上告提起の理由
第(壱) 事件概要と争点と証拠資料について
(A)事件概要 (B)争点 (C)争点整理
(A)事件概要
a 前提の知識
240411連絡帳「(まず、早速に連絡帳を作っていただきありがとうございます。&とても安心しました)連日、落ち着いて登校できています・・・」
◇ 連絡帳の書式変更について、
他の生徒と同じ書式の連絡帳では、不適なので変更した。理由は、N君は板書事項を模写できないこと。中根保護者は、連絡帳の余白や裏、別紙に記載してくること。後で読むときに、時系列で読むことに時間がかかる恐れがある為。
中根氏が、「上告人には教員として指導力がない」と葛岡裕学校長に讒訴していることに対し、三木優子弁護士には、実態に沿って即応した具体例として伝えた。
後藤博判決書<2p>5行目からの記載で、上告人主張の中で、「被控訴人による不法行為の具体的な内容・・イ・・」として判示されていること。
このことは、原因として以下が思料できること。
後藤博裁判官は、控訴状を読んでいないため、文章の読解力を既に使い果たした頭脳の持ち主であるため、WEB公開をされた場合に上告人が難癖をつけていると読む者に思い込ませるためである。その上で、渡部力判決書をコピペして手抜き判決書を作成した。
上告人主張の「被控訴人による不法行為の具体的な内容」を、第3者が一読し、一般常識から判断すれば、上告人が、重度の知的障害がある生徒の保護者に難癖をつけていると理解する判示であること。これだけの数を列挙すると偶然とは考えられず、悪意の判示であると主張する。
イニシャル版の連絡帳では4月10日(火)が落丁していること。165丁である。担任になって2日目頃のことだったと記憶している。「手を繋ながないで下さい」と言われた日だと思う。
靴の履き換えについて(4月当初、4月10日の可能性が大きいこと。)
イニチャル版連絡帳では記載が見つからなかったこと。240410連絡帳がイニシャル版から落丁している。原因は、三木優子弁護士が落丁させて提出したことと思料する。
平成26年(ワ)第24336号事件では、石澤泰彦都職員の準備書面で、上告人の指導力のない行為として指摘を受けた。
N君は靴の履き替え時に、「靴を脱ぐ=>床に立つ=>新しい靴を履く」という手順で行なっていた。実態から判断し、健常児の様に「片足を脱ぐ=>新しい靴を履く=>残りを脱ぐ=>新しい靴を履く」という手順で行えるかもしれないと思い、下校時に補助を加えてやらせようとした。
これを見ていた被上告人は、翌日伝えて来た。「 うちの子は重度ではありません。一人で靴の履き替えはできます。見て悲しくなった。」と。
その日うちに、教室前廊下にいた被上告人に、「床に立つ」行為は省略させるための指導であること。雨の日は床が濡れている。晴れていても靴下が汚れると説明を行ったこと。説明に対し、納得をしたこと。
240514以前は、担任(上告人二人)に対し直接連絡帳で伝える、教室にやってきて直接伝えていたこと。240514一人歩きの練習許可後は、上告人抜きで、千葉佳子教諭、葛岡裕学校長と手紙・話を行っていること。この期間のことについては、上告人は知っていないこと。
240514以後に行った中根明子被上告人の行為が不法行為であると、上告人は主張していること。
240514以後の行為については、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長、中村真理主幹、千葉佳子教諭、堀切美和教諭が証拠であること。葛岡裕学校長以外については、証拠調べを申立てていること。しかしながら、後藤博裁判官は、証拠調べを拒否したこと。よって、240514以後の行為は不明であること。
◇ 後藤博判決書では、対象行為として、「生徒の親が当該教諭や校長に対して情報の提供を求め・・」という行為であること。判断基準として、「 社会通念上許される範囲の行為であること 」を明示していること。
しかしながら、「240514以後の行為は不明であること」。「情報の提供を求める行為であったこと」は、立証されていないこと。乙号証は、陳述書のみであること。つまり、中根明子被上告人は、「主張は行えども、立証は行わず」状態であること。控訴答弁書では、控訴状において、求釈明・立証を求めたこと。ほとんどに、「不知または否認」を繰り返したこと。詳細は、控訴答弁書への反論で記載していること。
一方、上告人は、各争点の特定に必要な唯一の証拠を明示し、証拠調べを申立てたこと。しかしながら、後藤博裁判官は、すべての証拠調べを拒否したこと。
後藤博裁判官の行為は、一方で、上告人が申立てた証拠調べを行わず、一方で、上告人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がるときに該当し、(破棄差戻し)民訴法第325条2項による上告理由である。
また、三木優子弁護士が提出を拒否した証拠を提出し、新証拠に基づき主張を行い、証拠調べをもとめたこと。しかしながら、後藤博裁判官は、証拠調べを却下したこと。証拠調べを却下した行為は、証明妨害であり、弁論主義に違反していること。この違反は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、民訴法第312条1項に該当する上告理由である。
「一人歩きの練習」とは保護者が行う行為であり、「一人通学指導」とは教員が指導計画を作成し実施を行う行為であること。
上告人は、240514「一人歩きの練習の許可」を与えたこと。許可を与えたことについての認否が争点であること。何故ならば、「240514以後の中根明子被上告人の行為」が、「間接脅迫を目的とした行為」に該当するからであること。本件では、240514以後の中根明子被上告人の行為を特定し、目的を特定することが最大の争点であること。
上告人は、240514以後は、2406●まで、中根明子被上告人と一人通学についての話を行っていないこと。何故ならば、240514「一人歩きの練習を許可」を行っているからであること。上告人の預り知らない所で、一人通学の話が行われたこと。
千葉佳子教諭とは、240514以後は一人通学の話は担任会の議題とはなっていないこと。240523頃、中村良一副校長が、朝学活中の教室前廊下にやってきて、「中根さんが校長室に来ている。何しに来たか分かるか」と質問した。
千葉教諭は私に伝え、私は教室外に出て、中村良一副校長に伝えた。「私たちの考えている一人通学と中根さんの考えている一人通学では、内容が違うかもしれない。中根さんの考えている一人通学について聞いて欲しい」と。中村良一副校長は、上記質問について回答を寄越していないことから、見当はずれであると思ったこと。
上記千葉佳子教諭の発言については、240516連絡帳で千葉佳子教諭は、「左右の安全確認ができりことができたらお知らせします。・・N君の安全の為にもXXX
240516連絡帳で中根母は、「墨田特別支援学校中学部の一人通学と葛飾特別支援学校の一人通学に違いが分からない」と記載。「墨田特別支援学校中学部の一人通学」の内容の特定は争点であること。
