2017年12月3日日曜日

N 291102控訴答弁書 <7p>6行目から ベタ打ち版


N 291102控訴答弁書 <7p>6行目から ベタ打ち版


#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官  #細田良一弁護士

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N 291102控訴答弁書<7p>6行目から ベタ打ち版

 

6.『290417 中根氏調書の違法性について<1p>1行目から 細田良一弁護士の質問分』について

(1) 『求釈明について(中略)具体的な日時の回答があっても、不自然ではないこと。』については、不知ないし否認する。

 

(2) 『<1p>1行目から細田良一弁護士の質問分』ないし『<2p>14行目からからの証言』(1頁~5頁)について

イ 被控訴代理人の質問部分と中根明子 被控訴人の証言部分は認める。

 

ロ 中根明子 被控訴人が平成24510日千葉教諭と一人通学の話をして、千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになったら」と言われたこと、

240514連絡帳記載部分は、認める。

 

ハ その余は、不知ないし否認する。

 

<7p>17行目から

(3) 『<2p>15行目からの証言』(5頁~6頁)について

イ 被控訴人の証言部分、240515記載部分、補足説明(6頁)の部分(但し、控訴人の許可は否認)、240621連絡帳記載部分は、認める。

ロ その余は、知らないし否認する。

 

<7p>21行目から

(4) 『<2p>16行目からの証言』ないし『<3p>3行目からの証言』(6頁~11頁)について

イ 被控訴人代理人の質問部分と証言部分、平成24年6月6日被控訴人が校長室で「やりもしないことを書かないで下さい」と言ったこと、N君がチャイムの意味を理解できない、校庭で全体集合を行っていても、一人砂遊びにふけること、240621連絡帳に「組合員としてはそうでしょうが」ということに対して私は組合員ではありません。」と記載されていることは、認める。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

<7p>30行目から

(5) 『<3p>4行目からの証言』ないし『<5p>12行目から』(11頁~19頁)について


ロ その余は、不知ないし否認する。

 

<8p>4行目から

(6) 『<5p>21行目から』ないし『<7p>11行目から』(19頁~22頁)について

イ 被控訴人代理人の質問部分と被控訴人の証言部分、被控訴人が「うちの息子は文字も書けません」ということを認めたこと、は、認める。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

<8p>9行目から

7.『290417 中根氏調書の違法性について<7p>18行目から 辛島弁護士分』について

(1)『<求釈明(中略)上限定員まで入所させていること。』(1頁~3頁)については、不知ないし否認する。

 

<8p>13行目から

(2)『中根氏調書から<7p>18行目から辛島弁護士分』ないし『<8p>21行目からの証言』(3頁から4頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

<8p>17行目から

(3) 『<8p>26行目からの証言』(4頁~6頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分、被控訴人が「(一人歩きの練習を)学校に迷惑をかけないで行うこと。学校が知っていた方が良いと思い書いたこと、家庭訪問に行く時も、バスを降りて自宅まで、先に歩かせて、一人歩きの練習を行っていたこと、「登校の経路は後追いでも不安がないこと」は、認める。

 

ロ 240515連絡帳記載部分、240615連絡帳記載部分、240618連絡帳記載部分は、認める。

 

ハ その余は、不知ないし否認する。

 

<8p>26行目から

(4)『<9p>8行目からの証言』ないし『<11p>15行目からの証言』(6頁~13頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分、被控訴人が葛岡裕学校長に対して「できないことは書かないで下さい」と言ったことは、認める。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

<9p>1行目から

(5)『<11p>23行目からの証言』(13頁~15頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

 

ロ 240510家庭訪問時の千葉佳子教諭の説明部分、245514連絡帳記載部分、被控訴人が平成24年5月14日控訴人に対して「学校に迷惑をかけない。練習を始めることは学校に知らせておいた方が良いかと思ったので書きました」と話したこと、240515連絡帳記載部分、240516連絡帳記載部分は、認める。

 

ハ その余は、不知ないし否認する。

 

<9p>9行目から

(6)『<12p>6行目からの証言』ないし『<13p>18行目からの証言』(15頁~20頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

<9p>13行目から

8.『280417 中根氏調書の違法性について』(1頁~19頁)について

(1) 辛島弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

(2) その余は、不知ないし否認する。

 

<9p>16行目から

3. 被控訴人の主張

控訴人は、原判決の判示部分ないし被控訴人の本人調書に関して数々の求釈明の申し立て、証人調べを求めているが、本件審理に関しては、不要であると思料する。

以上

 

 

 

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