2017年12月8日金曜日

291208 上告状下書き 途中 N 291102控訴答弁書に対する反論 中根氏調書の違法性について

291208 上告状下書き 途中 N 291102控訴答弁書に対する反論 中根氏調書の違法性について
 
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N 291102控訴答弁書に対する反論 中根氏調書の違法性について

 

控訴答弁書<7p>30行目から

(5) 『中根氏調書の違法性について<3p>4行目からの証言』ないし『<5p>12行目から』(11頁~19頁)について

イ 被控訴人代理人の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める

▼上記の部分は、裁判所の当事者尋問部分であり、否認はできない。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

以下は、中目明子被控訴人の否認内容。

a 「中根氏調書の違法性について<3p>4行目からの証言」について

N君の1人通学の指導については,原告は担当しなかったんでしょうか。

はい」。

▼ 上記記載は、争点であること。立証責任は、上告人にあること。立証を行うために、上告人は、中村真理主幹、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたこと。しかしながら、被上告人、後藤博裁判長は、必要なしとしたこと。この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

b 「中根氏調書の違法性について<12p>5行目から」について

「▼求釈明

N君の1人通学の指導」の開始日時はいつかについて求釈明。

1学期は、朝も下校時も、千葉教諭は私の隣で事務を行っていた。つまり、1学期は甲11号証の指導を、千葉教諭は行っていないこと。

▼ 求釈明を否認していること。「N君の1人通学の指導」の開始日時はいつかについて求釈明については、知っている関係者は、中根明子被上告人と千葉佳子教諭のみであること。指導開始日については争点であること。上告人は、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたこと。

しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

c 「中根氏調書の違法性について<12p>10行目から」について

控訴人は、中根明子 被控訴人の讒訴により、葛岡裕 学校長のパワハラにあい、9月以降は、休求職・介護休暇であること。

言い換えれば、中根明子 被控訴人の教唆が原因でであること」。

▼ 中根明子被上告人が、葛岡裕学校長に対して、執拗に繰り返し、「上告人委は教員としての指導力がない」と訴えた行為が正当行為であるか、讒訴であるかについては、争点であること。

この争点については、立証責任は、中根明子 被上告人にあること。しかしながら、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

d 「中根氏調書の違法性について<12p>13行目から」について

どのような体制で1人通学の指導が行われたんですか。

1A組というところに所属しておりましたので,そこにいるもう一人の先生,千葉先生が主にやってくださって,あとその先生が無理というか,いろいろ御都合とかおありでしょうから,そのときは学年主任の先生を初め,いろんな先生が手伝ってくださいました。

▽上記主張の立証を求める。

体制表・高1年の連絡帳を書証提出して、立証を求める」について。

▼ 上記の内容は、争点であること。立証責任は、中根明子 被上告人にあること。しかしながら、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

上告人は、求釈明を行っている。証拠資料として、「体制表・高1年の連絡帳を書証提出」を求めたこと。しかしながら、中根明子被上告人は、書証提出を拒否したこと。

加えて、上告人は、千葉佳子教諭の証拠調べを求めている。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。

 

e 「中根氏調書の違法性について<12p>22行目から」について

「控訴人は、中根明子 被控訴人が葛岡裕 学校長へ行った執拗な恫喝により、甲第10号証の自発的指導を強要されたこと。

恫喝とは、「事故が起きても良いから、一人歩きの練習を始めたい」と繰り返し伝えたこと。

「一人歩きの様子を知らせることで、事故に会いそうになったことの報告」を伝えたこと」について。

▼ 「甲第10号証」の記載内容については、以下の争点が審理不尽となっていること。

e1」 中村真理主幹と千葉佳子教諭が、副担である上告人に相談を経ずに作成を行っていること。このことの理由は何かということは争点であること。

担任会の了承を得ていないこと。5月の家庭訪問時の帰り道に、一人通学指導は、「左右の安全確認ができるようになったら始める」と確認したこと。

e2」 「甲第10号証」の記載内容は、教員の勤務時間割、持ち時数から判断して、違法であること。

特に、全員参加の朝会に、期間を定めずに、途中で抜け出し指導を行いことは、明らかに違法な内容であること。

 

e3」 作成した「甲第10号証」=一人通学指導計画書を、上告人の個人ファイルに、無断で入れたこと。担任会を経ずに、無断でいれた目的は何かについては、争点であること。

 

e4」 上記の行為が、違法な「甲第10号証」を、上告人一人に強要するために行われたとすれば、中根明子被上告人の教唆に拠る行為か、葛岡裕学校長のパワハラを目的とした行為であるかは、争点である。

