2017年10月10日火曜日

291010 #審査申立て書提出 #検察審査会 #大間野1丁目 #交差点事故

291010 #審査申立て書提出 #検察審査会 #大間野1丁目 #交差点事故
#あいおいニッセイ #告発調書 #実況見分調書

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審査申立て書

 

       検察審査会 御中

 

申立て年月日 平成291010

(1) 申立人

資格 告訴人

住居 郵便番号 343 埼玉県越谷市

電話・FAX 048-

ふりがな 

氏名           ㊞

生年月日 昭和○年○月○日

職業 

 

(3) 罪名 過失傷害

(4) 不起訴処分年月日

不起訴処分年月日 平成26年12月24日

検察庁事件番号 平成26年検第001551号

 

(5) 不起訴処分をした検察官

所属 さいたま地方検察庁越谷支部

官職 検察官

氏名 高島恵美

 

(6)被疑者

被疑者氏名 ●●

 

(7)被疑事実の要旨

信号無視、

左右の安全確認を行わなかったこと

交差点内での急停車、

停車禁止内での停車

 

(8)不起訴処分を不当とする理由

処分の基礎となっている以下の3文書に、悪意の記載があること。

<1> 270609交通事故証明書の記載を基にして、不起訴処分を行っていること。

「車両相互 出会い頭 衝突」は、現場状況からあり得ない内容であること。

同時に、申立人が、佐藤一彦 部長に伝えた内容と異なっていること。1230聞き取りでは、佐藤一彦 巡査部長は、「なんだ、物かっていないんじゃないか」と発言したこと。

 

<2> 佐藤一彦 巡査部長作成の実況見分調書の記載を基にして、不起訴処分を行っていること。

佐藤一彦 巡査部長作成の260131実況見分書には、様式第27号に記載の「 現場の模様 」に虚偽記載があること。

▽ 有印公文書虚偽記載罪に該当すること。

虚偽記載を基に、相手方の主張が記載されていること。

(別紙260119 #写真撮影、290506現場写真と比較)

 

「 見とおし 」について、「 左方 良 」と記載されていること。しかしながら、当時は橋梁の舗装工事が行われており、工事内容表示の大きな看板が、フェンスにあったことで、見通しは不良であること。

(別紙の260119 #写真撮影)

「 勾配 」については、「 なし 」と記載されていること。しかしながら、現場は急勾配であること。(260119 #写真撮影)

 

申立て人の自転車進行方向は、登り坂であること。登り坂であり、前方の見とおしは良好であること。

 

早期に相手の自転車を発見し、最小速度で登っていたことから、出会い頭衝突は、あり得ないこと。

 

調停時における相手の主張は、審査申立人の自転車は、フェンスに沿って右側通行を行ったとしていること。しかしながら、右側通行を行うには、凸部があり、不可能であること。(260119 #写真撮影、290506現場写真)

 

「 路面 」については、「 平坦 」と記載されていること。しかしながら、現場は凸面があること。上り坂であること、凸部がある部分を敢えて選んで、右側通行を行う理由はないこと。(260119 #写真撮影、290506現場写真)

 

「 調停前と調停後では、現場が改修されていること 」(260119 #写真撮影、290506現場写真)

坂を登り切った場所に設置された車止めポールが、3本から2本になっていること。中央の1本が除去されていること。本来ここは、自動車道であったが、勾配が急であり、危険なため自動車は迂回するようになったこと。

「 凸部については、段差が緩やかになるようにアスファルトが追加されていること 」。当時は、草加市側から越谷市側に自転車通行する場合は、「 < 」の中央を通過すれば、比較的段差解消が緩やかであったこと。しかし、それ以外の場所を通過するには、段差が大きいこと。追加アスファルト工事は、色とテクチャーが異なっており、明瞭に識別できること。

さいたま県警の証拠隠しの可能性もあること。

 

<3> 佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書をもとに、不起訴処分を行っていること。

審査申立て人が佐藤一彦 巡査部長に伝えた内容通りの記載がなされているか確認できないこと。

[1] 290531_1440越谷簡易裁判所書記官室からの事務連絡(1 送付嘱託回答について)、裁判所を通しても拒否されたこと。

[2] さいたま地方検察庁越谷支部に対して、280525閲覧謄写申請を提出したが、未だ回答がないこと。検察庁にメールで督促を行ったが、未だ回答が無いこと。

 

別紙の返戻された「 260325告訴状 」が当時、伝えた内容であること。

▽ 一致しない場合は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為であること。

 

<4> 告訴調書の作成経緯について

260325付けで告訴状を送付。

佐藤一彦 巡査部長から、詳細に聞きたいからと電話があり、越谷警察で話したこと。

その際に、260325付けで告訴状は返されたこと。

その場で、ワープロで告訴調書が作成されたこと。

 

調停が始まり、26年当時からの主張を証明する必要が起きたこと。

証明のために、佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書の取得が必要になったこと。

平成29525日に、さいたま地方検察庁越谷支部において、佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書の開示請求を行ったこと。

開示請求から、1っカ月以上たっても決定通知が来ないため、検察庁にメールで問い合わせを行ったこと。未だ回答はないこと。

 

平成29525日付文書送付嘱託申立てを、越谷簡易裁判所に行ったこと。

送付嘱託は行われたが、平成29530日に、さいたま地方検察庁検察官から、拒否回答があったこと。

 

上記理由で、佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書が、返還された260325付け告訴状の内容と一致するかは、確認できないでいること。

 

<4> 実況見分調書作成の経緯について

平成251230日に現場検証を行っていること。

実況見分調書の作成日が平成26131日となっていること。

 

251230実況見分の時、私の話を全く聞かずに、先に聞き取りを行った相手方の主張に沿って話を進めることに不信感を持ったこと。

 

相手は、ぶつけられたと主張していると伝えられたこと。

相手が交差点内で急に停車したこと。

急停車に対応して急ブレーキをかけた結果、前輪が回転してしまい倒れたこと。

倒れたときに、私の自転車の前輪が、相手の自転車のスタンドに当たった可能性はあるが、自覚はないこと。、

上記説明を聞いて、佐藤一彦 巡査部長は、「なんだ、ぶつかっていなんじゃないか」と発言したこと。

 

佐藤一彦 巡査部長は、接触場所について、出鱈目な位置を示したこと。相手の自転車のスタンドであるから、違うと反論したこと。

反論に対して、「大体で良いんだ」と発言して、私の主張を無視したこと。

私は、不安に思い、図面を見たいと申し入れたこと。

申入れに対して、佐藤一彦 巡査部長は、見せられないと回答したこと。

 

後日、佐藤一彦 巡査部長から、再度の実況見分を行うという要請があり、立ち会ったこと。

 

相手から調停申し立てが行われ、甲第1号証=事故証明書と甲第2号証=実況見分調書が送付されてきたこと。読んで初めて、虚偽記載に気付いたこと。

 

(9) 提出資料

・不起訴処分通知書(写し)

・返戻された260325告訴状

260119 #写真撮影、290506現場写真

260119 #写真撮影(写真2から写真50までの立証趣旨)

290531_1440越谷簡易裁判所書記官室からの事務連絡(1 送付嘱託回答について)

・乙第5号証=290201ご連絡書(相手方代理人弁護士から)

290525答弁書目次等

290525調停申立書の主張に対する反論

290525答弁書 甲第2号証についての反論

290525答弁書 甲第3号証についての反論

290525答弁書(3相手方の主張)

以上

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