2018年5月7日月曜日

N 300506郵送 #岡部喜代子最高裁判事 #忌避の申立書(02)の3


 

N 300506郵送 #岡部喜代子最高裁判事 #忌避の申立書(02)の3 #izak #中根明子訴訟 #村田渉裁判官 #要録偽造


 

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<8p>8行目から


 

▼村田渉裁判官の判示を要約し、280207文書提出命令申立書との関連を記載する。しかしながら、村田渉裁判官は却下し、証明妨害を行ったこと。詳細は、280207文書提出申立書で記載済。

① 平成24年度から要録は電子化されたこと。

=>280207文書提出命令申立書<1p>24行目において、証明を行おうとしていること。しかしながら、村田渉裁判官は却下し、証明妨害を行ったこと。

 

② 乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していること。

=>電子化指導要録は、紙媒体での保存は禁止されていること。

 

③ 乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式は平成24年度から使用すべき様式であること。

 

④ 乙11号証の3年次分の作成時期は、平成243月であること。

11号証の3年次分の様式は、平成21年度入学時の様式とは異なること。

=>280207文書提出命令申立書<2p>24行目において、証明を行おうとしていること。しかしながら、村田渉裁判官は却下し、証明妨害を行ったこと。

「平成243月」に記載するために必要な前提条件は、「電子化指導要録の様式が墨田特別支援学校中学部に存在していたこと」であること。

しかしながら、証明がなされていないこと。

 

村田渉判決書の結論 乙11号証は偽造ではない。

 

⑤ 「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと・・」の判事について。

=>紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。

 

▼ 「作成時期が平成243月であること」との判示の違法性について。

「「作成時期が平成243月」であることの前提条件として、「平成243月」に24年度から使用する電子化要録の書式が葛飾特別支援学校にあったということが証明されていないこと。経験からいうと、新しい書式は新年度になってから配布されていること。243月には、電子化要録の様式は葛飾特別支援学校には送られておらず、電子化様式を印刷して、手書きで3年時分を記載することは不可能であること。

 

忌避請求人は、「平成243月」に電子化要録の様式が、葛飾特別支援学校にあったという事実証明できる文書提出命令申立てを行っていること。

一方で、前提条件となる証明文書の提出を必要なしと判断していること。

一方で、「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと」を理由として、偽造ではないと判断していること。

異なっても良いと言う判断は、一般常識から判断して、無茶苦茶であること。小池百合子都知事を勝たせるための強弁であること。

 

表現やレイアウトの異なる電子化要録の用紙を敢えて印刷して、手書き記入することになった理由が説明できていないこと。

紙ベースの要録は3年間継続使用であること。

N君は平成21年度入学生徒であること。

紙ベースの要録の場合、21年度は1年次分、22年度は2年次分、23年度は3年次分を記載することが当然であること。

「乙第11号証の1=N君の指導要録(写し)」は、「 \ 」を引かれておらず、閉じていないこと。3年次分を記載するようになっていること。

 

しかしながら、表現やレイアウトの異なる電子化要録の用紙を印刷して、手書きで3年次分を記載することは、不合理であること。

葛岡裕 学校長が、尋問で答えたように、3年次分をそのまま紙に書けばよいこと。

忌避請求人は、説明に齟齬があることを指摘したこと。

2セットで1人前となることの説明に齟齬があること」を小池百合子都知事は認めていること。

 

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」には、形式的証拠力がないこと。小池百合子都知事も認めていること。

しかしながら、村田渉裁判官は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、本物だとして、裁判の基礎に使用して、忌避請求人を負かしていること。

 

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」には、形式的証拠力がないこと。小池百合子都知事も認めていること。

2セットで1人前になる理由」について、小池百合子都知事は、証明を断念したこと。

村田渉裁判官が、適切な裁判手続きを行っていれば、形式的証拠資料力は否認されること。

それでもなお、村田渉裁判官は、「形式的証拠資料力の否認」を行っていないこと。

村田渉裁判官が、否認を行っていないことは、忌避の事由であること。

 

<4> 三木優子弁護士の背任行為について、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項であるにも拘らず、職権調査を行っていないこと。

