ワードを閉じる前に、アップして置く必要がある。面倒だが、仕方がない。
PCが狂ったのは、ウーウーと泣き出すので、鳴いているときは狂っている。
狂っているのは、法務局だ。
□ 後藤博判決書の違法につて 後藤博判決書<6p>15行目から
後藤博判決書<6p>15行目から
「 第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
2 争点1 (不法行為の成否)について
(1)前記前提事実によれば、控訴人は、葛飾特別支援学校の教諭であったところ、平成24年4月に同校に入学してきたNの担任としてNの指導に関わるようになったこと、Nは重度の知的障害を有している生徒であったことが認められる。
特別支援学校は、一定の障害を有する障害者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校であり、特別支援学校である葛飾特別支援学校の教諭であった控訴人は、その職務として、上記の目的を実現するために、校長の監督のもと同校の生徒に対する教育をつかさどる立ち番あったものである(学校教育法72条、82条、37条1項、11甲参照)。 」について
◆ 上記判示を整理すると以下の通り。
a 「 前記前提事実によれば 」=不明XXX
b 「Nは重度の知的障害を有している生徒であったことが認められる」について。 中根明子被上告人は、
c 副担である上告人は、担任である千葉佳子教諭と共に、N君の年間指導計画を作成し、葛岡裕学校長の裁可を経て、被上告人に配布したこと。担任2名は、被上告人に対して、家庭訪問時に年間指導計画について説明を行い、被上告人から了承を得たこと。
後藤博判決書<7p>4行目から
「 (2) そして、親は、子供に対する自然的関係により、子供の将来に対して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にあるから、子供の教育の内容及び方法につき深い関心を抱き、意見を述べることは極めて自然なことというべきであり、ことに、特別支援学校は、上記のとおり障害者の自立を図るために必要な知識技能を授けるという目的を有する学校であり、また、国及び地方公共団体は、障害者の教育に関して、保護者に十分な情報の提供を行うとともに、可能な限り保護者の意向を尊重しなければならないとされていること(障害者基本法16条2項)をも併せて考慮するならば、東京都が設置運営している特別支援学校において、教諭の実施ずる教育の内容及び方法に関し、生徒の親が当該教諭や校長に対して情報の提供を求め、あるいは自ら情報収集を行い、親としての意見や要望を述べることは、当然おこととして予定されているというべきである。 」について。
◆ 上記判示を整理すると以下の通り。
a 上記記載は、一般的な背景説明であること。
b 「可能な限り保護者の意向を尊重しなければならない」について
◇ 「可能な限り」と条件が付いていること。本件の上告人の行為が、可能な限りの意見の尊重を行っていないことが、争点であること。
c 「生徒の親が当該教諭や校長に対して情報の提供を求め・・」について。
◇ 本件の争点は、被上告人の情報の提供を求めた行為が、一般常識から判断して、相当であるか不相当であるかが争点であること。「 社会通念上許される範囲の行為であること 」の立証責任は、中根明子被上告人にあること。特に、行為の目的、要求内容、要求態度、方法が争点であること。しかしながら、立証は行われていないこと。
d 「自ら情報収集を行い・・」について
◇ 本件の争点は、被上告人が自ら情報収集を行った行為が、一般常識から判断して、相当であるか、不相当であるかが争点であること。「 社会通念上許される範囲の行為であること 」の立証責任は、中根明子被上告人にあること。特に、行為の目的、要求内容、要求態度、方法が争点であること。しかしながら、立証は行われていないこと。
e 「親としての意見や要望を述べることは、当然」について。
◇ 本件の争点は、被上告人が意見や要望を述べた行為が、一般常識から判断して、相当であるか、不相当であるかが争点であること。「 社会通念上許される範囲の行為であること 」の立証責任は、中根明子被上告人にあること。特に、行為の目的、要求内容、要求態度、方法が争点であること。しかしながら、立証は行われていないこと。
後藤博判決書<7p>15行目から
「 したがって、被控訴人の行為について、親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱し、教諭である控訴人への人格攻撃に及び、又はその名誉を毀損するなど、控訴人自身の権利利益を害するものでない限り、控訴人との関係で不法行為を構成することはないと解される。 」について
◆ 上記判示を整理すると以下の通り。
a 上記判示は、被上告人の行為について、相当、不相当と判断するための判断規定が記載されていること。
b 情報収集や要望を行った被控訴人の行為が、社会的に相当と認められる 「 範囲を逸脱 」しているか、範囲内であるか、争点であること。
しかしながら、上告人は多くの証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は証拠調べを拒否したこと。証拠調べが拒否された結果、要望内容につては特定できていないこと。
分かっている内容は、甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」(作成者 中村良一副校長)に記載されている内容だけであること。この程度の内容で、「上告人には教員としての指導力がない」と断定し、「上告人を、担任から外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ」と要求を行っていること。要求の結果、上告人は葛岡裕学校長から、1学期内に授業観察、授業報告の職務命令をされたこと。また、中根氏が校長室に行った直後の授業観察も行われたこと。思い出せるだけでも2回あること。
音楽の授業で生徒を落ち着かせるために、図書コーナーに移動して生徒対応を行っていたとき。
千葉教諭が授業準備で不在の時、T子がトラブルで、朝学活に入らないため誘ったが入らなかったこと。中根明子被上告人は、入らないこと見て、校長室に行くため階段を駆け上がったこと。直後に、食堂前でリクエスト献立を決めていると、葛岡裕学校長が現れて指導を行ったこと。
c
後藤博判決書<7p>20行目から
(3)被控訴人が、控訴人に対し、Nに関する日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、被控訴人が控訴人の授業を見学したことがあったこと、一人通学についての被控訴人の手紙に対して返事を書くように要求したこと、被控訴人が、管理職らに対し、控訴人の研修の内容を開示すること、Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、控訴人がNの写真をとることを止めてほしいことを要望したことについては、当事者間に争いがなく、また、証拠(甲12、甲13、乙1、控訴人本人)によれば、被控訴人が管理職らに対して要望等を行ったことを受けて、管理職らは、控訴人の意に反してNに対する一人通学指導を開始するように指示を行い、控訴人の授業観察が行うようになったことが認められる。
後藤博判決書<8p>6行目から
しかしながら、上記の被控訴人の行為は、やや行き過ぎの面がなくはなく、そのため、控訴人が特別支援学校の教諭として職務を行うことについて一定の制約を課す結果となったり、控訴人が不快感を覚えることになったりしたものであるとしても、重度の知的障害を抱える子の親が特別支援学校に対して行う情報収集や要望として社会的に相当と認める範囲を逸脱したものとまで評価することはできないし、また、控訴人の人格権を害するなど、控訴人自身の権利権益を害するものであったともみとめられない。
さらに、控訴人は、上記以外の被控訴人の行為についても、行使任意対する不法行為を構成すると主張するけれども、重度の知的障害を抱える子の親が特別支援学校に対して行う情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱したものとも、控訴人自身の権利権益を害するものであったとも認められない。
(4)そうすると、控訴人の不法行為の主張には理由がないことに帰するのであって、その余の点に付き判断するまでもなく、控訴人の本件請求は理由がない。
3 結論
よって、控訴人の本件請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第14民事部
裁判長裁判官 後藤博
裁判官 小川雅敏
裁判官 大須賀寛之
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