2017年10月31日火曜日

291102 控訴答弁書 ベタ打ち版 代入版 <1p>から<3p>15行目まで 


291102 控訴答弁書 ベタ打ち版 代入版 <1p>から<3p>15行目まで 
#中根明子 #細田良一弁護士 #間接脅迫


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平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

控訴人

被控訴人 中根明子

 

控訴答弁書

 

平成29112

 

東京高等裁判所第14民事部ロ(ニ)B係 御中

〒107-0052

東京都港区赤坂2丁目2番21号

永田町法曹ビル603号(送達場所)

電話 03-3586-4041

FAX 03-3505-6905

被控訴人代理人 

弁護士 細田良一

第1. 控訴の趣旨に対する答弁

1. 本件控訴を棄却する。

2. 控訴費用は、控訴人の負担とする。

  との裁判を求める。

 

<1p>18行目から

第2. 控訴人が主張する『第(壱)経緯について控訴理由書』について

(1)家庭訪問時、保護者と家まで一緒に行く。バスを降りると、N君を先に歩かせ後追い。車の通行はない。歩道はあったと思う。交差点で、N君は立ち止まり、保護者の判断を待っている。家までの道のりは1直線。

家庭訪問時に、「一人通学について話がでる」。千葉教諭は、24マニュアルに沿って回答。「左右の安全確認ができるようになったら、始める」と

中根明子 被控訴人は、回答に納得する。』との部分について

イ 『車の通行はない。』との部分は、車の通行は全くないということではなく、少しはあるということである。

ロ 『N君は立ち止まり、保護者の判断を待っている。』との部分については、N君は、ほとんど立ち止まることはなく、N君本人の判断で行っているということである。

 

<2P1行目から

ハ 『家までの道のりは1直線。』との部分については、1か所角を曲がる所がある。

ニ 『千葉教諭は、24マニュアルに沿って回答。』との部分について、『24マニュアル』の点は、不知。

ホ その余は、認める。

 

 

<2p>6行目からの記載について

(2) 後日、同じクラスの学習2班生徒が、保護者の後追いで一人通学を行うことになったことを知る。』については、不知。

 

(3) 『240514連絡帳記載分 「今日から下校時のお迎えの人数が急に減りましたね。決してあわてませんが、体育祭明けくらいから学校と金町3丁目バス停間の一人歩きの練習に入りたいです。いかがなものでしょうか?」と記載』との部分は、認める。

 

(4) 『240515記載分 朝、教室に行くと、千葉教諭と中村真理 主幹がN君の連絡帳を読んでいる。千葉教諭が、控訴人に「中根さんは、一人歩きの練習を始めたい」と書いてきた。

まだいるはずだから、聞いてくると。

男子更衣室前にいるのを発見し聞く。「学校には迷惑をかけない。書いたのは、学校も知っておいた方が良いかと思って」と。

控訴人は、24マニュアルに沿って判断し、「それなら良いんじゃないんですか」と許可。

「教員が個人的に指導を行えるのは、2~3週間が限度。N君の場合、2~3週間で離れられる見通しが立たない。それ以上の期間を行うには、体制が必要だ」と言葉を添える。』との部分について

イ 『「学校には迷惑をかけない。書いたのは、学と校も知っておいた方が良いかと思って」と』ということを被控訴人が話したことは、認める。

 

ロ 『「教員が個人的に指導を行えるのは、2~3週間が限度。N君の場合、2~3週間で離れられる見通しが立たない。それ以上の期間を行うには、体制が必要だ」』ということを控訴人がはなしたことは、認める。

 

<2p>17行目からの記載

(5) 『「一人歩きの練習を始めたい」は、口実であり、真意は「甲第10号証の強要」だ。

控訴人から許可されたので、この手口は、控訴人に使えないため、手口を変える。

「控訴人=讒訴=>校長=指導=>控訴人」と、間接恫喝(間接恐喝)。

讒訴内容は、「控訴人には、教員としての指導力がない」と。

「控訴人には、教員としての指導力がない」という讒訴は口実であり、讒訴行為の目的が、間接脅迫であること。』との部分は、不知ないし否認する。

 

