については、証拠は24マニュアルであること。中根明子被上告人は否認しているが、反例を示していないこと。よって、審理不尽である。
h 渡辺力判決書の違法性について<3p>26行目から
「 3番目に、240606校長室に行き、「一人歩きの練習」について求めたが、「親御さんはそう仰るが、事故を起こした相手はそうはいかない」と、諫められたこと。 」について。
◇ 被控訴人は否認していることから、立証責任は上告人にあること。
証拠は、甲4号証ノート=葛岡裕学校長の指導時の発言内容、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。甲4号証ノートについては、上告人は疑義を申立てていないこと。否認理由が不明であること。手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
i 渡辺力判決書の違法性について<4p>3行目から
「 葛岡裕 学校長は、240615校長室呼び出しを行い、『N君は、中学部の時、一人通学をしていたこと』。このことを理由に、N君の一人通学指導計画の作成を命じたこと。控訴人も、一人通学をしていたのなら、作成する必要があると理解したこと。・・ 」について
◇ 葛岡裕学校長が、中根明子被上告人から、上記発言を伝えられたかについては争点であること。
「 『N君は、中学部の時、一人通学をしていたこと』を葛岡裕学校長が、手帳を読みながら発言したこと」については、立証責任は原告にあること。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
j 渡辺力判決書の違法性について<4p>13行目から
「 控訴人は、飯田拓 学年主任に作成の協力を依頼した。事情を説明し、快諾をされた。飯田学年主任は、性格が良いからそのようなもんだと思っていた。しかし、「Nは中学の時、一人通学をしていたんだって」という説明に驚かないことは、今思い出すと、不自然であること。 」について
◇ 飯田拓学年主任が驚かなかったことについては、立証責任は原告に立証責任があること。驚かなかった理由は、事前に知っていたからであること。
証拠は、飯田拓学年主任であること。新たに、証拠調べを求めること。よって。審理不尽である。
k 渡辺力判決書の違法性について<4p>26行目から
「 上野への校外学習では、飯田拓 学年主任が、N君の担当としてクラスに参加していたこと。一人通学指導の対象となる生徒の場合は、安全判断はできており、1-1の対応は必要ないからである。 」について
◇ N君は、飯田拓学年主任が、特別に対応したこと。特別対応の必要性については、上告人に立証責任があること。証拠は、飯田拓学年主任であること。飯田拓学年主任の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
l 渡辺力判決書の違法性について<4p>29行目から
「 控訴人は、飯田学年に作成の依頼をした後、中村良一 副校長の所に行き、墨田特支中学部におけるN君の一人通学指導に関する資料の取り寄せを依頼し、了承を得たこと。 」、「しかし、中村良一副校長からは、依頼した資料は渡されていないこと」については、立証責任は上告人にあること。証拠は、中村良一副校長であること。中村良一副校長の証拠調べをもとめること。よって、審理不尽である。
◇ 中村良一副校長に、「墨田特支中学部におけるN君の一人通学指導に関する資料の取り寄せを依頼し、了承を得たこと。」「依頼した資料は渡されていないこと」については、立証責任は、上告人にあること。新たに、中村良一副校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
m 渡辺力判決書の違法性について<6p>1行目から
「 260615前後について。
240612中根明子 被控訴人の手紙(宛名表示なし。文脈から千葉佳子教諭 宛てと判断できる)。この手紙は、控訴人は知らず。・・・」について
◇ 「 240612中根明子 被控訴人の手紙(宛名表示なし。・・) 」については、立証責任は上告人にあること。葛岡裕学校長宛ての可能性もあること。
証拠は、千葉佳子教諭、葛岡裕学校長であること。千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
n 渡辺力判決書の違法性について<6p>10行目から
「 この頃(240615より前だと思う)、更衣室でK教諭と一緒になる。K教諭、「校長室に呼ばれた。N君の一人通学指導について聞かれた。止めといたほうがいい。保護者に任しておいたほうがいいと答えた、答えを聞いて、二人とも不満そうだった 」について
◇ K教諭に相談したこと。K教諭の回答は、「。止めといたほうがいい。保護者に任しておいたほうがいい」であったことの立証責任は上告人にあること。証拠は。葛岡裕学校長、中村良一副校長、K教諭であること。新たに、3名の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
o 渡辺力判決書の違法性について<6p>14行目から
「 小括
甲28号証と甲29号証を、三木優子 弁護士は、書証提出を拒否。
堀切美和 教諭の発言、「N君は一人通学をしていた」。「左右の安全確認はできていた」。・・遠藤隼 担任は異動して墨田特支にはいないことを伝えていないこと」
」について
◇ 「三木優子弁護士は、書証提出を拒否。」については、立証済であること。しかしながら、提出拒否を行ったことの目的は不明であること。新たに、三木優子弁護士の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
◇ 堀切美和教諭の発言についての立証責任は、上告人にあること。証拠は、堀切美和教諭であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
p 渡辺力判決書の違法性について<6p>30行目から
