□ 後藤博判決書の違法性
後藤博判決書<2p>1行目から16行目までの違法性について
(原判決補正版)=
後藤博判決書 スッピン版 代入準備版 代入削除置換版、控訴状の内容無視した事項
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□ 後藤博判決書<2p>1行目から <2p>16行目まで
「 3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。
(2) 原判決2頁6行目末尾の次に改行の上、以下を加える。
「(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)。」
(3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。
(4) 原判決2頁8行目末尾の次に「Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)を加える。
(5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。
(6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。 」について。
■A (スッピン版)後藤博判決書
□ 渡辺力判決書<2p>2行目から
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
□ 渡辺力判決書<2p>7行目から
(2) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
□ 渡辺力判決書<2p>9行目から
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
□ 渡辺力判決書<2p>11行目から
Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
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■B (代入準備版)渡辺力判決書
□ 後藤博判決書<2p>2行目から
3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
(原判決の補正)=渡辺力判決書の補正
■指示内容 (1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。=>当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
■指示内容 (2)原判決2頁6行目末尾の次に改行の上、以下を加える。
「(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生等である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)」
■指示内容 (3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。
渡辺力判決書<2p>7行目から
(2)=>(3) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
■指示内容 (4)原判決2頁8行目末尾の次に
「Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)を加える。
渡辺力判決書<2p>9行目から
■指示内容 (5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。
(3)=>(4) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
渡辺力判決書<2p>11行目から
■指示内容 (6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。
「 Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。」=>削除
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■ (補正版)後藤博判決書=渡辺力判決書を補正した後の後藤博判決書。
渡辺力判決書<2p>2行目からの補正終了=>(補正済版)後藤博判決書
「3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
1 前提事実(当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)
(3) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)
(4) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
■ 原判決の「事実及び理由」第2の1記載内容は以下の通りであるから、これを引用する。
◇ (補正済版)後藤博判決書で明示された内容を裁判の基礎にし、引用する。
◇ 渡部力判決書<2p>2行目からについては、違法性を控訴状で主張していること。
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)
<2p>9行目からの判示は、「(3)については争いがある」
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
▼ 「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」との判示について。
論理展開は以下の通り。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」。
[1] 事実誤認であること。
「事実上Nの担当」という抽象的な表現で、裁判所の都合の良い内容にしている。具体的な内容表現を求める。求釈明。
N君の実態について、裁判所は、実態を都合よく、使い分けていること。どのN君で進めるのか不明であること。
特別支援学校は、個別の指導計画によって、指導が行われていること。N君の実態把握が曖昧では、裁判はできない。
事実誤認があることは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
[2] 論理矛盾であること。
以下の様に、論理矛盾であることは、(判決書)民訴法第253条1項に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
▼判示の論理展開は以下の通り。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」=だから=>「男性である原告が事実上Nの担当となった」ということならば、N(重度)ということを認めたことになること。基本的生活習慣の指導が中心の生徒であると認めたことになること。
同性介助でしか対応できない、N(重度)ならば、基本的日常生活習慣の指導が中心課題であること。全ての場面で同性介助が必要な生徒であるならば、一人通学指導については、完全に対象外の生徒であることになること。
しかし、N君の実態は、271224甲2号証の通りであること。
「Nが着替えやトイレの介助を要した」が、着替えトイレの場面のみの同性介助が必要であること。場面同性介助であること。
昼休みは、大便をすることが多くあったこと。
昼休みの大便については、水を流す音が聞こえたが、出てこないので、ドアを開けた。ドアを開けると、尻を突き出すので拭いた。何回か拭いていると、軟便の時に拭き残りがあり、確認する必要があったこと。入学当初に、中根母から、パンツの取り換えを渡されていること。他のクラスの生徒にはない、特別支援であること。
また、トイレを済ませた後の手洗いが、水遊びとなることが多くあり、止めるためであること。