上告人は、連絡帳の文脈から、教唆であると主張を行っていること。

e小括」 上告人は上記主張の立証を行うために、中村真理主幹、千葉佳子教諭の証拠調べを申立てていること。

しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。

この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

f 「中根氏調書の違法性について<12p>28行目から」について

「安全への状況判断が希薄なN君の場合は、甲1号証=24マニュアルでは、校内で一人通学に必要な学習を行うことになっていることを読んで知っていること。

「学校には迷惑をかけないから、一人歩きの練習をしたい」と言いながら、実体は甲第10号証の指導の強要であったこと」について。

▼ 「1号証=24マニュアル」の保護者配布日は、上告人は記憶にないこと。保護者への配布物であることから、葛岡裕学校長は、発番簿から特定できること。

中根明子被上告人は、「2466日に、『やりもしないことを書くな』と、大声恫喝をおこなっていること」から、読んでいることは明白であること。

読んでいるかいないかは、争点であること。葛岡裕学校長の証人喚問が必要であること。この争点は、審理不尽であること。

 

また、「『学校には迷惑をかけないから、一人歩きの練習をしたい』と言いながら、実体は甲第10号証の指導の強要であったこと」について。

上告人は、『学校には迷惑をかけないから、一人歩きの練習』については、514日に許可を行っていること。このことは、争点であること。

連絡帳の文脈から、許可は読み取れること。上告人が許可を行った後に、中村真理主幹と千葉佳子教諭との間で話し合いが行われたことが推定できること。「GPSを持たせる」という話は、上告人は話していないし、聞いてもいない内容であること。

許可の存否については、中根明子被上告は否認したことから、上告人に立証責任があること。このことは、争点であること。上告人は立証責任を果たす為に、中村真理主幹、千葉佳子教諭の証拠調べを申立てたこと。

しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。このことは、立証妨害であること。その結果、立証が行われていないこと、よって、審理不尽であること。

 

g 「中根氏調書の違法性について<13p>1行目から」について

千葉教諭は、控訴人が甲第10号証の指導を行うことを前提にして、甲第10号証を作成していること」について。

▼ 上記については、立証責任は、上告人にあること。「甲10号証=一人通学指導計画書」は、違法であること。担任会を通して、作成すべき計画書を、上告人に知らせに作成したこと。無断で上告人の個人フォルダーに入れたこと等の目的の認定が立証には必要であること。立証責任を果たす為に、上告人は、中村真理主幹、千葉佳子教諭の証拠調べを申立てたこと。

しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

 

h 「中根氏調書の違法性について<13p>22行目から」について

『千葉先生が主にやってくださって・・』について・・・▼ 求釈明

千葉先生が主に行った指導内容について求釈明。

[1] 甲第10号証の一人通学指導の内容を行ったのか、又はそれ以外の内容を行ったのか。

[2] 開始した日時は、いつであるか。

□ 上記の求釈明の証拠資料は、高1年の連絡帳であること。「高1年連絡帳」は、唯一の証拠であること。「高1年連絡帳」の証拠調べを申立てる」について

▼ 求釈明について、否認していること。このことは争点であること。

後藤博裁判長は、釈明を懈怠して、第1回控訴審で終局としていること。

証拠資料は、「高1年連絡帳」、千葉佳子教諭の証言であり上告人は証拠調べを申立てたこと。

しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

i 「中根氏調書の違法性について<14p>13行目から」について

▼「うちの息子は文字も書けませんし」について求釈明。

N君は、中学の時に漢字名のなぞり書きを行っていたことをご存知ですか」について。

▼ 中根明子被上告は、不知と回答していること。知っていたと主張する上告人に、証明責任はあること。甲第22号証=中学部指導要録(中学部3年時分)の記載には、漢字名のなぞり書きを行っていると記載されていること。指導要録は、通知表の抜粋であることから、通知表に記載があることが推定できること。また、同様に、中3年の連絡帳には記載がることが推定できること。

上告人は、立証責任を果たす為に、墨田特別支援学校中学部3年間の通知表、連絡帳・中3年時担任の証拠調べを申立てたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。

この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

j 「中根氏調書の違法性について<14p>17行目から」について

「・・原告に本を手渡した」と中根明子被上告は主張する。

▼ 「手渡したこと」の立証責任は、中根明子被上告にあること。立証はお子案われていないこと。後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。

この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。手渡したのならば、どの様な会話があったのか具体的かつ詳細な説明を求釈明。

具体的かつ詳細な説明とは、1 日時場所 2 渡したときに千葉佳子はいたか否か。 3 なぜ、副担の上告人に渡したのか。 4 渡すときにどのような言葉を添えたのか。 5 渡されたとき、上告人はどの様な文言を発言したか。