「 240606については、中根明子 控訴人の主張に齟齬がある。
控訴人が、甲第1号証=24マニュアルに沿って行なった回答内容が、・・ 」について
◇ 240606に中根明子被上告人は話を行ったと主張していること。上告人の主張は、「話を行っていない」であること。争点であること。
しかしながら、答弁書では「話を行ったこと」の立証が行われていないこと。何時頃、何処で行われたかについて、釈明を行っていないこと。
重要なのは、上告人が、具体的に、どの様な発言を行ったのかであること。これも、抽象的で不明であること。
仮に、中根明子被上告人が、甲第10号証=240614一人通学計画の強要を行ったのであれば、不当行為であり、拒否したことは当然であること。
中根明子被上告人には、以下の立証責任があること。
[1] 240606の会話が行われたことの立証
[2] 甲第10号証の内容が、正当あることの立証
立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
q 渡辺力判決書の違法性について<7p>6行目から
「 ▼葛岡裕 学校長への「綿密コミュニケーションを望み」。
240606校長室の怒鳴り声。中根明子 被控訴人は、「やりもしないことは、書くな」と罵声を浴びせる・・ 」
◇ 中根明子被上告人は要求時に怒鳴り声をあげていること。240523頃、240606であること。隣室の職員室にいた教員が聞いていること。要求時に、怒鳴り声を出す行為は、一般常識から判断して、恫喝であること。被上告人は、否認していること。争点であること。
立証責任は、上告人にあること。証拠は、当時の学習1班担当の女性教諭、葛岡裕学校長であること。新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
◇ 6月6日の時系列については、争点であること。
[1] 中根明子被上告人の主張。「 上告人と話をした=>葛岡裕学校長と話した。=>上告人は校長室に呼び出された 」。
上告人と話した後で葛岡裕学校長と話した。
[2] 上告人の主張。「 被上告人と話していない=>被上告人が葛岡裕学校長と話した。=>上告人は校長室に呼び出された 」、。
中根明子被上告人とは話していない。文脈から言っても突然に、一人通学指導の話を行うことは不自然である。当時は、中根母のストーカー行為を受け、精神的に困憊しており、対応は千葉佳子教諭に任せていたこと。
◇ 「上告人と話した後で葛岡裕学校長と話した。」については、立証責任は中根明子被上告人にあること。控訴答弁書では立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「中根明子被上告人とは話していない。」については、上記の通りの反証を行っていること。「「上告人と話した」については、立証責任は中根明子被上告人にあること。しかしながら、控訴答弁書では立証を行っていないこと。よって、審理不尽である。
r 渡辺力判決書の違法性について<7p>12行目から
「 240606放課後指導 控訴人は、校長室に呼び出さた。
葛岡裕 学校長は、手帳から引用し、以下の説明をした。
中根明子 被控訴人は、(作業所入所の条件を満たすために)一人通学3年計画を立てたこと。・・ 」について
◇ 「中根明子被上告人が葛岡裕学校長に、一人通学3年計画について話したこと」「親御さんはそう行くけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と諫めたと発言。」の立証責任は、上告人にあること。証拠は、甲第4号証=メモ記録原本、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
s 渡辺力判決書の違法性について<7p>23行目から
「 240607連絡帳記載分=「一人歩きの練習」についての記載無し。
担任二人は、240606中根明子 被控訴人の手紙の記載内容を知っていないこと。 」について
◇ 上記内容について、否認しているが、反証を行っていないこと。上記についての立証責任は、上告人にあること。証拠は、連絡帳原本、千葉佳子教諭であること。2つの証拠については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
t 渡辺力判決書の違法性について<7p>26行目から
「 240608連絡帳記載分=千葉教諭、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも出来る所で、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。・・・▼千葉教諭は、「一人歩きの練習」については、バックアップをするが、一人通学指導は拒否。 」について。
◇ 上記については、立証責任は原告にあること。千葉佳子教諭記載分については、イニシャル版連絡帳には記載されているが、連絡帳原本には記載されていない可能性があること。
まず、記載されていることの確認が必要であること。証拠は、連絡帳原本であり、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
次に、記載されていることが確認できた場合、▼千葉教諭は、「一人歩きの練習」については、バックアップをするが、一人通学指導は拒否。 」については、立証責任は上告人にあること。証拠は、千葉佳子教諭であり、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
u 渡辺力判決書の違法性について<7p>26行目から
「 葛岡裕 学校長は、中根明子 被控訴人の執拗に繰り返される要望(一人歩きの練習の許可?)について、24マニュアルの変更を決める。 」、「 この頃、千葉佳子 教諭は、甲第28号証=中根明子
被控訴人から渡された堀切美和 教諭の電話番号メモを、「先生が電話して下さい」と感情むき出しで、控訴人の机の上に置く。 」についt
