2017年12月15日金曜日

N 291215版下書き 控訴答弁書への反論 <1p>18」行目から<3p>15行目まで 


控訴答弁書への反論 <1p>18」行目から<3p>15行目まで 

A) 訴状に正対した答弁内容

B) 訴状に対して無回答の内容

****************

 

A) 訴状に正対した答弁内容

 

□ 控訴答弁書<1p>18行目から

「 第2. 控訴人が主張する『第(壱)経緯について控訴理由書』について

(1)『家庭訪問時、保護者と家まで一緒に行く。バスを降りると、N君を先に歩かせ後追い。車の通行はない。歩道はあったと思う。交差点で、N君は立ち止まり、保護者の判断を待っている。家までの道のりは1直線。

家庭訪問時に、「一人通学について話がでる」。千葉教諭は、24マニュアルに沿って回答。「左右の安全確認ができるようになったら、始める」と

中根明子 被控訴人は、回答に納得する。』との部分について

イ 『車の通行はない。』との部分は、車の通行は全くないということではなく、少しはあるということである。

ロ 『N君は立ち止まり、保護者の判断を待っている。』との部分については、N君は、ほとんど立ち止まることはなく、N君本人の判断で行っているということである。 」について

◇ 「少しはあるということである」との回答について。バス道を歩き、1度曲がると家までの1本道である。この道は、江戸川堤で行き止まりとなっていること。車道であることから少しはあるが、歩道があったと記憶する。

 

N君は、ほとんど立ち止まることはなく」の回答について。落ち葉が溜っていれば、そこで立ち止まり蹴って遊んでいる。2612月の下校時に現認している。

「・・N君本人の判断で(立ち止まっている)行っているということである・・」のかいとうについて。道を横切って良いかについ立ちどまり、母親の方を向いて判断を待っていた。母親は指示を出していたことを原因している。

N3年次の平成2612月の下校状況では、S君に手を引かれて下校を行っていた様子を現認している。

下校状況については、高3年次の連絡帳、高3年次担任が証拠であること。後藤博裁判長は、、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

□ 控訴答弁書<P1行目から

「 ハ 『家までの道のりは1直線。』との部分については、1か所角を曲がる所がある。

ニ 『千葉教諭は、24マニュアルに沿って回答。』との部分について、『24マニュアル』の点は、不知。

ホ その余は、認める。 」について

◇ 「24マニュアルは不知」との回答。争点であること。24マニュアルは入学当初に配布されていること。240606校長室怒鳴り込み(第2回目)では、「やりもしないことを書くな」と怒鳴っていること。24マニュアルを指していること。証拠は、葛岡裕学校長であること。新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。

 

□ 控訴答弁書<2p>6行目からの記載について

「 (2) 後日、同じクラスの学習2班生徒が、保護者の後追いで一人通学を行うことになったことを知る。』については、不知。 」について

◇ 立証責任は上告人にあること。証拠資料は、千葉佳子教諭であること。千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

「 (3) 『240514連絡帳記載分 「今日から下校時のお迎えの人数が急に減りましたね。決してあわてませんが、体育祭明けくらいから学校と金町3丁目バス停間の一人歩きの練習に入りたいです。いかがなものでしょうか?」と記載』との部分は、認める。 」について

◇ 中根明子被上告人の記載した部分のみを認めていること。それ以外は否認していること。争点であること。

立証責任は上告人にあること。証拠資料は、24連絡帳であること。連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

240514については、三木優子弁護士に拠り、証拠改ざんの疑いが強いこと。原本の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。

 

「 (4) 『240515記載分 朝、教室に行くと、千葉教諭と中村真理 主幹がN君の連絡帳を読んでいる。千葉教諭が、控訴人に「中根さんは、一人歩きの練習を始めたい」と書いてきた。

まだいるはずだから、聞いてくると。

男子更衣室前にいるのを発見し聞く。「学校には迷惑をかけない。書いたのは、学校も知っておいた方が良いかと思って」と。

控訴人は、24マニュアルに沿って判断し、「それなら良いんじゃないんですか」と許可。

「教員が個人的に指導を行えるのは、2~3週間が限度。N君の場合、2~3週間で離れられる見通しが立たない。それ以上の期間を行うには、体制が必要だ」と言葉を添える。』との部分について