しかしながら、以下に拠れば、葛飾特別支援学校の一人通学と同一の基準であること。24マニュアルは、当時の主幹が他校のマニュアルを参考にして作成したものであること。
甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)では、指導内容は「時々隠れてついて行く。」であること。
甲第29号証=堀切美和教諭との発言内容メモの290828控訴人証拠説明書<2p>20行目から「<7> 堀切美和教諭が、中根氏に一人通学を行うことを進めた理由を聞くと、「N君は、中根母の付き添い通学を行っていたので、できるようになっていた」。
墨田特別支援学校中学部の一人通学と葛飾特別支援学校の一人通学に違いが分からない」と記載したことは、難癖をつけて、千葉教諭に指導強要を行っていたと思われること。
「墨田特別支援学校中学部の一人通学」の内容の特定は争点であること。
証拠は、中学部2年次の連絡帳、中学部2年次の女性担任、遠藤隼教諭教諭であること。中学部2年次の連絡帳と女性担任については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は証拠調べを拒否したこと。証拠調べが行われていないことから、N君について「一人通学指導が行われた」ということすら立証が行われていないこと。よって、審理不尽であること。
290417中根氏調書<15p>24行目から「指導者の支援の欄に『時々隠れてついて行く。』というところがあるんですけれども、実際にこれを行っていたのはわかりますか。」に対し、「わからないです。もうしわけないです」と回答。
計画を実行する時は、保護者と事前打ち合わせを行うこと。
指導したものは、翌日の連絡帳に報告を記載すること。
指導者は、遠藤隼教諭教諭、又は、2年次の女性担任であること。
自分に関することを不知で済ますことは許されないこと。
6月に千葉佳子教諭に中学部1年時の担任である堀切美和教諭の電話番号メモ(甲第28号証)を渡したこと。==>争点は「1年次の担任であり、一人通学指導に関与していない堀切美和教諭の電話番号を渡した目的」であること。女性教諭と言う理由ならば、2年次の女性担任、3年次の女性担任がおり、一人通学指導に関与していること。実際に指導計画書を作成し、指導を行った遠藤隼教諭教諭こそが最適であること。しかしながら、堀切美和教諭の電話メモであったこと。
千葉佳子教諭は、担任会で甲第28号証を見せて、手渡された時の中根母の要求を伝えたこと。要求内容は「電話をして墨田特別支援学校中学部の一人通学について聞いて欲しい」と。千葉教諭は、「自分が電話をかける」と言って電話番号メモを引き取ったこと。堀切美和教諭との電話内容についての報告は行われていないこと。
数日後の担任会で、不機嫌そうな表情で、「先生から電話をして下さい」と言いながら、強引に電話番号メモを押し付けたこと。
(千葉教諭は、あと一回、不機嫌そうな表情で強要したことがある。「先生から中根さんに説明して下さい」と。靴箱の靴の位置について説明を行った。)
◇ 千葉佳子教諭は、中根明子被上告人に対して、一人通学指導開始の基準の説明を繰り返し行っていること。しかし、被上告人は納得をしたにも拘らず、不当要求を繰り返し、千葉教諭の業務時間を奪っていること。
[イ] 家庭訪問時に説明を行い、上告人は納得していること。
[ロ] 240516連絡帳に説明行い、上告人は納得していること。
[ハ] 240608連絡帳記載分、「朝お忙しい中お話ありがとうございました。学校からも出来る所でN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。・・本当に慎重すぎて申し訳ありません」。
[ニ] 「甲第28号証=堀切美和教諭電話番号」を手渡された日。
[ホ] 240610中根母から千葉教諭への手紙、「千葉先生 毎日、大変お世話になっています 一人通学については大変ご心配をかけています。私としては千葉先生のNに対するご心配は、重々中分かります。私が千葉先生の立場でしたら、わかります。ただ、お話や手紙に書いた通りですので、申し訳ありませんが、私の判断で見切り発射(?)の形になってしまいました。よろしくお願いします。
(ちなみに○○先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらない所での○○先生の対応で、また、お話の中でとても私の考え方と全く違うポリシーでしたので、事が大きくなってしまいました。千葉先生も結果的に巻き込んでしまいました。この点は大変、心苦しく思っています。このあたりは、ご理解いただけると私も安心なのですが)
朝の件ですが、始の入学後、4、5月中は普通学級に入ったこともあり、他の生徒さんと同じように思っていたところもあり、25分に教室に入れてもらっていました。その後・・」
◇ 上記の中根母の手紙の記載部分から、「 朝の件ですが、始の入学後、4、5月中は普通学級に入ったこともあり、他の生徒さんと同じように思っていたところもあり、25分に教室に入れてもらっていました。」の文脈から、墨田特別支援学校の時は、重度重複児学級に在籍していたと上告人は主張する。
証拠は、中学部指導要録原本、中学部2年次通知表・中学部3年次通知表、中学部2年次女性担任、中学部3年次女性担任であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は、証拠調べを拒否したこと。よって、審議不尽であること。
[ヘ] 31丁 甲第31号証=240611千葉佳子教諭から中根母へのワード作成の手紙。(三木優子弁護士が書証提出を拒否した手紙。)手紙でもきちんと対応していること。内容は以下の通り。
「中根さんお手紙ありがとうございました。
私も担任で、たまたまN君が男子生徒であるため、指導に限界がありますが、どうしてもというところ以外は、千葉でも全くかまいませんので、どうぞ話して下さい。
中根さんがN君を思うお気持ちは重々わかります。
こちらにもご意見を伺って難しいことや無理なことがあれば、それについては正直難しいとお答えします。
1つずつクリアしていけるよう、こちらも指導していくつもりです。
いろいろと意見を交換しながら、3年後のN君の成長を楽しみにしたいと思います。
短くてごめんなさい。時間になってしまいました。
H24、6、11文責千葉 」
◇ 今までは、連絡帳に回答を記載していること。突然、ワード手紙となっていること。このワード手紙については、担任会で報告がなく、上告人は知らされていないこと。上告人の個人フォルダーに無断で保存されていたこと。存在を知ったのは、甲第30号証で立証した通り、240809頃であること。
◇ 240608(金)連絡帳の千葉教諭記載分では、「一人通学についての記載」が。ワード作成の手紙ではなく、連絡帳に直接記載されていること。内容は以下の通り。
「朝、お忙しい中お話ありがとうございました。学校からも、出来る所でN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません。」。.