更衣については、下着の場合、前後ろの確認に来ること。混んでいる状態では、集中できず動き回り、他の生徒の更衣の妨げになっていること。他の生徒との接触もあり、生徒からの苦情もあったこと。特に、付き添う必要を感じていたのは、他害傾向のある生徒がおり、彼に手を出したときに、何ができるか予想できないこと。
以下は、同性介助は必要としていない指導であること。
授業間の移動では、教員間の引継ぎは、手渡しであること。
中学部で発作があったこと。
ディパダールを服薬しており、服薬量の調整を行っていたこと。
状況判断をし、適切な行動選択が行えないこと。
学習のレジネスの「真似て覚える」ことが、身に付いていないこと。校庭に行けば、校庭の砂を集めて遊ぶことに集中し、他の生徒が整列していても、自分から気付き、列に加わることができないこと。チャイムの意味を理解していないこと。
飛び出し行為があること。
校外学習時に、発電機の円盤を両手で止めてしまったこと。
股座が痒いと、朝学活中に、ジャージを降ろして、パンツになり、掻いていたこと。女子生徒がいるにも拘らず、ジャージを降ろしてしまったこと。
靴を履くとき、左右の区別がつかないこと。
学活では、一斉授業では参加できず、個別対応を必要としていたこと。
まとめ=「男性である原告が事実上Nの担当となった」との事実認定は、誤認であること。
事実誤認は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
「3」 通知票の分担は、前期はトイレ・更衣の様子を見るためにN君は、控訴人が分担していること。後期は、交換して千葉教諭が担当することになっていること。
[4] 連絡帳を見れば、保護者への連絡は、千葉教諭が記載していること。千葉教諭は、昼休みに連絡帳を記載していること。上告人は、昼休みは、N君を視界に置きながら、クラスの生徒と話をしていること。N君が、トイレに行こうとしたり、ドアが開いていると外に出て、簡易花壇で砂遊びを行なったりしたときの対応していた。帰りの学活時に、記載されていない時に、N君の学校の様子を記載したこと。
[5] N君は学習1班であり、控訴人は学習3班を担当していること。1日の学校生活において、学習時間の占める割合はほとんどであること。N君の学校生活において、学習1班の教員の指導を受ける時間がほとんどであること。
[6] 仮に「着替えやトイレの介助を要したこと」をもって、事実上の担当とするならば、矛盾が生じること。
障害児の男女比は、男性が圧倒的に多いいこと。教員配置については、2担任では、男性教員1名、女性教員1名となっていること。
仮に「着替えやトイレの介助を要したこと」をもって、事実上の担当とするならば、男性教員の割合が、「着替えやトイレの介助を要した生徒」の男女比に対応して配置されることになること。
「着替えやトイレの介助を要したこと」は、着替えやトイレの場面に限定された、同性介助であること。
現実に、中根明子 被控訴人は。千葉佳子
女性教員が、甲第10号証による指導を行っていると主張していること。
まとめ=
上記から、「事実上Nの担当」の担当としていることは、知識不足から来た誤認である。
Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」と強引に、「事実上のNの担当」と結論付けていること。このことは、特別支援学校に複数担任の意味を理解しておらず、間違っていること。
しかも、争いのない事実であるとしていること。事実誤認であり、初歩的な知識が欠落した上での事実誤認である。
このことは、判決の前提となる事実に誤認があり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がるとき)に該当しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条を適用し、判決を破棄して、相当の裁判を行うべきである。。
□ 「事実上のNの担当」と判示した目的は、葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理 主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭が、甲第10号証の指導を、控訴人一人に押し付けよとしたした事実を、隠ぺいする目的での判示であり、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項を適用した判決を求める。
□ 271224訴状<8P>11行目からに記載内容。甲第10号証の発想と同じであること。
葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理
主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭は、甲第10号証の登校時の指導と同様の談合結果を、控訴人に伝えて来た。
直近であったが、日時は不明。中根明子被控訴人から、「N君は、他の生徒と同様に登校しても、する活動がない」と苦情があったこと。中根明子被控訴人が誰に伝えたかは不明。
中村良一 副校長、飯田拓 学年主任、千葉佳子
教諭とで、談合した結果を、朝会後、飯田拓 学年主任が伝えに来た。
「朝会に出ないで、N君の指導をしてほしい」と。
当然、断った。「学年で1名が輪番で、職員朝会に出ないで、生徒指導に当たっている。朝会に出ないと、提出物の締め切り、特定生徒の対応の仕方等の必要情報が得られなくなると理由付けた」。
以上渡部力判決書<2p>12行目までの判示の違法性について
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◇ 後藤博判決書では、控訴状主張について確定していない事項について
[1] 事実誤認であること。
「事実上Nの担当」という抽象的な表現で、裁判所の都合の良い内容にしている。具体的な内容表現を求める。求釈明。
N君の実態について、裁判所は、実態を都合よく、使い分けていること。どのN君で進めるのか不明であること。
特別支援学校は、個別の指導計画によって、指導が行われていること。N君の実態把握が曖昧では、裁判はできない。
事実誤認があることは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
◇後藤博判決書は、N君の実態について、重度の知的障害を持っていると認定していること。
しかしながら、証拠採用した甲第22号証=中学部指導要録(3年次分)は、「重度ではないことを明示」していること。
また、新証拠として後藤博裁判官に提出した甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモは、争いのない事実であること。
何故ならば、控訴答弁書では、「不知または否認」が行われていないこと。
甲第29号証<3p>13行目からで「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」、「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」と堀切美和教諭は実態について説明を行っていること。
堀切美和教諭説明の実態は、「重度ではないことを明示」していること。
更に、甲第20号証=中学部一人通学指導(下校)の記載内容も、「重度ではないことを明示」していること。何故ならば、「時々隠れてついて行く。」と記載があること。一人通学の前提条件である安全確認が身に付いており、隠れて後追いをする実態を明示していること。
甲第20号証は「重度ではないことを明示」していること。
そして、「(6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。」削除する部分=「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上のNの担当となった」。しかしながら、「Nには重度の知的障害がり・」と事実認定を行っていること。重度ならば削除する理由がないこと。
以上、後藤博判決書<2p>1行目から16行目までの違法性について
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