イ 『「学校には迷惑をかけない。書いたのは、学と校も知っておいた方が良いかと思って」と』ということを被控訴人が話したことは、認める。

 

ロ 『「教員が個人的に指導を行えるのは、2~3週間が限度。N君の場合、2~3週間で離れられる見通しが立たない。それ以上の期間を行うには、体制が必要だ」』ということを控訴人がはなしたことは、認める。

ハ その余は、知らず。」について。 」

◇ 「中根明子被上告人から申し出のあった一人歩きの練習を許可についての認否」は、争点であること。証明責任は上告人にあること。証拠は、千葉佳子教諭、中村真理主幹であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

□ 控訴答弁書<2p>17行目からの記載

「 (5) 『「一人歩きの練習を始めたい」は、口実であり、(中略)讒訴の目的は、間接脅迫であること』との部分は、否認する。 」について。

◇ 争点であること。上告人は許可を与えていること。証拠は中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

「中根明子被上告人は、『上告人には、教員としての指導力がない』と、葛岡裕学校長に告げたこと」も、口実である。このことの立証責任は上告人にあること。葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。

「中根明子被上告人は、『上告人には、教員としての指導力がない』と、葛岡裕学校長に告げたことの伝えた内容」については、立証責任は被上告人にあること。立証は行われていないこと。後藤博裁判長は立証を促すことを懈怠したこと。よって、審理不尽である

 

真意は「甲第10号証の強要」であること。一般常識から判断すれば、間接脅迫である。

控訴人から許可されたので、この手口は、控訴人に使えないため、手口を、間接脅迫に変更したこと。。

「控訴人=讒訴=>校長=指導=>控訴人」と、間接恫喝(間接恐喝)。

讒訴内容は、「控訴人には、教員としての指導力がない」と。

「控訴人には、教員としての指導力がない」という讒訴は口実であり、讒訴行為の目的が、間接脅迫であること。

 

 

(6) 『▼控訴人求釈明』並びに『▼裁判所の判断を求める。』は否認する。

 

「 『▼控訴人求釈明

□ 讒訴内容は、「控訴人には、教員としての指導力がない」についての立証を求める。証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳及び被控訴人の手帳であること。

□ 讒訴行為を、執拗に繰り返し行ったことは、間接恐喝罪に該当すること。

▼裁判所の判断を求める。

□ 強要しようとした甲第10号証は、違法な内容であること。

N君だけに授業時間を超えて、長期に渡り指導を行うことは、他の生徒との比較において不公平であること。

□ 強要しようとした甲第10号証は、教員の勤務割当表から判断して、不当であること。』との部分は、否認する。」について

◇ 否認しており争点であること。「控訴人には、教員としての指導力がない」についての立証を求めているが、立証責任がありながら、立証を拒否。よって、審理不尽である。

証拠資料として、葛岡裕学校長の手帳、中根明子被上告人の手紙の証拠調べをもうしたてたが、後藤博裁判長は拒否。よって、審理不尽である。

 

「 (7) 『240515千葉教諭に、教室に戻り伝える。

240515放課後、職員室に戻ると、中村真理主幹と千葉教諭が立ち話。中村主幹は、「先生は、中根さんに一人歩きの練習を許可したのか」と詰問。「学校には迷惑をかけないですると言っている。ダメだという理由はない。保護者の勝手だ」と。

以後は、千葉教諭から、担任会において「一人歩きの練習」についての報告は皆無。』との部分は、不知。 」について

◇ 「一人歩きの練習を許可したこと」については、立証責任は上告人にあること、証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。両名の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

「 (8) 240515連絡帳記載分 控訴人、「一人歩きの練習ですが・・」と記載。

中根明子 被控訴人、「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます・・」』との部分は認める。 」について。

◇ 「わかりました」との回答の直接の相手は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。上告人に対してではないこと。争点であること。証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。両名の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

 (9) 240516連絡帳記載分上段。』の部分は、認める。

=『中根明子 被控訴人、「登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるのでしばらくGPSは持たせません。その間に、先生の方からお話があった、(GPSの)持たせ方も工夫しておきます。」』の部分は、認める。 」について

