平成29年(ネ)第3587号 #中根明子訴訟
#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官 #細田良一弁護士
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控訴答弁書の反論 <8p>9行目から<9p>18行目まで 中根氏調書の違法性について 辛島真弁護士質問分
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A) 控訴答弁書で中根明子被上告人が認めたとした内容。(認めたとしても争点はある)
辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。
(上記は総て認めているので他の個所は省略する)
被控訴人が「(一人歩きの練習を)学校に迷惑をかけないで行うこと。
学校が知っていた方が良いと思い書いたこと、
家庭訪問に行く時も、バスを降りて自宅まで、先に歩かせて、一人歩きの練習を行っていたこと、
「登校の経路は後追いでも不安がないこと」は、認める。
▼中根明子控訴答弁書<8p>21行目から
「登校の経路は後追いでも不安がないことは、認める」について。
◇ 上記はトリックであること。上告人は、上記のような主張は行っていないこと。従って、「登校の経路は後追いでも不安がないことは、認める」は、被控訴人の主張であること。「認める」ではなく、主張するであること。主張根拠を明示して立証を求めること。このことは争点であること。この争点は、審理不尽である。
▼中根明子控訴答弁書<8p>21行目から
「 240515連絡帳記載部分、
240615連絡帳記載部分、
240618連絡帳記載部分は、認める」について。
◇ 記載部分は認めたこと。しかしながら、解釈についは「不知または否認」ということ。控訴人主張は、争点であること。争点は、審理不尽であること。
▼中根明子控訴答弁書<8p>29行目から
「被控訴人が葛岡裕学校長に対して『できないことは書かないで下さい』と言ったことは、認める」について。
◇ 上告人の主張は、以下の通り。
a 文言は「遣りもしないことは書くな」であること。
b 隣室の職員室まで聞こえる大声で怒鳴ったことである。
c 文脈としては、「事故が起きても構わない」発言の後に、発せられた文言であること。
大意は認めたが、重要な部分は否認していること。争点であること。
要求態度は、暴言型であること。大きな怒鳴り声を上げていること。葛岡裕学校長に対して、5月23日頃、6月6日に怒鳴り声を上げていること。
上告人に対して、6月には教室で、朝学活中に教室内に入ってきて、怒鳴り声を上げたこと。1名の生徒は怯えたこと。日時特定には、葛岡裕学校長の手帳が必要であること。
この怒鳴り声の行為は、常軌を逸した行為であること。
▼中根明子控訴答弁書<9p>3行目から
「 240510家庭訪問時の千葉佳子教諭の説明部分、
240514連絡帳記載部分、
被控訴人が平成24年5月14日控訴人に対して「学校に迷惑をかけない。練習を始めることは学校に知らせておいた方が良いかと思ったので書きました」と話したこと、
240515連絡帳記載部分、
240516連絡帳記載部分は、認める」について。
◇ 記載部分は認めたこと。しかしながら、解釈についは「不知または否認」ということ。控訴人主張は、争点であること。争点は、審理不尽であること。
また、「240514連絡帳記載部分」については、被上告人は認めたとしていること。しかしながら、「240514連絡帳記載部分」は、上告人は原本照合が行われない限り、認めてはいないこと。連絡帳については、3日分の記載で、三木優子弁護士による証拠改ざんが疑られていること。
更に、240608連絡帳記載部分も、、三木優子弁護士による証拠改ざんが疑られている可能性があること。
以下の記載は、訴訟のために、後から追記された可能性があること。
内容は以下の通り。「朝、お忙しいお話ありがとうございました。学校から、出来る所でN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。
理由=当時、読んだ記憶がないこと。バックアップするというならば担任会の議題となるが、話されていないこと。記載場所が不自然であること。千葉佳子教諭が連絡帳を書く時間は、朝に読んだ時と昼休みであること。私は、帰りの学活の時に、学校での様子が何も書かれていない時に書いていたこと。
240608連絡帳に記載されてあること。当然手書きであること。連絡帳に記載したことは、上告人も閲覧できる状態であること。
しかし、甲第31号証=千葉佳子教諭から中根明子被上告人に宛てた240611手紙。ワープロ文書であること。上告人には知らされていないこと。三木優子弁護士は、手渡された文書であるにも拘らず、書証提出を行っていないこと。平成26年(ワ)第24336号にも書証提出を行っていないこと。240611手紙は、6月にあった出来事を時系列で追うことに必要な証拠資料であること。
連絡帳原本の証拠調べをもとめること。よって、審理不尽である。
更に、6月の出来事は、千葉佳子教諭と中根明子被上告人の間の密室での遣り取りであることから、千葉佳子教諭の証拠調べは必要であること。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否した。よって、審理不尽である。
6月の連絡帳で、千葉佳子教諭が休暇取得した日に、中根明子被上告人が「今日は中止にします」と記載してきた記憶があること。
連絡帳に千葉教諭の記載が無い日は、6月13日(水)、6月19日(火)、6月20日(水)については、原本照合が必要であること。加えて、6月18日(月)については、記憶では月曜日に休暇だったと思えること。
「イニシャル版24年度連絡帳=甲第24号証から甲第27号証まで」については、上告人が原本から謄写して、三木優子弁護士に提出した文書とは、明確に異なっている部分があること。
千葉佳子教諭から中根保護者に宛てた手紙は、甲第31号証=240611ワープロ手紙のみであること。この手紙は、三木優子弁護士は書証提出を行っていないこと。
中根保護者からの手紙は、靴箱の靴についての手紙1通であること。
中根保護者から私に宛てられた手紙は、葛岡裕学校長に渡したままで返されていないこと。三木優子弁護士には渡していないこと。しかしながら、書証提出されていること。
240606手紙は、東京都の主張に沿った内容で並べられていること。上告人に対して宛てられた手紙のような順序で並べられて、提出されていること。しかし、上告人は読んでいないこと。上告人宛の手紙ならば、千葉佳子教諭と担任会で対応策を検討していること。しかし、担任会で話題になっていないこと。
240606手紙は、上告人は手にしていないことから、三木優子弁護士に手渡すことは不可能であること。三木優子弁護士が、東京都から取得したことが推量できること。
「イニシャル版24年度連絡帳=甲第24号証から甲第27号証まで」については、平成26年(ワ)第24336号事件では不可解な扱いとなっていること。
a 取り下げを申立てて、岡崎克彦裁判長は取り下げを認めたこと。目録には「相手も合意し取り下げ」と記載されていること。
しかしながら、丁数が与えられ、証拠資料として裁判の基礎に用いられていること。
b 上告人は、連絡帳原本の書証提出を求めたこと。被告東京都は、連絡帳からの引用を数々行っていること。文書提出命令義務のある文書であること。三木優子弁護士は、進んで謄本を提出していること。目的は、原本提出を回避すること。東京都の主張に沿った内容に改ざんすること。謄本の提出を口実にして、訴訟資料総に閲覧制限をかけることである等。