◇ 240611千葉教諭の手紙からわかること。240514「一人歩きの練習許可」以後は、千葉佳子教諭に「綿密なコミュニュケーション」と称する働きかけを行っていたこと。
証拠書類から明白になっただけでも、「一人通学に関する綿密なコミュニュケーション」は、以下の通り。
千葉教諭は、家庭訪問時の説明、240516連絡帳と前日の240515に口頭で説明、
240608(金)連絡帳と240608の朝に口頭で説明、240610中根氏手紙と240611千葉教諭のワード手紙等であること。千葉教諭は、そのたびに、貴重な時間を割いて、丁寧に対応していること。話は堂々巡りに陥っていること。千葉教諭は、「左右の安全確認ができるようになったら始める」と明言していること。
しかしながら、中根明子被上告人は千葉教諭の説明に対し、家庭訪問時、240516連絡帳と2回は納得していること。納得しても、直ぐに蒸し返していること。この蒸し返しの意味するところは、千葉教諭が一人通学指導を始めるまで行い、時間を延々と奪うことを意味していること。
「重度の知的障害を有する子の親」、「綿密なコミュニュケーション」を金看板に掲げての脅迫であること。
前任校は肢体不自由であり、重度さにおいて、N君の比ではないこと。しかし、保護者は説明できないほどに、謙虚であったこと。中根明子被上告人の教えるという態度で教員と接することはなかったこと。重度になればなるほど、「child first」であること。担当生徒の摂食のやり方については、上告人から保護者に教えを乞い教えて頂いたこともあったこと。
葛飾特別支援学校では、Nの担任となる前の4年間は、重度重複学級の担任であったこと。しかし、「綿密なコミュニュケーション」を金看板に掲げての脅迫行為は、皆無であったこと。
「重度の知的障害を有する子の親」であること「本件の間接脅迫行為」との間に因果関係はないこと。
本件の間接脅迫行為の原因は、「中根明子被上告人の固有の性格」及び『墨田特別支援学校における「綿密なコミュニュケーション」の成功体験』を起因としていること。
甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)では、夏季休業中に「7月28日から8月26日まで」の長期に渡り、「学校から青砥駅まで」の区間、N君一人のために一人通学指導を行っていること。一般常識を逸脱した指導が行われていること。
甲第20号証についての異常な夏季休業中の指導について、290417中根氏本人調書<16p>5行目からの辛島真弁護士の質問に対し、「分からない」と回答し、釈明を拒否していること。
甲第20号証作成の経緯を明らかにすれば、本件の間接脅迫行為の原因は、「中根明子被上告人の固有の性格」及び『墨田特別支援学校における「綿密なコミュニュケーション」の成功体験』を起因としていることの証明となること。
証拠は、中学部2年次の女性担任、中学部の2年次の連絡帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は証拠調べを却下したこと。よって、審議不尽であること。
[ト] 三木優子弁護士は、甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ、甲第31号証=240611千葉佳子教諭から中根母へのワード作成の手紙等の書証提出を拒否していること。新しい証拠提出を行ったにも拘らず、後藤博裁判官は、控訴審第1回期日で終局を行っていること。よって、審理不尽である。
「主張の食い違い」=中根明子被上告人は、上告人と240606に一人通学の話をした。消極的な態度だったので、校長室に行き、葛岡裕学校長と話したと主張していること。上告人は不知であること。よって争点であること。
立証責任は、中根明子被上告人にあること。控訴状で立証を求めたが、答弁書では立証は行われていないこと。後藤博裁判長は立証を促していないこと。
中根明子被上告人は、甲第10号証=高等部一人通学指導計画を、上告人に強要する目的を持っていたこと。
中根明子被上告人は、家庭訪問時に一人通学を行いたいと伝えたこと。
千葉佳子教諭は、左右の安全確認ができるようになったら、指導を始めますと伝えたこと。被上告人は、納得したこと。
240514「一人歩きの練習をしたい」と口実を設け、担任2名に連絡帳で伝えたこと。
上告人は、甲第1号証=24年度一人通学指導マニュアルに基づき、「一人歩きの練習」について許可を与えたこと。
被上告人は、隠し目的である「甲第10号証=高等部一人通学指導」の実施を目論んでいたが、額面通りの「一人歩きの練習」を許可されたため、上告人への要求はできなくなったと判断したこと。
そこで、もう一人の担任である千葉佳子教諭に対し、一人通学指導の実施を要求し始めたこと。
千葉佳子教諭は、家庭訪問時の説明を再度行ったこと。説明に対し、被上告人は納得したこと。
240523頃、校長室を訪れ、「何で、千葉佳子教諭と上告人が担任なんだ」と大声で怒鳴ったこと。
この頃より、上告人に対してのストーカー行為が始まったこと。同時に、K君の家に遊びに行った時、「上告人を辞めさせる」と話したこと。この話を聞いたK君は、心配し担任に話しを伝えたこと。
「先生は、中根さんかクレームをつけられているだろう」、「よく知っているな」と上告人は答えた。「中根さんは、クレーマーだから気を付けた方が良い」と伝えてきたこと。「上告人を学校掲示板に書いてやる」とも。
240605「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」と連絡帳で伝えてきたこと。相談日については不明。
この頃、朝学活中に教室にやってきたことがあったこと。最初は、入り口側の席にいた上告人が対応。話の内容から、千葉佳子教諭に対応を任せ、上告人は生徒指導に当たったこと。この時の話については、担任会で報告を受けたこと。
カード指導、定期券の処理、甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号、「電話番号は、堀切美和教諭から中学部の時の様子を聞くように」と要求されて、渡されたと説明があったこと。
240606中根明子被上告人は、甲第1号証=24一人通学指導マニュアルを持って、葛岡裕学校長と面談。「やりもしないことを書くな」と大きな怒鳴り声を上げる。
