□ 後藤博判決書の違法につて <3p>1行目まで
後藤博判決書<2p>17行目から <6p>14行目までの違法性について
後藤博判決書<2p>17行目から
「 4 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 不法行為の成否(争点1)
(控訴人の主張)
被控訴人は、Nの入学前から度を超した要望行為を行う傾向があったところ、入学後、Nについて一人通学指導の開始を要望し、これが開始されないことに端を発し、校長や副校長(以下「管理等」という。)を通じて控訴人を支配することを意図して、管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、控訴人をNの指導から外し、通知表からも控訴人の名前を削除すること、控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと等を面談、手紙、
後藤博判決書<3p>1行目から
電話等で繰り返し要求し、また、控訴人のクラスに予告なく現れて、控訴人の日常の学級指導の様子を監視し、控訴人と生徒等のやりとりを逐一管理職らに報告するなどし、控訴人と生徒らとの信頼関係を破壊した。これらの被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」について。
◇ 上記判示を以下の通り整理し、不足を補い、証拠資料を明示する。
(控訴人の主張)
a 「被控訴人は、Nの入学前から度を超した要望行為を行う傾向があったところ、」について。
◇ 入学前の中根明子被上告人の行為については不知である。証拠資料は、通学部2年次の女性担任、通学部3年次の女性担任、中学部2年次の連絡帳、中学部3年次の連絡帳、甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)記載の夏季休業中の一人通学指導の強要である。甲20号証以外は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
b 「入学後、Nについて一人通学指導の開始を要望し、これが開始されないことに端を発し、校長や副校長(以下「管理等」という。)を通じて控訴人を支配することを意図して、管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、控訴人をNの指導から外し、通知表からも控訴人の名前を削除すること、控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと等を面談、手紙、
後藤博判決書<3p>1行目から
電話等で繰り返し要求し、 」について
◇ 「入学後、Nについて一人通学指導の開始を要望し、」について、
担任2名から説明を繰り返し受け、その都度納得をしたこと。上告人からは、240514一人歩きの練習許可を得ていること。証拠資料は、24連絡帳原本であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
◇ 「 これが開始されないことに端を発し、」について。
中根明子被上告人の要望=「一人歩きの練習」について、上告人は許可を与えていること。証拠は千葉佳子教諭、中村真理主幹であること。しかしながら、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「 これが開始されないこと 」と判示しているが、「これ」の内容を特定していないこと。「一人通学の練習」と「甲第10号証の指導」の2つがあること。上告人は「一人通学の練習」許可を与えていること。
「一人歩きの練習」は口実であり、真の目的は、甲第10号証=240614高等部一人通学指導計画書(登校時、下校時 中村真理主幹作成)の強要であったこと。
証拠は、甲第10号証作成に関与した中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
なお、甲第10号証=240614高等部一人通学指導計画書(登校時、下校時)について、教員の勤務時間割当、授業時間持ち数から判断すれば違法であること。このことについて、控訴状で判断を求めたが、後藤博裁判官は裁判を行っていないこと。違法の認否については、本件争点であること。違法な指導を要求し、直接要求できないため、葛岡裕学校長を介しての間接脅迫に切替えたこと。これが控訴人の主張であった。違法の認否について裁判を行っておらず、審理不尽であること。
◇ 「 校長や副校長(以下「管理等」という。)を通じて控訴人を支配することを意図して、
管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、
控訴人をNの指導から外し、通知表からも控訴人の名前を削除すること、控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと等を面談、手紙、
電話等で繰り返し要求し、 」について。
◇ 「控訴人を支配することを意図して」とは具体的には、「間接脅迫を行うことで、甲第10号証の強要であること」。
◇ 中根明子被上告人が行った行為の内、240514以後に葛岡裕学校長に対し行った行為は、間接脅迫が目的であったこと。讒訴であり、不当な要求であり、恫喝そのものの要求態度であること。
間接脅迫であることから、上告人はごく一部についてしか把握できていないこと。間接脅迫について全体を把握した上で、裁判を行う必要があること。しかしながら、後藤博裁判官は証拠調べ総てを拒否しており、240514以後の間接脅迫目的で行われた行為の全体図は不明であること。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。しかしながら、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
◇ 上告人が把握している讒訴は以下の通り、具体的な指導内容は特定できていないこと。甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント。記載されている項目については、葛岡裕学校長に説明を行って、納得していること。
同時に、葛岡裕学校長に対して、授業参観のアンケートで、上告人に対する注文があったかどうか質問したところ、「ない」との回答を得たこと。
「管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、」について。
上告人は、中根明子被上告人の発言、「上告人には、教員としての指導力がない」である。指導力がないということについては、立証責任は被上告人にあること。立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
◇ 上告人が把握している不当な要求内容、恫喝そのものの要求態度は以下の通り。
「 控訴人をNの指導から外し、」=違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「通知表からも控訴人の名前を削除すること」=違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、」=違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。
上記の「研修結果を報告させること」については主張していないこと。
しかし、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを行えば報告していたと思えること。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと」違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「等を」について。
校内において、最低3回の大きな怒鳴り声を上げたこと。240523頃に校長室で、240606に校長室で、6月中旬に教室で。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長、千葉佳子教諭、学習1班の女性教諭であること。、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
上告人に対してのストーカー行為について。
間接脅迫を行うために、讒訴の内容捜し。証拠は、上告人主張と葛岡裕学校長の手帳に記載された相談日時、相談内容であること。、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「面談、手紙、電話等で繰り返し要求し、 」について。
繰り返し執拗に「綿密なコミュニュケーション」を求め、威力業務妨害を行うことで、葛岡裕学校長を支配下に収めたこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
千葉教諭に対しても、同様の行為を行っていること。繰り返し執拗に「綿密なコミュニュケーション」を求め、威力業務妨害を行っていること。
証拠は、小池百合子都知事により改ざんされている可能性があるが、甲第24号証から甲第27号証までの連絡帳と甲第31号証=240611千葉佳子教諭、のワードの手紙、千葉佳子教諭、であること。24連絡帳原本については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
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