6 いつまでに読むと期限を区切ったか否か。

 

上告人は、「机の上に置いていったである。千葉教諭に先生の本ですかと聞くと、「中根さんが置いて行った」と説明をした。「先生読みますか」と聞くと、「いえ、忙しいので」というので、已む得ず机の中に入れて置いた。連休中でも時間が有ったら読むかと思った。

手渡しならば、その場で、千葉教諭同様に、「忙しいので」と断った」と主張している。

このことの立証責任は、上告人にあること。立証責任を果たす為に、唯一の証拠である千葉佳子教諭の証拠調べを申立てたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。

この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

k 「中根氏調書の違法性について<14p>27行目から」について

証言内容の態度と違うことは、以下に記載と比較すればわかること。

▼ 上告人の主張は、「教えて差し上げる」という態度であり、支配的であったこと。主張根拠として以下の通り。

(k-1) 甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」(240814中村良一副校長作成)⑤の記載=「指導に関して本を提示し指導の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない」と。

 

(k-2) 240606校長室での葛岡裕学校は、手帳を読みながら発言=「一人通学の3年計画」、「家にいても、今学校で息子が何をしているかを把握している」、「指導のやり方を教えてあげようとしたのに」等を説明した。

 

(k-3) N君に対しても、「指導する」という言葉を使っていること。

 

▼比較した主張の違いについては、争点出ること。当事者双方に立証責任があること。

上告人は、立証のために葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求めたこと。

しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。

この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

葛岡裕 学校長の証拠調べを求める。

 

中根明子被上告は、中根氏調書の違法性について<14p>27行目」から<15p>2行目までの証言について立証が行われていないこと。、後藤博裁判長は、釈明を懈怠したこと。よって、審理不尽であること。

 

l 「中根氏調書の違法性について<15p>3行目から」について

「 ▼中根氏は教員をマニュピレートすることに長けている方であること。本を読ませて、その通りに行わせ、教員支配をしようとする人物である。教員支配が上手くいかないと、管理職を利用し、教員支配を行おうとする人物であること・・」について。

▼ 上記記載は、上告人の主張であること。立証責任は、上告人にあること。立証責任を果たす為に、中2年女性担任、中3年の女性担任、高2年の女性担任、高3年の女性担任の証拠調べを求めたこと。

特に、中3年の女性担任については、夏季休業中の一人通学指導が行われるまでの経緯についての事実確認は重要であること。中3年の担任が、廣瀬正雄学校長の強要により行われたのか、担任自ら進んで行ったのかについての事実認定は、上告人の主張の真否に直接影響する争点であること。夏季休業中に、N君一人のために、1カ月の長期に渡り、一人通学指導を行うことは、一般常識から判断して、極めて異常であること。

 

2年・高3年の担任については、登下校の指導は行われたのか。281012甲第10号証=一人通学指導計画は、教員の勤務時間・指導時間等から判断して、不法な内容であること。

行ったとすれば、葛岡裕学校長の強要により行われたのか、担任自ら進んで行ったのかについての事実認定は、上告人の主張の真否に直接影響する争点であること

 

上告人は、立証責任をはたすため、4名の女性担任の証拠調べを求めたこと。

しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

 

XXX

m 「中根氏調書の違法性について<15p>7行目から」について

控訴人は、讒訴に遇い、葛岡裕 学校長にブラックな手口での甲10号証の強要をされ、休職に至った。

中根明子 被控訴人の行為は、教唆に該当すること」。

▼ 上告人は、中根明子被上告が執拗に繰り返し葛岡裕学校長に対して行った行為は、「讒訴である」と主張していること。中根明子被上告は。「正当な訴えである」と主張していること。争点であること。立証責任は、当事者双方にあること。

 

(m-1) 中根明子被上告はが葛岡裕学校長にたいして行った訴えの内容は以下の通り。

甲第11号証=教員として指導力がないと言う主張の根拠」。「上告人には教員としての指導力がない」。「281012甲第10号証=一人通学指導計画を行いたい」であること

 

(m-2) 中根明子被上告はが葛岡裕学校長にたいして行った要求内容については、以下の通り。

「上告人を担任から外せ」、「上告人を学年からいなくしろ」、「上告人を学校からいなくしろ」。

 

(m-3)  中根明子被上告はが葛岡裕学校長にたいして行った要求時の態度については、以下の通り。

繰り返し

 

 

n 「中根氏調書の違法性について<15p>13行目から」について

「お渡ししました」ことをについて求釈明。

281012甲第10号証には、「5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。」とあること。

 

