291102 控訴答弁書 ベタ打ち版 代入版 <1p>から<3p>15行目まで
#中根明子 #細田良一弁護士 #間接脅迫
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平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
控訴人
被控訴人 中根明子
控訴答弁書
平成29年11月2日
東京高等裁判所第14民事部ロ(ニ)B係 御中
〒107-0052
東京都港区赤坂2丁目2番21号
永田町法曹ビル603号(送達場所)
電話 03-3586-4041
FAX 03-3505-6905
被控訴人代理人
弁護士 細田良一
第1. 控訴の趣旨に対する答弁
1. 本件控訴を棄却する。
2. 控訴費用は、控訴人の負担とする。
との裁判を求める。
<1p>18行目から
第2. 控訴人が主張する『第(壱)経緯について控訴理由書』について
(1)『家庭訪問時、保護者と家まで一緒に行く。バスを降りると、N君を先に歩かせ後追い。車の通行はない。歩道はあったと思う。交差点で、N君は立ち止まり、保護者の判断を待っている。家までの道のりは1直線。
家庭訪問時に、「一人通学について話がでる」。千葉教諭は、24マニュアルに沿って回答。「左右の安全確認ができるようになったら、始める」と
中根明子 被控訴人は、回答に納得する。』との部分について
イ 『車の通行はない。』との部分は、車の通行は全くないということではなく、少しはあるということである。
ロ 『N君は立ち止まり、保護者の判断を待っている。』との部分については、N君は、ほとんど立ち止まることはなく、N君本人の判断で行っているということである。
<2P>1行目から
ハ 『家までの道のりは1直線。』との部分については、1か所角を曲がる所がある。
ニ 『千葉教諭は、24マニュアルに沿って回答。』との部分について、『24マニュアル』の点は、不知。
ホ その余は、認める。
<2p>6行目からの記載について
(2) 『後日、同じクラスの学習2班生徒が、保護者の後追いで一人通学を行うことになったことを知る。』については、不知。
(3) 『240514連絡帳記載分 「今日から下校時のお迎えの人数が急に減りましたね。決してあわてませんが、体育祭明けくらいから学校と金町3丁目バス停間の一人歩きの練習に入りたいです。いかがなものでしょうか?」と記載』との部分は、認める。
(4) 『240515記載分 朝、教室に行くと、千葉教諭と中村真理
主幹がN君の連絡帳を読んでいる。千葉教諭が、控訴人に「中根さんは、一人歩きの練習を始めたい」と書いてきた。
まだいるはずだから、聞いてくると。
男子更衣室前にいるのを発見し聞く。「学校には迷惑をかけない。書いたのは、学校も知っておいた方が良いかと思って」と。
控訴人は、24マニュアルに沿って判断し、「それなら良いんじゃないんですか」と許可。
「教員が個人的に指導を行えるのは、2~3週間が限度。N君の場合、2~3週間で離れられる見通しが立たない。それ以上の期間を行うには、体制が必要だ」と言葉を添える。』との部分について
イ 『「学校には迷惑をかけない。書いたのは、学と校も知っておいた方が良いかと思って」と』ということを被控訴人が話したことは、認める。
ロ 『「教員が個人的に指導を行えるのは、2~3週間が限度。N君の場合、2~3週間で離れられる見通しが立たない。それ以上の期間を行うには、体制が必要だ」』ということを控訴人がはなしたことは、認める。
<2p>17行目からの記載
(5) 『「一人歩きの練習を始めたい」は、口実であり、真意は「甲第10号証の強要」だ。
控訴人から許可されたので、この手口は、控訴人に使えないため、手口を変える。
「控訴人=讒訴=>校長=指導=>控訴人」と、間接恫喝(間接恐喝)。
讒訴内容は、「控訴人には、教員としての指導力がない」と。
「控訴人には、教員としての指導力がない」という讒訴は口実であり、讒訴行為の目的が、間接脅迫であること。』との部分は、不知ないし否認する。
(6) 『▼控訴人求釈明』並びに『▼裁判所の判断を求める。』は否認する。
『▼控訴人求釈明
□ 讒訴内容は、「控訴人には、教員としての指導力がない」についての立証を求める。証拠資料は、葛岡裕
学校長の手帳及び被控訴人の手帳であること。
□ 讒訴行為を、執拗に繰り返し行ったことは、間接恐喝罪に該当すること。
▼裁判所の判断を求める。
□ 強要しようとした甲第10号証は、違法な内容であること。
N君だけに授業時間を超えて、長期に渡り指導を行うことは、他の生徒との比較において不公平であること。
□ 強要しようとした甲第10号証は、教員の勤務割当表から判断して、不当であること。』との部分は、否認する。
