#中根明子 被控訴人 #堀切美和 教諭 #細田良一弁護士
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平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
控訴人 izak
被控訴人 中根明子
証拠申出書(電話メモ関連)
平成29年10月23日
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中
控訴人 izak ㊞
上記当事者間の頭書事件につき、控訴人は次にとおり人証の申出を行う。
1 人証の表示
(1) 〒135-0016 東京都江東区東陽4-11-45
都立口頭特別支援学校内 東京都立城東特別支援学校(勤務先)
証人 堀切美和 教諭
(尋問予定時間 20分)
(3) 〒133-0044 東京都江戸川区本一色二丁目24番11号 東京都立鹿本学園(勤務先)
証人 千葉佳子 教諭
(尋問予定時間 20分)
2 証すべき事実
(1) 甲第28号証=堀切美和 教諭の電話番号メモ
上記証拠の立証趣旨の証明
(2) 甲第29号証=堀切美和 教諭との電話内容メモ
上記証拠の立証趣旨の証明
3 尋問事項
各別紙尋問事項のとおり。
以上
尋問事項
証人 千葉佳子
1 N 氏を葛飾特別支援学校高等部1年次に担任していたときに行った指導の内容(同性介助のトイレ指導、更衣指導は除く)。
2 N 氏を葛飾特別支援学校高等部1年次に担任していたときに行った指導の内容について。
甲第10号証=240614一人通学指導計画(中村真理 主幹作成)に沿った指導を開始した時期について。
(登校時指導を開始した時期について。登校時指導を開始した時期について)。
3 甲第28号証について。
電話番号メモを、中根明子 被控訴人から手渡された時期はいつ頃か。
担任会において、中根氏の指導でカードを利用するように保護者から申入れされたときと同一時であると考えて良いか。
手渡された場所は何処か。
甲第28号証に記載されている電話番号を書いた人物は、中根明子 被控訴人か、千葉教諭か。
千葉教諭は、電話番号メモをもとに、堀切美和教諭に電話を行ったのか、行わなかったのか。
電話をしなかったとすれば、担任会において、控訴人には千葉教諭自ら電話をすると発言し、電話番号メモを引き取ったが、なぜしなかったのか。
5 甲第30号証=千葉教諭が、240611中根明子 被控訴人に宛てて書いた手紙について。
中根君関係のフォルダーに入れた目的はなにか。
副担である控訴人には知らせなかった理由は何か。
以上
尋問事項
証人 堀切美和
1 N 氏を墨田特別支援学校中学部1年次に担任していたときに行った指導の内容(同性介助のトイレ指導、更衣指導は除く)について。
2 N 氏を墨田特別支援学校中学部1年次に担任していたときに行った一人通学指導について。
私取り通学指導を行ったのか、行っていないのか。
行ったとすれば、一人通学指導を始めた理由。
指導内容とじて、後追い指導から始めたのかどうか。
3 甲第29号証=堀切美和
教諭との電話内容メモ
上記証拠の立証趣旨の証明のため。
以上
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