◇ 中根明子被上告人の要求が、「一人歩きの練習の許可」であったのか、甲第10号証=240614一人通学計画書であったのかは特定できていないこと。争点であること。
証拠は、中根母の手紙、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手紙、手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
次に、葛岡裕学校長が24マニュアルの変更を決めた理由については、特定できていないこと。執拗に繰り返される要望、怒鳴り声に怯えたことが原因であるか、N君の実態が24マニュアルに該当していると判断したかについては、特定できていないこと。争点であること。証拠は、葛岡裕学校長であり、証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
そして、「 千葉佳子 教諭は、甲第28号証=中根明子 被控訴人から渡された堀切美和 教諭の電話番号メモを、「先生が電話して下さい」と感情むき出しで、控訴人の机の上に置く。 」について。
◇ 下記については、上告人に立証責任があること。
「 甲第28号証が中根母から手渡されたものであること。渡された日時。渡された目的(堀切美和教諭に電話で何を聞きように要求されたのか)。
自分で電話をすると引き取った電話メモについて、堀切美和教諭に電話を行ったのか。上告人に電話をするように強要した理由は何か。 」については、証拠は、千葉佳子教諭であり、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□ 控訴答弁書<5p>12行目から
(2) 『<2p>16行目からの判示と<3p>4行目からの判示の違法性について』(8頁から9頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。
■ 中根明子被上告人が否認した箇所について
a 渡辺力判決書の違法性について<8p>14行目から
「 <2P>16行目からの判示
入学式当日からレポート用紙や連絡帳の裏面を使用して担任宛の連絡を開始した・・ 書籍を原告の机の上に置き,読んでほしいとのことだったが ・・・ ⅸ一人通学指導を開始してほしいとの要望 ・・ ⅹ学校でのNの座席変更についての要望・・ 」について
◇ 「 書籍を原告の机の上に置き,読んでほしいとのことだったが」については、上告人は中根母から直接要求を言われていないこと。千葉佳子教諭から伝え聞いたこと。立証責任は上告人にあり、証拠は千葉佳子教諭であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
「 一人通学指導を開始してほしいとの要望 」について被上告人は、否認していること。上告人は上記要望を聞いていないこと。このことは、自白事実に該当すること。上告人が聞いた内容は、「一人歩きの練習」であること。24マニュアルに沿って許可を行ったこと。「許可を行ったこと」については、上告人に立証責任があること。証拠は、240514連絡帳原本から後の文脈であること、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。3つとも証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
「 ⅹ学校でのNの座席変更についての要望 」については、上告人に立証責任があること。証拠は、千葉佳子教諭、飯田拓学年主任、7月の学年会議ろくであること。千葉佳子教諭については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、飯田拓学年主任の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
b 渡辺力判決書の違法性について<8p>30行目から
「 ・・原告らが対応できないと回答したものについては校長室に行くか架電して直接校長及び副校長らに要望をおこなった。・・ 」について。このことの事実認定は、本件の判決に影響を及ぼすことが明らかな争点であること。
要求態度として、不当な要求を繰り返し要求したことに該当すること。
◇ 立証責任は、上告人にあること。「 登校後に校長室に、昼は電話で、下校前に校長室に要望に来る 」と、240606指導で、手帳を見ながら上告人に話したこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
c 渡辺力判決書の違法性について<9p>4行目から
「 <3p>4行目からの判示の違法性について
特に,ⅸの一人通学指導を開始してほしいとの要望に対し,原告及び主担任の千葉教諭の判断ではNの発達段階は指導対象前の段階と判断されたことから,
▼ 「 一人通学指導を開始してほしいとの要望に対し」と記載してあることは、保護者の行う「一人歩きの練習」と教員が行う「一人通学指導」を、恣意的に識別せずに使っていること。・・」について
◇ 中根明子被上告人は、「一人歩きの練習」を要望したのか、「 一人通学指導を開始してほしい」との要求を行ったのか、明白にする責任があること。しかし、明白になっていないこと。求釈明。
上告人は、5月14日の連絡帳により、「一人歩きの練習」を要望したと理解し、許可を与えていること。甲第10号証=240614一人通学指導計画の内容を要求されていたのならば、不当要求であるとは言わずに、24マニュアルで説明しすること。それでも、納得が行かないようならば、葛岡裕学校長が対応すべき案件であると判断し、葛岡裕学校長に回している。
「一人歩きの練習」は、保護者が行う行為であること。
「一人通学指導」は、教員が、指導計画を作成し、指導を行い、評価を行う行為であること。当然、勤務時間内の行為であること。
d 渡辺力判決書の違法性について<9p>31行目から
「 <3p>6行目からの判示の違法性