◇ GPSの話については上告人は不知。このことを、上告人に伝えたと主張するならば、立証責任は中根明子被上告人にあること。よって、審理不尽である。

 

「 (10) 『▼ 「先生の方からお話があった、(GPSの)持たせ方も工夫」について、私は知らない。千葉教諭から連絡を受けていない。中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。』との部分は、不知。 」について

◇ 立証責任は上告人にあること。証拠資料は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

「 (11) 『240516連絡帳記載分下段。』の部分は、認める。

=『240516連絡帳記載分下段。

千葉教諭、「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で、「みぎ・左」と確認できるようになれると、一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることができたら、お知らせしますね。少しでも自立へとは思いますが、N君の安全の為にも、もう少しゆっくり取り組めるといいと思います」。

中根明子被控訴人、「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を右左に向いて・・」 

▼ 中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。控訴人は、知らず。

千葉教諭は、24マニュアルに沿って、家庭訪問時と同じ説明を繰り返している。』の部分は、認める。 」について

◇ 「中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること」については、立証責任は上告人にあること。証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

 (12) 『▼ 中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。控訴人は、知らず。

千葉教諭は、24マニュアルに沿って、家庭訪問時と同じ説明を繰り返している。』との部分は、不知。 」について。

◇ 立証責任は上告人にあること。証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

□ 控訴答弁書<3p>2行目からの記載

「 (13) 『240517連絡帳記載分(中略)中根明子 被控訴人、「ありがとうございます。近々連絡してみて・・」』との部分は、認める。

=『240517連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「今日の下校は、Xヘルパーとです」。

千葉教諭、「承知しました」。

中根明子 被控訴人、「今日も調子よくヘルパーさんと下校できました」

千葉教諭、「進路の件ですか、区に連絡を入れる前に、一度、進路部主任の中川の方にお電話いただけますか?詳しくお話ししたいと思います」。

中根明子 被控訴人、「了解です。来週の21日(月)か、24日(木)の放課後にお電話する予定ですが・・」。

千葉教諭、「21日(月)の放課後でOKです。よろしくお願い居sます。

▼ 千葉教諭と中根明子 被控訴人は、作業所見学について話を始めたこと。240521連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「下校時、中川先生とお話させていただきます」

千葉教諭、「お疲れ様です」

 

240523連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「Nは話すわけでもないのですが、ちらっと様子を見つつ少し先を歩いています」。

千葉教諭、「中川先生より、愛の手帳係の方の連絡先を頂きました。連絡してみて下さい」。

中根明子 被控訴人、「ありがとうございます。近々連絡してみて・・」』との部分は、認める。 」について

◇ 千葉佳子教諭が中心になって、中根明子被上告人に対応していたこと。N君の対応は、副担の上告人一人で行っていないこと。

 

「 (14) 『240523頃 中村良一 副校長が(中略)葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。』との部分は、不知ないし否認する。

= 『240523頃 中村良一 副校長が朝の学活中に今日に来る。「中根さんが職員室にきている。何しに来ているか分かるか」と。

千葉教諭の発言を伝える。「中根さんの言っている一人通学と私たちの考えている一人通学は違う内容かも知れない。中根さんの言っている一人通学について聞いて欲しい」と。

「中根さんのストーカー行為で、いつも監視されていて下痢になっている。威力業務妨害だ。何とかしてほしい」と訴えている。

□ ストーカー行為に、5月末には体調を崩していること。

 

240523頃、第1回職員室怒鳴り声。

▼ 中根明子 被控訴人の葛岡裕学校長への要望内容は不明。葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。との部分は、不知ないし否認する。 」について

◇ 否認していること。争点であること。葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。立証責任は上告人にあること。手帳について証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

新たに葛岡裕学校長の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。

 

 

「 (15) 『240524連絡帳記載分(中略)』240601連絡帳記載分』(4頁~6頁)については、認める。但し、『。◆服薬量調整中。』との部分は、不知。

= 『240524連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「登下校時、交差点で止まり、左右を確認させる様に声かけをしています。まだ止まってしっかり右左見るには声かけが必要ですが、・・もう一声で安全確認ができるようになるかと思います」。

