2018年5月13日日曜日

300513版 N 290407版の三木優子弁護士作成の陳述書 (訂正理由の説明) 画像入り

300513版 N 290407版の三木優子弁護士作成の陳述書 (訂正理由の説明) 画像入り平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB#渡辺力裁判官 #細田良一弁護士 #N母訴訟
 

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290407版の三木優子弁護士作成の陳述書(訂正箇所指摘) 三木弁護士へ  画像版 #izak



被告訴人 小池百合子 都知事の 控訴答弁書 と同期している記載は訂正した。

まだ有るのだろうが、素人の悲しさよ。分からない。

 

1 三木優子弁護士は、271006証拠説明書を提出。

1-1 甲14号証連絡帳及び手紙を証拠提出し、訴訟資料に閲覧制限を掛ける準備を行ったこと。

 

1-2 甲15号証メモ1枚目と2枚目を証拠提出し、281216鈴木雅久判決書の時系列入れ替えトリックの準備を行ったこと。

 

2 甲30号証のN君の下校の様子を観察した文書を、書証提出しなかった。「スモールステップ指導の結果、一人で歩いてりそな銀行手前まで行けるようになった」との281216鈴木雅久判決書の判示に繋がったこと。

 

3 甲44号証 指導要録の電子化の基準というWEB記事の書証提出を拒否したこと。被告 東京都に伝え、WEB記事を更新させたこと。

 

4 280927 #甲28号証 保護者の信頼を回復するために


#中村良一 副校長から手渡し(240814#izak

 上記文書を、公判が終わってから提出したこと。

 

5 投稿したWEB記事を削除するように、石澤泰彦 指定代理人及び岡崎克彦裁判長に協力したこと。

6 葛岡裕 学校長の手帳・N母の手紙を出させないように、被告等に協力したこと

7 被告所持の連絡帳原本を書証提出させないようにしたこと。

8 その他、多々ありそうだ。

 

以下は**N母訴訟の陳述書における女狐の痕跡****

290407 三木優子弁護士作成の陳述書 0411訂正箇所指摘 


24081428号証には、「私が一人通学指導を開始しないことの指摘・・」との記載はありません。

 

290407 陳述書 0611訂正箇所指摘 


N君への一人通学指導を現実に開始しませんでしたが・・」当たり前だ、「一人通学指導を開始しろとは言われていない」

 

290407 陳述書 1011訂正箇所指摘 


「教員はより生徒のために現実的な進路を提案すべき立場にあります・・」

 

290407 陳述書 1111訂正箇所指摘 


「出来る見込みの生徒に行うのと、出来る見込みが確実でない生徒に行うのでは・・」

 

 

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290407版 02三木優子弁護士作成の陳述書 (訂正理由の説明) 画像入り

平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB

#渡辺力 裁判官 #細田良一 弁護士 #N母訴訟

 

290407 陳述書 0411訂正箇所指摘 


24081428号証には、「私が一人通学指導を開始しないことの指摘・・」との記載はありません。

 

280927 #甲28号証 #中村良一 副校長から手渡し(240814#izak


「私が一人通学指導を開始しないことの指摘・・」をあったことにして、被控訴人 小池百合子 答弁書の記載の根拠にする気だ。将に恐るべし三木優子弁護士

 

15号証メモ1枚目の時系列入れ替えと同期していた内容は、指摘して直った。5月下旬に、中村良一 副校長が教室前の廊下から私を呼んで「N母が今、校長室に来ている。何しに来ているか分かるか」と、質問。N母の第1回校長室怒鳴り込みだ。体育祭の練習の時だ。

 

1回怒鳴り込みを66日にしたい様だ。しかし、甲15号証メモ1枚目の記載については、当事者尋問で、錯誤もあると説明し、記載内容を否定した。その後、三木優子 弁護士の悪意の記載であると判断するに至った。少なくとも、3回は、連絡帳での確認を依頼したが、拒否をした。

 

被控訴人 小池百合子 都知事の控訴答弁書では、「私がN母に対して、一人通学指導はしない?できない?」と言ったことにして、論理展開をしている様だ。66日については、当事者尋問を直すように申入れた。それで使えないと判断したようだ。

 

そして、被控訴人 小池百合子 都知事の答弁書が届いた。記載は、「私がN母に対して、一人通学指導はしない?できない?」と言ったことにして、まだ、論陣を張っている様だ。5月に、「個人的には、頑張っても2~3週間だ。N君の場合、2~3週間で離れられる見通しがない」

 

「行うには、体制が必要です。葛飾特別支援学校には体制がないです。(体制を作れるのは、葛岡裕 学校長です)」との連絡帳の遣り取りがあったことは認めた。しかし、更にもう一度あったと主張している。「私がN母に対して、一人通学指導はしない?できない?」と言ったと主張している。

 

要録偽造が行われる前に、綱取孝治弁護士は言った。まず、原告に一人通学の話をした。上手くいかんかったので、次に、千葉先生の所に話を持って行った。上手くいかなかったので、5月下旬に、第1回校長室怒鳴り込みを行った。「何で千葉先生と原告がうちの子の担任なんだ」と叫んだ。

 

三木優子 弁護士作成の陳述書を読むと、2回目の「私がN母に対して、一人通学指導はしない?できない?」と言ったと思わせるような文脈になっている。N母と進路先で対立して、そのような発言をしたような筋になっている様だ。進路先で対立する様なことはありません。

 

N君は、作業所と生活訓練所のボーダー。生活訓練所の方が可能性は大きいかな。両方の進路先は、区が決めることである。教員は、実習に付き添い、保護者と実習先に判断材料を与えるだけである。作業所を希望しても、進路先が受け入れなければ、入れない。それだけのこと。

 