240606放課後、校長室において、葛岡裕学校長から指導を受ける。中根氏は息子が学校で今は何をしているか把握していること。中根氏の3年計画のこと。「 親御さんは事故が起きてもいいからと仰るが、事故を起こした相手はそうはいかない」と諫めたこと。
一人通学の可否について聞かれて、上告人は「難しい」と回答したこと。
240514「一人歩きの練習許可後」から、讒訴行為が行われたこと。
目的は、間接脅迫を行い、甲第10号証=高等部一人通学指導計画の指導を上告人に強要する目的であること。讒訴行為の回数日時については、葛岡裕学校長の手帳が書証提出されていないことから、特定できていないこと。よって、審理不尽であること。
240614甲第10号証=高等部一人通学指導計画書が、中村真理主幹により作成される。上告人のフォルダーに無断で入れられたこと。入れられた日時は不明。
240615放課後、葛岡裕学校長から指導。「N君は、中学部の時は一人通学を行っていた」と説明し、「一人通学指導計画の作成について職務命令」。
直ちに、作成開始。中村良一副校長に墨田特別支援学校中学部の一人通学指導計画書の取り寄せを依頼し、了承される。しかしながら、資料は渡されていないこと。
飯田拓学年主任に協力を依頼し、了承される。ワードにて書式作成を始める。
この頃(日時不明)、担任会にて、千葉佳子教諭にから、甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモを机上に置かれ、「電話をして、中学部の様子を聞くよう」にと強要される。千葉佳子教諭が電話を行ったか否かは報告なし。
強要の目的は、中学部一人通学指導計画を渡すと不都合が生じるため、中村良一副校長が千葉佳子教諭に命じて、堀切美和教諭に電話回答させる様に仕向けたと推量できる。中学部一人通学指導計画書の代わりが堀切美和教諭の説明であること。
堀切美和教諭の電話回答は、甲第29号証の通り。甲第29号証の立証趣旨については、中根明子被上告人からは、反論が行われていないこと。主な内容は以下の通り。
「N君は、中学部では左右の安全確認ができていたこと」、「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」。この2点については、当時から無責任なこと言っていると疑問を持っていたこと。
更に、「堀切美和教諭は、一人通学指導を行っていないこと」、「遠藤隼教諭は、異動して墨田特別支援学校にはいないことは伝えられていないこと」。教員通しの連絡としては、常識から判断して悪質な対応であること。
上告人は、ワードで書式作成の後に、事故が起きたときの対応を考えていたこと。事故が起きれば、葛岡裕学校長は当然に「自分で勝手にやったことであるから、管理職には責任はない」と主張することは、想定内であること。
対応策として、道程を延長するごとに、管理職の判断を仰ぐような指導計画を思いついたこと。
ワードに入力を行おうとしたところ、上告人の個人ファイル内で、エクセルファイルの甲第10号証を発見したこと。
ファイルを開く前の上告人の状況は、以下の通り。
作成を命じられたことから自分で作成すること。
中学部では一人通学ができていたと説明を受けていたこと。
下校時の指導計画の作成を命じられたと理解していたこと。
加えて、目の状態が悪いため、画面は極力見ないようにしていたこと。
上記状況でファイルを開くと、登校時の指導計画が表示されたので、次のシートの下校時を開く。「中学部では一人通学ができていたと説明を受けていたこと」から、一瞥して、役に立たないと判断したこと。残りの3枚目のシートを開くと、通学路の図が出てきたこと一瞥して。使えそうに見えたので、更に見たこと。
細かい区間をやたらと明示するボックスが記載されていことに気付いた。使えないかなとおもったが、ボックスは消せるかもしれないと思い、試すと削除できた。そこで、ワードでの作成を止めて、エクセルで作成することに変更したこと。
「中学部では一人通学ができていたと説明を受けていたこと」から、バス停までは一気に進めないとしても、XXX
現在に至るまで「上告人には教員としての指導力がないこと」と「一人通学指導の強要」とは、関係がないと考えていたこと。ようやく、両者の関係が理解できたこと。
「 上告人には教員としての指導力がないこと 」。
=>中村良一副校長発言の趣旨、「 教員としての指導力があることを証明しろ 」。
=>証明方法は、「上告人が自ら進んで、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書の指導を行う」ことで、証明させようと画策したこと。
中村良一副校長は、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書が、勤務時間外に及ぶ違法性を把握していたと判断できること。
▼ 事件概要のまとめと上告人主張。
一人通学の要望について、家庭訪問時に担任は誠実に説明を行ったこと。説明に対して、中根明子被上告人は納得をしていること。
しかしながら、直ぐに翻意をして、再度、連絡帳に要望を記載してきたこと。上告人は、「一人歩きの練習の要望」については、許可を行い、被上告人も納得したこと。
次に、240515に被上告人は、千葉教諭に対して、要望を行ったこと。要望内容は「(一人通学指導)か(一人歩きの練習)かは不明」。千葉教諭は再度説明を行い、被上告人は納得したこと。240516連絡帳記載。
240523頃、納得したはずなのに、葛岡裕学校長に対し、「何で千葉教諭と上告人が担任なのか」と詰問したこと。葛岡裕学校長の説明に対し、大きな怒鳴り声を上げて、恫喝したこと。
その後24一人通学指導指導マニュアルが配布されると、マニュアルを持ち、葛岡裕学校長の所に行き、再度、要望を行ったこと。要望内容は「(一人通学指導)か(一人歩きの練習)かは不明」。要望について、葛岡裕学校長に諫められると、「やりもしないことを書くな」と、大きな怒鳴り声を上げ、恫喝したこと。
マニュアル持参で、葛岡裕学校長の所に行った際に、「上告人には教員としての指導力がない」と讒訴を行ったこと。
この時期より前から、上告人に対しストーカー行為を行い、讒訴の口実になりそうな指導を収集していたこと。
N君が朝学活に遅れて入室した際、鞄をボックスに入れた後、動作が止まっていて、他の生徒の指導に妨げになっていたこと。被上告人の依頼通りに「定期券を出して下さい」と言葉掛けを行ったところ、入室して生徒の面前で「何てことするの」と大きな怒鳴り声を上げたこと。音に過敏な生徒がおり、耳を手で押さえ怯えたこと。他の生徒は、唖然とした状態であったこと。被上告人は、直ぐに校長室に向かったこと。