「午前中、母がNの主治医の所に行き薬をもらってきました。学校でも時々うつらうつらする事や、状態は安定している事を話すと、精神安定剤を減らしてもいいと言われました。今、落ち着いた状態なので体育祭の日までは今まで通りにして、終わってから減らします。減ってもいい状態で眠くもならなくなったら部活で頼ましたいです」。◆服薬量調整中。

 

240525連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「27日、28日とも薬の量を減らしました。多少ハイテンションでしたが、このまま続けて様子を見ます。学校でも何かありましたら、ご連絡下さい」。◆服薬量調整中。

 

240529連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「下校はIヘルパーとです。小学部高学年から中学部まですっとお世話になっているヘルパーさんです」

千葉教諭、「承知しました」

中根明子 被控訴人、「江戸川区役所の愛の手帳相談係の星さんと連絡がつき、68日(金)10:~ 役所でお話させていただく事になりました。・・ついでに作業所見学の時は何かお持ちした方がいいのでしょうか? 持って行くとしたらいくらくらいのものでしょうか?」。■ 作業所見学の話

 

240530連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「下校のバスでは今日も知り合いが増え、・・Nは楽しすぎたのか、知らない先輩や通りすがりのおじさん、おばさんに声をかけ、ちょっとこれは困りものです。・・知り合いと見ず知らずの人の区別がつかないので、いくら私が知らない人には声をかけないと言ってもNには伝わらず・・・・。」

千葉教諭、「江戸川区役所の件ですが、お土産は特にいりません。作業所見学でも必要ありません。見学したい先が決まりましたら、一度学校の方に連絡を下さい。進路部からも連絡を入れてから見学をしてほしいそうです」。

千葉教諭、「了解です」。 ■ 作業所見学の話。

 

240531連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「母は午前中、江戸川の育成会主催の白さぎの進路専任の先生の話を聞いてきました。作業所の採用はなかなか厳しい様です。来月からは個人的に役所や作業所の様子を調べてみます」。■ 作業所見学

 

240601連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「プール調査」。

千葉教諭、「受け取りました」

中根明子 被控訴人、「学校で取り組んでいただいているNの名前の練習プリント、できれば2枚、いただけませんか?家でコピーしてやりたいので」。

千葉教諭、「入れておきます」。

中根明子 被控訴人、「ありがとうございます」。』(4頁~6頁)については、認める。但し、『◆服薬量調整中。』との部分は、不知。 」について

◇ 『◆服薬量調整中。』は不知と回答。争点であること。立証責任は上告人にあること。証拠は連絡帳原本、千葉佳子教諭であること。両方の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

□ 控訴答弁書<3p>9行目からの記載

「 (16) 『240604連絡帳記載分』については、『指導要録記載内容と矛盾』との部分は、否認し、その余は、認める。

= 『240604連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「今日は学習・音楽・帰りの会の参観をさせていただきました。・・音楽は、・・心の中で音を楽しんでいる様です。その後の行方不明は困ったものです。逆に学校の登下校の時は。知らない所には決して行かないのですが、勝手知ったる所となると、バスや教室の時でもそうですが、音もなく消える事があります。伝わらないかと思いますが、口頭で注意はしておきました。またやったら教えて下さい。あまりひどくなる前に、私の方で手を打ちますので」。■ 行方不明

千葉教諭、「役所や作業所の様子を調べる件ですが、見てみたい作業所がありましたら、一度、進路の中川先生にご相談下さい。ことらから一度連絡した方が、スムーズにいくこともありますので、よろしくお願いします」。■作業所

中根明子 被控訴人、「了解です。今週の(金)に役所に行ってある程度、作業所を絞ってみます。その時はお知らせいたします」。

控訴人、「・・ハサミは線を意識することが希薄で、それていました・・」。

中根明子 被控訴人、「ハサミは取り組まない課題の1つです。やらねばと思いながら、今に至っています。反省・・」。■指導要録記載内容と矛盾。』については、『指導要録記載内容と矛盾』との部分は、否認し、その余は、認める。 」について

◇ 『指導要録記載内容と矛盾』との部分は、否認。このことは争点である。甲第22号証、甲第23号証=中学部指導要録については、偽造文書であることから、中根明子被上告人の主張が正しい可能性が大きいこと。立証責任は上告人にあること。証拠資料は、中学部指導要録であること。裁判所に指導要録の取寄せを申立てる必要があること。よって、審理不尽である。

