2017年12月6日水曜日

N 291206上告状下書き 控訴答弁書<7p>6行目から  細田良一弁護士の質問分


N 291206上告状下書き 控訴答弁書<7p>6行目から  細田良一弁護士の質問分
291102控訴答弁書に対する反論 中根氏調書の違法性について

 

平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官

 

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控訴答弁書<7p>6行目から 

 

6.『290417 中根氏調書の違法性について<1p>1行目から 細田良一弁護士の質問分』について

 

(1) 『求釈明について(中略)具体的な日時の回答があっても、不自然ではないこと。』については、不知ないし否認する。

▼ 上記記載の虚偽について。

被上告人は、回答のための資料に接する機会を持っていること。1つは、葛岡裕学校長の手帳であること。残りは、24年度の連絡帳を保持していること。

平成27年(ワ)第36807号 事件において、石澤泰彦都職員対し、連絡帳を渡していること。石澤泰彦都職員が作成した準備書面の作成に協力していること。理由は、中根明子被上告人しか知り得ない情報が記載されていることによる。

当然、本件と並行して行われた訴訟であるから、中根明子被上告人は、葛岡裕学校長の手帳の記載を知る立場であったこと。

また、葛岡裕学校長の手帳の提出を必要ないと主張していること。

被上告人は、主張はするが、主張根拠の提出は行なっていないこと。渡部力裁判長、後藤博裁判長は、証拠調べの申出を拒否していること。

XXX

 

(2) 『<1p>1行目から細田良一弁護士の質問分』ないし『<2p>14行目からからの証言』(1頁~5頁)について

イ 被控訴代理人の質問部分と中根明子 被控訴人の証言部分は認める。

▼ 裁判所の作成した書類である、認否の争点とはならない。

 

ロ 中根明子 被控訴人が平成24510日千葉教諭と一人通学の話をして、千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになったら」と言われたこと、

240514連絡帳記載部分は、認める。

 

▼ 「240514連絡帳記載部分は、認める」とあることについて、

上告人が提出した甲第24号証から甲第27号証の連絡帳は、三木優子弁護士に拠り改ざんされた部分のある連絡帳であること。三木優子弁護士が平成27年(ワ)第36807号 事件に進んで提出した目的は、連絡帳の原本提出を防止する目的であること。虚偽記載を行なっても自分から提出した以上、真正を求めることができなくなることを利用したこと。

三木優子弁護士に拠る連絡帳の改ざんと思われる部分は、3か所可能性があること。特に、「240514連絡帳記載部分」は、確信できない限り、上告人は認めることができない。

 

争点であること 根拠となる連絡帳の提出を求めること。

XXX

 

ハ その余は、不知ないし否認する。

以下は争点であること。審理が必要であること。

a 中根氏調書の違法性について<2p>30行目から

「家庭訪問時における千葉教諭の説明に納得したのに、その後も要望を続けた」は否認された。

b <3p>11行目からの記載について。

14日の連絡帳の返事のところにちょっと何か消極的なというか,できないようなお話が書いてあったので」。

争点である。立証責任は被上告人にある。

主張根拠である240514連絡帳と240515連絡帳の原本提出を求める。

 

c <4p>1行目「たしか66だったと思います」の記載について。

争点である。立証責任は、中根明子被上告人にある。

 

d <4p>12行目からの求釈明に答えていなこと。

「▼求釈明。66日であることの根拠の提出を求める。あるという以上、立証責任は、中根明子 被控訴人にあること」

争点であること。立証責任は、中根明子被上告人にある。

 

d <4p>19行目から

「240620中根明子被上告人からの手紙が証拠である」。中根明子被上告人が千葉佳子教諭・葛岡裕学校長に宛てて出した手紙の書証提出を求める。

 

e <4p>30行目から

「どういう形で行いましたか。連絡帳か手紙か,どっちもやったか,ちょっとそこのところは定かではございません」について。

中根明子被上告人は、24年度の連絡帳を持っていること。手紙については、葛岡裕学校長に請求をすれば書証提出できる。葛岡裕学校長は中根明子被上告人の許可が得られれば出すと回答している。

 

f <5p>22行目から

「つまり、要望した相手は、控訴人であると証言していること。」

6月6日の要望については、連絡帳には記載がないこと。6月6日の連絡帳原本の提出を求める。

つまり、私に宛てた手紙と証言していること。

上告人に手紙を渡したということの立証責任は、中根明子被上告人ないあること。上告人宛の240606手紙の提出を求める。

 

