2018年5月7日月曜日

N 300506郵送 #岡部喜代子最高裁判事 #忌避の申立書(02)の2


N 300506郵送 #岡部喜代子最高裁判事 #忌避の申立書(02)の2 #izak #中根明子訴訟 #村田渉裁判官 #要録偽造


 

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論理展開は以下の通り。

□ 「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難いこと。」との判示について。詳細は、別紙の上告受理申立て理由書に記載済。

反論=上記判示は、(自由心証主義)民事訴訟法第247条による推認規定を適用していること。推認規定の適用は経験則に反しており、違法であること。

上記判示の前提条件として、小池百合子都知事への信用が存在すること。しかしながら、小池百合子都知事は、答弁書、第1準備書面で明白な虚偽記載を行っていること。信義則違反を繰り返している小池百合子都知事を信用する理由がないこと。忌避請求人は、控訴状で信義則違反を申立てていること。

 

岡崎克彦裁判官により恣意的に裁判資料に閲覧制限文書が掛けられたこと。

この閲覧制限が掛けられていることを村田渉裁判官は、都合よく利用し、小池百合子都知事が、答弁書、第1準備書面で行った虚偽記載を無視して判示していること。5年経てば、判決書以外の文書は破棄処分されることを念頭に置いての判決書であること。

 

無視して判示は、(判決書)民事訴訟法第2532項の恣意的適用であり、小池百合子都知事を勝たせるために不都合な事実は、恣意的に除外していること。

小池百合子都知事が行った信義則違反を看過し、小池百合子都知事の記載内容に信用が存在することを前提とした判示をした行為は、村田渉裁判官が、えこひいき裁判を行ったことの証拠であること。

岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官のえこひいき裁判を合法であると判断したこと。このことも、忌避の事由であること。

 

□ 推認規定の適用が違法である理由は以下の通り。

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本は、存在すること。

小池百合子都知事は、所持していること。

小池百合子都知事は、準備書面で引用しており、(文書提出義務)民事訴訟法第2201項により、提出を拒むことができない文書であること。

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、小池百合子都知事が提出した文書であり、(書証の申出)民事訴訟法第219条により、原本の証拠調べを必要としている文書であること。

つまり、小池百合子都知事は、所持していることから、直接証明が行える条件が揃っていること

 

忌避請求人は、書証提出時から成立を否認していること。

否認理由を明示して、真正証明を求めていること。

小池百合子都知事には、(文書の成立)民事訴訟法第228条により、成立が真正であることを証明する義務があること。

しかしながら、証明を行っていないこと。

証明が行われていないことから、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、主張資料であること。N君について記載された文書であることは特定できていないこと。

 

村田渉裁判官には、(釈明権等)民事訴訟法第1491項により、立証を促す義務があること。

しかしながら、小池百合子都知事に対しては、原本提出しての証明を促していないこと。

それどころか、忌避請求人の場合は、求めた原本の文書提出命令申立てを却下していること。当事者により対応を変えており、ひいきであること。

 

村田渉裁判官は、上記の違法行為を積み重ねて上で、以下の様に、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、推認を行い、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の記載内容を証拠として、小池百合子都知事の主張に沿った判断をしていること。

 

村田渉裁判官は、「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難いこと」の判示については、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、推認を行なっていること。

しかしながら、小池百合子都知事は、地裁の261125答弁書、2703241準備書面、2707132準備書面で、虚偽記載を繰り返していて。信義則違反を繰り返していること。信用するための根拠がないこと。

 

迅速裁判は、適正な裁判手続きによって担保される。

村田渉裁判官は、適切な裁判手続きを行わずに、自由心証主義を恣意的に利用して、違法な認定を行っていること。

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の真正証明は、提出側の小池百合子都知事に証明義務があること。

村田渉裁判官は、証明を促す対場でありながら、促すことを懈怠したこと。その結果、審理不尽であること。

村田渉裁判官は、審理不尽にしておいて、事実認定を装い、小池百合子都知事の肩代わり立証を行っていること。村田渉裁判官が行った肩代わり立証は、(判決事項)民事訴訟法第246条の弁論主義に違反していること。

村田渉裁判官は、法律に違反してまで、小池百合子都知事に有利なように裁判を行っていること。このことは、ひいきであり、違法である。

上記の1連の違法行為は、裁判手続きの保障の侵害であること。

岡部喜代子最高裁判事は、合法と判断したこと。

このことは、忌避の事由であること。

 

▼ 岡部喜代子最高裁判事に対する忌避の事由の1つは、村田渉裁判官が、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的で、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の恣意的行使を行ったことを是認したことである。

 