5月14日の「一人歩きの練習許可」以後は、上告人は、中根明子被上告人と一人通学についての話は、行っていないこと。6月には、常時監視しているストーカー行為に対し、下痢症状がひどくなり、恐怖感を抱くようになり、被上告人への対応は、千葉教諭に任せるようにしていたこと。
240608連絡帳記載分 朝、千葉教諭に一人通学について話していること。「朝、お忙しい中お話ありがとうございました。学校からも、出来る所でN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません。」と千葉教諭は記載。
240611千葉教諭からワードの手紙=31丁 甲第31号証。三木優子弁護士は書証提出を拒否。全文は以下の通り。
「中根さんお手紙ありがとうございました。私も担任で、たまたまN君が男子生徒であるため、指導に限界がありますが、どうしてもというところ以外は、千葉でも全くかまいませんので、どうぞ話して下さい。中根さんがN君を思うお気持ちは重々わかります。こちらにもご意見を伺って難しいことや無理なことがあれば、それについては正直難しいとお答えします。1つずつクリアしていけるよう、こちらも指導していくつもりです。いろいろと意見を交換しながら、3年後のN君の成長を楽しみにしたいと思います。
短くてごめんなさい。時間になってしまいました。
H24、6、11文責千葉 」
文面は、一人歩きの練習に対しての説明。240608連絡帳記載分と同様の回答。
240620「手紙回答を断ったこと」の謝罪したところ、「初めからそうすれば、こんな大事にしなかったのに。もう遅いよ」と、高圧的に恫喝的態度で発話。三木優子弁護士は、恫喝態度と文言を編集して準備書面を作成し、上告人が感じた恐怖感を消し去っていること。
この日の謝罪前に、葛岡裕学校長に讒訴に行っていること。根拠は、「もう遅い」発言。240620葛岡裕学校長の指導が行われていること。「中根さんがお見えになった」発言。
この発言から分かることは、明確に「自分が行っている行為は、間接脅迫であること」を自覚していたことである。三木優子弁護士は、上告人が伝えた内容を、書き変えていること。三木優子背任弁護士が、書き変えていることから、重要な事柄であること。直接恫喝も行っていること。
その後、中根明子被上告人は、葛岡裕学校長に対して、教育委員会、学校問題解決サポートセンターに行くと、具体的な名前を挙げて脅迫していること。
また、葛岡裕学校長に対して、「上告人を担任から外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ。」と、具体的要求を伝えていること。
[▼a] 要求内容は、以下の通り。
[a1] 甲第10号証=高等部一人通学計画書であること。
甲第10号証は、教員勤務表から判断して、違法であること。
中根明子被上告人は、教員勤務表を取得しており、違法であることを把握していたこと。
[a2] 相応の説明を行い、被上告人は納得したこと。しかしながら、直ぐに蒸し返したこと。
[a3] 繰り返し説明を行い、納得したにも拘らず、葛岡裕学校長に讒訴したこと。
[a4] 「上告人を担任から外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ」と葛岡裕学校長に伝えていること。
[a5] 24年6月の校外学習では、控訴人に引率させないよう要求。
24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要求。
Nと上告人の二人だけの場面を作らに様に要求。
[▼b] 要求方法、要求態度は、以下の通り。
[b1] 「 上告人には教員としての指導力がない」と口実を設けて、指導力があることの証明として、甲第10号証を行え。
[b2] 回答は手紙で寄越せと要求。無断で机上に本を置いて行き、読む時間が取れないと返却すると本を読まないと因縁を付ける。
[b3] ストーカー行為を繰り返す。
[b4] 葛岡裕学校長に対して、長時間拘束をした。
登校後に校長に面会し讒訴。昼に電話で讒訴。下校前に校長に面会し讒訴。
手紙を繰り返し送り、対応を要求。
[b5] 大きな怒鳴り声を上げる。
葛岡裕学校長に対して2回、上告人に対して1回。
[b6] 葛岡裕学校長に対して、「東京都教育委員会に行く。学校問題解決サポートセンターに行く。」と具体的組織名を出して恫喝する。
[▼c] 上記の通り、要求内容、要求態度・方法が、一般常識から判断して、不当であること。しかも、具体的目的を持って、執拗に繰り返されたことから、極めて悪質であること。
[▼d] 上告人の被害内容。
中根明子被上告人の不当行為により、240624三楽初診(精神神経科)に至ったこと。上告人が、自分のことで一杯一杯になり、要介護3の母への寄り添いが希薄になり、生活破綻し、退職を決意することに至ったこと。
[▼e] 本件における中根明子被上告人の間接脅迫の行為について。
間接脅迫であるから、上告人は葛岡裕学校長を通して行われていること。
対象行為は、240514「一人ある歩きの練習許可後に中根母が葛岡裕学校長に対して行った行為」であること。
上告人は、葛岡裕学校長が行った間接脅迫の際に、一部を知らされたにすぎないこと。
間接脅迫の起因となる全行為については、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長が証拠であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下したこと。よって、審理不尽であること。
「唯一の証拠」である葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを却下した行為は、立証妨害であること。このことは、弁論主義に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。(上告の理由)民訴法第312条1項にがいとうすること。
「唯一の証拠」である葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを却下した行為は、最高裁判例に違反していること。最高裁判例違反は(上告受理申立て)民訴法第318条1項に該当すること。