 

控訴答弁書<7p>17行目から

(3) 『<2p>15行目からの証言』(5頁~6頁)について

イ 被控訴人の証言部分、240515記載部分、補足説明(6頁)の部分(但し、控訴人の許可は否認)、240621連絡帳記載部分は、認める。

▼上記記載の虚偽について

「控訴人の許可は否認」については、争点であること。

証明するために、千葉佳子教諭と中村真理主幹の証拠調べを求めた。しかし、後藤博裁判長は拒否したこと。

XXX

 

ロ その余は、知らないし否認する。

中根氏調書の違法性について<5p>25行目から

「何か事故とか起こったときにやはり困るということで」とあるが、立証責任は中根明子被上告人あること。

▼ この発言は、連絡帳の記載から判断して、千葉佳子教諭と中村真理主幹の発言と思料する。両名の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は拒否したこと。

争点であること。審理の継続を求める。

 

上告人の立場は、N君の登下校の指導は、学校が行う能力に達していないと判断していたこと。当然、保護者が練習を行う段階の生徒であるし、指導マニュアルも、校内指導の生徒であると読める。重度重複学級の担任を行っていたが、N君レベルの生徒を、期限を定めずに、長期に渡り、教員が一人通学指導を行った例はないこと。

「保護者の方で行うのは良いんじゃないですか」と許可をしていることは、とうぜんであること。

 

中根明子被上告人に「一人通学の練習を許可」したその日の放課後、中村真理主幹に「練習を許可したのか」「事故が起きたらどうするの」と、中村真理主幹に注意されたこと。「保護者が行いたいと言っている以上、止める理由はない」、「学校には迷惑をかけない」、「学校も知っていた方が良いと思い連絡帳に記載した」と説明したこと。

 

中根氏調書の違法性について<6p>14行目から

「▼反論 240621連絡帳記載分 「ご質問にお答えします。「ボラ」「事故」について、休憩時間中に指導をしていて、事故が起きたときの責任は誰が取ることになるかということです・・」と記載について。

▼ 学校で指導を行うとなれば、勤務上の位置づけが必要であること。

不都合が起きた場合に、葛岡裕学校長が手の平を返して、指導者一人の責任を押しつけることは、教員にとって常識であること。

 

XXX

控訴答弁書<7p>21行目から

(4) 『<2p>16行目からの証言』ないし『<3p>3行目からの証言』(6頁~11頁)について

イ 被控訴人代理人の質問部分と証言部分、平成24年6月6日被控訴人が校長室で「やりもしないことを書かないで下さい」と言ったこと、N君がチャイムの意味を理解できない、校庭で全体集合を行っていても、一人砂遊びにふけること、240621連絡帳に「組合員としてはそうでしょうが」ということに対して私は組合員ではありません。」と記載されていることは、認める。

▼ 上記記載について。

「被控訴人代理人の質問部分と証言部分」については、当事者尋問である、認否は無用だ。

「平成24年6月6日被控訴人が校長室で『やりもしないことを書かないで下さい』と言ったこと」については、まず、文言が違うこと。「やりもしないことをかくな」であること。次に、職員室にまで聞こえる大声で怒鳴ったこと。240523頃の、校長室怒鳴り声に続き2回目であること。

このことは、争点であること。立証責任は上告人にあること。1回目怒鳴り声については、千葉佳子教諭の証拠調べが必要であること。しかし、後藤博裁判長は拒否したこと。

2回目怒鳴り声は、葛岡裕学校長の証拠調べが必要であること。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

a 中根氏調書の違法性について<6p>17行目から

「たしかできませんみたいなお話でしたと思います。」については、争点であること。上告人は、中根明子被上告人と話を行っていないと主張していること。立証責任は、中根明子被上告人にあること。時刻、場所、上告人が話したという具体的な内容等に立証資料の提出を求める。審議不尽である。

 

 中根氏調書の違法性について<6p>18行目からの記載について

240606には、中根明子 被控訴人とは、一人通学指導についての話はしていません。

▼ 上記については、中根明子被上告人に立証責任があること。

立証が行われていないこと。審議不尽であること。

 

c  中根氏調書の違法性について<6p>18行目からの記載について

240515の朝、更衣室前で「一人歩きの練習」については、許可をしています。この話は済んだと思っています」。

▼ 上記については、上告人に立証責任があること。上告人は、中村真理主幹教諭、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は拒否したこと。

