2017年10月23日月曜日

291023提出 #調査嘱託申立書(江戸川区長) #ベタ打ち版


291023提出 #調査嘱託申立書(江戸川区長) #ベタ打ち版

#中根明子 被控訴人 #渡辺力 裁判官 #細田良一弁護士

 

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平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  #izak

被控訴人 中根明子

 

調査嘱託申立書(江戸川区長)

 

平成291023

 

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中

 

控訴人 #izak ㊞

 

頭書の事件について、下記のとおり調査嘱託の申立をします。

 


 

1 立証すべき事実

(1) N 氏が、江戸川区就労支援センターを1カ月で退所した理由は、以下の通りであること。

<1> 全般的能力が欠如しており、作業所には不適であること。

<2> 一人通所を行うことができなかったこと。

<3> 保護者の過剰期待であること。

 

(2) 現在の入所施設は、生活訓練実習所であること。

<1> 能力から判断して、適していること。

<2> 通所方法は、一人通所以外の方法であること。

 

2 嘱託先

(1)住所 〒132-0021  東京都江戸川区中央1丁目4

(2)氏名 多田正見 江戸川区長

 

3 調査対象者

(1) N 氏が、葛飾特別支援学校の卒業後の進路先である江戸川区就労支援センターで、同氏を担当した指導員(連絡帳を記載した指導員)。

 

(2) N 氏が、江戸川区就労支援センターを1カ月で退所し、在宅を経て、現在通所している施設で、同氏を担当している指導員(連絡帳を記載した指導員)。

 

4 調査事項

(1) N 氏が、葛飾特別支援学校の卒業後の進路先である江戸川区就労支援センターで、同氏を担当した指導員(連絡帳を記載した指導員)の氏名が記載された文書。

 

 

(2) N 氏が、江戸川区就労支援センターを1カ月で退所し、在宅を経て、現在通所している施設で、同氏を担当している指導員(連絡帳を記載した指導員)の氏名が記載された文書。

 

(3) 上記2名の指導員の現在の勤務先が明示された文書。

 

以上

 

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