(6) ▼控訴人求釈明』並びに『▼裁判所の判断を求める。』は否認する。

 

▼控訴人求釈明

□ 讒訴内容は、「控訴人には、教員としての指導力がない」についての立証を求める。証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳及び被控訴人の手帳であること。

□ 讒訴行為を、執拗に繰り返し行ったことは、間接恐喝罪に該当すること。

▼裁判所の判断を求める。

□ 強要しようとした甲第10号証は、違法な内容であること。

N君だけに授業時間を超えて、長期に渡り指導を行うことは、他の生徒との比較において不公平であること。

□ 強要しようとした甲第10号証は、教員の勤務割当表から判断して、不当であること。』との部分は、否認する。

 

(7) 『240515千葉教諭に、教室に戻り伝える。

240515放課後、職員室に戻ると、中村真理主幹と千葉教諭が立ち話。中村主幹は、「先生は、中根さんに一人歩きの練習を許可したのか」と詰問。「学校には迷惑をかけないですると言っている。ダメだという理由はない。保護者の勝手だ」と。

以後は、千葉教諭から、担任会において「一人歩きの練習」についての報告は皆無。』との部分は、不知。

 

(8) 240515連絡帳記載分 控訴人、「一人歩きの練習ですが・・」と記載。

中根明子 被控訴人、「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます・・」』との部分は認める。

 

(9) 240516連絡帳記載分上段。』の部分は、認める。

=『中根明子 被控訴人、「登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるのでしばらくGPSは持たせません。その間に、先生の方からお話があった、(GPSの)持たせ方も工夫しておきます。」』の部分は、認める。

 

(10) 『▼ 「先生の方からお話があった、(GPSの)持たせ方も工夫」について、私は知らない。千葉教諭から連絡を受けていない。中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。』との部分は、不知。

 

(11) 『240516連絡帳記載分下段。』の部分は、認める。

=『240516連絡帳記載分下段。

千葉教諭、「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で、「みぎ・左」と確認できるようになれると、一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることができたら、お知らせしますね。少しでも自立へとは思いますが、N君の安全の為にも、もう少しゆっくり取り組めるといいと思います」。

中根明子被控訴人、「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を右左に向いて・・」

▼ 中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。控訴人は、知らず。

千葉教諭は、24マニュアルに沿って、家庭訪問時と同じ説明を繰り返している。』の部分は、認める。

 

(12) 『▼ 中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。控訴人は、知らず。

千葉教諭は、24マニュアルに沿って、家庭訪問時と同じ説明を繰り返している。』との部分は、不知。

 

<3p>2行目からの記載

(13) 『240517連絡帳記載分(中略)中根明子 被控訴人、「ありがとうございます。近々連絡してみて・・」』との部分は、認める。

=『240517連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「今日の下校は、Xヘルパーとです」。

千葉教諭、「承知しました」。

中根明子 被控訴人、「今日も調子よくヘルパーさんと下校できました」

千葉教諭、「進路の件ですか、区に連絡を入れる前に、一度、進路部主任の中川の方にお電話いただけますか?詳しくお話ししたいと思います」。

中根明子 被控訴人、「了解です。来週の21日(月)か、24日(木)の放課後にお電話する予定ですが・・」。

千葉教諭、「21日(月)の放課後でOKです。よろしくお願い居sます。

▼ 千葉教諭と中根明子 被控訴人は、作業所見学について話を始めたこと。240521連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「下校時、中川先生とお話させていただきます」

千葉教諭、「お疲れ様です」

 

240523連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「Nは話すわけでもないのですが、ちらっと様子を見つつ少し先を歩いています」。

