N 291209 gooで質問 #裁判官神話
▼以下の裁判です。
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係
#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官
ネットで質問すれば、ミスリード
「 違法な手続きがとられることは、現在の日本の裁判制度上、考えられません。
その人たちの人生終わるだけでなく、日本の民事訴訟制度が終わりますから。 」
□ 291209 回答4の補足
具体的に言うと、控訴審第1回期日です。
証拠調べをしてくれません。
相手が引用した文書について、文書提出命令申立てをしましたが、必要ないと。
それなら、事情を知っている人物をについて、証拠申出をしましたが、必要ないと。
第1回で終局するなら、審理不尽で責問権を申し立てましたが、合議するといって裏に消えました。
結局は、第1回で終局です。
敗訴したら、再審請求できますか。
■ 291209 回答5
民事訴訟法にはどのようなことが記載されているのでしょうか。 ↑
民事事件における訴訟手続を
定めています。
金を貸したが返してもらえない。
返してもらうため、国家の力を借りますが、
そのための手続が記載されています。
□ 回答5の補足
民事訴訟法の規定に違反した場合
==>裁判所が違反した場合で、教えて下さい。
31条は刑事司法について定めた規定です。
==>民事にも類推適用されないのでしょうか。
できないとしたら、民事では手続き保障はされていないのでしょうか。
以上
■ 291209 回答6
>具体的に言うと、控訴審第1回期日です。
弁護士に依頼されてるなら、委任された弁護士に、
本人訴訟なら裁判官、書記官、事務官に説明を求めることです。
素人にもわかるように説明するのがその人たちの職務です。
素人にわからないことをいいことに、専門家だけで、
違法な手続きがとられることは、現在の日本の裁判制度上、考えられません。
その人たちの人生終わるだけでなく、日本の民事訴訟制度が終わりますから。
自分の言い分が全部くみ取られた裁判、判決でないと思われるとき、
手続きに違法な処理が加えられたせいということは、残念ながら、まず、
ないことでしょう。
□ 291210 回答6の補足
本人訴訟です。
裁判官に説明を求めるには、どの様な手続きを行ったらよいでしょうか。
控訴審第1回の期日調書には、
審問権を申立てたこと、審理不尽を理由としたこと、合議が行われたことの記載はありませんでした。
担当書記官に説明を求めたところ、「裁判長から書くようにとの指示が無かったから」と説明かありました。訂正するように話しましたが、書記官では、対応できないとのことでした。
期日調書に、上記3点を記載するように、上申書を郵送しました。
訂正されているかは不明です。
■ 291210 回答7
>審問権を申立てたこと、審理不尽を理由としたこと、合議が行われたこと
このような調書の記載文面のことを、大きな問題にして取り上げるより、
出発点の、文書提出命令申し立てがなぜ、
取り上げられないのかといったあたりについて、
事務官、書記官に、尋ねていくのがよいかと思います。
文書提出命令も、申し立てれば、基本認められるというものではないですし。
□ 回答7の補足
以下が質問です。
▼ 裁判官に説明を求めるには、どの様な手続きを行ったらよいでしょうか。
調書の記載文面は、無条件で証拠となります。公正証書扱いだと思います。
上告では、審理不尽で、差し戻しを求めるつもりです。
文書提出命令申し立てが、なぜ、 取り上げられないのか。
==>文書提出義務のある文書です。しかし、必要ないと目録に記載されていました。
出さないことは分かっていましたが、申立てをしました。
唯一の証拠調べを拒否しておいて、申立てた側を負かすことは、最高裁判例違反です。
上告の理由作りです。
出せば、有印公文書偽造が明白となり、裁判所は困るからです。
■ 291210 回答8
>出せば、有印公文書偽造が明白となり、裁判所は困るからです
どこかにボタンの掛け違いがあるはずなので、正面から法律の規定を
振りかざすのではない形で、説明を求めないと、
ただもクレーマーに堕してしまいます。
それがお望みでないなら、会話による問い合わせからが、いいかと思います。
裁判所側が何を言っても、違法行為だとのお考えが変わることあり得ないのなら、
もう、突っ走るしかないですが、はね返されるのが落ちです。
Q&Aサイトでは、打開策は見つからないでしょう。
人権派弁護士など、話を聞いてくれる弁護士を探されるしかないかと思います。
□ 291211 回答8の補足
質問は以下です。
▼ 裁判官に説明を求めるには、どの様な手続きを行ったらよいでしょうか。
「突っ走るしかないですが、はね返されるのが落ちです」。
==>訴追委員会まで突っ張るつもりです。
▼以下の裁判です。
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係
#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官
********
これ以上は回答が無いので打切り。
以上
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