唯一の証拠方法の却下は違法である(大審院判決明治28年7月5日民録1-57、大審院判決明治29年11月20日民録2-112、大審院判決明治31年2月24日民録4-48、最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。
後藤博裁判官は、一方で、「唯一の証拠」である葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを却下したこと。一方で、証拠調べを申立てた上告人を負かしていること。この文脈は、論理的整合性が欠落しており、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときに該当しおり、(破棄差戻し等)民訴法第325条2項に該当すること。
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(B)争点 主な争点は以下の通り。残りの争点は、「控訴答弁書への反論」で、随時記載してあること。
争点(1) 渡部力判決書は、審理不尽の状況で終局判決が行われたこと。
審理不尽と主張する理由は以下の通り。
a 三木優子弁護士か背任行為を行ったこと。背任行為の内で特に、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為があったこと。この行為の事実認定は、職権調査の対象であること。
b 中根明子被上告人は、主張は行うが立証は行っていないこと。
乙号書の提出は行われていない事実。
c 渡部力裁判官は、上告人の文書提出命令申立てについて、必要なした判断したこと。この行為は、立証妨害であること。
争点(2) 後藤博裁判長は、審理不尽の状況で終局判決を強行したこと。
審理不尽と主張する理由は以下の通り。
a 上告人申立ての責問権を
b 中根明子被上告人は、主張は行うが立証は行っていないこと。
乙号書の提出は行われていない事実。
c 渡部力裁判官は、上告人の文書提出命令申立てについて、必要なした判断したこと。この行為は、立証妨害であること。
争点(3) 290828証拠説明書について。
a 甲第24号証から甲第26号証までは、答弁書において、「 不知または否認 」とした箇所を除いて、中根明子被上告人は認めたこと。
甲第22号証から甲第31号証まで(甲第24号証から甲第26号証までの否認箇所は除く)は、答弁書では、疑義申立てが行われていないこと。立証趣旨に対しても、反論が行われていないこと。よって、被上告人は認めたこと。
争点(4) 中根明子被上告人の主張=「 上告人には教員としての指導力がないこと」については、被上告人に立証責任があり、上告人は立証を求めていること。上告人は、反証として、甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント(作成者=中村良一副校長、受取日H24年8月 )を提出していること。被上告人が立証できなければ、讒訴と判断できること。
争点(5) 甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモについて
a 甲28号証の立証趣旨については、控訴答弁書で反論が行われていないこと。
b 中根氏はどの様な目的で、千葉佳子教諭に渡したのかについての特定。
c 千葉佳子教諭は、堀切美和教諭に電話をかけたかについての特定。担任会では千葉佳子教諭が自分から堀切美和教諭に電話をすると発言し、電話番号メモを引き取ったこと。
d 千葉佳子教諭は、後に上告人から電話をするように強要し、電話番号メモを渡した理由は何か。
争点(6) 甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容
a 中根明子被上告人は、立証趣旨を認めていること。
b 堀切美和教諭の発話内容について。
争点(7) 甲第10号証=240614高等部の一人通学計画書 XXX
a 中根氏の要求で作られた内容であること。
b 上告人の個人フォルダーに無断で入れられていたこと。目的が不明であること。
c 上告人の個人フォルダーに甲第10号証ファイルを入れた者について、朝会後の学年打ち合わせで、聞いたが、不明であったこと。中村真理主幹も出席していたこと。
d 指導内容について、教員の勤務時間割表から判断して、違法であること。
e 甲第29号証は違法な内容であることを中根明子被上告人は把握していたこと。
争点(8) 甲第20号証=中学部一人通学計画書( H21年の2年次担任である遠藤隼教諭が作成) XXX
a 1年時の担任である堀切美和教諭は、1年次は一人通学指導を行っていないと説明したが、甲第20号証
b 2年時の一人通学指導の時期ごとの成果について、控訴状で求釈明を行っていること。しかしながら、「 不知または否認 」と回答していること。この様な回答は、極めて不誠実であり、細田良一弁護士は信義則違反であることを知っているのか。
c 記憶にないならば、中学部の通知表、中学部の連絡帳の書証提出を行うように求めたこと。しかしながら、書証提出を拒否していること。XXX
争点(9)現在の通所先の特定 作業所か、生活訓練所か。
a 26年12月の下校状況から判断すれば、生活訓練所が適切と思われたが、作業所に入所していたこと。自宅から作業所までの区間は、一人通学ができるようになっていたのか。
b 現在の入所先が生活訓練所であるならば、作業所ではなく、生活訓練所を選んだ理由が不明であること。
c 現在の入所先の具体的名称について、控訴状にて求釈明を行っていること。しかしながら、、「 不知または否認 」と回答していること。この様な回答は、極めて不誠実であり、細田良一弁護士は信義則違反であることを知っているのか。
争点(10) 時系列
240515頃「一人歩きの練習を許可」したと上告人。中根明子被上告人は不知または否認。
240606 中根明子被上告人は、上告人と話をしてから、葛岡裕学校長の所に行ったと主張。上告人は、中根明子被上告人と話をしていないと主張。240606中根母の手紙の宛先の特定が必要。
争点(11) 時系列 中根明子被上告人は、3度に渡り、校内で大きな怒鳴り声を上げたこと。校長室にて、240523頃、240606頃。 1A教室にて24年6月頃。
争点(12) 中根明子被上告人が葛岡裕学校長所へ行った目的について