被告は,直接校長や副校長に対し,一人通学指導の開始を要望するとともに,Nの指導を主に担当していた原告について,教員として能力が低く,Nの指導から外してほしい,・・」について
◇ 「 Nの指導を主に担当していた原告について 」は、特別支援学校の実体から離れており、事実誤認であることは証明した。しかしながら、中根明子被上告人は、否認を行ったが、反証は行っていないこと。
証拠は、千葉佳子教諭、中学部2年・3年の女性担任、高等部2年・3年の女性担任であること。上記5教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
e 渡辺力判決書の違法性について<10p>26行目から
「 ▼経緯を述べる。
控訴人は、240515に中根明子 被控訴人の希望する「一人歩きの練習」を許可していたこと。しかし、被控訴人の真の目的は・・ 」について
◇ 以下が審理不尽の争点
[1] 上告人が、「一人歩きの練習」を許可したかどうか。
立証責任は、上告人。
[2] 中根明子被上告人の要求が、「一人歩きの練習」から「甲第10号証の一人通学指導」にどのような理由で、変更されたかについての説明。
立証責任は、中根明子被上告人。
f 渡辺力判決書の違法性について<10p>9行目から
「 240516連絡帳の記載に拠れば、千葉教諭と中根明子 被控訴人との間で、会話があったことが分かること。
千葉教諭が、家庭訪問の時に説明した内容、「左右の安全確認ができるようになったら指導を始めます」が繰り返され、中根明子
被控訴人にも納得されていること。 」について。
◇ 千葉佳子教諭記載部分=「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で『右・左』と確認できるようになると、一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることができたらお知らせしますね。少しでも自立へとは思いますが、N君の安全の為にも、もう少しゆっくり取り組めるといいと思います」、中根母の記載部分=「 了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を右左にむいて・・(イニシャル版連絡帳では読めない) 」との遣り取りが記載されていること。「何について了解したのか」について求釈明。よって。審理不尽である。
イニシャル版ではコピーできていない部分があること。原本連絡帳の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。
g 渡辺力判決書の違法性について<10p>14行目から
「 240523頃、中根明子 被控訴人は、校長室で怒鳴り声を上げていたこと(1回目)。隣室の職員室にいた学習1班の女性教員が聞き取っていた。内容は、千葉教諭に伝えているところを現認した。内容は、千葉教諭から報告を受けていないので知らない。
□ 葛岡裕 学校長の手帳が唯一の証拠であること。時系列特定、内容特定をするために、証拠調べを申立てる。 」について
◇ 「校長室での怒鳴り声」については、争点であること。要求態度として、異常であること。把握しているだけで、校長室で2回、240523と240606怒鳴り声が職員室で聞かれていること。6月には、朝学活中の教室に侵入してきて、ホワイトボードを背にして、生徒の目の前で、怒鳴り声を上げていること。240523頃の怒鳴り声、6月の教室での怒鳴り声の認否は、争点であること。中根明子被上告人の行為が、脅迫であることを示す証拠となること。
立証責任は、上告人にあること。証拠は、葛岡裕学校長、葛岡裕学校長の手帳、千葉佳子教諭、学習1班担当の女性教諭であること。
葛岡裕学校長の手帳、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長、学習1班担当の女性教諭の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
h 渡辺力判決書の違法性について<10p>20行目から
「 240606中根明子 被控訴人は、校長室で怒鳴り声を上げていたこと(2回目)。放課後、校長室に呼出される。葛岡裕 学校長から中根明子 被控訴人の讒訴と一人通学3年計画について説明を受ける。説明に対し、葛岡裕 学校長から、特段の反論はなく、了承された。 」について
◇ 「怒鳴り声」については、g にて記載済。「 葛岡裕
学校長から中根明子 被控訴人の讒訴と一人通学3年計画について説明を受ける。 」については、立証責任は、上告人にあること。証拠は、葛岡裕学校長、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
i 渡辺力判決書の違法性について<10p>27行目から
「 控訴人は、中根明子 被控訴人に、「一人歩きの練習」を許可したこと。しかしながら、中根明子 被控訴人の真の目的は、甲第10号証の指導を強要することにあったこと。
控訴人から、許可を受けた得た以上、控訴人に、「学校には迷惑をかけない。学校も知っていた方が良いと思って知らせた」という口実は使えなくなったこと。そこで、千葉佳子
教諭に行き、次に葛岡裕 学校長に行ったこと。 」について。
◇ 上告人の主張であること。証拠は、『 「一人歩きの練習」=>「甲第10号証=一人通学指導」 』と中根明子被上告人の要求が変化したことであること。変化した理由について説明を求めていること。合理的な説明が行われたら、主張を取り消す。合理的な説明ができなければ、できないことを証拠とする。
j 渡辺力判決書の違法性について<12p>6行目から
「 <3P>10行目からの判示の違法性
また,被告は,Nのクラスメイトに対し,原告の指導方法についてマイナスの印象を与え,同クラスメイトの原告に対する態度に悪い影響を与えた。・・例えば、千葉教諭がいなくて、控訴人一人で指導を行っていたとき、T子が廊下でうずくまって泣いていた。朝学活のチャイムが鳴ったので、控訴人が、教室に入るように促したが、無視をされたこと。仕方なく、朝の会を始めるために、教室の戻ろうとすると、それを見ていた、中根明子