千葉教諭、「中川先生より、愛の手帳係の方の連絡先を頂きました。連絡してみて下さい」。

中根明子 被控訴人、「ありがとうございます。近々連絡してみて・・」』との部分は、認める。

 

 

(14) 『240523頃 中村良一 副校長が(中略)葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。』との部分は、不知ないし否認する。

= 『240523頃 中村良一 副校長が朝の学活中に今日に来る。「中根さんが職員室にきている。何しに来ているか分かるか」と。

千葉教諭の発言を伝える。「中根さんの言っている一人通学と私たちの考えている一人通学は違う内容かも知れない。中根さんの言っている一人通学について聞いて欲しい」と。

「中根さんのストーカー行為で、いつも監視されていて下痢になっている。威力業務妨害だ。何とかしてほしい」と訴えている。

□ ストーカー行為に、5月末には体調を崩していること。

 

240523頃、第1回職員室怒鳴り声。

▼ 中根明子 被控訴人の葛岡裕学校長への要望内容は不明。葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。との部分は、不知ないし否認する。

 

(15) 『240524連絡帳記載分(中略)』240601連絡帳記載分』(4頁~6頁)については、認める。但し、『。◆服薬量調整中。』との部分は、不知。

 

= 『240524連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「登下校時、交差点で止まり、左右を確認させる様に声かけをしています。まだ止まってしっかり右左見るには声かけが必要ですが、・・もう一声で安全確認ができるようになるかと思います」。

「午前中、母がNの主治医の所に行き薬をもらってきました。学校でも時々うつらうつらする事や、状態は安定している事を話すと、精神安定剤を減らしてもいいと言われました。今、落ち着いた状態なので体育祭の日までは今まで通りにして、終わってから減らします。減ってもいい状態で眠くもならなくなったら部活で頼ましたいです」。◆服薬量調整中。

 

240525連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「27日、28日とも薬の量を減らしました。多少ハイテンションでしたが、このまま続けて様子を見ます。学校でも何かありましたら、ご連絡下さい」。◆服薬量調整中。

 

240529連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「下校はIヘルパーとです。小学部高学年から中学部まですっとお世話になっているヘルパーさんです」

千葉教諭、「承知しました」

中根明子 被控訴人、「江戸川区役所の愛の手帳相談係の星さんと連絡がつき、68日(金)10:~ 役所でお話させていただく事になりました。・・ついでに作業所見学の時は何かお持ちした方がいいのでしょうか? 持って行くとしたらいくらくらいのものでしょうか?」。■ 作業所見学の話

 

240530連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「下校のバスでは今日も知り合いが増え、・・Nは楽しすぎたのか、知らない先輩や通りすがりのおじさん、おばさんに声をかけ、ちょっとこれは困りものです。・・知り合いと見ず知らずの人の区別がつかないので、いくら私が知らない人には声をかけないと言ってもNには伝わらず・・・・。」

千葉教諭、「江戸川区役所の件ですが、お土産は特にいりません。作業所見学でも必要ありません。見学したい先が決まりましたら、一度学校の方に連絡を下さい。進路部からも連絡を入れてから見学をしてほしいそうです」。

千葉教諭、「了解です」。 ■ 作業所見学の話。

 

240531連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「母は午前中、江戸川の育成会主催の白さぎの進路専任の先生の話を聞いてきました。作業所の採用はなかなか厳しい様です。来月からは個人的に役所や作業所の様子を調べてみます」。■ 作業所見学

 

240601連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「プール調査」。

千葉教諭、「受け取りました」

中根明子 被控訴人、「学校で取り組んでいただいているNの名前の練習プリント、できれば2枚、いただけませんか?家でコピーしてやりたいので」。

千葉教諭、「入れておきます」。

中根明子 被控訴人、「ありがとうございます」。』(4頁~6頁)については、認める。但し、『◆服薬量調整中。』との部分は、不知。

 

 