争点であるにこと。審議不尽であること

 

e 中根氏調書の違法性について<6p>22行目からの記載について

240606連絡帳にも話を行ったことの記載はありません。

▼ 上記については、上告人に立証責任があること。上告人は、連絡帳原本、中村真理主幹教諭、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は拒否したこと。

争点であるにこと。審議不尽であること。

 

f 中根氏調書の違法性について<6p>23行目からの記載について

240606の放課後に校長室に呼ばれ、中根明子 被控訴人の3年計画の話を聞かされたときです。葛岡裕 学校長にどう思うかと聞かれたので、「難しい」と答えました」。

▼ 中根明子被上告人は、葛岡裕学校長に3年計画について話していないと主張したこと。立証責任は上告人にあること。葛岡裕学校長の手帳については、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は拒否したこと。新たに、手帳の書証提出、葛岡裕学校長の証拠調べを求める。

このことは、争点であること。審議不尽であること。

 

g 中根氏調書の違法性について<6p>28行目からの記載について

「その後,校長先生にそのことで相談に行ったことがありますね。

はい,もうその日のうちに伺いました」。言い換えると、「上告人と話した後に、校長室に行き葛岡裕学校長と相談した」と主張していること。

 

▼ このことについては、葛岡裕学校長の手帳が唯一の証拠であること。立証責任は中根明子被上告人にあること。しかしながら、上告人が手帳の証拠調べを申立てたことに対して、必要なしとしていること。

240606に、被上告人が上告人と話したことについては、中根明子被上告人に立証責任があること。

上告人と話した後に葛岡裕学校長と相談したことについては、中根明子被上告人に立証責任があること。

立証責任を果たすことを求める。審議不尽であること。

 

h 中根氏調書の違法性について<7p>10行目から

教室でも、中根明子被控訴人は怒鳴り声を挙げて、生徒を唖然とさせています。音に過敏な生徒が1名おり、耳をふさいで怯えていました」について。

▼ 立証責任は上告人にあること。教室で上告人に対して罵声を浴びせた直後に葛岡裕学校長の所に走ったことから、唯一の主張証拠は葛岡裕学校長の手帳のであること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は拒否したこと。

争点であること。審理不尽であること。

XXXX

 

i 中根氏調書の違法性について<7p>17行目から

求釈明 「理解していただきました」とは、具体的にどの様な内容か。例えば、一人通学指導を始めますと回答した。614日から一人通学を始めますと開始日を明示した」。

上記記載について、

66日に葛岡裕学校長に、相談に行き、「理解していただきました」とのことは、中根明子被上告人に立証責任があること。上告人が葛岡裕学校校長から聞いた話とは異なっていること。何を理解して頂いたのか具体的な釈明を拒否していること。立証責任を果たしていないこと。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳であること。手帳の証拠調べに対して、中根明子被上告人は、必要ないと主張していること。後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。

審理不尽であること。

j 中根氏調書の違法性について<7p>23行目から<8p>4行目まで

「▼争点整理(時系列の相違) ・・」について、答弁書では中根明子被上告人は、回答を拒否していること。

立証責任がありながら、立証を行っていない。審理不尽であること。

 

k 中根氏調書の違法性について<8p>9行目から

「▼甲10号証は、中根明子 被控訴人の要求を、千葉佳子 教諭が聞き取り、具現化した内容であること」について、中根明子被上告人は否認したこと。

立証責任は、上告人にあること。

立証のために、上告人は、千葉佳子教諭・中村真理主幹の証拠調べを求めたこと。しかしながら。後藤博裁判長は、拒否したこと。

争点であること。審理不尽であること。

 

k 中根氏調書の違法性について<8p>17行目から23行目まで

▼ 中根明子被上告人は、甲第10号証の指導内容について、称賛したこと。しかしながら、不当労働行為であることについては、否認したこと。

10号証の指導内容が、不当労働行為であるかの認否は争点であること。

不当労働行為であるならば、責任は作成者にあること。

また、中根明子被上告人の要求に従って作成したのならば、責任は被上告人にもあること。

上記記載は、争点であること。審理不尽であること。

 

l 中根氏調書の違法性について<8p>24行目から

「 □裁判所に判断を求める。 」

XXX

 

m 中根氏調書の違法性について<9p>2行目から

▼ 以下について否認したこと

左右の安全確認ができていない。

見てまねる態度ができていない。

飛び出しがあること。

上記については、立証責任が中根明子被上告人にあること。証拠資料は連絡帳であること。上告人は証拠調べを求めたが、中根明子被上告人は必要なしたこと。

後藤博裁判長は拒否したこと。

このことは、争点であること。審理不尽であること。

 