被控訴人は、ニャッと笑い階段を駆け登ったこと。
その後、食堂前の廊下で、学活指導中に、葛岡裕
学校長が現れ、指導について細かく注文をつけたこと。・・」について
◇ 立証責任は、上告人であること。直接証拠は、クラスの生徒であること。間接証拠は、葛岡裕学校長、葛岡裕学校長の手帳であること。中根母と話した日付、上告人を指導した日付の記載から、推定できること。葛岡裕学校長の手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽。
□ 291102控訴答弁書<5p>16行目から
「 (3) 『<3p>6行目からの判示の違法性及び<3p>10行目からの判示の違法性』(9頁~13頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。 」について
◆ 以下は、中根明子被上告人が否認した内容
a 渡辺力判決書の違法性について<13p>10行目から
「 <3p>19行目からの判示の違法性
(被告)
被告は,Nの健康状況や行動内容などを熟知している保護者の立場から学校ないし原告に対して一人通学の実施などさまざまな要望をおこなってきた。・・」について
◇ 「 さまざまな要望をおこなってきた。 」ことの具体的内容が不明であること。要望には2種類あること。正当な要望と不当な要望があること。
担任二人は、正当な要望には即座に対応を行ったこと。対応を怠った要望があるならば、具体例を指摘することを求釈明。よって、審理不尽である。
◇ 「学校ないし原告に対し」のうち「学校に対し」の部分の具体的内容が不明であること。求釈明。よって、審理不尽である。
証拠は、葛岡裕学校長、飯田拓学年主任、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、千葉佳子教諭、中村真理主幹であること。
葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、千葉佳子教諭、中村真理主幹については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長、飯田拓学年主任の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
◇ 「原告に対し」の要望について。「原告に対して一人通学の実施などさまざまな要望」について、上告人は、「一人歩きの練習」については、快諾していること。一人通学指導については、要望されたことはない。要望したというのなら、争点であること。立証責任は、中根明子被上告人にあること。立証を求めること。よって、審理不尽である。
□ 291102控訴答弁書<5p>19行目から
「 (4) 『<3p>19行目からの判示の違法性』(13頁~14頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。 」について
◆ 以下は、中根明子被上告人が否認した内容
a 渡辺力判決書の違法性について<13p>26行目から
「 ▼「原告に対して一人通学の実施の要望をおこなってきた」との判示について。
上記判示は、事実誤認であること。「原告に対して一人通学の実施の要望をおこなってきた」ことは、中根明子
被控訴人の主張であること。立証を求る。「原告は、一人通学の実施の要望を受けたことはない。「一人歩きの練習」については、許可している。 」について。
◇ 上記で記載済。「立証を求る。」にも拘らず、中根明子被上告人は立証を行っていないこと。よって、審理不尽である。
b 渡辺力判決書の違法性について<14p>1行目から
「 240515連絡帳の記載内容からは、保護者が行う「一人歩きの練習」は許可したこと。許可したことに対応して、中根明子
被控訴人は、「一人歩きの練習」を行っていること。
裁判所に対して、高1年の連絡帳の証拠調べを申立てる。 」について
□ 控訴答弁書<5p>22行目から
「 (5) 『<3p>20行目からの判示の違法性』(14頁~16頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ 240516連絡帳上部と下部の控訴人の引用部分が存在することは、』認める。
ハ 被控訴人が千葉教諭と手紙や会話を通じて「綿密なコミュニュケーション」を取っていたこと、
葛岡裕学校長が控訴人に対して一人通学指導計画の作成を命じたことは、認める。
ニ その余は、不知ないし否認する。 」について
◇ 5月16日には、千葉教諭と話したことは認めたこと。では、『 千葉教諭と手紙や会話を通じて「綿密なコミュニュケーション」 』について、どの様な内容であるか求釈明。よって、審理不尽である。
GPSについては、どちらから話したのか。中村真理主幹とも話したか。
証拠は、千葉佳子教諭からの手紙、千葉佳子教諭、中村真理主幹であること。
千葉佳子教諭、中村真理主幹については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、千葉佳子教諭からの手紙の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
◆ 以下は、中根明子被上告人が否認した内容
a 渡辺力判決書の違法性について<14p>8行目から
「 <3p>20行目からの判示の違法性
「それは,Nの学習環境が少しでも改善されるようにと考えておこなったものである」についての判示の違法性について。
▼甲第10号証の指導は、授業時間外の指導を要求する内容である。クラスの6名には行わないで、N君のみに長期に渡り、授業外授業を行うことで、「Nの学習環境が少しでも改善される」ことを行う理由がない。 」について
