291030 告訴状 県警監察官 #あいおいニッセイ
#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #実況見分調書虚偽記載
291030 レターパック領収書 県警へ 告訴状
291024 告訴状返戻 さい地特刑訴第1208号
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告訴状
平成29年 月 日
埼玉県警 監察官室長 殿
告訴人 ㊞
■1 告訴人
(1) 氏名
(2) 住所、FAX番号
住所 埼玉県越谷市
FAX番号048―
(3) 職業、勤務先 業 自宅
■2 被告訴人
(1) 氏名 佐藤一彦
(2) 生年月日 不明
(3) 住所、電話番号 不明
(4) 職業、勤務先 警察官、平成27年当時越谷警察署
■3 告訴事実(成立すると考えている犯罪事実)
(1) 犯罪の主体
a=佐藤一彦 巡査部長が、251230事故当日、告訴人からの聞き取り調査を行いながら、聞き取り調査の内容を実況見分調書に反映しなかったこと。
b=佐藤一彦 巡査部長が、交通事故証明書に「出会い頭衝突」と表記されるような虚偽文書を作成し、交通安全委員会が、「出会い頭衝突」と表示したこと。
c=佐藤一彦 巡査部長が、実況見分調書に虚偽記載を行った。
同時に、決裁書に押印した上司も知っていたこと。
d=佐藤一彦 巡査部長が、告訴調書を偽造したこと可能性があること。
(2)犯罪の日時
a 不明
b 不明
c 平成26年1月31日
d 不明
(3) 犯罪の場所 越谷警察署内
(4) 犯罪の客体 告訴人に対して行われた。
(5) 犯罪行為 佐藤一彦 巡査部長の犯罪行為
a 261230事故当日の聞き取り内容を破棄したこと、
b 事故証明書に「出会い頭衝突」と虚偽報告を行なったこと。
c 実況見分調書に虚偽記載を行ったこと。
d 告訴調書を偽造した可能性があること。
(6) 犯罪の結果 事故の相手方が、交通しこ事故証明書の虚偽記載内容と実況見分調書の虚偽記載内容を元に過失割合を「 6:4 」と主張たこと。その結果。話し合いは不成立、更に、調停が不成立となったこと。
(7) 被害者及び被害内容
被害者 告訴人
被害内容 事故の相手方が、事故証明書の虚偽記載内容と実況見分調書の虚偽記載内容を元に過失割合を「 6:4 」と主張たこと。その結果。話し合いは不成立、更に、調停が不成立となったこと。今後は、民事訴訟を起こすことになったこと。
■4 告訴罪名
a 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、251230事故当日、告訴人からの聞き取り調査を行いながら、聞き取り調査の内容を実況見分調書に反映しなかった行為は、以下に該当する行為であること。
<1> (信義則違反)民訴法第1条2項に該当する行為であること。<2> (信用失墜行為)地方公務員法第33条に違反する行為であること。
<3> (服務の根本基準)地方公務員法第30条 職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならないに違反する行為である。
b 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、交通事故証明書に「出会い頭衝突」と表示されるような虚偽文書を作成した行為は、(虚偽公文書作成等) 第156条に該当すること。
及び交通事故証明書に「出会い頭衝突」と表示されるような虚偽文書を作成し、自動車安全センター埼玉県事務所が使用するようにした行為は、(偽造公文書行使等) 第158条に該当する行為であること。
よって、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当する犯罪であること。
c 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、実況見分調書に虚偽記載を行った行為は、(虚偽公文書作成等) 第156条に該当する行為であること。
及び、虚偽記載した実況見分調書を、さいたま地方検察庁越谷支部の高島恵美 検事に使用させる目的で、送った行為は、(偽造公文書行使等) 第158条に該当する行為であること。
上記により、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当する犯罪であること。
具体的な虚偽記載箇所は、様式第27号(その1)、<21行目から> 「見とおし 良」、「勾配 なし」、「路面 平坦」であること。
明らかに、実況と異なっていること。
虚偽記載の目的は、「 出会い頭衝突 」を正当化する目的であること。
「 出会い頭衝突 」を正当化するためには、告訴人が右側通行を行っていたことが前提となっていること。そのためには、「 登り坂、凸面あり 」では、合理的な状況が作り出せないことに拠ること。
d 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、検察に提出した告訴調書は、公文書偽造罪・同文書行使罪の疑いがあること。
疑いを理由。告訴人が作成し、郵送した告訴状は、佐藤一彦 巡査部長から返戻されたこと。返戻時に、佐藤一彦 巡査部長は、告訴人からの聞き取りをもとに、告訴調書を作成していること。
告訴人は、佐藤一彦
巡査部長作成の告訴調書可能な限りの努力を行い、
検察に提出された告訴調書を閲覧できたこと。
事故状況については、1枚目の1に2から3行程度記載されているのみであったこと、告訴状の内容は反映されていなかったこと。
事故状況を知るには、佐藤一彦 巡査部長作成の虚偽記載した実況見分調書を見る必要があること。告訴調書は、事故状況を知るために、何の役にも立たない文書となっていること。
佐藤一彦 巡査部長作成の実況見分調書は、29年5月頃、相手方弁護士が簡易裁判所の和解のために送ってきた文書であること。告訴人は、29年5月になり始めて内容を知ったこと。
事故当日の25年12月30日の聞き取りでは、完全に告訴人の主張に聞き耳を持たなかったこと。
双方の自転車の位置決めにおいては、告訴人が、(もっと新越側だ)と説明しても、「大体で良いんだ」と発言したこと。不信の感じ、できた図面を見たいと申し入れたこと。「見せることはできない」と発言したこと。
