300111スッピン版下書き版 291226後藤博判決書 <2p>1行目から16行目まで
#高裁の手口=「 判案決書だけ見ても、事実認定された内容が、特定されない様に工夫している。 」
中根明子被上告人は、乙号証は陳述書だけ。主張だけで何も立証していない。
*****************
□ 後藤博判決書
■A (スッピン版)後藤博判決書<2p>1行目から <2p>16行目まで
3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
渡辺力判決書<2p>2行目から
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
渡辺力判決書<2p>7行目から
(2) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
渡辺力判決書<2p>9行目から
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
渡辺力判決書<2p>11行目から
Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
**************
■B (代入前版)渡辺力判決書
□ 後藤博判決書<2p>2行目から
3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。=>当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
■ 原判決2頁6行目末尾の次に改行の上、以下を加える。
(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)
渡辺力判決書<2p>7行目から
(2)=>(3) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
■ 原判決2頁8行目末尾の次に
「Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)を加える。
渡辺力判決書<2p>9行目から
(3)=>(4) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
渡辺力判決書<2p>11行目から
■B 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。
「 Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。」=>削除
************
■ (補正版)後藤博判決書
渡辺力判決書<2p>2行目から
3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
1 前提事実(当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)
渡辺力判決書<2p>7行目から
(3) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)
渡辺力判決書<2p>9行目から
(4) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
■ 原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
「事実及び理由」第2の1記載」は以下の通り。
XXX
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