2017年12月14日木曜日

N 291214上告用下書き 控訴答弁書の反論 <14p>21行目から<19p>15行目まで 中根氏調書の違法性について 


N 291214上告用下書き 控訴答弁書の反論 <14p>21行目から<19p>15行目まで 中根氏調書の違法性について 辛島真弁護士質問分

 

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控訴答弁書の反論 <14p>21行目から<19p>15行目まで 中根氏調書の違法性について 辛島真弁護士質問分

 

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290417中根氏調書の違法性について

 

290417中根氏調書の違法性について<1p>2行目から

「 <14p>21行目からの証言

あなたは,葛岡学校長に,N君は中学部時代に1人通学をしていたと伝えましたね。

はい。

▼ 1人通学関係についての辛島真 弁護士の質問は、準備書面の段階で事実確認できる内容であること。三木優子弁護士の背任行為の証拠であること

▼「N君は中学部時代に1人通学をしていたと伝えたことについて」の求釈明。

[1]  「N君は中学部時代に1人通学をしていた」との立証を求める。

□上記の証拠資料は、中学部の連絡帳・中学部通知表であること。この文書は、「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。

渡辺力 裁判長は、証拠調べを求めたにも拘らず、証拠調べを拒否。一方で、290626判決では、証拠調べを求めた控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法第325条による判決を求めること。」について。

◇ 「N君は中学部時代に1人通学をしていた」ことは認めたが、立証が行われていないこと。

葛岡裕学校長は、平成26年(ワ)第24336号事件の270713被告第2準備書面の<9P2行目から、以下の様に記載していること。

「 また、N君の出身校である墨田特別支援学校中学部の指導要録には一人通学を実施していた状況が記載されている(乙1112)。児童生徒が進学した場合に、出身校の校長は指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならないものとされており(学校教育法施行規則242項)、N君についても墨田特別支援学校中学部から指導要録の写しが送付されていた。原告は、それを見ることで、N君が出身校で一人通学を行っていたことは容易に知ることができたのであって、6月に至って、校長から伝えられて初めて知ったのであれば、担任としての職務怠慢というほかない。 」と。

上記の主張根拠は、平成26年(ワ)第24336号事件(乙1112)=本件の甲第22号証=中学部指導要録(3年時記載分)、甲第23号証=中学部指導要録(1・2年時記載分)であること。

 

一人通学練習の経緯については、270713被告第2準備書面<15P12行目から、以下の様に記載していること。

「 (3)一人通学練習の経緯

 

ア 保護者の要望があり、N君は中学部1年の3学期から、学校から八広駅までの一人下校に取り組み始めた(乙4)。安全面(信号を見る、左右の確認をする)は本人も気持ちを向けて行った(乙111、乙121)。

 

イ 2年時には、一人通学に向けての取組が本格化し、担任と保護者が途中まで後追いし、徐々に距離を伸ばすことを試み、1学期末には、学校から八広駅間の一人下校が完成した(乙4)。2学期からは更に八広駅からの一人乗車に取り組み、3学期末には、学校から青砥駅まで毎日一人で帰ることができるようになった。途中、八広公園で砂で遊んでしまうことがあった(乙111、乙122)。

 

ウ 3年時においても、一人通学に向けた取組は継続して行われた。学校から青砥駅まで、徒歩と電車を利用して安定して毎日一人で帰ることができるようになった。途中、八広公園で砂で遊んでしまうことがほとんどなくなった(乙112、乙123)。なお、3年時においては、2年時の一人通学指導計画を引き続き行っていたため、新たに計画書を作成することはしなかった。 」と。

◇ 3社の主張の食い違い。 

葛岡裕の270713準備書面(2)の記載 、堀切美和教諭の電話内容 、中根明子被上告人の主張

 

葛岡裕の270713準備書面(2)の記載=「保護者の要望があり」と。

中根明子被上告人の主張は、「学校(堀切美和教諭)から通知表で進められて」

 

甲第29号証=246月中旬の堀切美和教諭との電話内容メモ。

a 「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」と。b 「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」と。

c 堀切美和 教諭が、中根氏に一人通学を行うことを進めた理由を聞くと、「N君は、始めるときには、一人通学ができるようになっていた。小学部から、中根母の付き添い通学を行っていたので、できるようになっていた」。

d 学校から自宅まで一人通学を行っていたことを確認すると、「行っていた」と。「駅構内で迷子になり探したことがあった」と。

e 墨田にも高等部はあるのに葛飾を選んだ理由は何かと質問。「中根氏の言うところでは、電車を使っての一人通学はできるようになったので、高等部ではバスを使っての一人通学に挑戦するため」と。

f 指導期間は半年かと質問。「そんなには指導していない。直ぐに、指導が終わった」。

 

g 左右の安全確認ができていたというが、横断歩道を渡る場所は、無いのかと質問。「駅前に横断歩道があるが、歩道橋を使っている」。

h 趣旨小括(甲第29号証)

堀切美和教諭は、以下の説明を行っていること。「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」。「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」と。

まとめ 3者の主張には食い違いがあること。堀切美和教諭、葛岡裕学校長の証拠調べが必要であること。後藤博裁判長は堀切美和教諭の証拠調べは拒否。よって、審理不尽である。

新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。

 

 

290417中根氏調書の違法性について<1p>21行目から

「 ▼「N君は中学部時代に1人通学をしていたと伝えたことについて」の求釈明。

[1] 口頭で伝えたか、手紙で伝えたか。

[2] 伝えた日は、何月何日であるか。

[3] 「中学部時代に1人通学をしていた」と伝えた目的は何であるか。

[4] 葛岡裕 学校長の回答はどの様であったか。

 

