2018年1月20日土曜日

300120下書き版 後藤博判決書<2p>17行目から <5p>11行目までの違法性について


□ 後藤博判決書の違法につて
 後藤博判決書<2p>17行目から <5p>11行目までの違法性について
 
後藤博判決書<2p>17行目から 
「 4 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 不法行為の成否(争点1)
(控訴人の主張)
被控訴人は、Nの入学前から度を超した要望行為を行う傾向があったところ、入学後、Nについて一人通学指導の開始を要望し、これが開始されないことに端を発し、校長や副校長(以下「管理等」という。)を通じて控訴人を支配することを意図して、管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、控訴人をNの指導から外し、通知表からも控訴人の名前を削除すること、控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと等を面談、手紙、
後藤博判決書<3p>1行目から
電話等で繰り返し要求し、また、控訴人のクラスに予告なく現れて、控訴人の日常の学級指導の様子を監視し、控訴人と生徒等のやりとりを逐一管理職らに報告するなどし、控訴人と生徒らとの信頼関係を破壊した。これらの被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」について。
◇ 上記判示を以下の通り整理し、不足を補い、証拠資料を明示する。
(控訴人の主張)
a 「被控訴人は、Nの入学前から度を超した要望行為を行う傾向があったところ、」について。
◇ 入学前の中根明子被上告人の行為については不知である。証拠資料は、通学部2年次の女性担任、通学部3年次の女性担任、中学部2年次の連絡帳、中学部3年次の連絡帳、甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)記載の夏季休業中の一人通学指導の強要である。甲20号証以外は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
b 「入学後、Nについて一人通学指導の開始を要望し、これが開始されないことに端を発し、校長や副校長(以下「管理等」という。)を通じて控訴人を支配することを意図して、管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、控訴人をNの指導から外し、通知表からも控訴人の名前を削除すること、控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと等を面談、手紙、 後藤博判決書<3p>1行目から 電話等で繰り返し要求し、 」について
◇ 「入学後、Nについて一人通学指導の開始を要望し、」について、
担任2名から説明を繰り返し受け、その都度納得をしたこと。
上告人は、240514一人歩きの練習許可を与えていること。
「許可を与えたこと」の認否は、本件のデシジョンポイントの1つであること。与えたことが認定できれば、以下のことの証明になること。
[1] 許可が与えられた結果、「一人歩きの練習を始めたい」と言う口実が使えなくなったことの証明となること。口実が使えなくなったため、間接脅迫の手段に移行したことの証明になること。。
[2] 240606中根母の手紙は、上告人以外の者に対して出された手紙であることの証拠となること。。
[3] 葛岡裕学校長宛であることになれば、三木優子弁護士の背任行為の証拠となること。何故ならば、渡してもいない、240606中根母の手紙を、三木優子弁護士は、平成26年(ワ)第24336号事件で、裁判所に提出しているからであること。240606中根母の手紙は、宛名がないにもかかわらず、上告人宛であるか如く思わせるように文脈を作っていること。
しかしながら、上告人が三木優子弁護士に伝えた内容は、「240514から240620までの期間」は、一人通学のことについて、中根明子被上告人と話したことはないである。
 
[4] 240606の中根明子被上告人は、「上告人と一人通学の話をしてから葛岡裕学校長の所に行った」と主張していること。この主張に対し、上告人の主張は、「240606に話しは行っていない。不知。」であること。
よって、立証責任は中根明子被上告人にあること。控訴状で立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。
 
◇ 上告人は、240514一人歩きの練習許可を与えていること。
許可を与えたことの証拠資料は、24連絡帳原本、千葉佳子教諭、中村真理主幹であること。
上告人は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは、立証妨害であること。立証妨害は、弁論権の侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当していること。
 
◇ 「 これが開始されないことに端を発し、」について。
中根明子被上告人の要望=「一人歩きの練習」について、上告人は許可を与えていること。証拠は千葉佳子教諭、中村真理主幹であること。しかしながら、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「 これが開始されないこと 」と判示しているが、「これ」の内容を特定していないこと。「一人通学の練習」と「甲第10号証の指導」の2つがあること。上告人は「一人通学の練習」許可を与えていること。
「一人歩きの練習」は口実であり、真の目的は、甲第10号証=240614高等部一人通学指導計画書(登校時、下校時 中村真理主幹作成)の強要であったこと。
証拠は、甲第10号証作成に関与した中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
なお、甲第10号証=240614高等部一人通学指導計画書(登校時、下校時)について、教員の勤務時間割当、授業時間持ち数から判断すれば違法であること。このことについて、控訴状で判断を求めたが、後藤博裁判官は裁判を行っていないこと。違法の認否については、本件争点であること。違法な指導を要求し、直接要求できないため、葛岡裕学校長を介しての間接脅迫に切替えたこと。これが控訴人の主張であった。違法の認否について裁判を行っておらず、審理不尽であること
 