240606葛岡裕 学校長の指導でも、「教えて差し上げようとした」と、手帳を引用して説明した。葛岡裕 学校長の手帳は、控訴人の唯一の証拠であり、証明資料であること」について

▼ 「示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない」については、争点であること。双方に立証責任があること。

上告人主張は、「勝手に机の上に置いておいて、読むことを強要した」。

 

「読まずに返したことについては、連絡帳に読めなかった理由を記載したこと」。この主張の証拠資料は、24年度の連絡帳であること。24連絡帳の証拠調べを求めたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。

この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

説明も示さない」については、家庭訪問時に、中根明子被上告は、しおりが挟んであるページを示し、教示したこと。内容は、「混んでいる状況で、着替えができるようになることが必要ということ」であった。

当時は、混雑が解消した後で着替えを行っていたから、「できるように努めます」と説明をお子案ったこと。

当時は、混んでいる状況では、N君は動き回ること、時には他の生徒に触れることがあったこと。自分のロッカー前に立って動かずに、着替えをする空間しかなったこと。動き回り、ダウン症の生徒から苦情が寄せられたこと。加害生徒との関係もあったこと。

立証責任を果たす為に、千葉佳子教諭の証拠調べを申立てたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

o 「中根氏調書の違法性について<15p>17行目から」について

240606葛岡裕 学校長の指導でも、「教えて差し上げようとした」と、手帳を引用して説明した。葛岡裕 学校長の手帳は、控訴人の唯一の証拠であり、証明資料であること」について。

▼ 「教えて差し上げようとした」については、争点であること。立証責任は上告人にあること。中根明子被上告の手紙・葛岡裕学校長の手帳は、証拠資料であること。上告人は立証を行うために、証拠調べを申立てていること。

しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

p 「中根氏調書の違法性について<15p>20行目から<15p>29行目まで」について

240621玄関ホールでの会話、「感情的になり申し訳ありませんでした。これからも、いろいろ教えて下さい」と謝罪すると、「もう遅いよ、初めから、そうすれば(言えば)、こんな大ごとにしなかったのに」と、偉そうに、冷ややかに言い放った。

▼ 中根明子被控訴人は、表裏の甚だしい方であり、教員に対しては、教えて差し上げるという態度である。

240621玄関ホールでの会話」については、三木優子 弁護士は、訴状<12p>21行目からの記載で、上記会話を改ざんしていること。改ざんしたことから判断して、重要な会話である証拠である」。

▼ 上記会話については、立証責任は上告人にあること。玄関前での当事者間のみの会話である故、立証は困難であること。要求態度の不当性を判断する上で重要なので主張はおこなうこと。

しかしながら、三木優子弁護士は、「『もう遅いよ、初めから、そうすれば(言えば)、こんな大ごとにしなかったのに』と、偉そうに、冷ややかに言い放った」とメールで伝えたにも拘らず、上記会話を改ざんしていること。改ざんした理由については、三木優子 弁護士の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。

 

q 「中根氏調書の違法性について<16p>13行目から」について

「 ▼『たしか連絡帳で書いていただいていた』と連絡帳を基に発言していること。連絡帳を書証提出して立証を求める。求釈明」について

▼ 地裁の渡辺力裁判長・高裁の後藤博裁判長にも、上告人は、24年度の連絡帳の証拠提出を求めていること。中根明子被上告人は、24連絡帳を元に主張していること。主張根拠であり、文書提出義務のある文書であること。

しかしながら、渡辺力裁判長・後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。

この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

r 「中根氏調書の違法性について<16p>27行目から」について

「 ▼『連絡帳を通してだと思うんですけれども』との証言について。上記内容は、連絡帳を読めば分かることである。被控訴人は、連絡帳の原本を持っていること。控訴人は、連絡帳の提出を求めていること。更に、290829文書提出命令申立書により提出を求めていること」について。

▼ 24連絡帳については、渡辺力裁判長・後藤博裁判長に対して、証拠調べを求めていること。直接証拠がありながら、証拠調べを拒否していること。(迅速裁判)民訴法第2条に違反している行為である。違法行為に拠り、審理不尽であること。

 

s 「中根氏調書の違法性について<16p>34行目から<17p>13行目まで」について

▼判決後の対応 XXX

 

t 「中根氏調書の違法性について<17p>14行目から」について

「 ▼三木優子弁護士が記載したとすれば、目的が不明であること。連絡帳から分かることは、千葉佳子 教諭が、中根氏との中心に連絡を行っていたこと。

240515は、たまたま、『まだいるはずだから聞いてくる』と発言して、更衣室前にいるのを発見したこと。『一人歩きの練習について対応した』に過ぎないこと。説明に対して、