□上記回答の証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。 」について

◇ 上記については、「不知または否認」をしていること。立証責任を果たす為に、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<1p>30行目から

 

▼ 「千葉教諭に、堀切美和 教諭に電話をするように、電話番号[1] メモを渡してた」ことについて求釈明 。

[2] 「電話番号メモ」を渡した目的は何か。

[3] 「電話番号メモ」渡した日時は何時か。

 

担任会において、千葉教諭は自分が堀切美和 教諭に電話を行うと発言し、電話番号メモを引き取ったこと。1週間後くらい後に、感情むき出しで、「先生が(堀切美和教諭に)電話して下さい」と発言し、強引に控訴人の机の上に置いたこと。

240516以後は、千葉教諭は一人で、中村真理 主幹と「N君の一人歩きの練習」について相談を行っているようであること。このことから、葛岡裕 学校長にも相談が行っていること。この事実関係を明確にするためには、葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べが必要であること。「葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べ」を求める。

◇ 上記については、「不知または否認」をしていること。「電話番号メモを千葉佳子教諭に渡したこと」の立証責任は上告人にあること。立証を行うために、千葉佳子教諭の証拠調べが必要であること。しかしながら、後藤博裁判長は証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

 

290417中根氏調書の違法性について<2p>12行目から

「 <14p>23行目からの証言

N君の中学部時代のことについてお伺いします。中学1年時の担当教師は何という方でしたか。

言いますけれども,どういう関係があるんでしょう。

<15P>ちょっと1人通学事情のことについてお伺いしたいと思いまして。

遠藤先生と堀切先生です。

<14p>23行目から<15p>15行目までの質問について。

中根明子 被控訴人は、回答に必要な証拠資料を持っていること。

中学部の連絡帳及び中学部通知表であること。

辛島真 弁護士は、準備書面の段階で事実解明することが当然であること。

準備書面の段階であれば、中根明子 被控訴人は「記憶にない」という回答はできないこと。

尋問まで質問を行なっていないことは、「記憶にない」という回答を行わせるためのアリバイ作りであり、三木優子弁護士の背任の証拠であること。」について

◇ 1年時の担任は、遠藤諭、堀切教諭と答えたこと。3年時の担任ではなく、1年時の担任に電話をかけるようにと、千葉佳子教諭に電話番号メモ=甲第28証を渡した理由について、求釈明。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<2p>29行目から

「 <15p>3行目からの証言

中学1年時は,1人通学指導が行われていましたか。中学校時代です。

わかっています。わかっているんですけど,1年のときやっていたかどうか,済みません。ちょっと詳しくは,いつからというのを思い出せません。

証拠調べを求める。

中根明子 被控訴人には、「中学部時代に1人通学ができていた・・」ことの立証責任があること。

 

[1] 中根明子 被控訴人は、回答に必要な証拠資料を持っていること。中学部の連絡帳及び通知表であること。

[2] 被控訴人は、「中学部時代に1人通学ができていた・・」と葛岡裕 学校長に伝えていること。

 

[3] 堀切美和 教諭は電話で以下の回答を行っていること。「自宅から学校まで一人通学を行っていた」。(墨田特支にも高等部はあるのに、葛飾特支に来た理由は何か)と聞くと、「中根さんが言うには、電車を使っての一人通学はできるようになったので、今度はバスを使った一人通学に挑戦すると回答した」。

堀切教諭に電話を行った理由は、以下の通りの経緯。

中根明子被控訴人が、千葉教諭に堀切美和教諭の電話番号メモを渡したことに拠ること。担任会では、千葉教諭が堀切美和教諭に電話をするとしたこと。次の担任会では、感情むき出しで「先生から電話して下さい」と、強引に押し付けたこと。

▼「中学部時代に1人通学ができていた・・」ことが立証できなければ、葛岡裕 学校長及び 堀切美和 教諭は、控訴人を騙したことになること。

中学部の連絡帳及び通知表は、事実解明を行うためには「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。

控訴人は「中学部の連絡帳及び通知表」の証拠調べを求め、文書提出申立て命令書を提出したこと。渡辺力 裁判長は、提出させることを拒否。しかしながら、290626渡辺力判決書では、申し立てた控訴人を負かしていること。

一方で、唯一の証拠調べの手続きを拒否したこと。一方で、申し立てた控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反のあるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法325条に沿った判決を求める。 」について

◇ 中根明子被上告人は、立証のために必要な証拠資料を持っていること。しかしながら、立証を行っていないこと。「中学部時代に1人通学ができていた・・」ことが立証できなければ、葛岡裕 学校長及び 堀切美和 教諭は、上告人を騙したことになること。

 

そのため、後藤博裁判長に対し、堀切美和教諭、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、拒否。よって、審理不尽である。

更に、後藤博裁判長に対し、立証のために必要な証拠資料である中学部3年間の連絡帳と通知表の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<4p>1行目から

「 <15p>7行目からの証言

では,中学2年時の1人通学は,行われていたかどうかの御記憶は。

済みません。勉強不足です。いつから始まったかが記憶にないです。

□「記憶にないです。」について。

中根明子 被控訴人は、連絡帳・通知表を持っていること。

三木優子弁護士は、準備書面の段階で事案解明を行うべきでありながら、尋問まで引き延ばしたこと。

引き延ばした目的は、被控訴人に立証を求めることを回避するためであること。

尋問で質問した目的は、「記憶にない」と答えさせるためであること。アリバイ工作のためであること。

この行為は、三木優子 弁護士の背任の証拠であること。

以下、<15p>15行目まで続く辛島真 弁護士に拠る質問は、三木優子弁護士の背任の証拠であること。」について

 