三木優子弁護士の背任行為については、認定されれば、(再審の事由)民事訴訟法第3385項=「 刑事上罰すべき他人の行為により・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。」に相当する理由であること

 

しかしながら、村田渉判決書では、判決を行っていないこと。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること

同時に、(判決書)民事訴訟法第2532項を恣意的に行使して、背任行為を隠ぺいする目的を持ち、判決から遺脱させていること。遺脱させた行為は、悪意の行使であること。

 

岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官の上記の違法を是認したこと。是認したことは、忌避の事由であること。

 

村田渉裁判官は、以下の事項についても、当然ながら、認識していたこと。明らかに、弁論権侵害であり、違法であること。

 

㋐ 村田渉裁判官は、岡崎克彦裁判官が行った(裁判長の訴訟指揮権)民事疎用法第148条の違法行使を隠ぺいする目的を持ち、指揮権の違法行使を行ったことである。

 

㋑ 村田渉裁判官は、岡崎克彦裁判官が、三木優子弁護士に対して、期日外釈明という形で、主張立証の制限を行ったことを認識していたこと。

三木優子弁護士の背任行為の原因は、岡崎克彦裁判官が、期日外釈明を装って行なった違法な(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第1481項の行使であること。弁護士事務所での相談で、三木優子弁護士から、多少漏れ聞いたこと。

 

弁論妨害を受けた主な内容は以下の通り。

 三木優子弁護士が、訴訟資料の閲覧制限申立てを行ったこと。

㋑ 「甲第14号証=271006の実名版連絡帳」を提出したこと。

㋒ 平成24年度から指導要録電子化が実施されたことを明示しているWEBページを書証提出していないこと。

㋓ 忌避申立人が、控訴審で提出した甲第30号証=中根氏の263年時2学期末の下校の様子を書証提出していないこと。。

㋔ 240611手紙(千葉佳子教諭から中根母に宛てた手紙)を書証提出していないこと。

㋕「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」原本の文書提出命令申立書を提出していないこと。

 「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の成立について、「立証できなければ、有印公文書偽造罪・同文書行使罪である」と記載を依頼したが、齟齬あるとしか記載しなかったこと。

 

三木優子弁護士は、期日外釈明の内容をノートに記載していたこと。ノートの引き渡しを求めたが、拒否されたこと。捜査機関でないためこれ以上は行えなかったこと。

 

控訴理由書<9p>23行目からの記載で、三木優子弁護士の背任行為について申立てていること。

「 <5>岡崎克彦裁判長に拠る違法行為  期日外釈明の悪意運用を繰り返し行い、三木優子弁護士に背任行為を行わせたこと。・・」。

「 622丁 280131内容証明郵便 」にて、岡崎克彦裁判長に対して、期日外釈明を装い、恫喝を行わないように申し入れた。

しかしながら、三木優子弁護士の背任行為は、申入れ後も続いた。

以下は、背任行為のうちで忌避請求人が把握している内容であること。

 

a 三木優子弁護士の背信行為の内、提出依頼した証拠資料を出さず、裁判に活用しなかったこと。

① 乙第11号証=N君の指導要録(写し)の原本の文書提出命令申立書

② 24年度から指導要録電子化が実施されたことを明示しているWEB記事

③ 「平成27年(ワ)第36807号事件 東京地方裁判所 渡辺力裁判官」で提出した甲第31号証=240611千葉佳子教諭の手紙(中根明子氏宛)

④ 甲第30号証=N君が3年時2学期末の下校時の様子。(小池百合子都知事は、「 24丁 270318受付被告第1準備書面 」で「バス停まで一人で行けるようになった」と虚偽記載。

⑤ 甲第43号証=210401新しい学習指導要領の先行実施に当たって(文科大臣からのメッセージ)

⑥ 甲第44号証 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 24教指企第947号 (平成24度から指導要録の電子化が実施されたことを明示している)

 

b 上記以外の三木優子弁護士による背信行為

① 連絡帳原本について、文書提出命令申立てを行わなかったこと。小池百合子都知事は、第1準備書面で、連絡帳から引用していることから、拒むことの出来ない文書であること。