上記の「忌避の事由」の前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、偽造指導要録であること。

原本指導要録の証拠調べを行い、真偽判断を行うことは、必須であること。

証拠調べを行い、偽造要録であることが確認できたときは、大谷直人最高裁長官に対して、以下のことを求める。

① 村田渉裁判官の罷免の訴追を求める。

② 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を、刑事告発することを求める。

③ 岡部喜代子裁判官・村田渉裁判官・岡崎克彦裁判官についても、共同不法行為、犯人隠避罪、公務員法違反で刑事告訴することを求める。

 

大谷直人最高裁長官に対しては、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。公務員個人として、刑事告発を求める。

 

□ 「あえて提出するとは到底考え難いこと」 □

小池百合子都知事の行為は、信用できるということが前提条件となっての類推であること。

しかしながら、小池百合子都知事は、答弁書、第1準備書面で多くの虚偽記載を行っていること。

信義則違反を繰り返していること。

挙句の果てが、270713受付の「乙第11号=N君の指導要録(写し)」、「乙第12号証=N君の個別の教育支援計画」であること。

N君の指導要録を偽造して「乙第11号=N君の指導要録(写し)」を作成し、書証した結果、すべての訴訟資料に対して強制的に閲覧制限をかけることになったこと。

忌避請求人の主張根拠は、「乙第11号=N君の指導要録(写し)」は偽造した要録であること。

忌避の事由は、岡部喜代子最高裁判事は、「村田渉裁判官は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的を持ち、裁判長の訴訟指揮権を違法行使したこと。」を是認したことである。

 

忌避の事由の認否の前提条件は、「乙第11号=N君の指導要録(写し)」の真偽判断であること。

真偽判断を行うためには、「乙第11号=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べは必須であること。

 

大谷直人最高裁長官に対して、証拠調べの結果、偽造要録であることが確認できたら、以下のことを求める。

① 村田渉裁判官の罷免訴追を行うこと。

② 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の刑事告発を求めること。

③ 岡部喜代子裁判官・村田渉裁判官・岡崎克彦裁判官についても、共同不法行為、犯人隠避罪、公務員法違反で刑事告訴することを求める。

 

大谷直人最高裁長官に対しては、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。公務員個人として、刑事告発を求めます。

指導要録原本の証拠調べを行えば、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行が明白となります。

 

忌避請求人は、小池百合子都知事に対して、乙第11号証の真偽について外部告発を行ったこと。本人からは、回答が無いこと。

東京都に対して外部告発をおこなったこと。担当弁護士から、教育長に渡したと回答があったが、教育長からは回答が無いこと。

回答が無いことは、犯行を認めたと判断できます。

 

小池百合子都知事の行為については、信用できるということが前提条件となっての類推であること。

しかしながら、小池百合子都知事の行為で、特に悪質な記載を例示すれば、第1準備書面で、「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」と記載していること。

 

忌避請求人は、三木優子弁護士に、3年の2学期末のN君の下校時の観察記録の報告メールを送信していること。反証として、提出を依頼したこと。

しかしながら、三木優子弁護士は、書証提出を拒否したこと。加えて、原本資料の中で、最重要の1枚紛失していること。

 

忌避請求人は、やむを得ず、控訴審で、村田渉裁判官に対して、甲第30号証として提出したこと。下校時の様子は、同じクラスのS君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行き、そこで中根母に渡されていたこと。

 

N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」という虚偽記載は、三木優子弁護士が甲第30号証の提出を拒否したため、鈴木雅之判決書には反映されていないこと。

又、高裁の村田渉裁判官に提出したが、第1回控訴審で終局を強行したことで、村田渉判決書には反映されていないこと。

 

三木優子弁護士が抱きかかえていた甲第30号証は、(口頭弁論の範囲等)民事訴訟法第2961項による不服申し立ての限度内であること。

提出が遅れた理由は、いかの2つである。

㋐ (再審の事由)民事訴訟法第3384項=「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」に相当する理由であること。

岡崎克彦裁判長は、三木優子弁護士に対して、期日外釈明を行い、提出をさせなかったこと。裁判所による弁論権侵害であること。

㋑ (再審の事由)民事訴訟法第3385項=「刑事上罰すべき他人の行為により判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。」に相当する理由であること。

岡崎克彦裁判長は、三木優子弁護士に対して、期日外釈明を行い、提出をさせなかったこと。裁判所による弁論権侵害であり、違法であること。

 

三木優子弁護士が、岡崎克彦裁判官に対し、甲第30号証を提出しなかった行為は、背任行為であること。

三木優子弁護士の背任行為は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条に拠る申立て事項であること。

(判決事項)民事訴訟法第246条により、判決をすべき事項であること。

しかしながら、村田渉判決書は、判決を行っていないこと。

 

三木優子弁護士の背任行為」の認否は、(再審の事由)民事訴訟法第3385項に相当する事項であること。「刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと」であり、依頼した弁護士に拠る行為であることから、判決を行っていなことは、違法であること。