▼中学部の連絡帳・通知表は、中学部での指導の経過を証明する唯一の証拠であること。。

控訴人は、一審において文書提出命令申立てを行い、証拠調べを求めていること。

一方で、渡辺力 裁判長は、書証提出を拒否していること。一方で、290626渡辺力判決書では、書証提出を求めた原告を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差し戻し)民訴法325条に沿った判決を求める。 

 

<15p>8行目からの証言

では,中学2年時の教師は何という方でしたか。

遠藤先生と,あともう一人,女性の先生がいらしたんですけれども,その方は一日だけいらしてずっと病欠でしたので,実質遠藤先生と・・・たしか病欠だったと思うんです。

□上記質問は、三木優子弁護士の背任の証拠である。

▼求釈明。

中根明子 被控訴人は通知表を持っており、担任名の表記がされていること。

病欠した女性担任名と病休代替の教員の名前を求釈明。

▼中学部の通知表は、中学部での指導の経過を証明する唯一の証拠であること。上記回答の担任名を表記した唯一の証拠であること。。

控訴人は、一審において文書提出命令申立てを行い、証拠調べを求めていること。

一方で、渡辺力 裁判長は、書証提出を拒否していること。一方で、290626渡辺力判決書では、書証提出を求めた原告を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差し戻し)民訴法325条に沿った判決を求める。 」について。

◇ 中根明子被上告人は、「病欠した女性担任名と病休代替の教員の名前を求釈明」に対して、「不知または否認」していること。通知表を持っている以上、回答義務がある。信義則違反である。

中学部の通知表・連絡帳3年間分については、渡部力裁判長、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である

 

290417中根氏調書の違法性について<5p>16行目から

「 <15p>12行目からの証言

あと,中学3年時の担当教師は何という方でしたか。

遠藤先生と,あともう一人先生がいらしたんですけど・・・済みません。遠藤先生は必ず3年間ずっと一緒に上がっていただいたんですけれども,23年時のもう一人のサブの先生の名前が出てきません。

<15p>8行目からの証言に記載した内容と同じく、背任の証拠である。

<15p>8行目からの証言に記載した内容と同じく、論理的整合性が欠落しており、違法であること。

 

▼ 「23年時のもう一人のサブの先生の名前が出てきません」について。

求釈明。通知表に女性担任名は表示されています。2年次の女性の担任名、3年次の女性の担任名を求釈明。

上記回答の証拠資料は、中学部2年次、3年次の通知表であること。前記通知表の証拠調べを求める。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。しかしながら、2年次、3年次の通知表を持っていること。通知表には、担任名の記載はあること。信義則違反であること。中学部2年次3年次の通知表の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<5p>32行目から

「 求釈明。墨田特支中学部では、N君の場合、クラス替えは何回行われましたか。1年から2年に進級する時にクラス替えが行われましたか。2年から3年に進級する時にクラス替えは行われましたか。」について。

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。しかしながら、通知表を持っていること。通知表には、出席番号の記載はあること。信義則違反であること。中学部の通知表の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<6p>4行目から

「 ▼ 「サブの先生」について求釈明。

[1] 「サブの先生」の意味が分かりません。特別支援学校では、2名担任が一般的ですが、担任・副担任となっています。

授業の時に、授業の進行を行うメインと授業の補助を行うサブと区別します。どの様な意味でしょうか。求釈明

 

[2] 中根明子 被控訴人は、「教員としての指導力がない」ことの理由の1つとして、控訴人が、学活でメインを行わないことを指摘しています。中学部の2年次担任・3年次担任は、「サブの先生」で「教員としての指導力がない」担任だったのですか。求釈明。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。しかしながら、質問内容は被上告人に関することであること。信義則違反であること。

証拠資料は、中学部2年次の女性担任、3年次の女性担任であること。両名の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<6p>14行目から

「 <15p>16行目からの証言

甲第20号証を示す

これは,中学2年時の1人通学指導計画書ですね。

はい。

指導段階の欄ですが,510日から514日のところで,「学校から八広駅まで一人で帰ることができる。」という指導目標が書いてあるんですが,実際にこの期間にこの内容で指導が行われていましたか。

指導はしていたと思いますけれども,果たしてできていたかどうかは微妙です。

▼「指導はしていたと思いますけれども,果たしてできていたかどうかは微妙です」について。

[1] 「指導はしていた」について求釈明

一人通学指導が始まったきっかけは、1年次の担任の堀切美和 教諭の勧めによると理解しています。遠藤隼 担任の勧めではなかったのですね。

[2] 堀切美和教諭に勧められたと主張していますが、証拠はありますか。通知表で進められたと聞いたよな気がしますが、口頭ですか、通知表ですか。

 

[3] 「学校から八広駅まで」ということは、八広駅まで教員が後追いすることになります。後追いしていたのは、必ず、遠藤隼 担任であって、女性教諭は指導を全く行っていなかったと理解して良いですか。

[4] 「学校から青砥駅まで」の一人通学指導が、728日から始まっています。「学校から八広駅まで」の一人通学ができるようになったのは、728日以前と理解して良いでしょうか。

[5」 「学校から八広駅まで」の間で、危険な場所はなかったでしょうか。 

□ 上記の回答の証拠資料は、中学部2年次の連絡帳であること。証拠調べを求める。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。しかしながら、「堀切美和教諭に勧められて」と主張していることから、このことについては、立証責任があること。立証を求めること。よって、審理不尽である。

また、証拠資料である中学部2年次の通知表、連絡帳を持っていること。しかし、答えない。このことは、回答拒否であること。中学部の通知表、連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である。