◇ 「 校長や副校長(以下「管理等」という。)を通じて控訴人を支配することを意図して、
管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、
控訴人をNの指導から外し、通知表からも控訴人の名前を削除すること、控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと等を面談、手紙、
電話等で繰り返し要求し、 」について。
◇ 「控訴人を支配することを意図して」とは具体的には、「間接脅迫を行うことで、甲第10号証の強要であること」。
◇ 中根明子被上告人が行った行為の内、240514以後に葛岡裕学校長に対し行った行為は、間接脅迫が目的であったこと。讒訴であり、不当な要求であり、恫喝そのものの要求態度であること。
間接脅迫であることから、上告人はごく一部についてしか把握できていないこと。間接脅迫について全体を把握した上で、裁判を行う必要があること。しかしながら、後藤博裁判官は証拠調べ総てを拒否しており、240514以後の間接脅迫目的で行われた行為の全体図は不明であること。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。しかしながら、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である
 
◇ 上告人が把握している讒訴は以下の通り、具体的な指導内容は特定できていないこと。甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント。記載されている項目については、葛岡裕学校長に説明を行って、納得していること。
同時に、葛岡裕学校長に対して、授業参観のアンケートで、上告人に対する注文があったかどうか質問したところ、「ない」との回答を得たこと。
「管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、」について。
上告人は、中根明子被上告人の発言、「上告人には、教員としての指導力がない」である。指導力がないということについては、立証責任は被上告人にあること。立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
◇ 上告人が把握している不当な要求内容、恫喝そのものの要求態度は以下の通り。
「 控訴人をNの指導から外し、」=違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
「通知表からも控訴人の名前を削除すること」=違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
「控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、」=違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
上記の「研修結果を報告させること」については主張していないこと。
しかし、一般常識から考えれば、報告を行っていたと考えられること。葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを行えば、認否が分かること。
 
Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと」違法な要求であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
「等を」について。
校内において、最低3回の大きな怒鳴り声を上げたこと。240523頃に校長室で、240606に校長室で、6月中旬に教室で。校長室で大声をあげたことは、葛岡裕学校長への恫喝行為であること。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長、千葉佳子教諭、学習1班の女性教諭であること。、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
「上告人に対してのストーカー行為」について。
間接脅迫を行うために、讒訴の内容捜し。証拠は、上告人主張と葛岡裕学校長の手帳に記載された相談日時、相談内容であること。、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
「面談、手紙、電話等で繰り返し要求し、 」について。
繰り返し執拗に「綿密なコミュニュケーション」を求め、威力業務妨害を行うことで、葛岡裕学校長を支配下に収めたこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
千葉教諭に対しても、同様の行為を行っていること。繰り返し執拗に「綿密なコミュニュケーション」を求め、威力業務妨害を行っていること。
証拠は、小池百合子都知事により改ざんされている可能性があるが、甲第24号証から甲第27号証までの連絡帳と甲第31号証=240611千葉佳子教諭、のワードの手紙、千葉佳子教諭、であること。24連絡帳原本については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
□ 後藤博判決書<3p>2行目からの判示について
c 「また、控訴人のクラスに予告なく現れて、控訴人の日常の学級指導の様子を監視し、控訴人と生徒等のやりとりを逐一管理職らに報告するなどし、控訴人と生徒らとの信頼関係を破壊した。これらの被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」について。
◇ 「控訴人のクラスに予告なく現れて」について
この部分は、印象操作を目的にした記載であること。何時でも見学することは自由だ。この部分は削除する必要があること。控訴人の主張の不当性を印象付けるための操作である。
◇「 控訴人の日常の学級指導の様子を監視し、控訴人と生徒等のやりとりを逐一管理職らに報告するなどし、控訴人と生徒らとの信頼関係を破壊した。これらの被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」について
上記文書も、トリックセンテンスだ。控訴人の主張を正しく表現していないこと。それどころか、被控訴人に都合の良い内容になるように誘導していること。以下の様に主張していること。
 