実際、三木優子弁護士は、総ての訴訟資料に閲覧制限をかけるように申立てていること。
「イニシャル版24年度連絡帳=甲第24号証から甲第27号証まで」については、原本の証拠調べが必要であること。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。よって、審理不尽である。
B) 控訴答弁書で中根明子被上告人が、「 不知または否認した内容 」=争点
290417中根氏調書の違法性について
<7p>18行目から 辛島真 弁護士分
□290417中根氏調書の違法性について<1p>3行目から
「 求釈明
290417本人調書では、「記憶にない」という回答が多かったので、控訴審用に求釈明。被控訴人は、個別指導計画(評価入り)と連絡帳を持っていることから、簡単に回答できる質問です」について。
◇ 上記内容について、中根明子
被上告人は、不知または否認していること。争点であること。
□290417中根氏調書の違法性について<1p>7行目から
「 分かったこと
▼240606中根母の手紙の背景
中根母は、朝、1Aの教室に来る。
=>千葉教諭に一人通学を話し左右の安全確認の話をされる、堀切美和
教諭に電話をするように話す。
=>校長室に行き、葛岡裕学校長に話す。「親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と諭される
=>葛岡裕 学校長は、上告人を呼出し、中根母の3年計画を話す。「それは、難しい」と発言。
=>240606中根母の手紙。宛名不明。千葉教諭又は葛岡裕 学校長。
この宛名不明の手紙を、控訴人宛であるように、巧妙に細工していること。文脈から葛岡裕 学校長宛てであること」について。
◇ 上記内容について、中根明子 被上告人は、不知または否認していること。争点であること。
◇「被控訴人が葛岡裕学校長に対して「できないことは書かないで下さい」と言ったことは、認める」としている。このことは、葛岡裕学校長が、「事故が起きても構わないからと親御さんは仰るが、事故を起こした相手はそうはいかない」と一人通学の練習を止められたことを意味している。
このことは争点であること。立証責任は上告人にあること。証拠は葛岡裕学校長の手帳・中根明子被上告人にの手帳であること。証人は、葛岡裕学校長であること。
□290417中根氏調書の違法性について<1p>20行目から
「唯一の証拠として、葛岡裕 学校長の手帳が存在すること。葛岡裕 学校長の手帳の書証提出を求める」。
◇ 後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。審理不尽である。
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□290417中根氏調書の違法性について<1p>23行目から
「 以下の尋問は、三木優子
弁護士及び 辛島真 弁護士の背任行為の証拠である。
<1> これらの事実解明は、準備書面の段階で済ませておくべき内容であること。
<2> どのような事実認定をするための質問であるか目的が不明であり、具体性がないこと。
<3> 誰でも、「覚えがない」「記憶にない」と答えるしかない質問をしていること。言い換えると、時間潰しで、中根明子氏が何も答えなくて済むようにしていること。
<4> 記憶を引き出すためのブリーフィングがなく、記憶を呼び出すためのスイッチワードもないこと。
<5> 質問は、「はい」、「いいえ」で答えるようになっていないこと。デシジョウツリーなぞ、用意していないこと。
<6> 渡した資料を整理すれば、分かる内容を質問していること。
<7> 故意に核心を離れてた質問であること。いること。6月6日か5月15日かは争点であるが、全く触れていないこと。
<2p>中根明子氏の調書8行目からの証言内容、「6月6日だったと思います」は争点であること。
甲5号証1枚目の0606記載分については、三木優子弁護士に対し、連絡帳との照合を行い、メールで数回訂正を求めたこと。
訂正を行わないまま、271224甲5号証として提出。
□ 271006甲15号証の1枚目=本件の271224甲5号証1枚目と同じ物であること。
作成者は控訴人と記載されているが、これは虚偽であること。
三木優子弁護士に、原始資料のメールの転送を依頼したところ、メールではないとの回答を得たこと。ワープロ入力した文書は、証拠を残すために、メールで送っていること。
<8> 依頼した内容を特定していないこと。N君の入所先については、2年以上前から三木優子弁護士に特定を依頼していること。
「作業所入所==>1カ月で退所==>自宅待機==>新しい入所先はどこかの特定」。生活訓練所ですかと質問すれば、済む内容であるか、それを行わない。
控訴人が現認した3年12月のN君の下校時の様子では、生活訓練所と判断していた。ところが、就労支援センターと、石澤泰彦都職員から回答があったこと。控訴人がネットで調べると作業所はあるが、生活訓練所は見つからなかったこと。
作業所から、在宅を経て、作業所の空くのを待って、作業所に移ることは、常識的に考えられないこと。区の入所判断では、在宅を回避することを優先させていること。4月は、生活訓練所・作業所ともに上限定員まで入所させていること」について。
◇ 「平成26年(ワ)第24336号」を整理していたところ、三木優子弁護士の背任行為は新たに見つかったこと。
29丁270715準備書面と35丁271215準備書面(7)は提出されたにも拘らず、不陳述と手書きされいたこと。しかし、私には提出したと報告があったこと。
両準備書面は、甲22号証、甲23号証(中学部指導要録)が偽造であることの主張と東京都に求釈明を求める内容であったこと。
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□290417中根氏調書の違法性について<3p>6行目から
「 中根氏本人調書から
<7p>18行目から 辛島真 弁護士分
原告代理人辛嶋
あなたは,原告の授業をたびたび見学していましたね。
はい。
いつごろから見学を始めたのですか。
覚えがないです。
6月ごろにも見学をしていましたか。
記憶にないです。
夏休み前の7月ごろにも見学を行っていませんでしたか。
記憶にないです。
まとめ
「記憶にないです」で済むようになっている質問であること。、
<8p>1行目からの証言について
6月22日ころ以降は,原告はN君の指導を離れているんですけれども,原告がN君の指導を離れた後も見学を行っていましたか。
何度かありました。授業参観のときだと思います。
あなたは,どのような理由で原告の指導を見学に行っていたのですか。
原告の方の我が子に対する指導は見させていただいていたんですけれども,ほかの生徒さんに対する指導を見て,やはりベテランの先生でもいらっしゃいましたし,何か得るものがあるんじゃないか,私がもしかして原告の方を間違えて認識しているのではないかと不安になりまして,ほかの生徒さんを指導するところも参考のために見させていただきました。
ほかに何か理由はありますか。
それだけです。
何か参考になることはありましたか。
特にはなかったです。
<8p>15行目からの証言
あなたは,原告の授業を見学して気がついたことを校長室の学校長らに伝えていましたか。
はい。気がついたことというよりも,事実を見たままをお話しさせていただきました。
どのようなことを報告に行っていたのですか。
何を言ったかは,詳しくは覚えておりません。