また、指導開始のきっかけを知る者は、堀切美和教諭であること。2年時の指導経過については、2年女性教諭であること。両名の証拠調べを、後藤博裁判長に求めたところ、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<7p>12行目から

「 <15p>24行目からの証言

あと,指導者の支援の欄に「時々隠れてついて行く。」というところがあるんですけれども,実際にこれを行っていたのはどなたかわかりますか。

<16P>誰でしょう。わからないです。申しわけないです。

▼ 「わからないです」について求釈明。

「時々隠れてついて行った教員」について求釈明。

遠藤隼 担任ですか、それとも病休代替の女性教諭ですか。

□ 葛飾特支において、一人通学指導を開始するための生徒の要件が不明であること。2年次担任2名の証拠調べを求める。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。しかしながら、連絡帳、面談で事前打ち合わせを行うことが常識であること。

証拠資料は、2年次、3年次の連絡帳・担任教諭であること。。

中学部2年次3年次の連絡帳、2年次の女性担任、3年次の女性担任の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<7p>22行目から

「 ▼ 「時々隠れてついて行く。」について求釈明。

1」 墨田特別支援学校中学部で、一人通学指導を受けたのは、510日からが最初でしょうか。

[2]  「時々隠れてついて行く。」段階までになったので、一人通学指導が始まったのでしょうか。

[3] 堀切美和 教諭は、「学校から八広駅まで」の間の一人通学を薦めたのでしょうか。

 

□ 中学部の連絡帳が、「唯一の証拠」であること。書証提出させ、証拠調べを行うことを求める。

遠藤隼 担任は、「唯一の証拠」であること。証拠調べを行うことを求める。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。しかしながら、証拠資料である2年次、3年次の連絡帳を持っていること。証拠資料は、中学部連絡帳、遠藤隼担任、堀切美和担任、2年次の女性担任、3年次の女性担任であること。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<8p>4行目から

「 ▼ 渡辺力 裁判長は、原告が上記(中学部連絡帳・遠藤隼 担任)の証拠調べを申立てたにも拘らず拒否したこと。

290626渡辺力判決書において、証拠調べを申立てた原告を負かしていること。

[1] 証拠調べを拒否したことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法325条に沿った判決を求める。

 

[2] 渡辺力 裁判長の行為は、一方で、唯一の証拠調べを拒否していること。一方で、証拠調べを申立てた原告を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。

この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法325条に沿った判決を求める。 」について

◇ 上記は、後藤博裁判長に対する主張である。

 

290417中根氏調書の違法性について<8p>18行目から

「 <16p>2行目からの証言

指導の段階1は,これ4日間という短期間なんですけれども,実際このような目標が達成されましたか。

4日間では達成されませんでした。

▼「4日間では達成されませんでした」について。

求釈明。では、「八広駅<=>学校間の一人通学」が、できるようになった時期はいつごろか。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。しかしながら、中学部2年次、3年次の連絡帳・通知表を持っていること。直接証拠である中学部の連絡帳・通知表の証拠調べを、後藤博裁判長は拒否したこと。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<8p>25行目から

「 <16p>5行目からの証言 

あと,指導の段階2の欄の728日から826日で,「学校から青砥駅まで一人で帰ることができる。」という指導目標になっていますが,実際にこの期間にこの内容で指導がされていましたか。

この期間だったかわかりませんが,こういうふうな指導はしていただきましたが,期間はちょっとわからないです。

▼以下について求釈明

[1] 指導案は、事前に提示し説明を行い、保護者に対し引き渡し場所を確認します。事前に甲第20号証=中学2年次の一人通学計画書を提示した教員はどなたですか。具体名を求釈明。

 

[2] 「728日から826日」は夏休み中ですが、なぜ、夏季休業中に一人通学指導を行うことになったのでしょうか。

[3] 夏季休業中の一人通学指導ですが、登校時刻・下校時刻は何時頃ですか。

[4] 登校して、直ぐに、下校したのでしょうか。

直ぐに下校しなかったとしたら、N君は登校から下校までの時間は、学校で何をしていたのでしょうか。

その間、遠藤隼 担任が一人で指導していたのでしょうか。それとも、女性の担任も指導したのでしょうか。

 

[5] 夏季休業中の登下校指導は、N君だけに行われたのでしょうか。

 

[6] 夏季休業中の登下校指導は、遠藤隼 担任が一人で指導したのでしょうか。

[7] 堀切美和教諭は、駅内で行方不明になったことがあったと説明を受けました。行方不明になった駅は、八広駅ですか。青砥駅ですか。

 

□上記質問の回答の証拠は、遠藤隼 担任と女性担任であること。証拠調べを申立てる。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。証拠は、中学部連絡帳、遠藤隼担任、堀切美和教諭、中学部2年次の女性の担任、中学部3年次の女性の担任であること。しかしながら、中学部の連絡帳、中学部の時の担任の証拠調べを、後藤博裁判長は拒否したこと。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<9p>23行目から

「 <16p>10行目からの証言

この指導期間中に段階2が達成されたかどうかもちょっとわからないということですか。

826日とか言われてしまうと,そうですとは言えないです。

□ 中根明子 被控訴人は、2年次の連絡帳を持っていること。辛島真弁護士の質問井ついて求釈明。

連絡帳の証拠調べを申立てる。 」について

◇ 後藤博裁判長は拒否したこと。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<10p>1行目から

「 <16p>13行目からの証言

では,N君は,学校と青砥駅の間の登下校を1人で行っていたということはありますか。

はい,あります。

□ 「はい,あります。」との主張の立証を求める。

2年次連絡帳が唯一の証拠であること。2年次連絡帳の証拠調べを申立てる。

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。

上告人は、後藤博裁判長に対して、求釈明を行っていること。控訴審第1回で終局することに対し、審理不尽となることを理由に、責問権を申立てたこと。しかしながら、第1回で終局としたこと。このことは、釈明義務違反に該当し、(上告受理申立て)民事訴訟法第3181項に該当する上告理由であること。