控訴状の主張は以下の通り。
[1] 「 中根明子被控訴人の行為は、甲第10号証=高等部一人通学指導計画(登校時、下校時)の指導を、控訴人一人に強要するための間接脅迫であること。」。「讒訴」、「間接脅迫」という重要な文言が欠落しているので補う。
[2] 「逐一報告」は事実ではないので削除する。監視した内容のなかで、難癖を付けることができると思った内容を、葛岡裕学校長に伝えたこと。
[3] 「信頼関係を破壊した」の立証については、生徒の証人喚問が必要なこと。しかし、生徒の証人喚問は無理なので、主張して無駄であると、三木優子弁護士には伝えたこと。しかしながら、後藤博判決書では判示されていること。控訴人主張から削除して良いこと。
 
[4] 「 控訴人の日常の学級指導の様子を監視し、控訴人と生徒等のやりとりを見て、讒訴の口実となりそうな内容を、管理職らに報告したこと」。
このことの証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。讒訴であることが証明できること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下したこと。却下したことは、立証妨害であり、審議不尽であること
 
[5] 「常時教室の様子を監視することで、控訴人と生徒とに不安を与えたこと。」。このことは、教室内に入り、大きな怒鳴り声を上げたことは、上告人主張と葛岡裕学校長の手帳を照合することで証明できること。
千葉佳子教諭がいない時の朝学活時、T子が廊下うずくまっていたが、学活が始まったので入室を促したが、入れることができなかったこと。担任が1名であったことから、朝学活の指導を行ったこと。これを見て、ニャッと笑顔になり、校長室に行ったこと。このことは、、上告人主張と葛岡裕学校長の手帳を照合することで証明できること。
 
[6]  「これらの被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」は、以下の様に正すこと。
「讒訴を執拗に繰り返し、間接脅迫を目的とした被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。 」。
 
「上告人には教員としての指導力がない」と中根明子被上告人は葛岡裕学校長に伝えたこと。
指導において、中村良一副校長は以下の様に発言。
「中根さんは、『先生には教員としての指導力がない』と言っている。指導力がある所を見せて欲しい」と。
248月末の職務命令では、「先生が、N君の一人通学指導を行うんだ」と具体的に内容を明示した。
2410月上旬に学校を訪れた際に、葛岡裕学校長は、校長室において以下の指示発言を行った。「N君の一人通学指導を、千葉先生が、先生の代わりに行っている。後で、お礼を言うように」と指示。
(反感を覚えたので明確に記憶している。病休代替が来ているんだ、二人でだ。甲第10号証=高等部一人通学指導計画は不法である。不法な指示には従う義務はない。)。
 
XXX
□ 後藤博判決書<3p>6行目から <5p>11行目までの判示について
ア 被控訴人は、Nの入学前から、担任教諭との綿密なコミュニュケーションを強く望んでいたところ、入学初日から、控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙を渡すなどした。
イ 葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は、生徒が記入する書式となっており、保護者の記入欄がないものであったことから、控訴人の提案Nが中学部時代に使っていた連絡帳の書式を使うことにした。そうしたところ、被控訴人は、Nが中学部時代に使用していた連絡帳の書式を持参し、控訴人は、これに応じて、被控訴人から渡された書式をもとに連絡帳の書式をパソコンで作成した。
ウ 被控訴人は、平成24年4、控訴人の机上に自己の推薦する図書を追記、教育の専門家である控訴人に対し、自分のやり方が記載された図書を読ませ、実行させようとした。
エ 被控訴人は、Nの水遊びや砂遊びについて、完全に止めさせることことが難しいにもかかわらず、これらを止めさせることを控訴人に対して要望した。
オ 被控訴人は、体育祭において、Nの参加する種目を変更するよう要望した。
カ 被控訴人は、、5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ、24年6月5日、朝の学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ、さらに6月19日、自ら朝の指導を行うと宣言して控訴人の指導を拒否し、朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。
後藤博判決書<4p>2行目から
キ 被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが、この要望について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。
ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。
そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。
ケ 被控訴人は、Nの教室での座席について、控訴人から離れた席になるように席替えを要望した。
コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、
①控訴人の研修の内容を開示するように求め、
②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、
③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、
Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、
教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。
 
後藤博判決書<5p>2行目から
こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。
これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。
また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。
サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。 」との判示の違法について。
 