◇ 中根明子被上告人は、否認は行うが、立証を行っていないこと。「Nの学習環境が少しでも改善される」と理由をつけているが、他の6名の生徒の「学習環境は改悪されている」。自分の子供学習環境が良くなれば、他の生徒の学習環境は悪くなっても良いという理屈は通らない。
b 渡辺力判決書の違法性について<14p>18行目から
「 ▼ 身勝手で自己中心的な要求を、相手が従うまで、執拗に繰り返した行為は、一般常識から判断して、不法であること。
目的は、一般常識から判断すれば、達成困難な一人通学の3年計画を立てたこと。 」について。
◇ 「 一人通学の3年計画 」とは、240606葛岡裕学校長の指導時に、伝えられた内容であること。1年時終了時までに、「学校<=>バス停」の間を一人で通学できるようにし、2年時終了時までに、「学校から<=>自宅」の間を一人で通学できるようにし、3年次は、一人通学を行うという計画であること。
3年計画を否認していることから、争点であること。
立証責任は上告人にあること。証拠は、葛岡裕学校長、葛岡裕学校長の手帳であること。手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
c 渡辺力判決書の違法性について<14p>24行目から
「 240516連絡帳上部から、「一人歩きの練習」を行っていること。
中根明子 被控訴人、「登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるので、しばらくGPSは持たせません。この簡に先生の方からお話があった持たせ方も工夫しておきます。
▼ 「GPSの持たせ方」については、控訴人は知らない。千葉教諭からも伝えられていないこと。 」について
◇ 上記記載は、千葉佳子教諭、中村真理主幹との前日の話を受けての記載であると考えてよいか。求釈明。よって、審理不尽である。
d 渡辺力判決書の違法性について<14p>30行目から
「 240515に、朝の更衣室前で控訴人と会話した後、千葉教諭とも話していることが、分かること。 」について
◇ 240515と記載したが、240514の可能性もあること。イニシャル版連絡帳を元に控訴状を書くことを余儀なくされたことが原因であること。記憶では、記載された日に、直ぐに対応したこと。となると、240514となること。連絡帳原本の証拠調べを、再度求めること。よって、b
e 渡辺力判決書の違法性について<15p>4行目から
「 中根明子 被控訴人分、「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を左右に向けて・・」
「ただ一つ、お伝えしたいのは、中学の時、先生のご提案でやっていた一人通学と高校の一人通学の違いが私には理解できないのですが・・」、「きっと安全確認の確かさなんで・・」 」について
◇ 240516イニシャル版連絡帳は、不完全コピーであること。連絡帳原本の書証提出を繰り返し求めること。
「中学の時、先生のご提案でやっていた一人通学」について、求釈明。よって、審理不尽である。
求釈明内容=「先生とは堀切美和教諭のことか。」、「提案方法は通知表に記載されていたのか、連絡帳に記載されていたのか、面談での提案か」、「提案の内容は具体的にどの様なことか」。これらのことは、中根明子被上告人に立証責任はあること。立証を求める。よって、審理不尽である。
甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモは、上記の関係で渡したのか。求釈明。よって、審理不尽である。
証拠は、千葉佳子教諭であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
f 渡辺力判決書の違法性について<15p>9行目から
「 240523頃に、第1回目校長室怒鳴り声。
▼背景説明
朝学活中に、中村良一 副校長が教室に来る。・・控訴人は、思い当たることがないので、千葉教諭に伝える。「私たちが考えている一人通学と中根さんの言っている一人通学とは、違っているかもしれない。中根さんの言っている一人通学とはどんな内容か聞いて欲しい」と。 」について
◇ 「中根さんの言っている一人通学とはどんな内容」について、求釈明。よって、審理不尽である。
◇ 「 240523頃に、第1回目校長室怒鳴り声。 」について、立証責任は上告人にあること。証拠は、葛岡裕学校長、千葉佳子教諭、学習1班女性教諭であること。千葉佳子教諭については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、、葛岡裕学校長、学習1班女性教諭の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。
g 渡辺力判決書の違法性について<15p>26行目から
「 これ以後は、中根明子 被控訴人は、学校長と「綿密なコミュニケーション」を取るようになったようだ・・千葉教諭からは、手紙の提示はなく、会話についても担任会での報告もなったこと・・手紙は2種類ある。1つは、葛岡裕 学校長宛ての手紙。残りは、千葉教諭宛の手紙。千葉教諭宛の手紙で、一人通学について書かれた手紙は、千葉教諭から提示を受けておらず、葛岡裕
学校長に渡されたものと推定できる。 」について
◇ 「これ以後は・・学校長と「綿密なコミュニケーション」をとるように・・ 」については、争点であること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。
◇ 「 千葉教諭からは、手紙の提示はなく、会話についても担任会での報告もなったこと 」については、立証責任は上告人にあること。証拠は、千葉佳子教諭であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
◇ 「 手紙は2種類ある。1つは、葛岡裕