教員が、N君は生活訓練所が良いなんて差し出がましいことを言うことはない。まして、1年の担任が言うような内容ではない。三木優子 弁護士作成の陳述書は、私が進路先を提案して、争いになったような書き方だ。6月は、N母の対応は、千葉教諭に任せるようにしていた。

 

当然、N君の指導もクラスは7名だから、七分の一の配分になるようにした。要求の多い保護者への対応は、定食1人前の対応に止めて置かないと他の保護者に申し訳がない。一人通学指導の手引きが用意されている。この手引きは、担任が矢面に立たなくて済むようになっている。

 

葛岡裕 学校長は、N母が、朝登校付添後に校長室訪問で、昼は電話で、下校のお迎え前に校長室訪問で、「原告には教員としての指導力がない」と訴えたことから、逃げ出そうとした。一人通学指導の手引きを元に、説明を行うべきであるにも拘らず、真逆の行為を行った。

 

葛岡裕 学校長は、N母が、「墨田特別支援学校中学部の時は、N君は一人通学を行っていた」と説明した。その説明を真に受けて、その場で、行うと言った様だ。尋問で、裁判官から、「裏を取らなったのですか」と聞かれていた。まだ、尋問調書は未読。

 

その後、「一人通学指導の手引き」を生活指導部から入手。K教諭を呼出し、「N君の一人通学指導について質問した」。「止めといた方がいい。保護者に任せておく段階の生徒です」と回答したと更衣室で聞いた。「そう言うと、 #葛岡裕 学校長と #中村良一 副校長は、不満そうだった」と。

 

290407 陳述書 0611訂正箇所指摘 


N君への一人通学指導を現実に開始しませんでしたが・・」当たり前だ、「一人通学指導を開始しろとは言われていない」

 

240614 #一人通学指導計画書01 登校時 作成者 中村真理主幹に変更


作成日 h24,6,14 作成者は 飯田学年主任と久保田生活指導主任から変えた。変えた理由は何か。

 

240614 #一人通学指導計画書02 下校時 作成者 中村真理主幹に変更


組織ぐるみで、原告一人に押し付けようと画策。次は、パワハラ訴訟にしよう。

 

登下校の一人通学指導を原告のみに、「一人通学指導を開始しろ」と言えるわけがない。全員参加の朝会を途中で退席して、毎日指導をしろと言えるわけがない。休憩時間の開始が不明となる下校指導を毎日行えと言えるわけがない。それで、「原告には、教員としての指導力がない」を口実に利用した。

 

葛岡裕 学校長は、どのように利用したか。毎日の授業観察行い、毎日の授業反省を校長室にて強要することに利用した。そして、原告から言質を取ろうとした。言質とは、原告から進んで一人通学指導を行いますと言わせることだ。クラスの生徒の一人通学指導は、担任二人の行為である。

 

担任会を経ずに、「一人通学指導を行います」と言えば、それは個人の責任で行うことになる。被控訴人 #小池百合子 東京都知事は、「千葉教諭は、一人通学指導を行います」と言ったと主張。主張根拠は「バックアップします」と、伝えたからだという。

 

仮に、千葉教諭がやると伝えたのなら、そのことを私は知らない。担任会を経ていない、千葉教諭の個人的な行為である。私は、介護があるので、個人的な行為に参加はしない。葛飾特別支援学校は、仕事を分担し、個人の責任で総て処理するようになっている。主幹は4名いるが、役には立たない。

 

分担された仕事ができなければ、退職するしかない。私が「進んで行います」と言わないので、 #葛岡裕 学校長は、夏季休業中も面接指導を強要した。「原告には、教員としての指導力がない」という口実で、教材作成を命じ、週1回の教材報告を強要した。

 

ブラック企業の手口そのものを、被控訴人 #小池百合子 都知事は、 #葛岡裕 学校長に指示して、実行させた構図だ。密室で、退職強要したブラック行為だ。さっさと、職務命令を出してほしかった。対応策は、あった。退職すれば、済むことだった。ねちねちと行い不快だ。

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上記は投稿済

 

300513版 N 290407 三木優子弁護士作成の陳述書 訂正箇所指摘 #中根明子訴訟

平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB

#渡辺力裁判官 #細田良一弁護士 #N母訴訟

 

290407 03三木優子弁護士作成の陳述書 1011訂正箇所指摘 


「教員はより生徒のために現実的な進路を提案すべき立場にあります・・」

そんなことしません。江戸川区と保護者が決めることです。

 

体験実習に付き添い、作業所で受け入れるかの判断と保護者が進路先として適切かの判断をするための機会を作ることが主な目的だ。

どうやら、私が、作業所は難しいといって、N母と対立したとの印象操作をしたいらしいようだ。進路先は、江戸川区とN母で決めることです。

 

290407 三木優子 弁護士作成の陳述書 1111訂正箇所指摘 #izak


「出来る見込みの生徒に行うのと、出来る見込みが確実でない生徒に行うのでは・・」。保護者が読んで不快にならない表現でと申し入れてある。

 

葛岡裕 学校長は、通学の手引き作成の目的が、分かっていないおバカさんだ。保護者の要望を、ここまでなら対応できますよと宣言している物だ。担任二人が、説明をして、保護者は納得した。同じクラスの生徒が、一人通学を始めた。それで、担任には再度言えない。そこで葛岡裕 学校長の所に訴えた。

 

一人通学を始めた生徒とN君は、異なる。困ったときに、携帯メールで助けを求めることができる生徒である。家庭訪問に行ったら、パソコンをしていた。保護者の後追い練習で、危険は感じられない。校外学習でも個別に教員が付くことは必要のない生徒である。

 

葛岡裕 学校長は、手引きにより説明を行えば良いことだ。

 

千葉教諭は、校長室から出てきた後、言った。「N母は、待てなかった」と。

 

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