▼ 「 被控訴人による不法行為の具体的な内容は、以下の通りである。」について。
◇ 上記判示の違法について。
a 印象操作を目的として判示していること。上告人主張が不当であるという印象を作り出していること。
b 控訴人主張の肝となる事項については欠落させていること。同様に欠落させる手口で、「控訴趣旨の4」(裁判の脱漏)を行っていること。
c 控訴人の主張については、言い換えを装い、真逆な意味の主張に変えていること。
 
印象操作を目的とした判示部分について、以下に理由を記載する。
[1] 「誰が読んでも不法行為ではない行為」を、控訴人が不当行為だと主張していと判示していること。
[2] 240606葛岡裕学校長に対し、中根明子被控訴人の要望に対し、控訴人が即時対応した事項として説明した内容を、違法行為だと主張していると判示していること。
[3] 三木優子弁護士に対し、中根明子被上告人の要望に対し、上告人が即時対応した事項として伝えた内容を、違法行為だと主張していると判示していること。
[4] 控訴状記載内容とは異なっていること。
XXX
 
 
「 ア 被控訴人は、Nの入学前から、担任教諭との綿密なコミュニュケーションを強く望んでいたところ、入学初日から、控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙を渡すなどした。 」について。
[1] 「控訴人に」との表示は、トリック表現であること。「控訴人に」と書くことで、千葉教諭ではなく控訴人に対して手紙を渡したと思わせていること。連絡帳に書ききれないために、別紙に書き、連絡帳に挟んで提出したものであること。連絡帳提出であるから、担任二人に対して書かれた内容であること。当時は、連絡帳は千葉教諭が読んでから、上告人が読んでいたこと。
 
[2] 「綿密なコミュニュケーション」について
抽象的であり、曖昧であること。「重度の知的障害を有する生徒」の表現と同じく、都合よく使う目的のトリック・ワードであること。
上告人は、「綿密なコミュニュケーション」とは、中根明子被上告人が教員を支配するための手段として、執拗に繰り返し行った行為であると主張していること。
後藤博裁判官は、「綿密なコミュニュケーション」という言葉で表現していること。しかしながら、この文言は、パッケージ語であり、中身は具体的な行為の集合体であること。この文言は、帰納法を使った証明の結論部で使用すべき言葉であること。
しかしながら、後藤博裁判官は、具体的な中根氏の行為を、特定しておらず、明示もしていないこと。対象行為が特定できていなければ、裁判は行えないこと。よって、審議不尽であること。
 
具体例=千葉佳子教諭は、家庭訪問時に「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始める」と説明し、その場では中根明子被上告人は納得していること。
その後も、分かっているだけでも、連絡帳、手紙で要求を直接伝えていること。
240516連絡帳の回答。要求を再開したこと。
240608連絡帳記の回答。
240611手紙回答。
回答であるから、その前に対応があったこと。
繰り返し同一の遣り取りが行われ、話が堂々巡りに陥っていること。
中根明子被上告人は、目的である甲第10号証=高等部一人通学指導が開始されるまで行なおうとしていたこと。しかしながら、甲第10号証は、教員の勤務条件から判断して、不当な要求であること。(上告人の主張であること)
千葉佳子教諭は、その都度、丁寧に対応を行い、説明は尽くしていること。対応時間は別の仕事に回せたこと。話が堂々巡りになった時点から後は、脅迫行為と判断できること。
よって、上記から導き出せる結論=「綿密なコミュニュケーション」とは、中根明子被上告人が教員を支配するための手段として、執拗に繰り返し行った行為であること。
 
具体例=上告人の場合は、240514一人歩きの練習許可を与えてからは、直接の接触は行われていないこと。何故なら、「一人歩きの練習を始めたい」という口実は使えなくなったからである。
そこで、240514以後は、葛岡裕学校長を介しての間接脅迫が行われたこと。(240514以後の行為は間接脅迫であること。これは上告人の主張であること)。
しかしながら、中根氏が葛岡裕学校長に対して行った具体的な行為は、特定できていないこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、中根氏の具体的な行為は不明であること。
間接脅迫であることから、上告人が、葛岡裕学校長から受けた指導から判断するしかないこと。
 
入学当初に、無断で勝手に机の上に本を置いていったことは、本を口実にした、教員支配の手口であること。しかし、この行為は4月当初のことであり、一人通学に関しての間接脅迫と別である。口実を設けて、「綿密なコミュニュケーション」を求めると称して、教員支配の手口であること。
 