<3p>9行目からの記載

(16) 『240604連絡帳記載分』については、『指導要録記載内容と矛盾』との部分は、否認し、その余は、認める。

= 『240604連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「今日は学習・音楽・帰りの会の参観をさせていただきました。・・音楽は、・・心の中で音を楽しんでいる様です。その後の行方不明は困ったものです。逆に学校の登下校の時は。知らない所には決して行かないのですが、勝手知ったる所となると、バスや教室の時でもそうですが、音もなく消える事があります。伝わらないかと思いますが、口頭で注意はしておきました。またやったら教えて下さい。あまりひどくなる前に、私の方で手を打ちますので」。■ 行方不明

千葉教諭、「役所や作業所の様子を調べる件ですが、見てみたい作業所がありましたら、一度、進路の中川先生にご相談下さい。ことらから一度連絡した方が、スムーズにいくこともありますので、よろしくお願いします」。■作業所

中根明子 被控訴人、「了解です。今週の(金)に役所に行ってある程度、作業所を絞ってみます。その時はお知らせいたします」。

控訴人、「・・ハサミは線を意識することが希薄で、それていました・・」。

中根明子 被控訴人、「ハサミは取り組まない課題の1つです。やらねばと思いながら、今に至っています。反省・・」。■指導要録記載内容と矛盾。』については、『指導要録記載内容と矛盾』との部分は、否認し、その余は、認める。

 

(17) 『240605連絡帳記載分ないし240608連絡帳記載分』(7頁から8頁)との部分は、不知で、その余は、認める。

=『240605連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「今日は参観で、朝の様子と作業学習を見ました。お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」。

 

240606連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「下校のヘルパーさんはUさんです。年輩の女性です」。

千葉教諭、「承知しました」。

中根明子 被控訴人、「授業参観、朝のあいさつ、生徒総会、家庭科を見ました。着替えや朝の仕事など見守っていただけると助かります。(うるさい様ですが)」。

 

240607連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「きのうまちがって持ち帰ったチェックの傘、傘立てに入れておきます」。千葉教諭、「ありがとうございました」。

中根明子 被控訴人、「参観アンケート、私が直接、他の先生に提出します」。千葉教諭、「はい、承知しました」。

 

中根明子 被控訴人、「下校途中、買い食いではではなく、買い物練習で・・暑いのでアイスを買う事にしました。・・レジでのお金のやりとりは店員さんに『62円』ですと値段を言われてもお金を出しませんでした。繰り返し練習が必要です」。

千葉教諭、「お金のやりとりは難しいですね。でも、繰り返し取り組めることがまず大切です。がんばってほしいです」。

 

240608連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「全校保護者会 出欠票」。

千葉教諭、「受け取りました」。

 

千葉教諭、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来る所で、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。 

240605の「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」に対応する内容。

朝の学活中に教室にきて、廊下側にいた被控訴人がまず対応。内容が、学活の内容だったので、千葉教諭に任せる。控訴人は生徒指導。

担任会で報告を聞く。指導に関しては、記号カードを使う要望。千葉教諭は、2枚作っていた。学活の時の活動については、細かいので千葉教諭の真似をすることとした。

千葉教諭は、堀切美和教諭の電話番号メモ(甲第28号証)を渡されたと言って、提示し見せた。千葉教諭が電話をすると発言し、引き取った。■堀切美和教諭の電話番号メモ

 9日(土)についての記載もあり。「・・午後、私がNが日課をしている間に、アイロンをかけてみると、何とはじを食いちぎったハンカチが2枚出てきて、完全にぶちきれました。切れた後、冷静になり、これは超・遅くなったがNにハンカチをかじらないを、どうしてでも教えたいと思いました。・・気付くのが遅かったですが、気付かないよりはいいと思い、どうにかNに伝える気でいます。この点は、小・中学生のうちにクリアしておくべき事なので、私がやいます」。』との部分は、不知で、その余は、認める。

 

(18) 『240609連絡帳記載分ないし(中略)連絡帳を基にした経緯は、理由書各部に記載したので、省略する』との部分は、不知。

= 『240609連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「

 