▼求釈明
葛岡裕
学校長の手帳が、「唯一の証拠」であること。葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを、裁判所に求める」について。
◇中根明子被上告人は、「何を言ったかは,詳しくは覚えておりません」と証言を拒否。正当な内容であるか讒訴であるかは争点であること。葛岡裕学校長から、中根氏発言について、手帳を読みながら説明した。「上告人には教員として指導力がない」と。結果、上告人は葛岡裕学校長等から長期の授業観察、夏季休業中の研修報告を義務づけられたこと。
正当な内容であることについては、中根明子被上告人に立証責任があること。控訴答弁書では立証が行われていないこと。
上告人は、間接脅迫を目的とした讒訴であることを立証するために、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求めたこと。
しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。この行為は、立証妨害であり、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<4p>15行目から
「 <8p>21行目からの証言
校長に報告を行っていた理由は何ですか。
学校での管理職の校長先生でいらっしゃいますから,やはりその方がその指導が適切かどうかは判断することでありますので,私は事実だけ言わせていただいて,もしかすると私のほうに誤解されていますよという意見もいただけるかと思って,言わせていただきました。
▼求釈明
[1] 葛岡裕 学校長は、何と答えたか。求釈明。
[2] 控訴人は、葛岡裕 学校長から、「中根さんは、控訴人には教員としての指導力がないと、言っている」と、手帳から引用して説明しました。
「中根さんが、控訴人には教員としての指導力がない」と思った具体的な指導の内容を求釈明」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
□290417中根氏調書の違法性について<4p>29行目から
「 <8p>26行目からの証言
甲第11号証を示す。
<9P>これは,中村副校長が作成したプリントです。ここの①から⑥のところには,あなたが原告の指導力に課題があるとする根拠として挙げられた文が載っています。今から一つずつお伺いしていきます。
まず,①のところに「中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。」というふうにあるんですけれども,あなたは学校長らにこのような話をしたことがありますか。
はい。
▼求釈明
[1] 話したのは、何月何日ですか。
上記回答の証拠資料は、葛岡裕
学校長の手帳が「唯一の証拠」である。証拠調べを求める。
[2] 葛岡裕学校長に、話をしたときに、葛岡裕 学校長は、どの様な回答をしましたか。
[3] 240515連絡帳記載分によれば、原告は、中根明子
被控訴人の「一人歩きの練習」については、許可していること。このことから、記載内容が不明です。
「出来ない根拠」とはどのような内容の回答を求めていますか。
[4] 240515の朝、更衣室前の会話内容。
「後追い指導は、個人的に行うのは2~3週間が限度であること。N君は、2~3週間で(教員が指導から)離れられる見通しが立たないこと。葛飾特支には、(重度生徒の保護者の希望に沿うような)体制がないこと」を伝えました。
中根氏は、「(一人歩きの練習を)学校に迷惑をかけないで行うこと。学校も知っていた方が良いと思い書いた」と説明しています。
「(学校の指導ではなく、保護者の行為として行う一人歩きの練習なら)良いんじゃないんですか」と、希望に沿った回答を行っています。
「わかりました。では、登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます」と記載しています。
▼家庭訪問に行く時も、バスを降りてから自宅まで、先を歩かせて、一人歩きの練習を行っていたこと。
登校の経路は、後追いでも不安がないこと。
「5」 「中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。」というのは、相手が中村真理
主幹と千葉教諭に対しての不満ではないか。求釈明。
[6] 240615連絡帳記載分
千葉教諭、「一人下校、少しずつ慣れているようで安心しました・・」。
中根明子
控訴人、「安心したのもつかの間、今日の下校時、校門の前で車に気付かず、声をかけました。どうも校門から一歩出る時、学校前の道が道路だという事がわかっていない様です。先生方がご心配されていた事がよくわかりました。ここだけは必ず安全確認をさせる様、繰り返し教えていきます」。
□ 「一人歩きの練習を行っていることの証拠」の記載である。
240515控訴人は、「一人歩きの練習」を許可したことの証拠である。
[7] 240618連絡帳記載分
中根明子
控訴人、「下校時は見ていただきありがとうございます。お話した様に進めさせていただきますのでご協力の程、よろしくお願い致します」。
▼求釈明
「お話した様に進めさせていただきます」との記載について。
お話した内容はとは、具体的に何のことか。
千葉佳子
教諭からは、話が何であるか聞いていないこと」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
上告人は、千葉佳子教諭と連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
240618(月)、240625(月)については、三木優子弁護士の改ざんの可能性があること。記憶では、月曜日に千葉教諭が年休を取得したこと。連絡帳には、中根明子被上告人から、今日は一人歩きの練習を中止しますと記載があったとが記憶にあること。
□290417中根氏調書の違法性について<6p>23行目から
「 <9p>8行目からの証言
次に,②のところで「生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。」とあるのですけれども,この点はいかがですか。
お話しさせていただいたことあります。
▼求釈明
[1] 校長室に行った日を求釈明。
[2] 上記回答の証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」である。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。
[4] 中根明子氏は、言いたいことがあれば連絡帳に書いてきます。話したいことがあれば、授業中であろうと、教室に入ってきて話して行きます。例えば、出席簿の提出時に後追いをしていると、その場にきて、要望を述べています。靴の履き替えでは、「シューズからシューズに」履き替える指導を始めようとしたとき、うちの子は重度ではありませんと連絡帳に記載し、翌日、朝の学活中に教室にきて、理由説明を求めています。
なぜ直接に、「生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。」ことを質問しなかったのですか。求釈明」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
上告人は、千葉佳子教諭と連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<7p>11行目から
「 <9p>11行目からの証言