村田渉裁判官が「「三木優子弁護士の背任行為」の認否を行っていないことは、違法であること。

 

岡部喜代子最高裁判事は、「村田渉裁判官が、岡崎克彦裁判官の裁判手続きの保障の侵害を行ったこと、三木優子弁護士の背任行為の認否を行っていないこと」を合法と班出したこと。このことは、忌避の事由であること。

 

□ 「あえて提出するとは到底考え難いこと」については、根拠のない推認であり、与太話に過ぎないこと。

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べさえを行えば、迅速に真偽判断が行える内容である。

原本の証拠調べを行うことが、適切な裁判手続きである。(迅速裁判)民事訴訟法第2条による適切な裁判鉄であること。

村田渉裁判官が、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定を適用し裁判を行ったことは、裁判手続きの保障の侵害であり、違法であること。

岡部喜代子最高裁判事は、上記の違法を是認したこと。このことは、忌避の事由であること。

 

村田渉裁判官は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」原本の証拠調べを行わないで、小池百合子都知事を勝たせるとの目的をもち、裁判を行っていること。

目的達成のために、違法行為を積み重ね、真偽不明の状況を作り、とどのつまりは、推認規定の適用を繰り返すことになっていること。

このことは、違法であること。

岡部喜代子最高裁判事は、上記の違法を是認したこと。是認したことは、忌避の事由であること。

 

□ 「上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものである。」との判示について。

① 上記各書証については、書証がN君について書かれた文書であることは証明されていないこと。主張資料であること。何故ならば、証拠調べが行われていないこと。

 

「29丁 270717受付準備書面(4)の不陳述追記」を本多香織書記官に行わせることで、村田渉判決書の肩代わり立証は、準備されていた論理展開であったこと。不陳述追記により、以下が適用できるようになったこと。

㋐ (自白の擬制)民事訴訟法第159条前段の適用を行うこと。

㋑ (証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の適用を行うこと。

しかしながら、三木優子弁護士は、「39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書」を提出して、不陳述追記を無効としたこと。乙第4号証、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」、乙第12号証の証拠調べを求めていること。

 

村田渉裁判官は、「39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書」を無視して裁判を行ったこと。

「 乙第4号証=270324提出の中根氏の中学部一人通学計画書(写し、署名無し・押印無し) 」、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」、「 乙第12号証=中根氏の個別の教育支援計画(写し、署名無し・押印無し) 」につては、証拠調べは行われていないことから主張資料であり、裁判の基礎には使えない代物であること。

 

290622村田渉判決書は、主張資料を裁判の基礎に用いて、裁判を行い、証拠調べを申立てた忌避申立人を負かしていること。

村田渉裁判官の違法行為=「主張資料を裁判の基礎として使用していること」、「原本の証拠調べを行っていないこと。その上で、証拠調べを申し出た忌避申立人を負かしていること」。

岡部喜代子最高裁判事は、上記の違法を是認したこと。是認したことは、忌避の事由であること。

 

なお、三木優子弁護士の背任行為は、綱取孝治弁護士、辛島真弁護士の主導で行われたこと。

担当は、三木優子弁護士であることから、三木優子弁護士の背任行為として記載しているに過ぎないこと。

 

村田渉裁判官は、立証を促すことを懈怠し、審理不尽にしていること。

② 上記各書証については、真正証明が行われていないこと。

村田渉裁判官は、立証を促すことを懈怠し、審理不尽にしていること。

③ 審理不尽として、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)は、N君について書かれた文書である」ことを真偽不明の状況を作りだし、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定を適用していること。

しかしながら、この適用は、経験則に反しており違法であること。

④ 直接証拠である指導要録原本を小池百合子都知事は所持していること。「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は否認されていること。小池百合子都知事には証明責任があること。

⑤ 村田渉裁判官は、立証を促す職権義務があること。

しかしながら、村田渉裁判官は、立証を促すことを懈怠し、審理不尽にし、真偽不明としていること。

⑥ 立証を促すことを懈怠したことは、釈明義務違反であり、その結果として審理不尽であること。

⑦ 審理不尽の状態を恣意的に作り出し、真偽不明とした上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定の適用を行っていること。

⑧ 直接証明できる事案について、直接証拠の証拠調べを却下して、推認適用を行うことは、裁判手続きの保障の侵害であること。

裁判手続きの違法性について、村田渉裁判官の経歴及び多くの著作(事実認定体系、要件事実論、事実認定体系等)から判断して、充分認識していたこと。確信犯であること。

 

村田渉裁判官は、「 乙第4号証=270324提出の中根氏の中学部一人通学計画書(写し、署名無し・押印無し) 」、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」、「 乙第12号証=中根氏の個別の教育支援計画(写し、署名無し・押印無し) 」の各書証は、小池百合子都知事が辻褄合わせを行った上で提出した文書であることを把握していること。