▼ 以下についても否認したこと。

朝学活中に股座が痒いとその場でジャージを降ろしてパンツになり掻く(隣に高1の女生徒がいても平気で)。このことは、甲3号証=週案の記載事項であること。

証人は千葉佳子教諭であり、証拠調べを求めたが、後藤博裁判長は拒否したこと。

飯田拓学年主任も現認していることから、証拠調べを求める。

 

上野の科学博物館では、発電機の回転盤に気付くと、とっさに飛び出し、両手で挟んで止める(状況判断ができない)等。このことは、週案の記載事項であること。N君の指導を行っていたのは、飯田拓学年主任であり、現認していることから、証拠調べを求める。

このことは、争点であること。審理不尽であること。

 

n 中根氏調書の違法性について<9p>18行目から

▼ 中根明子被上告人は、「判断力はスモールステップでは伸ばせない」という上告人主張を否認したこと。反例の提示を求めること。

上記内容は、争点であること。審理不尽であること。

 

o 中根氏調書の違法性について<9p>21行目から

▼ 「被控訴人は、千葉佳子 教諭に対し、カードを用いての指導を要望したこと」について、否認したこと。

立証責任は、上告人にあること。証人は千葉佳子教諭であること。千葉佳子教諭の証拠調べをもとめたが、中根明子被上告人は必要なしと主張したこと。後藤博裁判長は拒否したこと。

このことは争点であること。審理不尽であること。

 

p 中根氏調書の違法性について<9p>27行目から31行目まで

□ 求釈明

10号証の指導が3年間行われたことについて求釈明

10号証の3年間の指導の成果について求釈明。

証拠資料として、高1年、2年、3年の連絡帳・個別指導計画(評価入り)の書証提出を求める」について

▼ 上記求釈明に対し、中根明子被上告人は必要なしとしていること。

これらは、争点であること。立証責任は、中根明子被上告人にあること。審理不尽であること。

 

q 中根氏調書の違法性について<9p>32行目から

「本人にもわかりやすいように細かくかみ砕いてつくっていただいてあります」との証言は主張である

▼求釈明 

では、本人はどの様に理解していたのか求釈明。

本人が理解できたと判断した根拠について求釈明。

本人に理解させるために行った方法について求釈明。

上記求釈明に対しても、釈明を拒否していること。後藤博裁判長は、釈明権を行使すること懈怠し、控訴審第1回で、終局としたこと。終局の発言の前に、第1回で終局とするなら、審理不尽であると申し立てたこと。合議を行い、終局発言を強行したこと。冨盛秀樹 書記官作成の期日調書には、審理不尽の申し立ても、合議も記載されていないこと。

求釈明が行われずに終局を強行したことは、審理不尽であること。

 

r 中根氏調書の違法性について<10p>12行目から

「校外において、甲第10号証の指導を必要とする生徒は、従前は一人通学に必要な能力を校内において学習する生徒であった」について。

▼ 中根明子被上告人は、上記記載を否認していること。

中学部の指導内容を確認し、立証するために、上告人は、墨田特別支援学校中学部の一人通学指導計画書、3年間の通知表、3年間の連絡帳の証拠調べを求めたこと。中学部2年次の女性担任の証拠調べ、中学部2年次の女性担任の証拠調べを求めたこと。しかしながら、中根明子被上告人は必要なしとしたこと。後藤博裁判長は、必要なしとしたこと。

このことは争点である。審理不尽であること。

 

s 中根氏調書の違法性について<10p>13行目から

中根明子 被控訴人は、葛岡裕 学校長に対し、甲第10号証の指導を控訴人一人に強要させる目的を持ち、恫喝を執拗に繰り返し行ったこと」について。

▼ 上記記載について、中根明子被上告人は否認したこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は、証拠調べを求めたが、被上告人は必要なしとしたこと。後藤博裁判長は、証拠調べは必要なしとしたこと。