学校長宛ての手紙。残りは、千葉教諭宛の手紙。千葉教諭宛の手紙で、一人通学について書かれた手紙は、千葉教諭から提示を受けておらず、葛岡裕 学校長に渡されたものと推定できる。 」については、上告人に立証責任があること。手紙については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
h 渡辺力判決書の違法性について<16p>7行目から
「 240615校長室呼び出し。
▼ 葛岡裕 学校長は、一人通学指導計画の作成を、控訴人に命じる。「N君は、中学部では一人通学を行っていた」と、手帳を見ながら、引用した。一人通学指導を行えとは言っていないこと。甲第10号証の違法性を把握しており、控訴人から進んで行わせようと画策したものと判断できる。 」について
◇ 『 「N君は、中学部では一人通学を行っていた」と、手帳を見ながら、引用した。 』について。葛岡裕学校長が、上記内容を伝えたことにいついては、上告人に立証責任があること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。
◇ 「N君は、中学部では一人通学を行っていた」について、立証責任は、中根明子被上告人にあること。証拠は、中学部通知表、中学部連絡帳、中学部2年次の女性担任、中学部3年次の女性担任であること。上記証拠は、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
◇ 「葛岡裕学校長は・・甲第10号証の違法性を把握しており、控訴人から進んで行わせようと画策した」については、立証責任は、上告人にあること。甲第10号証の違法性については、すでに立証を行ったこと。葛岡裕学校長が認識していたことについては、証拠は、葛岡裕学校長であること。新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
i 渡辺力判決書の違法性について<16p>13行目から
「 240621連絡帳記載分 中根明子 被控訴人の求めに応じて、24年度の教員勤務割当表を、手渡していること。
このことから、甲第10号証の指導を強要することは違法であることの認識はあったこと。・・ストーカー行為。・・・葛岡裕 学校長の執拗に繰り返し行われた指導は、中根明子
被控訴人の教唆が原因であること、・・その結果結果、控訴人は三楽病院の精神神経科に通院することになったこと。 」について
◇ 上記について、中根明子被上告人は否認していること。争点であること。
[1] 「 24年度の教員勤務割当表を、手渡していること。 」については、上告人に立証責任があること。証拠は、24連絡帳原本、中村良一副校長であること。連絡帳原本については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、中村良一副校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
[2] 「中根明子被上告人が甲第10号証の違法性を認識していた」ことの立証責任は上告人にあること。勤務時間割当表を入手したこと。時間外指導であるとの説明を受けたこと。職務命令なしで行う活動は、指導ではなく、ボランティア活動になること。ボラという言葉に異常反応していることからも明白であること。
甲第10号証が正当であることの立証責任は、中根明子被上告人にあること。答弁書では立証を行っていないこと。立証をもとめる。よって、審理不尽である。
[3] 「ストーカー行為のあったこと」については、立証責任は上告人にあること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
[4] 「葛岡裕 学校長の執拗に繰り返し行われた指導は、中根明子 被控訴人の教唆が原因であること、」については、立証責任は上告人にあること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。また、指導の前に、「中根さんが来た」とのブリーフィンが行われていること。手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
[5] 「その結果結果、控訴人は三楽病院の精神神経科に通院することになったこと」については、立証責任は上告人にあること。証拠は、甲第7号証であること。240625三楽初診アンケートに記載のある通り。
□ 控訴答弁書<5p>30行目から
「 (6) 『<3p>22行目からの判示の違法性』(16頁から19頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、以下の点を認め、(その余は)不知ないし否認する。
① 被控訴人が「事故が起きても良いから、一人通学の練習を行いたい」と述べていたこと。
② 被控訴人が6月の連絡帳に一人通学の練習中に、事故に逢いそうになったことを書いていること。
③ 被控訴人が葛岡裕学校長に対し控訴人を指導から外すように、担任から外すように、学年からいなくなるようにするよう要望したこと。 」について
◇ 「 ③ 被控訴人が葛岡裕学校長に対し控訴人を指導から外すように、担任から外すように、学年からいなくなるようにするよう要望したこと。 」については、要求内容として、一般常識を逸脱した内容であること。発言を繰り返した回数については、特定できていないこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳については証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
◆ 以下は、中根明子被上告人が否認した内容
a 渡辺力判決書の違法性について<16p>27行目から
「 <3p>22行目からの判示の違法性
しかしながら,被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは,学校が最終的に決定することである。
▼ 「学校が最終的に決定」と判示していることについて。・・」について
