2017年12月26日火曜日

N 291209 gooで質問 #裁判官神話


N 291209 gooで質問 #裁判官神話

▼以下の裁判です。

 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

 東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B

#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官

 

ネットで質問すれば、ミスリード

「 違法な手続きがとられることは、現在の日本の裁判制度上、考えられません。

その人たちの人生終わるだけでなく、日本の民事訴訟制度が終わりますから。 」

 

□ 291209 回答4の補足


 

具体的に言うと、控訴審第1回期日です。

 証拠調べをしてくれません。

 相手が引用した文書について、文書提出命令申立てをしましたが、必要ないと。

それなら、事情を知っている人物をについて、証拠申出をしましたが、必要ないと。

 1回で終局するなら、審理不尽で責問権を申し立てましたが、合議するといって裏に消えました。

 結局は、第1回で終局です。

 敗訴したら、再審請求できますか。

 

■ 291209 回答5

 

民事訴訟法にはどのようなことが記載されているのでしょうか。    ↑

民事事件における訴訟手続を

定めています。

 金を貸したが返してもらえない。

 返してもらうため、国家の力を借りますが、

そのための手続が記載されています。

 

□ 回答5の補足

民事訴訟法の規定に違反した場合

==>裁判所が違反した場合で、教えて下さい。

 31条は刑事司法について定めた規定です。

 ==>民事にも類推適用されないのでしょうか。

できないとしたら、民事では手続き保障はされていないのでしょうか。

 以上

 

■ 291209 回答6 


 

>具体的に言うと、控訴審第1回期日です。

 弁護士に依頼されてるなら、委任された弁護士に、

 本人訴訟なら裁判官、書記官、事務官に説明を求めることです。

 素人にもわかるように説明するのがその人たちの職務です。

 素人にわからないことをいいことに、専門家だけで、

 

 違法な手続きがとられることは、現在の日本の裁判制度上、考えられません。

その人たちの人生終わるだけでなく、日本の民事訴訟制度が終わりますから。

 

 自分の言い分が全部くみ取られた裁判、判決でないと思われるとき、

 手続きに違法な処理が加えられたせいということは、残念ながら、まず、

ないことでしょう。

 

□ 291210 回答6の補足


 

本人訴訟です。

 裁判官に説明を求めるには、どの様な手続きを行ったらよいでしょうか。

 控訴審第1回の期日調書には、

 審問権を申立てたこと、審理不尽を理由としたこと、合議が行われたことの記載はありませんでした。

 担当書記官に説明を求めたところ、「裁判長から書くようにとの指示が無かったから」と説明かありました。訂正するように話しましたが、書記官では、対応できないとのことでした。

 期日調書に、上記3点を記載するように、上申書を郵送しました。

 訂正されているかは不明です。

 

■ 291210 回答7


 

>審問権を申立てたこと、審理不尽を理由としたこと、合議が行われたこと

 このような調書の記載文面のことを、大きな問題にして取り上げるより、

 出発点の、文書提出命令申し立てがなぜ、

 取り上げられないのかといったあたりについて、

 事務官、書記官に、尋ねていくのがよいかと思います。

 文書提出命令も、申し立てれば、基本認められるというものではないですし。

 

□ 回答7の補足


 

以下が質問です。

▼ 裁判官に説明を求めるには、どの様な手続きを行ったらよいでしょうか。

 調書の記載文面は、無条件で証拠となります。公正証書扱いだと思います。

 上告では、審理不尽で、差し戻しを求めるつもりです。

 文書提出命令申し立てが、なぜ、 取り上げられないのか。

 ==>文書提出義務のある文書です。しかし、必要ないと目録に記載されていました。

 出さないことは分かっていましたが、申立てをしました。

 唯一の証拠調べを拒否しておいて、申立てた側を負かすことは、最高裁判例違反です。

 上告の理由作りです。

 出せば、有印公文書偽造が明白となり、裁判所は困るからです。

 

■ 291210 回答8


 

>出せば、有印公文書偽造が明白となり、裁判所は困るからです

 どこかにボタンの掛け違いがあるはずなので、正面から法律の規定を

振りかざすのではない形で、説明を求めないと、

ただもクレーマーに堕してしまいます。

それがお望みでないなら、会話による問い合わせからが、いいかと思います。

 裁判所側が何を言っても、違法行為だとのお考えが変わることあり得ないのなら、

もう、突っ走るしかないですが、はね返されるのが落ちです。

QAサイトでは、打開策は見つからないでしょう。

 人権派弁護士など、話を聞いてくれる弁護士を探されるしかないかと思います。

 

□ 291211 回答8の補足


 

質問は以下です。

▼ 裁判官に説明を求めるには、どの様な手続きを行ったらよいでしょうか。

 

 「突っ走るしかないですが、はね返されるのが落ちです」。

 ==>訴追委員会まで突っ張るつもりです。

▼以下の裁判です。

 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

 東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B

#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官

 

********

これ以上は回答が無いので打切り。

以上

 

 

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