次に,③の「「朝の学習」のメインティーチャーをしない。」というのがあるんですけれども,これについてはいかがですか。
お話しさせていただいたことあります。
具体的にはどのような内容ですか。
朝の学習のときは,クラスごとで授業というか,朝の会のようなもの,1日の流れとか,そういうものをお話しする時間があるんですけれども,そのときにいつも千葉先生のほうがメインティーチャーをやられるだけで,原告の方がなかなかメインティーチャーをやられているところを見たことがなかったので,何かちょっと不自然だなと思いまして,ちょっと不思議に思ったので,お話しさせていただいたことはあります。
[1] 校長室に行った日を求釈明。
[2] 上記回答の証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」である。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。
[4] なぜ直接に、上記の質問しなかったのですか。求釈明」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
上告人は、千葉佳子教諭と連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<7p>28行目から
「 <9p>22行目からの証言
次の④なんですけれども,「卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが,着替えや役割(出席簿の提出)などを生徒に付きことばかけが多い。」とあるんですが,これについては。
ちょっとよく覚えていないです。
▼ 281012甲11号証の記載内容は、虚偽記載の疑いがあること。
[1] 校長室に行った日を特定する目的。求釈明。
[2] 甲11号証は、葛岡裕
学校長の手帳が「唯一の証拠」である。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。
[4] 「ちょっとよく覚えていないです」と証言しているが、言った記憶があるのか無いのか求釈明。
[5] 記憶があるなら、なぜ直接に、上記の質問しなかったのですか。求釈明
について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
上告人は、千葉佳子教諭と連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<8p>12行目から
「 <9p>26行目からの証言
何か言葉の関係について,校長らに言ったことがありますか。
<10P>ごめんなさい。今のところちょっと記憶にないです。済みません。
<10p>2行目からの証言
次に,⑤番目のところで,「指導に関して本を提示し指摘の箇所を示して示唆をしても読まずに返し,説明も示さない。」とあるんですが,これも先ほどおっしゃられたとおり,このようなことがあったということ。
そうです。
▼ 連絡帳に、「読もうとしたが、忙しくて読めなかった。夏休みまで読む時間が取れないこと。紛失すると困るのでお返ししますと記載した」。
求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。
[1] 校長室に行った日を特定する目的。求釈明。
[2] 甲11号証は、葛岡裕
学校長の手帳が「唯一の証拠」である。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。連絡帳に記載してあるか否かは争点である。
後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
上告人は、連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
また、[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明」については、中根明子被上告人と葛岡裕学校長との間の会話であること。葛岡裕学校長の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<8p>29行目から
「 <10p>6行目からの証言
この指摘の箇所を示してというのもあったということですか。
はい。
本に枝折が挟んであったこと。家庭訪問時にその部分が話題となったこと。「混んでいるところでの着替え練習をすることが必要だ」と書いてあった。
帰り道、千葉教諭にこの要望には困ったと伝えた。混んでいると、集中しないだけなら良いが、動き回り、他の生徒の着替えの妨害になっている。学習3班の生徒から、「先生何とかしてよ」と言われることもあった。
他害の可能性がある生徒もいて、様子をみていきたいと話した」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。
後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
上告人は、家庭訪問時は、千葉佳子教諭も同席していることから、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<1p>23行目から
「 <10p>8行目の証言から
次に,⑥番なんですが,「重度の生徒に指示を出すとき,自信をもってはっきりと指示ができない。」というのがあるんですけれども,このような内容・・・。
これは,言った覚えが何か記憶にないです。
▼求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。
[1] 校長室に行った日・内容を特定する目的。求釈明。
[2] 甲11号証は、葛岡裕
学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。
後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
上告人は、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
中根明子被上告人と葛岡裕学校長の会話であることから、葛岡裕学校長の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<9p>19行目から
「 <10p>12行目からの証言
今の6つの話は,全て校長室へあなたが直接行って校長に伝えたものですか。一部については,御記憶がないものがあるんですけれども。
直接校長室で言ったかどうかはわからないですけれども,折に触れ,いろいろちょっとお話しさせてはいただいた記憶にあります。
▼「折に触れ,いろいろちょっとお話し」について。
求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。
[1] 校長室に行った日・内容を特定する目的。求釈明。
[2] 甲11号証は、葛岡裕
学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
「中根明子被上告人の行為について、不当な内容を、執拗に繰り返し、讒訴したこと」については、争点であること。
中根明子被上告人は、立証を放棄したこと。
上告人は、立証責任を果たす他面、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<9p>31行目から
「 <10p>16行目からの証言について
これらの点は,まとめて一部の機会に校長らに伝えたという記憶ですか,それとも何回かに分けて伝えたという記憶ですか。