(7) 『240515千葉教諭に、教室に戻り伝える。
240515放課後、職員室に戻ると、中村真理主幹と千葉教諭が立ち話。中村主幹は、「先生は、中根さんに一人歩きの練習を許可したのか」と詰問。「学校には迷惑をかけないですると言っている。ダメだという理由はない。保護者の勝手だ」と。
以後は、千葉教諭から、担任会において「一人歩きの練習」についての報告は皆無。』との部分は、不知。
(8) 『240515連絡帳記載分 控訴人、「一人歩きの練習ですが・・」と記載。
中根明子 被控訴人、「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます・・」』との部分は認める。
(9) 『240516連絡帳記載分上段。』の部分は、認める。
=『中根明子 被控訴人、「登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるのでしばらくGPSは持たせません。その間に、先生の方からお話があった、(GPSの)持たせ方も工夫しておきます。」』の部分は、認める。
(10) 『▼ 「先生の方からお話があった、(GPSの)持たせ方も工夫」について、私は知らない。千葉教諭から連絡を受けていない。中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。』との部分は、不知。
(11) 『240516連絡帳記載分下段。』の部分は、認める。
=『240516連絡帳記載分下段。
千葉教諭、「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で、「みぎ・左」と確認できるようになれると、一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることができたら、お知らせしますね。少しでも自立へとは思いますが、N君の安全の為にも、もう少しゆっくり取り組めるといいと思います」。
中根明子被控訴人、「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を右左に向いて・・」
▼ 中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。控訴人は、知らず。
千葉教諭は、24マニュアルに沿って、家庭訪問時と同じ説明を繰り返している。』の部分は、認める。
(12) 『▼ 中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。控訴人は、知らず。
千葉教諭は、24マニュアルに沿って、家庭訪問時と同じ説明を繰り返している。』との部分は、不知。
<3p>2行目からの記載
(13) 『240517連絡帳記載分(中略)中根明子
被控訴人、「ありがとうございます。近々連絡してみて・・」』との部分は、認める。
=『240517連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「今日の下校は、Xヘルパーとです」。
千葉教諭、「承知しました」。
中根明子 被控訴人、「今日も調子よくヘルパーさんと下校できました」
千葉教諭、「進路の件ですか、区に連絡を入れる前に、一度、進路部主任の中川の方にお電話いただけますか?詳しくお話ししたいと思います」。
中根明子 被控訴人、「了解です。来週の21日(月)か、24日(木)の放課後にお電話する予定ですが・・」。
千葉教諭、「21日(月)の放課後でOKです。よろしくお願い居sます。
▼ 千葉教諭と中根明子 被控訴人は、作業所見学について話を始めたこと。240521連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「下校時、中川先生とお話させていただきます」
千葉教諭、「お疲れ様です」
240523連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「Nは話すわけでもないのですが、ちらっと様子を見つつ少し先を歩いています」。
千葉教諭、「中川先生より、愛の手帳係の方の連絡先を頂きました。連絡してみて下さい」。
中根明子 被控訴人、「ありがとうございます。近々連絡してみて・・」』との部分は、認める。
(14) 『240523頃 中村良一
副校長が(中略)葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。』との部分は、不知ないし否認する。
= 『240523頃 中村良一 副校長が朝の学活中に今日に来る。「中根さんが職員室にきている。何しに来ているか分かるか」と。