240610中根氏手紙、千葉先生宛て

 

240624三楽初診 精神神経科は、予約診療のためアンケート回答を行い、予約を取って帰る。

 

□連絡帳を基にした経緯は、理由書各部に記載したので、省略する。』との部分は、不知。

 

以上

291102控訴答弁書<3p>15行目まで。

 

 

 

 

2017年10月30日月曜日

291030 告訴状 県警監察官 #あいおいニッセイ #実況見分調書虚偽記載


291030 告訴状 県警監察官 #あいおいニッセイ

#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #実況見分調書虚偽記載

291030 レターパック領収書 県警へ 告訴状


 

291024 告訴状返戻 さい地特刑訴第1208


 

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告訴状

平成29年  月  日

埼玉県警 監察官室長 殿

告訴人       ㊞

■1 告訴人

(1) 氏名 

(2) 住所、FAX番号 

住所 埼玉県越谷市

FAX番号048―

(3) 職業、勤務先   業 自宅

 

■2 被告訴人

(1) 氏名 佐藤一彦 

(2) 生年月日 不明

(3) 住所、電話番号 不明

(4) 職業、勤務先  警察官、平成27年当時越谷警察署

 

■3 告訴事実(成立すると考えている犯罪事実)

(1) 犯罪の主体 

a=佐藤一彦 巡査部長が、251230事故当日、告訴人からの聞き取り調査を行いながら、聞き取り調査の内容を実況見分調書に反映しなかったこと。

b=佐藤一彦 巡査部長が、交通事故証明書に「出会い頭衝突」と表記されるような虚偽文書を作成し、交通安全委員会が、「出会い頭衝突」と表示したこと。

c=佐藤一彦 巡査部長が、実況見分調書に虚偽記載を行った。

 同時に、決裁書に押印した上司も知っていたこと。

d=佐藤一彦 巡査部長が、告訴調書を偽造したこと可能性があること。

 

(2)犯罪の日時

a 不明 

b 不明 

c 平成26131

d 不明 

(3) 犯罪の場所 越谷警察署内

(4) 犯罪の客体 告訴人に対して行われた。

 

(5) 犯罪行為 佐藤一彦 巡査部長の犯罪行為

a 261230事故当日の聞き取り内容を破棄したこと、

b 事故証明書に「出会い頭衝突」と虚偽報告を行なったこと。

c 実況見分調書に虚偽記載を行ったこと。

d 告訴調書を偽造した可能性があること。

 

(6) 犯罪の結果 事故の相手方が、交通しこ事故証明書の虚偽記載内容と実況見分調書の虚偽記載内容を元に過失割合を「 6:4 」と主張たこと。その結果。話し合いは不成立、更に、調停が不成立となったこと。

 

(7) 被害者及び被害内容 

被害者 告訴人

被害内容 事故の相手方が、事故証明書の虚偽記載内容と実況見分調書の虚偽記載内容を元に過失割合を「 6:4 」と主張たこと。その結果。話し合いは不成立、更に、調停が不成立となったこと。今後は、民事訴訟を起こすことになったこと。

 

■4 告訴罪名 

a 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、251230事故当日、告訴人からの聞き取り調査を行いながら、聞き取り調査の内容を実況見分調書に反映しなかった行為は、以下に該当する行為であること。

<1> (信義則違反)民訴法第12項に該当する行為であること。<2> (信用失墜行為)地方公務員法第33条に違反する行為であること。

<3> (服務の根本基準)地方公務員法第30条 職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならないに違反する行為である。

 

b 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、交通事故証明書に「出会い頭衝突」と表示されるような虚偽文書を作成した行為は、(虚偽公文書作成等) 第156条に該当すること。

及び交通事故証明書に「出会い頭衝突」と表示されるような虚偽文書を作成し、自動車安全センター埼玉県事務所が使用するようにした行為は、(偽造公文書行使等)  第158条に該当する行為であること。