被上告人は、290417本人調書<8p>15行目からで辛島真弁護士の質問にたいし、以下の様に証言していること。
「・・授業を見学して気付いたことを・・学校長らに伝えていましたか。・・事実を見たままお話させていただきました。」。
「どのようなことを報告に行っていたのですか・・詳しくは覚えていません。」
「校長に報告を行っていた理由は何ですか。・・校長先生でいらっしゃいますから、やはりその方がその指導が適切かどうかは判断することでありますので、私は事実だけ言わしていただいて、もしかすると私のほうに誤解されていますよと意見もいただけるかと思って、言わせていただきました。」
◆ 中根明子被上告人の主張
a 「事実を見たまま話したこと」について
◇ 被上告人の主張であり、立証責任は被上告人にあるが、立証はされていないこと。よって、審議不尽。
b 「どのようなことを報告に行っていたのですか・・詳しくは覚えていません。」について
◇ 報告内容についての証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長である。手帳については、文書提出命令の申立てを行ったが、後藤博裁判官は証拠調べを拒否。よって、審議不尽。
c 「校長に報告を行っていた理由は何ですか。・・校長先生でいらっしゃいますから、やはりその方がその指導が適切かどうかは判断することでありますので、私は事実だけ言わしていただいて、もしかすると私のほうに誤解されていますよと意見もいただけるかと思って、言わせていただきました。」について
◇ 要約 「事実だけを言ったが、誤解があるかもしれない」。誤解は解釈で生じる。校長の答えは不明であること。
「事実だけ言った」は、中根明子被上告人の主張であること。立証責任は被上告人にあるが、立証はされていないこと。証拠は、、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長である。手帳については、文書提出命令の申立てを行ったが、後藤博裁判官は証拠調べを拒否。よって、審議不尽。
◆ 上告人の主張は以下の通り。
中根明子被上告人のストーカー行為で、240624三楽初診となったこと。上告人の指導を常時監視し、難癖を付けることができると判断すると校長室に讒訴に行ったこと。立証責任は、上告人にあること。証拠は、、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長である。手帳については、文書提出命令の申立てを行ったが、後藤博裁判官は証拠調べを拒否。よって、審議不尽。
4月当初から、言いたいことが有れば連絡帳に記載してくる、教室に直接やって来ること。
240523以後は、校長室に行く様になったこと。事実を見たまま伝えたというが、内容は不明であること。
後藤博判決書は以下の通り判示しているこよ。
「重度の知的障害を抱える子の親が特別支援学校に対して行う情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱したものとも・・」と記載しているが、「情報収集や要望」であるとする根拠は、「被上告人が伝えた内容であること」。しかしながら、事実を見たまま伝えたというが、内容は不明であること。
★ 本人調書の内容は時系列に錯誤があること。辛島真弁護士は時系列入れ替えトリックを得意とすることから、訂正を行うこと。
本人調書<8p>1行目から、「6月22日ころ以降は、原告はN君の指導を離れているんですっけれども、原告がN君の指導を離れた後も見学を行っていましたか。」。「何度かありました。授業参観のときだと。思います」について
◇授業参観は6月4日からであり、6月22日には授業参観週間は終了していたこと。次の甲第11号証をもとに質問をおこなっていること。この質問の行為が、6月22日以後の行為であるように思わせる目的の様に思料すること。
★ 本人調書<10p>16行目から
甲第11号証の①から⑥までの質問後、「まとめて一部の機会に校長らに伝えたという記憶ですか、それとも何回かに分けて伝えたという記憶ですか。」「その都度だったと思います」。
上告人の指導について、校長に適切かどうかの判断を聞きに行った回数は、最低でも6回あったこと。校長に伝えた時期は争点であること。
葛岡裕学校長の回答については、辛島真弁護士は聞いていない。
①は、連絡帳から5月下旬頃。
②は、日時不明。証拠は葛岡裕学校長の手帳。
③は、日時不明。証拠は葛岡裕学校長の手帳。
④は、6月22日前のできごとである。証拠は葛岡裕学校長の手帳。
⑤は、本を返したのは4月末のことである。家庭訪問時に出してきたときは、本には栞が挟んであったところを開いた。「手渡し」か「机の上に勝手に置いていった」かについては、争点であるにも拘らず、辛島真弁護士は質問していない。
⑥は、日時不明。証拠は葛岡裕学校長の手帳。
小括 保護者として、「重度の知的障害を抱える子の親が特別支援学校に対して行う情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱したものとも・・」と判示がなされていること。しかしながら、伝えた内容が不明でああること。特定することが争点であること。
争点(13) 三木優子弁護士の背任行為について
a 甲第16号証=240805メールと240806メールは、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。提出目的は、24年度連絡帳原本を提出させることを回避する目的であること。
この行為は、平成26年(ワ)第24336号事件に於いて、虚偽記載を行った271029提出の原告準備書面(6)を提出した行為と同一の目的を持って行われたこと。
271029提出の原告準備書面(6)は、271002FAX文書と差換えられた文書であること。
差換え元の271002FAX文書には、丁数が与えられておらず、裁判所記録には存在していないこと。
271029提出の差換え文書である原告準備書面(6)の提出目的は、3つあること。
まず、24年度連絡帳原本提出を回避させる目的
次に、240606に上告人が中根明子被上告人と話を行ったことを連想させる内容にしてあること。
そして、訴状資料総てに、閲覧制限をかける口実とする目的であること。
主張根拠として、連想させる内容とするために、240606中根母の手紙のコピー挿入されていること。三木優子弁護士に渡した訴訟資料にはない文書であること。240606中根母の手紙のコピーには、宛先が記載されていないこと。