千葉教諭の発言を伝える。「中根さんの言っている一人通学と私たちの考えている一人通学は違う内容かも知れない。中根さんの言っている一人通学について聞いて欲しい」と。
「中根さんのストーカー行為で、いつも監視されていて下痢になっている。威力業務妨害だ。何とかしてほしい」と訴えている。
□ ストーカー行為に、5月末には体調を崩していること。
240523頃、第1回職員室怒鳴り声。
▼ 中根明子 被控訴人の葛岡裕学校長への要望内容は不明。葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。』との部分は、不知ないし否認する。
(15) 『240524連絡帳記載分(中略)』240601連絡帳記載分』(4頁~6頁)については、認める。但し、『。◆服薬量調整中。』との部分は、不知。
= 『240524連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「登下校時、交差点で止まり、左右を確認させる様に声かけをしています。まだ止まってしっかり右左見るには声かけが必要ですが、・・もう一声で安全確認ができるようになるかと思います」。
「午前中、母がNの主治医の所に行き薬をもらってきました。学校でも時々うつらうつらする事や、状態は安定している事を話すと、精神安定剤を減らしてもいいと言われました。今、落ち着いた状態なので体育祭の日までは今まで通りにして、終わってから減らします。減ってもいい状態で眠くもならなくなったら部活で頼ましたいです」。◆服薬量調整中。
240525連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「27日、28日とも薬の量を減らしました。多少ハイテンションでしたが、このまま続けて様子を見ます。学校でも何かありましたら、ご連絡下さい」。◆服薬量調整中。
240529連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「下校はIヘルパーとです。小学部高学年から中学部まですっとお世話になっているヘルパーさんです」
千葉教諭、「承知しました」
中根明子 被控訴人、「江戸川区役所の愛の手帳相談係の星さんと連絡がつき、6月8日(金)10:~ 役所でお話させていただく事になりました。・・ついでに作業所見学の時は何かお持ちした方がいいのでしょうか? 持って行くとしたらいくらくらいのものでしょうか?」。■ 作業所見学の話
240530連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「下校のバスでは今日も知り合いが増え、・・Nは楽しすぎたのか、知らない先輩や通りすがりのおじさん、おばさんに声をかけ、ちょっとこれは困りものです。・・知り合いと見ず知らずの人の区別がつかないので、いくら私が知らない人には声をかけないと言ってもNには伝わらず・・・・。」
千葉教諭、「江戸川区役所の件ですが、お土産は特にいりません。作業所見学でも必要ありません。見学したい先が決まりましたら、一度学校の方に連絡を下さい。進路部からも連絡を入れてから見学をしてほしいそうです」。
千葉教諭、「了解です」。 ■ 作業所見学の話。
240531連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「母は午前中、江戸川の育成会主催の白さぎの進路専任の先生の話を聞いてきました。作業所の採用はなかなか厳しい様です。来月からは個人的に役所や作業所の様子を調べてみます」。■ 作業所見学
240601連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「プール調査」。
千葉教諭、「受け取りました」
中根明子 被控訴人、「学校で取り組んでいただいているNの名前の練習プリント、できれば2枚、いただけませんか?家でコピーしてやりたいので」。
千葉教諭、「入れておきます」。
中根明子 被控訴人、「ありがとうございます」。』(4頁~6頁)については、認める。但し、『◆服薬量調整中。』との部分は、不知。
<3p>9行目からの記載
(16) 『240604連絡帳記載分』については、『指導要録記載内容と矛盾』との部分は、否認し、その余は、認める。
= 『240604連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「今日は学習・音楽・帰りの会の参観をさせていただきました。・・音楽は、・・心の中で音を楽しんでいる様です。その後の行方不明は困ったものです。逆に学校の登下校の時は。知らない所には決して行かないのですが、勝手知ったる所となると、バスや教室の時でもそうですが、音もなく消える事があります。伝わらないかと思いますが、口頭で注意はしておきました。またやったら教えて下さい。あまりひどくなる前に、私の方で手を打ちますので」。■ 行方不明