具体例=中根明子被上告人の240514以後の行為を列挙する。つまり、間接脅迫行為の列挙である。
240523頃校長室で、「何で上告人と千葉先生が担任なんだ」と、大きな怒鳴り声を上げたこと。校長を恫喝。
240606頃校長室で、「やりもしないことを書くな」と、大きな怒鳴り声を上げたこと。校長を恫喝。
240606指導で、葛岡裕学校長の説明。「中根さんから、指導についてクレームが来ている。」。クレーム内容については、釈明を行い葛岡裕学校長は納得したこと。釈明と同時に、中根明子被上告人の要望に対し、担任は即応した事項について説明。(240615一人通学指導計画書を作成。日時については上告人の記憶では特定できていないこと。日時特定については、葛岡裕学校長の手帳が唯一の証拠であること。)。
 
「上告人には教員としての指導力がない」と中根明子被上告人は主張。この主張に対し立証を求めたが、控訴答弁書では立証は拒否。後藤博裁判官は、釈明を促すことなく、控訴審第1回期日で終局させたこと。よって、審議不尽である。
 
[3] 「控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙」について。「綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙」は、「望む趣旨」についての部分が不明であること。
どの様な論理展開で「望む趣旨」という文言が出現したのかについての根拠の明示がないこと。根拠の明示がないことから、後藤博裁判官の主張であり、上告人の主張ではないこと。
経緯は以下の通り。
連絡帳を書くことは不当行為ではないし、書ききれないから別紙に書いた。別紙に書くことも不当行為ではない。別紙に書く日が続くので、連絡帳の書式を変更して対応した。しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。
特に、クラス7名在席、6名は板書事項を模写でき、内容が理解できること。話し言葉を持っており、学校での様子を帰宅後、保護者に離せる生徒であること。話せることから、保護者への記載内容は、提出物等の事務連絡が多くなること。困ったことに対しては、連絡等に記載すれば、本人が読んで、曲解することもあるので電話で保護者に話す。本人指導には、保護者、生徒を同席した場面で話す。保護者記載欄は、健康面の記載が中心となり、記載欄は少ななっていること。
N君と中根明子被上告人の場合について書式変更の理由は以下通り。
N君は生徒の中で模写できない唯一の生徒であること。
保護者6名は、準備した連絡帳内に書ききれていること。しかしながら、中根明子被上告人は裏に書いたり、別紙に書いたりしていること。
 
「渡すなどした。」について。
上記記載の目的は、「本を手渡した」と連想させるための事前崩しであること。4月当初の別紙手紙は、連絡帳に挟んで提出されていること。よって、整理の都合上、連絡帳の裏に貼り付けて整理していること。
「渡す」と言う表現は、「上告人に対して渡した」を連想させる目的での表現であること。
 
「 イ 葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は、生徒が記入する書式となっており、保護者の記入欄がないものであったことから、控訴人の提案Nが中学部時代に使っていた連絡帳の書式を使うことにした。そうしたところ、被控訴人は、Nが中学部時代に使用していた連絡帳の書式を持参し、控訴人は、これに応じて、被控訴人から渡された書式をもとに連絡帳の書式をパソコンで作成した。
について
◇ 「葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は」について。
1A組で用いられていた連絡帳は」と直すことが正解である。クラスごとで連絡帳の書式は決めていること。
控訴人の提案」については、「親子の実態に対応するために、担任会で決めて、上告人が中根明子被上告人に伝えた。」と直すことが正解である。
 
上記の<3p>10行目からの判示のどの部分が不当行為であるか上告人には理解できない。誰が読んでも不当行為ということは理解できないと思料する。理解しているのは、後藤博裁判官のみであること。
上記判示は、担任2名が、中根は要望に対して即応していた事項として、上告人が葛岡裕学校長、三木優子弁護士に伝えた内容であること。
しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして、上告人主張となっていること。
主張していないことを上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること。
 