その都度だったと思います。
▼「その都度だった」について。
求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。
[1] 校長室に行った日・内容を特定する目的。求釈明。
[2] 甲11号証は、葛岡裕
学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明 」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
「中根明子被上告人の行為について、不当な内容を、執拗に繰り返し、讒訴したこと」については、争点であること。
中根明子被上告人は、立証を放棄したこと。
上告人は、立証責任を果たす他面、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<1p>23行目から
「 <10p>19行目からの証言について
これら以外にも,あなたは原告の指導力に関して,学校長らと話をしたことがありますか。
済みません。ごめんなさい。
▼求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。
[1] 校長室に行った日・内容を特定する目的。求釈明。
[2] 甲11号証は、葛岡裕
学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明 」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
「中根明子被上告人の行為について、不当な内容を、執拗に繰り返し、讒訴したこと」については、争点であること。
中根明子被上告人は、立証を放棄したこと。
上告人は、立証責任を果たす他面、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<1p>23行目から
「 <10p>22行目からの証言について
裁 判 官
記憶にないということですか。
記憶にないです。済みません。
▼三木優子弁護士に対しては、中根明子氏の人証は必要ないと連絡を行っていること。
中学部の様子については、遠藤隼
担任。
高等部の5月16日から6月21日までは、千葉佳子 教諭。
堀切美和
教諭には、遠藤隼 担任が異動して墨田特支にはいないことを伝えなった理由、個人フォルダーを探してきて電話を寄越した理由、「校長先生は何と仰っているのか」と繰り返し質問した理由について聞くこと。
しかしながら、渡辺力
裁判長は、不要な中根明子氏の人証しか許可しなかったこと。このことは、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条の裁量権を超えており、恣意的であり、違法であること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条に沿った判決を求める 」について。
◇ 中根明子被上告人と葛岡裕学校長の会話であること。証言拒否がしていることは、立証を放棄したこと。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は、手帳の証拠調べを求めたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
また、上告人と堀切美和教諭の会話であること。上告人は、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモを提出していること。堀切美和教諭の証拠調べを求めたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽で
□290417中根氏調書の違法性について<11p>5行目から
「 <10p>25行目からの証言
原告代理人辛嶋
学校長らに原告と考え方が違うという話をした御記憶はありますか。
<11P>
違うというせりふは出てしまったんですけれども,結局よく落ちついて考えると,考え方がわからなかったというのが正直なところです。
それは,具体的には考え方がわからないというのは。
どのように指導していただけるのか,私には何か全くわかりませんでした。
あなたの期待していた指導と異なっていたということですか。
異なったというか,どのように指導してくださるかがわかりませんでした。
▼求釈明。
[1] 「あなたの期待していた指導」とは、具体的に何のことですか。
[2] 281012甲10号証の指導ですか。
[3] 職員朝会を毎日途中で抜け出して指導を行うことですか。
[4] 休憩時間の開始が不確かな状況での指導を行うことですか。
[5] 控訴人一人に指導を行わせることですか。
[6] 控訴人一人に指導を行わせようとした理由は何ですか。
[7] 甲10号証の指導を、控訴人一人が行うことは、違法と思いますか。当然行うべきだと思いますか。
[8] 240606校長室で、「できもしないことを書くな」と、葛岡裕
学校長に罵声を浴びせましたね。隣室にいた職員が聞いています。どのようなことをさせようとしたのですか 」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。上記内容は、争点であること。
「中根明子被上告人が執拗に繰り返し行った行為」が、正当な行為であることについては、立証責任は被上告人あること。しかし、立証を行っていないこと。よって、審理不尽である。
後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。よって、審理不尽である。
上告人は、千葉佳子教諭と中村真理連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<1p>23行目から
「 <11p>9行目からの証言について
あなたは,学校長らに対して,原告の指導力がないという話をしたことはありますか。
指導力がないというか,指導力がないんじゃないかなぐらいなお話です。私は,そのあたりは判断できないので。
指導力に関しては,学校長らと何回ぐらい話をした記憶がありますか。
回数はわかりません。
▼求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。
[1] 校長室に行った日時・内容・回数を特定する目的。求釈明。
[2] 甲11号証は、葛岡裕
学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。
[4] 回数の特定は、本件判決の勝敗について、大事な要因であること。一般常識から考えて、執拗さ、繰り返しの不当要求の多さの特定が必要であること。その回数多さを判断基準にして裁判を求める。
290626渡辺力判決書は、葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを拒否し、裁判を行なったこと。一方で、証拠調べを申立てた原告を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法である。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差し戻し)民訴法325条に沿った判決を求める 」について。
◇ 甲第11号証=中村良一副校長作成は、葛岡裕学校長の手帳の抜粋であると考えられる。後藤博裁判長に対し、手帳の証拠調べを申立てたこと。しかしながら、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<1p>23行目から