 

よって、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当する犯罪であること。

 

c 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、実況見分調書に虚偽記載を行った行為は、(虚偽公文書作成等) 第156条に該当する行為であること。

 

及び、虚偽記載した実況見分調書を、さいたま地方検察庁越谷支部の高島恵美 検事に使用させる目的で、送った行為は、(偽造公文書行使等)  第158条に該当する行為であること。

上記により、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当する犯罪であること。

 

具体的な虚偽記載箇所は、様式第27号(その1)、<21行目から> 「見とおし 良」、「勾配 なし」、「路面 平坦」であること。

明らかに、実況と異なっていること。

 

虚偽記載の目的は、「 出会い頭衝突 」を正当化する目的であること。

「 出会い頭衝突 」を正当化するためには、告訴人が右側通行を行っていたことが前提となっていること。そのためには、「 登り坂、凸面あり 」では、合理的な状況が作り出せないことに拠ること。

 

d 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、検察に提出した告訴調書は、公文書偽造罪・同文書行使罪の疑いがあること。

疑いを理由。告訴人が作成し、郵送した告訴状は、佐藤一彦 巡査部長から返戻されたこと。返戻時に、佐藤一彦 巡査部長は、告訴人からの聞き取りをもとに、告訴調書を作成していること。

 

告訴人は、佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書可能な限りの努力を行い、

検察に提出された告訴調書を閲覧できたこと。

事故状況については、1枚目の1に2から3行程度記載されているのみであったこと、告訴状の内容は反映されていなかったこと。

 

事故状況を知るには、佐藤一彦 巡査部長作成の虚偽記載した実況見分調書を見る必要があること。告訴調書は、事故状況を知るために、何の役にも立たない文書となっていること。

佐藤一彦 巡査部長作成の実況見分調書は、29年5月頃、相手方弁護士が簡易裁判所の和解のために送ってきた文書であること。告訴人は、29年5月になり始めて内容を知ったこと。

 

事故当日の25年12月30日の聞き取りでは、完全に告訴人の主張に聞き耳を持たなかったこと。

双方の自転車の位置決めにおいては、告訴人が、(もっと新越側だ)と説明しても、「大体で良いんだ」と発言したこと。不信の感じ、できた図面を見たいと申し入れたこと。「見せることはできない」と発言したこと。

告訴状の通り、相手をやり過ごしてから進行しようと判断したこと。自転車の後方とポールの間に、自転車が通れるくらいの隙間が空いたので進んだこと。

告訴人の前輪が隙間に入ろうとした瞬間、相手は急に停車したこと。急停車に対応して、急ブレーキをかけたこと。

急ブレーキにより、前輪が回転し倒れたこと。

倒れたときに、相手の自転車のスタンドに接触した可能性はあるが、分からないと説明をしたこと。

佐藤一彦 巡査部長は、「なんだ、ぶつかっていないんじゃないか」と発言したこと。

 

県警に不信をメールで送ったところ、再度、実況見分を行うと連絡があったこと。26年1月31日に再度の実況見分が行われたこと。

 

佐藤一彦 巡査部長は以下の説明を行ったこと。

<1> 相手は私を確認したと言っていると説明。確認位置は、橋の上だという。橋の上からは見えないと否定した。

<2> 倒れたときにスタンドに接触したかもしれないが、分からないと説明。

<3> ここが歩道で自転車は降なければならないとすれば、自転車は何処を通るのか聞くが、答えない。

<4> (坂下の)曲がったところで、相手を発見。スピードを上げないで、相手をやり過ごしてから、通過しようと判断した。

<5> 通れるくらいの間隔が空いたので、進行した。相手が、停車したので、対応して急ブレーキをかけたので、前輪が回り倒れた。

 

上記の通り、251230日事故当日、26131日の2回目、告訴調書聞き取りで3回説明していること。告訴調書の聞き取りは、佐藤一彦 巡査部長一人で行われていること。当時は、何ら疑問に思わなかったが、一人で聞き取りと言うことは、考えられない。