「 ウ 被控訴人は、平成24年4、控訴人の机上に自己の推薦する図書を追記、教育の専門家である控訴人に対し、自分のやり方が記載された図書を読ませ、実行させようとした。 」について
◇ 「控訴人の机上に本を置いた」について、中根明子被上告人は、「本を手渡した」と主張していること。主張に食違いがあり、争点である。当事者双方に立証責任があること。
証拠は千葉佳子教諭であること。上告人は、立証責任を果たすために、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
「 エ 被控訴人は、Nの水遊びや砂遊びについて、完全に止めさせることことが難しいにもかかわらず、これらを止めさせることを控訴人に対して要望した。 」について。
◇ 「完全に止めさせることことが難しい」と説明を行ったことは連絡帳に記載した。
しかし、担任二人は、要望に沿って見かけたときは止めていたこと。朝会で全職員に対し上記旨を連絡したこと。上告人は、学校生活において、N君とほとんどの時間を一緒である学習1班の女性教諭には、個別に伝えたこと。その時、「ハンカチ王子」と呼ばれていることを伝えられたこと。
文章の構成で、いかにも要望が不当行為であるように表現していること。
しかし、内容は、保護者として当然の要望であること。要望に対して、担任二人は即応していた事項であること。このことは、240606葛岡裕学校長、三木優子弁護士にも、要望に対して即応した事項として伝えていること。
 
しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。不当行為として
証拠は控訴状であること。主張していないことを、上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。
 
「 オ 被控訴人は、体育祭において、Nの参加する種目を変更するよう要望した。 」について。
◇ 連絡帳の記載を読み、千葉佳子教諭が体育科教員に伝えたこと。種目変更の可否は体育科が判断した。
上記判示は、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。上告人は不当行為だとの主張は行っていないこと。証拠は控訴状であること。
主張していないことを、上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。
 
 
「 カ 被控訴人は、、5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ、24年6月5日、朝の学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ、さらに6月19日、自ら朝の指導を行うと宣言して控訴人の指導を拒否し、朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。 」
◇ 上記の後藤博判決書<3p>23行目からの判示について。
「5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ」については、不知。上告人の主張と判示しているが、上告人には主張の目的がないこと。
千葉教諭が対応。食い違いがあることから、このことの立証責任は、双方にあること。上告人の証拠は千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ」たことについて被上告人に立証を求める。よって、審理不尽である。
 
「24年6月5日、あさの学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ」についても不知。上告人の主張と判示しているが、上告人には主張の目的がないこと。
千葉教諭が対応。食い違いがあることから、このことの立証責任は、双方にあること。上告人の証拠は千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
「24年6月5日、あさの学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ」たことについては、上告人は不知。
「あさの学活時に担任教諭が不在」については不知。ラグタイムのことを判示していると思料する。朝会が終わるまでは、担任不在の時間があること。
「不満を述べた相手」「不満内容」について求釈明、及び「不満を述べたことについて」は、被上告人に立証を求める。よって、審理不尽である。
中根明子被上告人に立証責任がある事項については、立証を促す職権義務行為を行わずに、代わりに上告人主張として、立証回避を行っていること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。
 
「6月19日」については不知。担任会で千葉佳子教諭からの報告で知ったこと。記憶ではもっと前ではないかと思うが、日時については不明。
6月の時系列については、葛岡裕学校長の手帳が唯一の証拠であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である
後藤博裁判官が、「6月19日」と特定した根拠が明示されていないこと。
上告人が把握していない日時を判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。
 
「朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。」について
「朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。」というようなことはあり得ないこと。職員朝会。学年会で不在の時に、更衣室に入れて、
 
XXX
 
後藤博判決書<4p>2行目から
キ 被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが、この要望について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。
ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。
そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。
ケ 被控訴人は、Nの教室での座席について、控訴人から離れた席になるように席替えを要望した。
コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、
①控訴人の研修の内容を開示するように求め、
②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、
③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、
Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、
教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。
 
後藤博判決書<5p>2行目から
こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。
これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。
また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。
さらに、被控訴人は、予告なく葛飾特別支援学校を訪れ、教室の外から控訴人の授業を観察し、気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。
サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。 」
 
 
XXX
■ 控訴状で主張したにも加かららず、判示から欠落している上告人の主張。
◇ 渡辺力裁判官の行為
◇ 三木優子弁護士の背任行為について(控訴状から)の主張
a 三木優子弁護士は、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為があったこと。
訴状提出時から背任行為があったこと。上告人が伝えた内容を改変し、被上告人側に有利にしたとの主張。
 
◇ 中根明子被上告人に立証責任があるとの主張。
a 「上告人には教員としての指導力がない」という主張。
b 240606に、上告人と一人通学の話をしてから、葛岡裕学校長の所へ行ったという主張。
 
4月当初に、「本を手渡した」という主張。
c 中学部の
 
以上  後藤博判決書<2p>17行目から <5p>11行目までの違法性について
 
 
 

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