「 <11p>15行目の証言から。
あなたは,学校長らに担任の配置がどのように決まったのかを尋ねたことがありますね。
あります。
そのとき学校長らからどのような説明があったか,記憶がありますか。
遠い記憶にあります。いろいろやはり問題を抱えている生徒さんも多くいるということで,いろいろ配置していった上でこうなりましたということで,細かいところは,ニュアンスはちょっとお伝えできないんですけども,そういうふうなお話はいただいたのは記憶にあります。
▼上記証言は、具体的に答えておらず、証言拒否であること。
求釈明。葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求める。
[1] 校長室に行った日時・内容・回数を特定する目的。求釈明。
[2] 葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明 」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。「中根明子被上告人が葛岡裕学校長に対して、執拗に繰り返し行った行為」が、正当であることの立証責任は被上告人にあること。しかし、立証を拒否している。よって、審理不尽である。
後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。よって、審理不尽である。
上告人は、葛岡裕学校長の連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<13p>10行目から
「 <11p>23行目からの証言
あなたが担任の配置について学校長らに質問した際に,□□先生が担任ということに納得がいかない,結論としては□□という人を全学年の担任から外す,教育もしない,仕事もいない人が給料をもらっていることは納得がいかないという話を学校長らにしませんでしたか。
▼控訴人は、葛岡裕
学校長から、中根明子 被控訴人の要求として説明を受けた。
要求したかしないかを明確にすることを、求釈明。
要求を行ったのなら、葛岡裕
学校長を通して控訴人への恫喝であること。
行っていないならば、葛岡裕
学校長の控訴人へのパワハラ行為である 」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。要求内容については、「担任から外せ、この学校からいなくしろ」であること。このことの事実認定は、争点であること。間接脅迫であるか、葛岡裕学校校長によるパワハラ行為であるかのデシジョンポイントであること。しかしながら、被上告人は立証を拒否。よって、審理不尽である。
後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。
上告人は、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに葛岡裕学校長の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<8p>24行目から
「 <12P>そこの部分なんですけれども,お給料とかそこいら辺のお話ししたのは,話が前後してしまうのかもしれないんですけれども,息子が進路担当の先生といろいろお話ししたり見学に行くことがあって,進路担任の先生がすごく熱心に語って,あと進路のことについてもいろいろ考えてくださっていたんです。
▼「進路担任の先生がすごく熱心に語って,あと進路のことについてもいろいろ考えてくださっていたんです」について求釈明。
[1] 中川教諭が語った内容を具体的に回答することを求釈明。
[2] 中川教諭は、「作業所入所は、一人通所ができることが条件だ」と説明を行ったか、行わなかったについて求釈明 」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。中根明子被上告人は、作業所入所について関心が深かったこと。証言拒否により、審理不尽である。
後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。よって、審理不尽である。
中川教諭と被上告人との会話であることから、中川教諭の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<14p>1行目から
「 ▼以下の経過に間違いがあったら指摘することを求釈明。
[1] 240510家庭訪問。千葉教諭から、「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と説明を受ける。
その場では、納得。
その後、同じクラスの学習2班の生徒が、家庭訪問で一人通学を始めることを許可されたことを知る。
[2] 240514連絡帳に、「学校とバス停間の一人歩きの練習に入りたい」と記載。
上記内容を記載した真意が分からず、控訴人は、朝、更衣室前で質問を行う。
「学校に迷惑をかけない。練習を始めることは学校に知らせておいた方が良いかと思ったので書きました」と回答。
控訴人は、家庭訪問の往路において、N君を先に歩かせて、後追いすることを現認。
控訴人は、甲1号証=24マニュアルにより、N君は保護者付き添いによる「一人歩きの練習」の対象生徒であることから、「それなら、良いんじゃないんですか」と許可をしたこと。被告は納得したこと。
[3] 240515連絡帳記載分 被告は、「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます」と記載し、納得していること。
[4] 240516連絡帳記載分
千葉教諭は、「家庭訪問時の説明を記載し、(左右の)確認ができることができたら、お知らせします」と記載。
中根明子
被控訴人は、「了解です。左右確認については・・」と記載し、千葉教諭の説明に納得していること。
[5] 連絡帳によると、作業所見学のため、中川教諭と接触
[6] 240523頃、校長室で罵声をあげていること。
朝学活中に、中村良一
副校長が教室に降りてくる。「中根さんが校長室に来ている。何しに来ているか分かるか」と。
千葉教諭は、「私たちの考えている一人通学と中根さんの考えている一人通学は、違うかもしれない」と発言し、中村良一
副校長に依頼する 」について。
◇ 控訴答弁書では求釈明に対し「不知または否認」を行っていること。家庭訪問時、240514の立ち話、連絡帳での千葉教諭との遣り取り(240515記載分、240516記載分)において、担任の説明に納得していること。
しかしながら、240514記載分、240516記載分については、否認していること。被上告人は、連絡帳の原本を所有していること。否認する以上は、否認根拠となる連絡帳の書証提出を行い、立証を行う責任があること。しかし、立証責任を果たしていないこと。
特に、240514記載分については、三木優子弁護士により改ざんが行われた可能性があること。背任行為の証拠となること。
後藤博裁判長は、第1回控訴審で終局とし、釈明権行使を懈怠したこと。よって、審理不尽である。
上告人は、連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
「中根明子被上告人が、執拗に繰り返し行った行為」が正当な行為であるかの認否は、争点であること。
甲第11号証=中村良一副校長作成は、葛岡裕学校長の手帳の抜粋であることが推量できる。記載されている内容は、難癖であること。「ボラ」との表現に対し、難癖を付けていることから分かるように、「上告人には教員としての指導力がない」と執拗に繰り返し訴えていること。しかしながら、根拠は示されず立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。