聞き取り内容は、事故状況とは関係のない内容を延々と聞いていたこと。年収、介護施設の料金、払えるのか等。質問理由を聞くと、「検事の心証を良くするため」と回答。

 

3回に渡る説明にも拘わらず、佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書には、全く告訴人の主張が反映されていないこと。

 

佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書については、1枚目に事故状況が2~3行程度で記載されていること。事故状況は26131日の実況見分調書を見る必要があること。

 

告訴人の署名・押印は3枚目であること。実印が押されていること。佐藤一彦 巡査部長の指示により実印を持参し押印していること。当時は、疑問に思わなかったが、実印を持ち出すことあり得ないこと。

 

事故状況は、1枚目の書き出しに記載されていること。署名・押印は3枚目であること。3枚目は、告訴調書聞き取りの時の書面と思われるが、1枚目2枚目は差し替えることができること。割り印が押されていないことが理由である。

 

告訴調書の様式は、基本は、様式第46号であること。しかしながら、様式第27号が使われていること。

 

告訴調書は、平成2644日付けであること。

告訴人が、平成261025日に、さいたま地方検察庁越谷支部に処分はどの様になったかと聞きに行ったところ、まだ届いていないと回答があったこと。平成261224日付けの処分通知が届いていること。

 

告訴調書偽造の可能性のある行為は、告訴調書の記載内容を変えたこと。1枚目、2枚目をすり替えた可能性があること。又は、延々と長時間話させて、注意散漫状態にして、署名押印をさせたこと。

家に持ち帰って、読んでから郵送すると申し入れたところ、その場での署名・押印を強要されたこと。

 

偽造告訴調書を、さいたま地方検察庁越谷支部の高島恵美 検事に使用させる目的で、送った行為は、(偽造公文書行使等)  第158条に該当する行為であること。

 

上記により、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当する犯罪であること。

 

■5 処罰意思

被告訴人の行為は、真実発見の職責を担っている警察官への信頼を失墜させる行為であること。

また、罪名から判断して、社会的影響は極めて大きい。

再発防止のためにも、捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します。

 

■6 告訴状作成日 平成2910月30日

以上

 

■ 証拠書類として、調停において双方が提出した文書及び検察審査会に提出した証拠資料。

1 甲第1号証 交通事故証明書(甲第1号証)

2 甲第2号証 実況見分調書(甲第2号証)

3 290525答弁書 甲第2号証についての反論

4 290525答弁書 甲第3号証についての反論

5 佐藤一彦 巡査部長から返戻された告訴人が作成し郵送した告訴状

6 診断書

 

以上

 

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291030_0938 #さいたま地方検察庁 #検事 は知らないのか。告訴状に書かねばならないのか。 #あいおいニッセイ #大間野1丁目交差点 #自転車事故 

 

291024 告訴状返戻 さい地特刑訴第1208


 

291030_0938 埼玉県交通安全センターに問合せ。048-541-2411 。

交通事故証明の発行申請について。事故発生から直ぐに発行申請できる。事故証明書用の電算データが届き次第発行する。

 

291030_0938 まず。交番で申請書を貰う。 次に、郵便局で支払いをする。 その後は、事故証明書用の電算データが届き次第発行する。申請から届くまで1週間から10日係る。

 

291030_0938 申請は事故発生後直ぐにできる。事故証明書用の電算データが届き次第発行する。事故当日に当事者から話が聞けなかった場合は、遅れる。251230事故当日、 佐藤一彦 巡査部長は、当事者双方から話を聞いている。

 

291030_0938 私は、運転免許証を提示した。佐藤巡査部長は、「出会い頭衝突」と交通事故証明書に表示される内容の、電算データを送っていたことになる。こんなことも、さいたま地方検察庁の検事は知らないのか。告訴状に書かねばならないのか。