240516以後は、千葉佳子 教諭が『一人歩きの練習』や『作業所見学』については、担当していたこと。連絡帳を読めばわかることだが、千葉教諭が昼休みに、連絡帳に記載しなかった日に、学校での様子を記載しただけである。

一人歩きについては、千葉教諭から、担任会での報告はなかったこと。240516連絡帳記載分に、『左右の安全確認ができたら、指導を始めます』と記載されていることから、家庭訪問時の説明を再度行っていたこと。中根氏は連絡帳に『左右の安全確認ができないから』と記載。千葉教諭からの説明に『了解』と記載し、納得していること」について。

▼ 中根明子被上告人は、上記内容を否認しているが、反証はおこなっていないこと。

上告人には、立証責任があること。24連絡帳については、三木優子弁護士の背任行為に拠り、手渡した原始資料が改ざんされ、平成26年(ワ)第24336号 事件に書証提出されていること。上告人の手元には、24連絡帳から上告人が直接謄写した原本がないこと。

書証提出した甲第24号証=4月分連絡帳、甲第25号証=5月分連絡帳、甲第26号証=6月分連絡帳、甲第27号証=7月分連絡帳は、三木優子弁護士に拠り改ざんされた連絡帳であること。

上告人には、立証責任があること。主張根拠は

 

u 「中根氏調書の違法性について<16p>13行目から」について

 

v 

 

控訴答弁書<8p>4行目から

(6) 『中根氏調書の違法性について<5p>21行目から』ないし『<7p>11行目から』(19頁~22頁)について

イ 被控訴人代理人の質問部分と被控訴人の証言部分、被控訴人が「うちの息子は文字も書けません」ということを認めたこと、は、認める。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

控訴答弁書<8p>9行目から

7.『290417 中根氏調書の違法性について<7p>18行目から 辛島弁護士分』について

(1)『<求釈明(中略)上限定員まで入所させていること。』(1頁~3頁)については、不知ないし否認する。

 

控訴答弁書<8p>13行目から

(2)『中根氏調書から<7p>18行目から辛島弁護士分』ないし『<8p>21行目からの証言』(3頁から4頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

控訴答弁書<8p>17行目から

(3) 『<8p>26行目からの証言』(4頁~6頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分、被控訴人が「(一人歩きの練習を)学校に迷惑をかけないで行うこと。学校が知っていた方が良いと思い書いたこと、家庭訪問に行く時も、バスを降りて自宅まで、先に歩かせて、一人歩きの練習を行っていたこと、「登校の経路は後追いでも不安がないこと」は、認める。

 

ロ 240515連絡帳記載部分、240615連絡帳記載部分、240618連絡帳記載部分は、認める。

 

ハ その余は、不知ないし否認する。

 

控訴答弁書<8p>26行目から

(4)『<9p>8行目からの証言』ないし『<11p>15行目からの証言』(6頁~13頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分、被控訴人が葛岡裕学校長に対して「できないことは書かないで下さい」と言ったことは、認める。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

控訴答弁書<9p>1行目から

(5)『<11p>23行目からの証言』(13頁~15頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

 

ロ 240510家庭訪問時の千葉佳子教諭の説明部分、245514連絡帳記載部分、被控訴人が平成24年5月14日控訴人に対して「学校に迷惑をかけない。練習を始めることは学校に知らせておいた方が良いかと思ったので書きました」と話したこと、240515連絡帳記載部分、240516連絡帳記載部分は、認める。

 

ハ その余は、不知ないし否認する。

 

控訴答弁書<9p>9行目から

(6)『<12p>6行目からの証言』ないし『<13p>18行目からの証言』(15頁~20頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

控訴答弁書<9p>13行目から

8.『280417 中根氏調書の違法性について』(1頁~19頁)について

(1) 辛島弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

(2) その余は、不知ないし否認する。

 

控訴答弁書<9p>16行目から

3. 被控訴人の主張

控訴人は、原判決の判示部分ないし被控訴人の本人調書に関して数々の求釈明の申し立て、証人調べを求めているが、本件審理に関しては、不要であると思料する。

以上

 

 

 中根明子被上告人は、主張するだけであること。文書提出義務のある文書の提出を拒否し続けていること。提出に対しては、必要なしと主張するだけあること。

 

 

弁済の抗弁に対する認否を明示的にしないが,今後も認否をする予定がないのか,認否をしないのであればその理由を明らかにされたい。

 

 

 

 

 

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