 

「 (17) 『240605連絡帳記載分ないし240608連絡帳記載分』(7頁から8頁)との部分は、不知で、その余は、認める。

=『240605連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「今日は参観で、朝の様子と作業学習を見ました。お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」。

 

240606連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「下校のヘルパーさんはUさんです。年輩の女性です」。

千葉教諭、「承知しました」。

中根明子 被控訴人、「授業参観、朝のあいさつ、生徒総会、家庭科を見ました。着替えや朝の仕事など見守っていただけると助かります。(うるさい様ですが)」。

 

240607連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「きのうまちがって持ち帰ったチェックの傘、傘立てに入れておきます」。千葉教諭、「ありがとうございました」。

中根明子 被控訴人、「参観アンケート、私が直接、他の先生に提出します」。千葉教諭、「はい、承知しました」。

 

中根明子 被控訴人、「下校途中、買い食いではではなく、買い物練習で・・暑いのでアイスを買う事にしました。・・レジでのお金のやりとりは店員さんに『62円』ですと値段を言われてもお金を出しませんでした。繰り返し練習が必要です」。

千葉教諭、「お金のやりとりは難しいですね。でも、繰り返し取り組めることがまず大切です。がんばってほしいです」。

 

240608連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「全校保護者会 出欠票」。

千葉教諭、「受け取りました」。

 

千葉教諭、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来る所で、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。 

240605の「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」に対応する内容。

朝の学活中に教室にきて、廊下側にいた被控訴人がまず対応。内容が、学活の内容だったので、千葉教諭に任せる。控訴人は生徒指導。

担任会で報告を聞く。指導に関しては、記号カードを使う要望。千葉教諭は、2枚作っていた。学活の時の活動については、細かいので千葉教諭の真似をすることとした。

千葉教諭は、堀切美和教諭の電話番号メモ(甲第28号証)を渡されたと言って、提示し見せた。千葉教諭が電話をすると発言し、引き取った。■堀切美和教諭の電話番号メモ

 9日(土)についての記載もあり。「・・午後、私がNが日課をしている間に、アイロンをかけてみると、何とはじを食いちぎったハンカチが2枚出てきて、完全にぶちきれました。切れた後、冷静になり、これは超・遅くなったがNにハンカチをかじらないを、どうしてでも教えたいと思いました。・・気付くのが遅かったですが、気付かないよりはいいと思い、どうにかNに伝える気でいます。この点は、小・中学生のうちにクリアしておくべき事なので、私がやいます」。』との部分は、不知で、その余は、認める。 」について


a 「240605連絡帳記載分 中根明子 被控訴人、『今日は参観で、朝の様子と作業学習を見ました。お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい』」については、争点であること。上告人の主張は、「後日に中根明子被上告人と話をした相手は千葉教諭であり、上告人は行っていない」。仮に、上告人と話を行ったと主張するのであれば立証責任は、中根明子被上告人にあること。立証を求める。よって、審理不尽である。

b 「朝の学活中に教室にきて、廊下側にいた被控訴人がまず対応。内容が、学活の内容だったので、千葉教諭に任せる。」について。教室に入ってきた日付は不明。内容はカードを使っての指導等。連絡帳の記載から判断するしかないこと。担任会で、中根母と話した内容を千葉教諭から聞いたこと。その時に、堀切美和教諭の電話番号メモを見せられたこと。立証責任は、上告人にあること。証拠は、堀切美和教諭、千葉佳子教諭であること。両教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

「 (18) 『240609連絡帳記載分ないし(中略)連絡帳を基にした経緯は、理由書各部に記載したので、省略する』との部分は、不知。

= 『240609連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「

 

240610中根氏手紙、千葉先生宛て

 

240624三楽初診 精神神経科は、予約診療のためアンケート回答を行い、予約を取って帰る。

 

□連絡帳を基にした経緯は、理由書各部に記載したので、省略する。』との部分は、不知。 」について

◇ 不知回答であること。争点であること。

甲第7号証=診療記録(精神神経科)を271224提出していること。

240610中根氏手紙、千葉先生宛て」については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

 

以上

291102□ 控訴答弁書<3p>15行目まで。

 

 

 

 

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