千葉教諭、「役所や作業所の様子を調べる件ですが、見てみたい作業所がありましたら、一度、進路の中川先生にご相談下さい。ことらから一度連絡した方が、スムーズにいくこともありますので、よろしくお願いします」。■作業所
中根明子 被控訴人、「了解です。今週の(金)に役所に行ってある程度、作業所を絞ってみます。その時はお知らせいたします」。
控訴人、「・・ハサミは線を意識することが希薄で、それていました・・」。
中根明子 被控訴人、「ハサミは取り組まない課題の1つです。やらねばと思いながら、今に至っています。反省・・」。■指導要録記載内容と矛盾。』については、『指導要録記載内容と矛盾』との部分は、否認し、その余は、認める。
(17) 『240605連絡帳記載分ないし240608連絡帳記載分』(7頁から8頁)との部分は、不知で、その余は、認める。
=『240605連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「今日は参観で、朝の様子と作業学習を見ました。お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」。
240606連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「下校のヘルパーさんはUさんです。年輩の女性です」。
千葉教諭、「承知しました」。
中根明子 被控訴人、「授業参観、朝のあいさつ、生徒総会、家庭科を見ました。着替えや朝の仕事など見守っていただけると助かります。(うるさい様ですが)」。
240607連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「きのうまちがって持ち帰ったチェックの傘、傘立てに入れておきます」。千葉教諭、「ありがとうございました」。
中根明子 被控訴人、「参観アンケート、私が直接、他の先生に提出します」。千葉教諭、「はい、承知しました」。
中根明子 被控訴人、「下校途中、買い食いではではなく、買い物練習で・・暑いのでアイスを買う事にしました。・・レジでのお金のやりとりは店員さんに『62円』ですと値段を言われてもお金を出しませんでした。繰り返し練習が必要です」。
千葉教諭、「お金のやりとりは難しいですね。でも、繰り返し取り組めることがまず大切です。がんばってほしいです」。
240608連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「全校保護者会 出欠票」。
千葉教諭、「受け取りました」。
千葉教諭、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来る所で、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。
■240605の「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」に対応する内容。
朝の学活中に教室にきて、廊下側にいた被控訴人がまず対応。内容が、学活の内容だったので、千葉教諭に任せる。控訴人は生徒指導。
担任会で報告を聞く。指導に関しては、記号カードを使う要望。千葉教諭は、2枚作っていた。学活の時の活動については、細かいので千葉教諭の真似をすることとした。
千葉教諭は、堀切美和教諭の電話番号メモ(甲第28号証)を渡されたと言って、提示し見せた。千葉教諭が電話をすると発言し、引き取った。■堀切美和教諭の電話番号メモ
9日(土)についての記載もあり。「・・午後、私がNが日課をしている間に、アイロンをかけてみると、何とはじを食いちぎったハンカチが2枚出てきて、完全にぶちきれました。切れた後、冷静になり、これは超・遅くなったがNにハンカチをかじらないを、どうしてでも教えたいと思いました。・・気付くのが遅かったですが、気付かないよりはいいと思い、どうにかNに伝える気でいます。この点は、小・中学生のうちにクリアしておくべき事なので、私がやいます」。』との部分は、不知で、その余は、認める。
(18) 『240609連絡帳記載分ないし(中略)連絡帳を基にした経緯は、理由書各部に記載したので、省略する』との部分は、不知。
= 『240609連絡帳記載分
中根明子 被控訴人、「
240610中根氏手紙、千葉先生宛て
240624三楽初診 精神神経科は、予約診療のためアンケート回答を行い、予約を取って帰る。
□連絡帳を基にした経緯は、理由書各部に記載したので、省略する。』との部分は、不知。
以上
291102控訴答弁書<3p>15行目まで。