 

上告人は、後藤博裁判長に対して、立証を求めていること。しかし、立証を促していないこと。このことは、(釈明権等)民訴法第1491項に違反しており、(上告受理申立て)民事訴訟法第3181項に該当する上告理由であること。

 

上告人は、後藤博裁判長に対して、訴審第1回で終局することは、審議不尽であると申立てたこと。しかしながら、終局を強行した行為は、(終局判決)民訴法第2431項に該当する違反であること。この違反は、(上告受理申立て)民事訴訟法第3181項に該当する上告理由であること。

 

290417中根氏調書の違法性について<10p>7行目から

「 <16p>16行目からの証言

指導の段階3のところで,学校から小岩駅まで1人で通学することを目標としていますけれども,指導期間の欄が空欄になっていますね。この段階3は,実施されましたか。

ここはやっていないです。

▼「ここはやっていないです」について、求釈明。

なぜ、実施しされていないのかについて、理由を求釈明。

□上記質問の回答については、遠藤隼 担任・女性担任が唯一の証拠であること。証拠調べを申立てる。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。後藤博裁判長は、求釈明を懈怠したこと。釈明義務違反であること。証拠調べを拒否したこと。拒否したことは、裁量権の範囲を超えて違法であること。(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

290417中根氏調書の違法性について<10p>16行目から

「 <16p>20行目からの証言

N君が小岩駅まで1人で通学することは,最終的にできなかったということですか。

実力的にはあったんですけど,やっていません。

▼以下を求釈明。

[1] 「実力的にはあった」ということは、やらせようと思えばできたと言う事ですか。

[2] 「実力的にはあった」という具体的な根拠は、何ですか。

「やらせようと思えばできたとすると」、なぜ行わせなったのですか。行わせなかった理由を求釈明。

 

[3] 葛飾特支での3年次の下校の様子を確認しました。

264月に、バス停横の整形病院に行った折り、下校時の様子を見ました。「N君と被控訴人が、並んで踏切を渡っていることを現認しました」。

2612月に下校の様子を確認しました。学校からりそな銀行横までは、同じクラスのS君に手を引かれていることを現認しました。りそな銀行横で、被控訴人に引き渡されたようです。

 

学校から八広駅までは、一人通学ができてたと主張しています。しかしながら、葛飾特支では、2年以上指導が行なわれても、バス停まで一人通学ができない理由は何ですか。

□上記質問の回答の証拠資料は、高等部の連絡帳であること。高等部の連絡帳は唯一の証拠であること。証拠調べを申立てる。

 

4」 「自宅から小岩駅までは、一人通学ができていた」と理解して良いですか。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。自分に関する求釈明であることから、釈明放棄であること。

証拠存在すること。証拠は、中学部連絡帳、遠藤隼担任、堀切美和教諭、中学部2年次の女性の担任、中学部3年次の女性の担任であること。

しかしながら、中学部の連絡帳、中学部の時の担任の証拠調べを、後藤博裁判長は拒否したこと。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<11p>9行目から

「 <16p>23行目からの証言

では,中学部時代にN君が学校と自宅の間を1人で通学するということは,なかったということですか。

そうです。青砥駅まででした。

▼ 堀切美和 教諭は、「学校から自宅まで一人通学を行っていた」と電話で説明しました。墨田にも高等部があるのに、葛飾を選んだ理由は何かと質問すると、「中根さんは、電車を使っての一人通学はできるようになったので、今度は、バスを使っての一人通学に挑戦するためと話していた」と回答。

▼ 240615一人通学指導計画書の作成を、葛岡裕 学校長が控訴人に命令した時「N君は、中学部では一人通学を行っていた」からと理由説明をしました。

□求釈明 堀切美和教諭と葛岡裕 学校長に話した内容を具体的に説明して下さい。 」について

◇ 自分に関することであること。しかしながら、中根明子被上告人は、求釈明に対し、「不知または否認」していること。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ も「不知または否認」していること。証拠は、堀切美和教諭と葛岡裕 学校長であること。堀切美和教諭に対しては、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。よって、審理不尽である。

新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを申立てること。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<11p>23行目から

「 <16p>27行目からの証言

あなたは,葛岡学校長に中学部時代に1人通学ができていたと伝えておられ

<17P>ますけれども,それはどうしてそのようなお話をされたんですか。実際は,1人通学はされていなかった・・・。

1人通学の解釈の仕方が違うということです。1人通学は,私にとっては学校から家までが1人通学とは思っていなくて,本人のできる範囲の1人通学を1人通学と呼んでいたんです。ですから,そこの点では誤解が生じていたんです。ですから,彼は,帰りで言うと学校から青砥駅まで1人通学をしましたということで,家までの1人通学ではありません。

▼「家までの1人通学ではありません。」について求釈明。

葛岡裕 学校長に、一人通学指導の要望を伝えたとき、3年計画について話ましたね。

1年次で、学校<=>バス停間を一人通学できるようにする」。

2年次で、学校<=>自宅間を一人通学できるようにする」。

3年次で、学校<=>自宅間を一人通学する」。

3年計画の目的は、作業訴入所の条件として、「一人通所」があります。

控訴人は、作業訴入所の条件として、「一人通所」について何時

ころ知りましたか。高校入学前から知っていた。高校入学後、中川教諭から知らされた。その他であれば、具体的に求釈明。 」について。

◇ 中根明子被上告人は、「家までの1人通学ではありません。」についての求釈明に対し、「不知または否認」していること。

上告人は、葛岡裕学校長から「中学部時代に1人通学ができていた」と聞いたこと。「 平成26年(ワ)第24336号 」事件において、伝えた内容である「中学部時代に1人通学ができていた」について、立証を求めたこと。