告訴状の通り、相手をやり過ごしてから進行しようと判断したこと。自転車の後方とポールの間に、自転車が通れるくらいの隙間が空いたので進んだこと。
告訴人の前輪が隙間に入ろうとした瞬間、相手は急に停車したこと。急停車に対応して、急ブレーキをかけたこと。
急ブレーキにより、前輪が回転し倒れたこと。
倒れたときに、相手の自転車のスタンドに接触した可能性はあるが、分からないと説明をしたこと。
佐藤一彦 巡査部長は、「なんだ、ぶつかっていないんじゃないか」と発言したこと。
県警に不信をメールで送ったところ、再度、実況見分を行うと連絡があったこと。26年1月31日に再度の実況見分が行われたこと。
佐藤一彦 巡査部長は以下の説明を行ったこと。
<1> 相手は私を確認したと言っていると説明。確認位置は、橋の上だという。橋の上からは見えないと否定した。
<2> 倒れたときにスタンドに接触したかもしれないが、分からないと説明。
<3> ここが歩道で自転車は降なければならないとすれば、自転車は何処を通るのか聞くが、答えない。
<4> (坂下の)曲がったところで、相手を発見。スピードを上げないで、相手をやり過ごしてから、通過しようと判断した。
<5> 通れるくらいの間隔が空いたので、進行した。相手が、停車したので、対応して急ブレーキをかけたので、前輪が回り倒れた。
上記の通り、25年12月30日事故当日、26年1月31日の2回目、告訴調書聞き取りで3回説明していること。告訴調書の聞き取りは、佐藤一彦 巡査部長一人で行われていること。当時は、何ら疑問に思わなかったが、一人で聞き取りと言うことは、考えられない。
聞き取り内容は、事故状況とは関係のない内容を延々と聞いていたこと。年収、介護施設の料金、払えるのか等。質問理由を聞くと、「検事の心証を良くするため」と回答。
3回に渡る説明にも拘わらず、佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書には、全く告訴人の主張が反映されていないこと。
佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書については、1枚目に事故状況が2~3行程度で記載されていること。事故状況は26年1月31日の実況見分調書を見る必要があること。
告訴人の署名・押印は3枚目であること。実印が押されていること。佐藤一彦 巡査部長の指示により実印を持参し押印していること。当時は、疑問に思わなかったが、実印を持ち出すことあり得ないこと。
事故状況は、1枚目の書き出しに記載されていること。署名・押印は3枚目であること。3枚目は、告訴調書聞き取りの時の書面と思われるが、1枚目2枚目は差し替えることができること。割り印が押されていないことが理由である。
告訴調書の様式は、基本は、様式第46号であること。しかしながら、様式第27号が使われていること。
告訴調書は、平成26年4月4日付けであること。
告訴人が、平成26年10月25日に、さいたま地方検察庁越谷支部に処分はどの様になったかと聞きに行ったところ、まだ届いていないと回答があったこと。平成26年12月24日付けの処分通知が届いていること。
告訴調書偽造の可能性のある行為は、告訴調書の記載内容を変えたこと。1枚目、2枚目をすり替えた可能性があること。又は、延々と長時間話させて、注意散漫状態にして、署名押印をさせたこと。
家に持ち帰って、読んでから郵送すると申し入れたところ、その場での署名・押印を強要されたこと。
偽造告訴調書を、さいたま地方検察庁越谷支部の高島恵美 検事に使用させる目的で、送った行為は、(偽造公文書行使等) 第158条に該当する行為であること。
上記により、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当する犯罪であること。
■5 処罰意思
被告訴人の行為は、真実発見の職責を担っている警察官への信頼を失墜させる行為であること。
また、罪名から判断して、社会的影響は極めて大きい。
再発防止のためにも、捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します。
■6 告訴状作成日 平成29年10月30日
以上
■ 証拠書類として、調停において双方が提出した文書及び検察審査会に提出した証拠資料。
1 甲第1号証 交通事故証明書(甲第1号証)
2 甲第2号証 実況見分調書(甲第2号証)
3 290525答弁書 甲第2号証についての反論
4 290525答弁書 甲第3号証についての反論
5 佐藤一彦 巡査部長から返戻された告訴人が作成し郵送した告訴状
6 診断書
以上
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291030_0938 #さいたま地方検察庁 の #検事 は知らないのか。告訴状に書かねばならないのか。 #あいおいニッセイ #大間野1丁目交差点 #自転車事故
291024 告訴状返戻 さい地特刑訴第1208号
291030_0938
埼玉県交通安全センターに問合せ。048-541-2411 。
交通事故証明の発行申請について。事故発生から直ぐに発行申請できる。事故証明書用の電算データが届き次第発行する。
291030_0938 まず。交番で申請書を貰う。 次に、郵便局で支払いをする。 その後は、事故証明書用の電算データが届き次第発行する。申請から届くまで1週間から10日係る。
291030_0938 申請は事故発生後直ぐにできる。事故証明書用の電算データが届き次第発行する。事故当日に当事者から話が聞けなかった場合は、遅れる。251230事故当日、 佐藤一彦 巡査部長は、当事者双方から話を聞いている。
291030_0938 私は、運転免許証を提示した。佐藤巡査部長は、「出会い頭衝突」と交通事故証明書に表示される内容の、電算データを送っていたことになる。こんなことも、さいたま地方検察庁の検事は知らないのか。告訴状に書かねばならないのか。
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