担任は執拗に繰り返される質問に対し、正対し答えたこと。被上告人は納得したと連絡帳に回答していること。
しかしながら、被上告人は、甲第10号証=一人通学指導計画の強要を目的として、葛岡裕 学校長に対し讒訴を行なったこと。上告人に対しての間接脅迫を行ったこと等の認否に関わる、争点であること。
連絡帳の証拠調べを通して、事実解明を求めたが、後藤博裁判長は、後藤博裁裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<15p>2行目から
▼求釈明 この時に話した用件・内容について求釈明。
葛岡裕
学校長の手帳が、「唯一の証拠」であること。事実認定には、不可欠であること。
「葛岡裕
学校長の手帳」について証拠調べを求める。
◇ 後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<15p>6行目から
「 <12p>6行目からの証言
それを踏まえた上で,メインティーチャーの話に戻ってくるんですけれども,私のほうから,教室の中で原告の方がメインティーチャーをやられないんですかというお話をしたところ,初めて原告の方がメインティーチャーをやられたとき,偶然私,教室にいてしまったんですけれども,そのときにお話を聞いたところ,そのときに生徒の中から,原告の方は初めてメインティーチャーというか,前に先生立つんだって驚いた声が上がったんです。そのときに原告の方から,僕は見習いだったからという一言があったんです。その見習いという言葉に私も過激に反応してしまいまして,そこで給料のお話とか出てきてしまって,ボーナスもいっぱいもらっていらっしゃる,給料もいっぱいもらっていらっしゃる,その方が見習いだって生徒,特に職業前の生徒を指導しているわけですから,そういうふうなことで言葉を濁すということを生徒の前でやっていいのかなと私は正直思ったので,そのあたりも含めて,多少感情的ではあったと思いますけれども,給料もとか,そういうふうな話が出てきてしまいました。
▼ 辛島真
弁護士は、長々と関係ない話をさせ、時間潰しを行っている。中根明子 被告は、時系列を入れ替えて、都合よく話を再構成していること。出来事を整理するためには葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べが必要であること。
◇ 「出来事を整理するためには葛岡裕
学校長の手帳の証拠調べが必要であること」同時に、甲第31号証=240611手紙(千葉佳子教諭から中根保護者に)を加えた時系列特定が必要であること。
しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<16p>27行目から
「 ▼求釈明。葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求める。
[1] 校長室に行った日時・内容・回数を特定する目的。求釈明。
[2] 葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。
[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明 」について。
◇ 後藤博裁判長は、葛岡裕
学校長の手帳の証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
「葛岡裕学校長の回答内容を求釈明」について、「不知または否認」する以上、葛岡裕学校長の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。
□<12p>1行目から20行目まで長々とした演説を許し、時間つぶしを行っていること。このことは、辛島真
弁護士の背任行為である。
◇ 上記求釈明に対して、中根明子被上告人は「不知または否認」していること。本件争点である。「不当な讒訴を執拗に繰り返し行った」ことの立証には、葛岡裕学校長の手帳は欠かせない「唯一の証拠」であること。
中根明子被上告人は、「上告人には教員としての指導力がない」と主張していること。このことが正当な主張であるかについては、被上告人に立証責任があること。しかし立証は行われていないこと。
「執拗に繰り返し行った」ことについては、葛岡裕学校長は、「朝校長室にきて、昼は電話で、午後は引き取り前に校長室にきて」と手帳を読みながら説明していること。校長室に行った日は、校長室に呼ばれることもあったので、常軌を逸した回数であることは分かっているが、回数特定には必須であること。
「葛岡裕学校長の回答内容を求釈明」については、被上告人が「不知または否認」する以上、葛岡裕学校長の証拠調べが必要であること。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<16p>4行目から
「 <12p>21行目からの証言
ちょっと分けて聞きますけれども,まず1つ目の□□先生が担任ということに納得がいかないという話はされた御記憶がありますね。
はい。
▼求釈明
納得が行かない理由の回答を求釈明。
葛岡裕
学校長から、どの様な回答を得ることを目的としていたのかについて求釈明 」について。
◇ 本人に関することについて釈明を求めていること。しかしながら、「不知および否認」と回答。信義則違反であること。
□290417中根氏調書の違法性について<16p>13行目から
「 <12p>24行目からの証言
あと,□□先生という人を全学年の担任から外してほしいという・・・。
全学年の担任から外してほしいは言った記憶がないですけど,どこかに書いてあるんですね。
▼求釈明。
葛岡裕
学校長に対して以下の要求を伝えたかについて求釈明。
[1] 「控訴人を担任から外してほしい」と要望を伝えたか、伝えなかったかについて求釈明。
[2] 「控訴人を当該学年からいなくして欲しい」と要望を伝えたか伝えなかったかについて求釈明。
[3] 「控訴人を学校からいなくして欲しい」と要望を伝えたか伝えなかったかについて求釈明。
[4] 上記事実を立証するためには、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。葛岡裕
学校長は、指導の際に手帳を見ながら、引用し、発言したこと。控訴人は、目の前で発言をノートに書き写した。」について。
◇ 本人に関することについて釈明を求めていること。しかしながら、「不知および否認」と回答争点であること。要求内容については、争点であること。よって、審理不尽である。
葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを、後藤博裁判長は、拒否したこと。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<16p>30行目から
「 <13p>1行目からの証言
はい。あと,教育もしない,仕事もしない人が給料をもらっていることが納得がいかないという話も御記憶ありますね。
それは,先ほどのことを踏まえてお話しさせていただきました。でも,感情的でした。
▼求釈明
「教育もしない,仕事もしない人」とは、具体的にどの様な事柄を意味しているのか。具体的な回答を求める。
経過説明
控訴人は、被控訴人のストーカー行為、及び難癖を見つけて嬉々として、校長室に走り、葛岡裕
学校長に指摘する行為を執拗に繰り返したこと。