甲第22号証、甲第23号証=中学部指導要録を証拠資料として、270713被告第2準備書面の<9P2行目からの記載で、「・・それ(指導要録の写し)を見ることで、N君が出身校で一人通学を行っていたことは容易に知ることができたのであって・・」と立証を行ったこと。

上告人は、堀切美和教諭からも、「中学部では、左右の安全確認ができていた」、「中学部では、学校から自宅まで一人通学を行っていた」、「中根氏の言うところでは、電車を使っての一人通学はできるようになったので、高等部はバスを使っての一人通学に挑戦するため」との証言を得ていること。

上告人は、240606葛岡裕学校長から、中根明子被上告人の一人通学についての、3年計画の説明きいたこと。

 

上告人に聴取した内容と、中根明子被上告人の主張は異なっていること。よって争点であること。

「家までの1人通学ではありません。」、「学校から青砥駅まで1人通学をしました」は、被上告人の主張であり、立証責任があること。立証を求める。よって、審理不尽である。

上告人の主張については、証拠は堀切美和教諭、葛岡裕学校長であること。堀切美和教諭については、後藤博裁判長は証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

葛岡裕学校長について、証拠調べを求める。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<12p>14行目から

「 <17p>9行目からの証言

高校での1人通学というものは,どのような理解でしたか。今と同じような理解ですか。学校から家までの通学を指導してもらうという理解でしたか。

それについては,最終的にできればいいなとは思いましたが,やはり彼にも能力に限界がありますので,でもできる範囲で,やっぱり1人で歩かせたいということがありました。それで,結局途中までだったんですけれども,学校から途中まで1人で帰ってくるということを1人通学と私の中で解釈しておりました。

▼「最終的にできればいいなとは思いました」について求釈明。

作業所入所の条件に、「一人通所」という条件があります。

言い換えると、「学校<=>自宅間の一人通学」が出来なければ、生活訓練所に行くということですか。

▼ 卒業時のN君は、「学校<=>自宅間の一人通学」ができていません。しかし、作業所に入所しています。被控訴人のご希望ですか。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。後藤博裁判長は、釈明権を懈怠したこと。よって、審理不尽である

 

290417中根氏調書の違法性について<12p>30行目から

「 <17p>16行目からの証言

葛岡学校長は,あなたの要望を受けて,いつから1人通学指導を始めると答えていましたか。

ごめんなさい。覚えていないです。

▼以下、求釈明。

直ぐに始めると、言いましたか。

2学期から始めると、言いましたか。

始めると言って、なかなか始めませんでしたか。

 

□ 思い出すためには、葛岡裕 学校長の手帳が必要であること。

葛岡裕 学校長の手帳は、時系列特定には、「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てる。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。よって、争点であること。

証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳と葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長の手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である

新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<13p>8行目から

「 <17p>18行目からの証言

あなたは1人通学指導の内容について,どのような指導をしてほしいのか,具体的に原告以外の教員と話をすることがありましたか。

□ 「具体的に原告以外の教員と話をすること」と前置きした上で質問していること。この前置きは、三木優子弁護士の背信行為の証拠である。

 

前置きの意味するところは、「原告には一人通学指導の内容を伝えてある」ということを、既成事実とすることである。

既成事実としたい筋書きは、以下の通り。

(1)中根明子被控訴人は、240606の朝に、「原告には一人通学指導の内容を伝えた」が、指導を断られた。

(2)中根明子被控訴人は校長室に、指導拒否を伝えた。

(3) 240606中根明子氏の手紙(宛名表示無し)は、原告宛の手紙であることの心証を裁判所に持たせる。

 

平成26年(ワ)第24336号事件では、240606中根明子氏の手紙(宛名表示無し)を三木優子 弁護士は、書証提出を行って、原告宛であることの心証を裁判所に持たせている。原告は、三木優子弁護士に240606中根明子氏の手紙(宛名表示無し)の手紙を渡していないこと。

▼本件でも同様に、(1)から(3)までの既成事実としたい筋書きで話を進めようとしていること。

この筋書きに対しては、葛岡裕 学校長の手帳が唯一の証拠資料であること。証拠調べを申立てる。

▼三木優子弁護士は、原告に対しても、尋問の前置きにて同様行為を行おうとした。事前に察知し、削除を求めている。

290223受け付け陳述書=甲21号証においても、66日トリックを行おうとした。事前に察知し、290410FAX文書にて陳述書の差換えを求めている。 」について

◇ 三木優子 弁護士の背任については、上告人が発見しただけでも以下の通りの背信行為があること。いずれも、デシジョンポイントとなる証拠であること。

a 甲第31号証=240611千葉佳子教諭の手紙の提出拒否、

b 甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモの提出拒否、

c 甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモの提出拒否、

d 甲第16号証=メール(連絡帳の要点、作成日240805メールと240806メール)の偽造、

e 高等部3年次12月のN君の下校の様子メモの提出拒否(平成26年(ワ)第24336号事件において甲第30号証 控訴人の下校時の観察記録の報告メール)、

f 中根明子被告の尋問内容の核心外し等あること。

三木優子弁護士の背任行為に拠り、事案解明を行わずに渡部力裁判長は終局したこと。よって、審議不尽である

 