上記内容は、本件の争点であること。審理不尽であること。

 

t 中根氏調書の違法性について<10p>5行目から

恫喝により、葛岡裕 学校長は、甲第1号証=24日一人通学指導マニュアルの変更を行ったこと」について。

▼ 「変更を行ったこと」については、争点であること。上告人に立証責任があること。甲10号証=一人通学計画書については、副担である上告人は、関与していないこと。

変更が行われた理由については、中村真理主幹教諭、千葉佳子教諭、葛岡裕学校長しか知り得ない内容であること。教諭2名については、証拠調べを求めたこと。

しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。拒否したことは証明妨害であること。よって、審理不尽である。

加えて、葛岡裕学校長の証拠調べも求める。

 

u 中根氏調書の違法性について<10p>18行目から

葛岡裕 学校長は、甲第10号証の指導内容は、教員の勤務割り当てから判断し、違法であると把握していたこと」について。

▼ 指導内容は違法であること、争点であること。正当な要求であることの立証責任は、中根明子 被上告人にあること。しかしながら、立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。 

 

u 中根氏調書の違法性について<10p>21行目から

▼ 「上告人には教員としての指導力がない」ということは、中根明子 被上告人の主張であること。讒訴であるか、正当な内容であるかについては、立証責任は被上告人にあること。しかしながら、立証が行われていないこと。よって。審理不尽である。

 

v 中根氏調書の違法性について<10p>26行目から

控訴人は、中根明子 被控訴人の執拗に繰り返されるストーカー行為、葛岡裕 学校長への讒訴により、体調を崩していたこと」について。

▼ このことは争点であること。立証責任は、上告人にあること。

上告人は立証を行うために、葛岡裕学校長の手帳、中根明子被上告人の手紙について、証拠調べを申立てていたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。拒否したことは証明妨害であること。よって、審理不尽である。

 

w 中根氏調書の違法性について<10p>29行目から

240624には、三楽病院に診察を受けることを余儀なくされていたこと。精神神経科は、予約診療のため、アンケートに回答し予約を入れたこと。

 

上記の体調で、葛岡裕 学校長の執拗に繰り返された甲第10号証指導への洗脳により、病休を取得するに至ったこと。

▼ 中根明子被上告人は、一括否認していること。このことは、争点であること。

立証責任は、上告人にあること。上告人は立証を行うために、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを申立てていること。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否していること。拒否したことは証明妨害であること。よって、審理不尽である。

 

X 中根氏調書の違法性について<11p>4行目から

「甲第10号証は、24マニュアルの変更が必要なこと、教員の違法勤務を強要が必要であること、N君の課題を無視していること」について。

▼ 中根明子被上告人は、一括否認していること。このことは争点であること。N君の課題は何であるかについて、求釈明を求めること。上告人は、中学部の実態を知るために、証拠資料として、中学部の連絡帳・通知表の提出を求めてきたこと。しかしながら、中根明子被上告人は、提出を拒否したこと。渡部力裁判長、後藤博裁判長は、提出させることを拒否したこと。中学部の実態がふめいであること。よって、審理不尽である。

 

y 中根氏調書の違法性について<11p>6行目から

甲第10号証は、中根明子 被控訴人の実態を無視した一人通学3年計画に基づき、控訴人一人に強要することを前提にして、千葉佳子教諭により作成された計画書である」について。

▼ 中根明子被上告人は、一括否認していること。立証責任は上告人にあること。立証を行うために、千葉佳子教諭の証拠調べを求めたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。よって、審理不尽である。

 

z 中根氏調書の違法性について<11p>12行目から

中根明子 被控訴人の求めに応じて、教員の勤務割振り表を手渡していること」について。

▼ 被上告人は否認していること。このことは争点であること。立証責任は上告人にあること。連絡帳の記載内容から判断して否認されることはないと思料していたこと。立証のために、中村良一 副校長の証拠調べを求める。よって、審理不尽である。

 

z 中根氏調書の違法性について<11p>24行目から

求釈明

「甲第10号証の指導を千葉教諭が行った」ことの証明を求める。高等部3年間の連絡帳、個別指導計画(評価入り)が唯一の証拠である。証拠調べを申立てる」について

▼ 甲10号証の指導が行われたことについては、実体が不明であること。争点であること。立証責任は、中根明子被上告人にあること。上告人は、唯一の証拠の証拠調べを申立てたこと。しかしながら、渡部力裁判長、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。甲10号証の指導についての実態が不明であること。よって、審理不尽である。

 

以上、控訴答弁書<7p>29行目まで

 

 

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