この執拗な行為に対応した葛岡裕
学校長の指導の繰り返しにより、6月末には、三楽初診を余儀なくされていること。」について
◇ 中根明子被上告人は、自分に関することであるにも拘らず、「不知または否認」していること。このことは、争点であること。
□290417中根氏調書の違法性について<17p>12行目から
「 ▼求釈明。
中根明子
被控訴人は、聞きたいことがあれば連絡帳に記載して回答をもとめていること。聞きたいことがあれば、学活中であっても、教室に入ってきて、直接担任に質問を行っている。
連絡帳での質問すること、直接担任に質問することを飛ばして、葛岡裕学校長の所行っていることについて、理由を求釈明。
執拗な行為の目的は以下の通りで良いか、目的を求釈明
「葛岡裕学校長に伝える=>控訴人に対して指導が行われる」こと。この流れを理解した上で、控訴人を退職に追い込むこと。」について
◇ 中根明子被上告人は、自分に関することであるにも拘らず、「不知または否認」していること。このことは、争点であること。
再度、求釈明を行う。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<17p>21行目から
「 <13p>5行目からの証言。
あと,先ほどの見習いだったからという発言が原告本人からあったとのことなんですけれども,それは冗談のような雰囲気の中で発言した内容だったんですか。
雰囲気は覚えていませんが,特に知的障害のあるお子さんですと,教室の中にいた生徒さんは多分知的がある程度あるお子さんもいたんですけれども,中にはそれをそのままうのみに受け取る生徒さんもいたと思われるんです。私は,プロでないですから,わからないですけど。その生徒にそういうふうなことを言っていいのかなということです。
▼求釈明
校長に話したとき、校長は何と回答したか。
校長の回答に納得したかを求釈明。 」について
◇ 納得したかどうかも「不知または否認」していること。争点であること。葛岡裕学校長の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<18p>2行目から
「 <13P>13行目からの証言
あなたは,第三者機関である東京都教育委員会や,学校問題解決サポートセンターに相談することを考えていると学校長らに伝えましたか。
考えているというか,余りそれほど積極的には考えていませんでした。ただ,こういうふうなところありますよねということで,余りあれでしたら相談に行こうかなぐらいの感じでお話しさせていただきました。
▼ この恫喝をきっかけとして、控訴人への授業観察が始まったこと。中根明子
被控訴人の行為は、葛岡裕 学校長を通して行われた恫喝であること。
葛岡裕 学校長は、学校で授業観察を行うから、教育委員会に行くのは止めてほしいと伝えた旨、控訴人に伝えた。
中根明子 被控訴人の行為は、教唆に該当する行為であり、不当な恫喝である。」について
◇ 中根明子被上告人は、「不知または否認」していること。
上告人は、葛岡裕学校長から説明を受け、その場でメモを行なったこと。( 甲第4号証=その場メモ )。メモに拠れば、葛岡裕学校長に対して「東京都教育委員会や,学校問題解決サポートセンター」の名前を出し、要求を行なったこと。このことは、威嚇・脅迫に該当すること。
名前を出したかについては、葛岡裕学校長の手帳が証拠であること。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。よって、審理不尽である。
あらたに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<18p>17行目から
「 <13p>18行目からの証言
相談に行って,どのような解決を図ろうと思っていたんですか。
一応,私は素人ですから,わからないんですけども,原告の方の様子を見ていただきたくて,連絡してもいいのかなぐらいで,でもそこまで私,大ごとにするつもりはありませんでした。時間も我が子に時間を費やしたかったので。
▼教員に対しては、支配的であったこと。
[1]b本を机上に置いて行ったことは、「教えて差し上げる」目的であったこと。葛岡裕学校長は、「教えて差し上げる」と説明した。
[2] 訴状では、三木優子 弁護士が肝心な部分は削除していること。「偉そうに、冷ややかに言い放った」のであり、支配的態度であったこと。
★ 訴状<12p>21行目からの記載。
原告が被告に対し「感情的になり申し訳なかった」と謝罪したところ、被告は、「もう遅いよ、最初から、そうすれば、こんな大事にしなかったのに」という趣旨の発言をした。
☆ 240621玄関で、私が伝えた内容は、以下の通り。
玄関ホールで、「感情的になり申し訳なかった。これからも、いろいろ教えて下さい」と謝罪すると、「もう遅いよ、初めから、そうすれば、こんな大ごとにしなかったのに」と、偉そうに、冷ややかに言い放った。 」について
◇ 上記記載について、中根明子被上告人は、「不知または否認」していること。よって争点であること。三木優子弁護士は、上告人がメールした内容を、被上告人に有利になるように書き換えていること。よって、三木優子弁護士の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。
□290417中根氏調書の違法性について<19p>7行目から
「 <13p>23行目からの証言
校長らは,そのような外部の機関に相談するという話が出たときに,どのように答えましたか。
ちょっと答えについては,よく覚えていないんですけれども,余りそういうふうなところはと,やはり消極的だったお返事があったような
<14P>気がします。
<14p>2行目からの証言
あなたは,1学期の間に何回ぐらい校長室に行かれましたか。
覚えていないです。何回でしょう。
結構覚えていないぐらいたくさんあったということですか。
そんなたくさんというほどには私は,たくさんがどれぐらいかというのはよくわからないので。
校長室へ直接行くほかに,学校長らと電話で話すこともありましたか。
はい。
電話で話したのは,大体何回ぐらいか覚えていらっしゃいますか。
わからないです。申しわけありません。
手紙についてはいかがですか。
何回もありましたが,それもわかりません。
手紙に関してなんですけれども,学校長宛てに出した手紙というのは何回ぐらいありますか。
学校長宛てですか。
原告や千葉教諭宛てではなくて,学校長ら宛てに出した手紙というのは何通ぐらいありますか。
申しわけありません。覚えておりません。
少なくとも二,三通はあったということですか。
二,三通ではないと,もうちょっとあったと思います。
▼本件にとって、中根明子
被控訴人が行なった不当な要求について、執拗に繰り返し行ったことの立証は重要であること。
立証のために必要な証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳及び中根氏の手紙であること。葛岡裕 学校長の手帳及び中根氏の手紙は、唯一の証拠であること。証拠調べを申立てる。
▼経過を事実解明するうえで、被控訴人が受け取った手紙について、証拠調べを行うことを申立てる。」について
◇ 「学校長の手帳及び中根氏の手紙は、唯一の証拠であること。証拠調べを申立てる。」にも拘らず、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。
以上、<14p>2行目までの証言
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