290417中根氏調書の違法性について<14p>14行目から

「 <17p>18行目からの証言

もしかすると,同じ教室の担当であった千葉先生とはお話ししたかもしれません。ちょっとそこ,確実じゃありません。

▼以下を求釈明。

控訴人に、甲10号証の要望を伝えましたか。伝えたとしたら、日時、場訴を求釈明。

葛岡裕 学校長には、甲10号証の要望を伝えましたか。

中村真理 主幹に、甲10号証の要望を伝えましたか。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

証拠資料は、葛岡裕学校長、中村真理主幹であること。中村真理主幹の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

新たに、葛岡裕学校長の証拠調べを求めること。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<14p>14行目から

「 <17p>22行目からの証言

甲第10号証を示す

これは,高校時の1人通学指導計画書ですね。

はい。

▼ 以下は求釈明。

上記の計画書について、説明を受けたことはありますか。

説明を受けたとしたら、誰からですか。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

証拠資料は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。中村真理主幹、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<14p>21行目から

「 <17p>25行目からの証言

これは,中村真理教諭がこの計画書を作成されたとのことなんですが,ここ<18P>に記載した内容は,あなたの要望を反映した内容になっていますか。

はい。

▼ 甲第10号証の指導内容は、全員参加の朝会を途中抜け出して指導を行うこと。下校時は、休憩時刻の開始時刻が不明であること。教員の勤務時間表の入手をご希望でしたので、お渡ししました。

甲第10号証の指導内容は、不当な要求内容だとは思いませんか。それとも、教員ならば当然行うべき職務だと思っていましたか。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。裁判所には、勤務時間に関する法律を適用した判断判断を求める。

 

290417中根氏調書の違法性について<15p>1行目から

「 <18p>3行目からの証言

実際に高校で1人通学指導が開始された月は何月かというのは,今は覚えていらっしゃらないですね。

ちょっと済みません。ごめんなさい。

 求釈明。

10号証の指導を行うということは、教員に取り、大変な労力を要することである。覚えていない以上、高等部1年次の連絡帳が、唯一の証拠であること。高等部1年次の連絡帳の証拠調べを申立てる。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

また、高等部1年次の連絡帳の証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<15p>10行目から

「 <18p>6行目からの証言

1年時の3学期末は,登下校の1人通学指導はどの程度までしていますか。

1年時の3学期の末は,どの程度までできていましたか。

3学期の末は・・・。

まず,登校時です。

・・・・・。

覚えていらっしゃらないのであれば,下校時は・・・。

下校時は,千葉教諭が主にですけれども,ついてきてくださって,安全なところまで見て,私と千葉先生と目が合うところまで来てくださって,そこでさようならということで。

▼求釈明 「覚えていらっしゃらない」のは当然です。準備書面段階で特定しておくべき内容です。高1年次の連絡帳を書証提出して下さい。それを基にして、控訴人が特定します。

1年次の連絡帳は、指導の経過を知るうえで、「唯一の証拠」であること。証拠調べを行うことを申立てる。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

証拠資料は高1年の連絡帳であること。高1年の連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である

 

290417中根氏調書の違法性について<15p>26行目から

「 <18p>15行目からの証言

2年時の3学期末は,どの程度まで進んでいたか覚えていますか。

▼高2年次の連絡帳は、指導の経過を知るうえで、「唯一の証拠」であること。証拠調べを行うことを申立てる。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

証拠資料は高2年の連絡帳であること。高2年の連絡帳の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である

 

290417中根氏調書の違法性について<15p>30行目から

「 <18p>16行目からの証言

2年時は,担任がかわりまして,もう本当にいろいろありましたから,私も学校のやり方にお任せしていました。そうしたところ,2年時の教員の方は2人で交代で来てくださっていたんですけれども,その方たちは私のいるところまで息子を連れて。

▼求釈明

[1] 2年時の教員の方は2人」と証言していますが、担任は、男性教員2名ですか。男性教員と女性教員ですか。

 

[2] 「私のいるところまで息子を連れて。」と証言していますが、「私のいるところ」とは、具体的にどの場所ですか。

 

[3] 「息子を連れてきて」と証言していますが、「隠れて行う後追い指導」ですか。違うのならば、具体的に記載して下さい。例えば、並んで歩くとか。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。よって、争点であること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

証拠資料は、[1] の担任の性別については、高2年の通知表であること。高2年の個別指導計画の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である

2年の女性担任については、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<16p>13行目から

「 <18p>20行目からの証言

そのときに指導されていた教員は,誰と誰ですか。2年時のときに1人通学されていたのは。

スギタ教諭とヨシモト教諭です。

▼通知表相当の記録に担任名は記載されています。漢字表記で正確にお答えください。

証拠資料として、通知表相当の記録の証拠調べを申立てる。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。よって、争点であること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

証拠資料は、高2年の個別指導計画であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である

2年の女性担任については、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<16p>20行目から

「 <18p>23行目からの証言

3年時の3学期末は,どの程度まで1人通学指導が行われていましたか。

3年の3学期末は,3年の担任のほうは,私とお話しさせていただいたところ,どこまでちゃんとやっていただいたかは,私は定かではないんですけれども,学校からもうとにかく安全なところまで本人の1

<19P>人の足で帰ってくるようにということで指導していただいたはずです。

▼ 以下求釈明

高等部3年次の担任名を漢字表記で正確にお答えください。

担任二人は、男性教員と女性教員ですか。それとも男性教員2名ですか。

□指導の成果について知るには、3年次の連絡帳及び個別指導計画(評価入り)が必要であること。証拠調べを申立てる。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。よって、争点であること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