辻褄合わせ文書であることを知りながら、小池百合子都知事は信用に値すると推認し、乙第4号証、乙第11号、乙第12号証を肩代わり立証の証拠資料として利用していること。

その上で、「乙第11号=N君の指導要録(写し)は、N君について記載された文書である」と推認していること。

 

「乙第4号証、乙第11号、乙第12号証」は主張資料であり、N君について記載された文書であることは証明されていないこと。何故ならば、原本の証拠調べは行われていないことに拠る。

 

N君について記載された文書である」と主張しているのは、小池百合子東京都知事であること。否認文書であることから、立証責任は提出者である小池百合子都知事にあること。

 

村田渉判決書が、推認適用の上に、推認適用を重ねて、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」の成立は真正であること判断した行為は違法であること。

① 何故ならば、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」原本は存在すること。提出者は所持していること。

 忌避請求人は、否認した上で、指導要録原本の証拠調べを求めていること。

③ 村田渉裁判官は、指導要録原本の証拠調べの求めを却下した上で、審理不尽の状態を作り出し、真否不明事項として、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、推認を行ない、成立の真正を事実認定していること。

④ 村田渉裁判官は、その上で、忌避請求人を負かしていること。

 

岡部喜代子最高裁判事は、「村田渉裁判官が行った上記の1連の違法行為に拠り、訴訟手続きの保障が侵害されたこと。」を合法としたこと。

合法としたことは、忌避の事由であること。

 

「村田渉裁判官は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的を持ち、裁判を行ったこと。」

主張根拠は、裁判所の違法行為のすべてが、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」の原本の証拠調べを回避する方向で行われていること。

同時に、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」は、教員以外の者が見ても、疑義を感じる代物であること。

㋐ 「乙第11号証の2」は、平成24年度から実施される電子化指導要録の様式を印刷し、平成23年度3年時の記録を手書きで記載した代物であること。電子化指導要録には、紙で保存はしないと書かれていること。

㋑ 「乙第11号証の1」は、紙ベースの指導要録であり、平成23年度3年時の記録記載分は空欄であること。「 \ 」を引いて閉じていないこと。紙ベースの指導要録は、3年間使用となっていること。

㋒ 中根明子氏は、本件の「平成27年(ワ)第36807号事件 渡辺力裁判官」の290717本人調書<15p>8行目からの記載で、2年時、3年時の担任教諭は2名いたと証言していること。遠藤隼教諭と女性教諭の2名であること。特別支援学校では、複数担任であること。しかしながら、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、担任欄は、1年時は、遠藤隼教諭と堀切美和教諭の氏名が記載されていること。2年時、3年時は、遠藤隼教諭の氏名しか記載されていないこと。齟齬があること。

 

村田渉裁判官が、推認により成立の真正を事実認定した行為は、明らかに確信犯であること。

目的は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の証拠調べを行わずに、、推認により成立の真正を事実認定し、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいする目的であること。目的を達成するために、裁判手続きの保障を侵害すること筆頭にして、違法行為を積み重ねたことである。

 

▼ 岡部喜代子最高裁判事は、上記の違法を是認したこと。是認したことは、忌避の事由であること。同時に、経歴から判断して、違法を認識した上での是認であり、確信犯であること。

是認したことは、共同不法行為であること。犯人隠避罪に該当すること。証拠隠滅罪に該当すること。

このことは、岡部喜代子最高裁判事の忌避の事由であること。

 

忌避の事由の適否判断を行うための前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の真否であること。

真ならば、忌避の事由として否であること。

否ならば、忌避の事由として適であること。

 

岡部喜代子最高裁判事に対する忌避の事由の適否判断を行うためには、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べは必須であること。証拠調べの結果、偽造要録であることが確認できたときは以下のことを求める。

① 岡部喜代子最高裁判事の忌避を求める。

② 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を、刑事告発することを求める。

③ 岡部喜代子裁判官・村田渉裁判官・岡崎克彦裁判官についても、共同不法行為、犯人隠避罪、公務員法違反で刑事告訴することを求める。

 

大谷直人最高裁長官に対しては、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めます。公務員個人として、刑事告発を求める。

大谷直人最高裁長官が、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」の原本の証拠調べを行なわずに、忌避のみを行った場合は、大谷直人最高裁長官は、共同不法行為を行ったことになること。公務員法違反であること。

 

村田渉判決書<8p>2行目からの判示は、主張資料を使用して行った論理展開であること。違法性の指摘は、別紙の上告受理申立て理由書に記載済である。

 

 <8p>2行目から

オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,1112号証=中学部生徒指導要録,121ないし3号証=個別の教育支援計画)につき、N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決(165行目から176行目)の判示及び前記22)で述べたところに照らして採用できない。

 

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