◇ 甲第6号証、甲第7号証=三楽病院の診療録で証明した通り、三楽初診は240625であったこと。葛岡裕学校長に拠る授業観察は三楽初診以後のことである。上告人が、下痢や抑うつ状態となった主な原因は、中根明子被上告人のストーカー行為が原因であること。
葛岡裕学校長は、6月下旬にはN君の指導から外す配慮を行っていること。
外したことに対し、「担任から外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ」、「教育委員会に行く等」の脅迫を執拗に繰り返し行った結果、授業参観を始めたこと。葛岡裕学校長の行為は症状を更に悪化させた役割を担っていること。
中根明子被上告人の要求通りに、上告人は病休を取得したこと。
b 渡辺力判決書の違法性について<17p>18行目から
「 ▼ 「学校が最終的に決定」について。
甲第1号証=24マニュアルに拠れば、N君の実態では、一人通学に必要な能力を校内にて身に付ける段階の生徒であること。
しかしながら、葛岡裕 学校長は、控訴人に対し、240615職務命令で「N君の一人通学指導計画の作成を命じていること」。
このことは、6月になり、24マニュアルの基準変更が行われたことを意味していること。・・・」
◇ 葛岡裕学校長による「24マニュアルの基準変更」が行われたことは、中根明子被上告人の恫喝が原因であること。
職員室で怒鳴り声を上げる。1日のうちに登校後に校長室に、昼に電話をする、下校前に校長室に行く。
240606に諭されると、手紙で「事故が起きても良いから、一人通学の練習を行いたい」と蒸し返す。
中根明子被上告人の常軌を逸した行為が、執拗に繰り返された結果であること。
上記の証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□ 控訴答弁書<6p>9行目から
「 (7) 『<3p>21行目からの判示の違法性』について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。 」について
◆ 以下は、中根明子被上告人が否認した内容
a 渡辺力判決書の違法性について<19p>3行目から
「 <3p>21行目からの判示の違法性
原告の主張のⅺの原告を学校から排除することの要望については,校長にNの指導から外してほしい旨及びNの通知表から原告の名前を削除してほしい旨を要望したこと並びに原告の授業等を見学したことがあることは認めるが,い<4P>ずれも原告の受忍限度を超えるようなものではなく,その余の事実は否認する。・・」 について
◇ 「 中根明子被上告人=讒訴=>葛岡裕学校長=指導=>上告人 」の流れについて、否認していること。しかし、反証は行っていないこと。一般常識から考えて、執拗に繰り返した行為の目的は、間接脅迫であること。上告人は恐怖を感じていた。
◇ 勤務時間割表を求めにより渡したこと。甲第10号証は、勤務時間割表から考えて、違法性を認識できたこと。中根明子被上告人は、否認しているが、反証は行っていないこと。
□ 控訴答弁書<6p>12行目から
「 (8) 『<4p>3行目からの判示の違法性』について
イ 原判決の判示部分は。認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。 」について
◆ 以下は、中根明子被上告人が否認した内容
a 渡辺力判決書の違法性について<20p>1行目から
「 <4p>3行目からの判示の違法性
被告がNのクラスメイトに対し原告の指導方法についてマイナスの印象を与え同クラスメイトの原告に対する態度に悪い影響を与えたことは,否認する。
▼「被告がNのクラスメイトに対し・・」について、
生徒を人証に呼び出すことができない以上、立証は難しい。しかし、葛岡裕
学校長の手帳と対比させれば、一致する内容もあること。 」について
◇ 立証責任は、上告人にあること。直接証拠である生徒の証拠調べは求めない。しかし、間接証拠である葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求めること。朝学活に送れてきた日に、「定期券を出してください」と言葉がけをすると、教室で怒鳴ったことについては立証できる。直ぐに校長室に向かっている。手帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
XXX
□ 控訴答弁書<6p>15行目から
「 5. 『<4p>5行目から 第3 争点に対する判断 判決書渡辺力』について
(1) 『<4p>5行目から』(1頁~3頁)について
イ 原判決の判示部分は。認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。
(2) 『<4p>8行目からの判示の違法性について』ないし『<4p>21行目から』(頁3~9頁)について
イ 原判決の判示部分は。認める。
ロ 千葉教諭が「左右の安全確認ができるようになったら、指導をおこなう」と言っていたこと(4頁15行目)、
平成24年6月6日被控訴人が「やりもしないことを書かないでください」といったこと(8頁下から3行目)は認め、
ニ その余は、不知ないし否認する。 」について
◆ 以下は、中根明子被上告人が否認した内容
(3) 『<4p>24行目からの判示の違法性について』(9頁~10頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ 中根氏の発言部分、控訴人の回答部分、千葉教諭の説明分、240515連絡帳記載部分に控訴人のコメントが書かれていること(但し、240515連絡帳記載部分と控訴人の主張とが異なっている)は、認める。
ニ その余は、不知ないし否認する。
(4)『<4p>24行目からの判示について。』ないし『<5p>8行目からの判示の違法性』(10頁~15頁)について
イ 原判決の判示部分は、認める。
ロ その余は、不知ないし否認する。
以上、控訴答弁書<7p>5行目まで