証拠資料は、高3年の個別指導計画であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である

高3年の女性担任については、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<17p>4行目から

「 <19p>2行目からの証言

最終的にどの程度まで1人でできるようになったとのことですか。

学校から安全に私が思っている,ちょっと具体的になっちゃうんですけれども,りそな銀行というところがありまして,そこのところまで1人で帰ってきていたはずです。

▼高等部3年次の個別指導計画(評価入り)・連絡帳の証拠調べを申立てる。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。よって、争点であること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

証拠資料は、高3年の個別指導計画、3年次の連絡帳であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である

 

290417中根氏調書の違法性について<17p>12行目から

「 <19p>6行目からの証言

それは,誰か教員がりそな銀行のところまで後追いのような形でついてきたということですか。

私は,後追いしていただいていたとは思っていないんですけど,もしかするとしていただいていたのか,私はとにかくりそな銀行のところでしか待っておりませんでしたので,わからないです。

▼ 「わからないです」との証言について。

1年の時、N君が学校で今何をしているか把握していると、葛岡裕 学校長に説明しています。不自然な回答ですね。

3年次の12月に、控訴人が現認したところでは、S君に手を引かれて、りそな銀行横まで行っていました。このように認識して良いですか。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分に関する内容でありながら、「不知または否認」していること。争点であること

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

しかしながら、証拠は2年次、3年次の連絡帳であり、持っていること。連絡帳の証拠調べを後藤博裁判長は、拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<17p>24行目から

「 <19p>11行目からの証言

3年時のときに指導されていた担任はどなたでしたか。

スギタ先生と,あともう一人の方が,ごめんなさい,本当に名前が出てこないんです。顔はわかっているんですけども。もう一人の方です。

▼ 求釈明。個別指導計画をみて、正確に漢字表記を行って下さい。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、不知または否認」していること。争点であること

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

証拠資料は、3年次の個別指導計画であり、持っていること。

個別指導計画には、担任名の記載はあること。回答拒否である。

3年次の個別指導計画の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<17p>31行目から

「 <19p>14行目からの証言

「あと,N君は,特別支援学校卒業後の進路はどこに行きましたか。

4月の時点で作業所に伺いました。

▼求釈明。

進路先を希望するに当たり、体験入所をしています。

体験入所をした場所総ての具体的な名前を答えて下さい。 」について


後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

体験入所先については、日誌に記載があること。日誌には、体験入所先の名前が表示されていること。生活訓練所で体験入所を行ったか否かは、極めて重要であること。中根明子被上告人は、作業所を強く希望していたこと。

3年時12月の下校の様では、S君に手を繋がれていたり、集団下校したりしていたこと。この状況では、通所条件である、一人通所の条件を満たしていないこと。しかしながら、卒業後は作業所に入所したということ。

体験入所先が、作業所だけであれば、中根明子被上告人の特異行動の証明になること。

 

3年次の個別指導計画の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否。よって、審理不尽である。

 


「 <19p>16行目からの証言

短期間で退所されたようですが,退所されたのはいつごろですか。

1か月後です。 

 

▼求釈明及び確認。

中根明子 被控訴人に確認と求釈明します。

高等部卒業後の進路先は、作業所。

具体名は、江戸川就労支援センターですね。

 

作業所は、1カ月で退所した。

その後は、在宅ですね。

在宅の期間は、平成275月からいつまでですか。新しく入所した施設に問い合わせてください。求釈明。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分のことであるにも拘らず、「不知または否認」していること。争点であること

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<18p>28行目から

「 <19p>18行目からの証言

それは,どうして退所されたんですか。

それにつきましては,学校のほうにも相談なしなんですけれども,私のほうで息子の指導と,あとやり方について,1か月たってやっぱりやってみると,これでは息子には合わないということで,私のほうからやめさせていただきました。

求釈明。

「 「これでは息子には合わない」と証言していますが、具体的に何が合わなかったのですか。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分のことであるにも拘らず、「不知または否認」していること。争点であること

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<18p>38行目から

「 <19p>23行目からの証言

退所後は,どのようにされましたか。

退所後は,しばらく自宅です。

現在の状況や体調等はいかがですか。

体調はいいです。

<20P>

今は,どこか作業所等に。

関係ないです。

関係ないところに。

はい。

▼求釈明

[1] 「関係ないところに」との証言について。

作業所ではないと理解して良いですか。

 

[2] 在宅後の入所先は、何処ですか。具体的に入所先名を教えて下さい。確認を行うので、住所も教えて下さい。 」について

◇ 中根明子被上告人は、求釈明に対し、自分のことであるにも拘らず、「不知または否認」していること。争点であること

この争点は極めて重要であること。 コース1「卒業=>作業所=>自宅=>作業所」であるか、 コース2「卒業=>作業所=>自宅=>生活訓練所」であるかにより、中根明子被上告人の特異行動の立証ができること。コース2なら、「無理やり、作業所に入所し、1か月で退所して、自宅待機をして生活訓練所の空きを待ち、現在は生活訓練所に入所している」ことになること。

後藤博裁判長は、釈明権行使は懈怠したこと。よって、審理不尽である。

 

290417中根氏調書の違法性について<19p>11行目から

「 □ 辛島弁護士の背任行為。

辛島真 弁護士は、依頼した質問を1番最後にしていること。

現在の入所先が、生活訓練所か作業所か、その他かを依頼したが、特定しようとしていない。」について

◇ 現在の入所先特定については、平成27年から三木優子弁護士に依頼してきた内容であること。しかしながら、拒否を行い、辛島真弁護士も、特定を拒否していること。三木優子弁護士の背任認定は、地裁でも事実解明を拒否して、訴訟を行っていたことの証明となること。

 

以 上

 

 

 
 

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