葛岡裕学校長宛ての手紙、千葉佳子教諭宛の手紙については、文書提出申立てを行っている。
しかし、平成26年(ワ)第24336号事件の岡崎克彦裁判長、平成29年(ネ)第306号控訴事件の村田渉裁判長は、共に証拠調べを拒否したこと。
本件の平成27年(ワ)第36807号事件の渡部力裁判長、平成29年(ネ)第3587号 控訴事件の後藤博裁判長は、共に証拠調べを拒否したこと。
b 271224甲第5号証の内でH27.6メモについては、240606記載については、改ざんの疑いがあること。PC入力した文書は、メール送信していること。三木優子弁護士には、メールの原始資料を返送依頼したところ、メールではないと回答。目の調子が悪く、PC入力が困難な時は、手書きで文書の手渡し、またはスキャン文書をメールに添付していること。
c 甲第28号証=堀切美和の電話番号メモの提出拒否
提出拒否の目的は、「 N君は中学部では一人通学ができていたこと 」を争点回避するためであること。
d 甲第29号証=堀切美和の電話内容メモの提出拒否
提出拒否の目的は、「 N君は中学部では一人通学ができていたこと 」を争点回避するためであること。
e 下校時観察記録の提出拒否
平成26年(ワ)第24336号事件に於いても提出を拒否。平成29年(ネ)第306号控訴事件に提出した証拠。甲第30号証、甲第45号証から甲第48号証まで。
提出拒否の目的は、反証として、平成26年12月の下校の様子では、同じクラスのS君に手を引かれて歩いていた事実を隠すためであること。
f 290206証拠資料が、50丁=290203受付文書と51丁=290410_1437FAX送付文書の2文書があること。どちらも争点整理後に提出されていること。
争点(12) 第1回控訴審で終局したために、中根明子被上告人が控訴答弁書で行った行為の扱いが不明であること。具体的事情は、控訴答弁書への反論に記載してあること。
a 被上告人には立証責任がある内容であり、被上告人は証拠資料を持っていること。その上で、上告人が立証を求めている内容にたいして、「不知または否認」と回答を行っていること。この回答に対する評価が不明であること。
b 上告人に立証責任がある内容であり、立証責任を果たす為にXXX
c 控訴審において、上告人は甲第22号証から甲第31号証までを書証提出していること。この証拠に対し、被上告人は、控訴答弁書において、甲第24号から甲第26号証までについては、「不知または認否」と反論を行っていること。
それ以外の甲号証については、反論を行っていないこと。このことから、自白事実として確定しているの確認が不明であること。
争点(13) 上告人は、甲第24号から甲第26号証までについては、三木優子弁護士の背任行為に拠り、24年度連絡帳原本と相違があることをXXX
争点(14) 291226後藤博判決書<2p>13行目で記載した甲第22号証=N君の中学部生徒指導要録(中学部3年次分)は、都知事が作成した偽造文書であること。有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であること。
後藤博裁判官は、「甲第22号証はN君の中学部生徒指導要録(中学部3年次分)である」として、証拠採用していること。
N君の指導要録であることは、証拠調べの手続きを経なければ証明できないこと。証拠調べは、裁判所の職権義務であること。しかしながら、後藤博裁判官は証拠調べの手続きを行わずに、証拠採用を行い、裁判の基礎に用いていること。
裁判資料を裁判の基礎に用いることは違法であること。この違法は、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に該当する違反であること。このことは、XXX
証拠調べの手続きを飛ばして証拠採用したことは、
理由は以下の2点。
[1] 290417本人調書(中根氏)<15p>13行目からの証言で、担任は2名だったと証言していること。しかし、甲第22号証には、遠藤隼教諭教諭しか表記されていないこと。女性教諭の氏名が表記されていないこと通知表との照合を経たうえでの証拠採用が必要であるが、後藤博裁判官は証拠調べを却下して行っていないこと。。
[2] N君は、平成21年4月に墨田特別支援学校に入学し、平成24年3月に同校卒業。平成21年度、22年度、23年度の3年間、墨田特別支援学校に在籍していたこと。東京都は平成24年度から指導要録の電子化を行っていること。
平成21年度入学のN君は、紙ベースの指導要録を3年間継続使用することになっていること。甲第23号証=中学部生徒指導要録(1年次分・2年次分)
争点(15) 240514「一人歩きの練習許可」後に、中根明子被上告人の行った葛岡裕学校長へ働き行為は、上告人に対して行った行為は間接脅迫であること。
間接脅迫の目的は、甲第10号証を上告人に強要することであること。
間接脅迫に切替えた理由は、240514以後は、上告人に対しては、「一人歩きの練習」を口実に使えなくなったこと。指導内容が教員の勤務時間割から判断し、不当であることをはあくしていたこと。
争点(16) N君が墨田特別支援学校中学部に在籍していたときの学級の特定は争点であること。重度重複児学級であるか、普通学級であるかの特定であること。
▼ 争点まとめと主張
a 中根明子被上告人は、乙号証を1つも提出していないこと。主張は行うが、立証は行っていないこと。
しかしながら、後藤博裁判官は、中根明子被上告人に対し、立証を促していないこと。
b 上告人は、主張を立証するために、多くの証拠調べを申立てたこと。
書証提出を求めた証拠の中には、被上告人の主張根拠となる文書もあり、提出義務のある文書であること。
しかしながら、後藤博裁判官は、証拠調べを行うことを総て拒否したこと。
c 後藤博裁判官が、上記のような訴訟指揮を行ったことは、以下の項目で違法であること。XXX
「c1」 上告人が申立てた証拠調べを行わずにいて、上告人を負かしていること。
「c2」 立証を促促していないこと。
「c3」
「c4」
「c5」
(C)争点整理(争点の構造について)
a 控訴審が審理不尽であることについて
三木優子弁護士の背任行為の認否
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