② 葛岡裕学校長の手帳・中根氏の手紙について、文書提出義務のある文書であるにも拘らず、文書提出命令申立てを行わなかったこと。

実名版連絡帳を提出したこと。目的は2つ。まず、「 33丁 271029受付文書 原告準備書面(6) 差換え文書 」を東京都に作成させるためであること。次に、連絡帳原本の提出を不要とさせるためであること。

③ 「240606中根氏の主張」を肯定する「 33丁 271029受付文書 原告準備書面(6) 差換え文書 」を提出したこと。240606中根氏からの手紙については、忌避請求人は三木優子弁護士に手渡していないこと。

④ 「240606中根氏の主張」を肯定するように、甲第15号証=メモ(1枚目)を作成した。

⑤ 甲第3号証の1乃至2=メール(連絡帳抜粋)を偽造したこと。送信日から偽造であること。

⑥ 不陳述追記を行ったこと。

「 29丁 270717受付準備書面(4)の不陳述追記 」

「 35丁 271215受付原告準備書面(7) 271215FAX受付文書の差換え文書の不陳述追記 」

⑦ 弁護士照会制度を利用しなかったこと。

⑧ 有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行と記載しなかったこと。職権調査事項にすることを回避したこと。

⑨ 訴訟資料閲覧制限申立てを上申したこと。

⑩ 271028密室居残りを黙認したこと。

⑪ 葛岡裕学校長の尋問、中村良一副校長の尋問で核心外しの質問を繰り返したこと。

 

▼ 岡崎克彦裁判官が三木優子弁護士に対し行った上記の違法行為は、申立て事項であるにも拘らず、判事から遺脱させたこと。

上記行為は、(再審の事由)民事訴訟法第3204項及び5項に相当する「絶対的上告理由」と同じ違法であること。

 

そのため、村田渉裁判官は、(判決書)民事訴訟法第2532項を適用して、判示から遺脱させたこと。

適用し遺脱させたことは、恣意的であり、遺脱は2904131回控訴審で強制的に終局させた行為の正当化であること。

 

岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官の上記の違法を是認したこと。是認したことは、忌避の事由であること。

忌避の事由の適否判断を行うに当たり、前提条件は、以下の事項であること。

「 乙第11号証=N君の指導要録(写し)は、偽造要録である。 」。

 

裁判所は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)の原本」の証拠調べを、違法行為を重ねて、回避したこと。

 

大谷直人最高裁長官に対して、以下の事項を求めること。

㋐ 「 乙第11号証=N君の指導要録(写し)は、偽造要録である。 」ことについて、真偽判断を行うことを求める。

㋑ 小池百合子都知事は、指導要録の原本を所持していること。

適切な訴訟手続きに沿って、指導要録の原本の証拠調べを行い、真偽判断を行うことを求めること。

㋒ 要録偽造が確認できたときは、小池百合子都知事を有印公文書偽造罪・同文書行使罪で刑事告訴を行うことを求める。

㋓ 訴訟資料の違法な操作が確認できたときは、本多香織書記官を刑事告訴することを求める。

㋔ 要録偽造が確認できたときは、岡部喜代子最高裁判事及び村田渉裁判官、岡崎克彦裁判官については、刑事告訴を行うことを求める。

㋕ 要録偽造が確認できたときは、岡部喜代子最高裁判事の忌避を迅速に行うこと。

 

大谷直人最高裁長官に対して刑事告訴を求める根拠は、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定による。「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。公務員個人として、刑事告発を求めます。刑事告訴を行わなければ、共同不法行為であり、公務員としての義務違反である。

 

 

<5> 村田渉裁判官が、文書提出命令申立てを却下したことの違法性について。

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行えば、迅速に真否判断ができること。

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを却下したこと。証拠調べを却下した上で、真否判断について(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、推認を行い、成立を真正と判断していること。

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否は、裁判官の判断で行う事項ではないこと。指導要録原本の証拠調べを通して、事実認定を行う事項であること。推認による認定は、経験則に反しており、恣意的であり違法であること。

▼ 岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官の上記の違法を是認したこと。是認したことは、忌避の事由であること。

 

□ 290622村田渉判決書 <8P12行目からの判示の違法性について

「乙11号証=N君の指導要録が偽造されたものと認めることはできない」との判示について。

 

争点は、「乙11号証=中根氏の要録(写し)」は、中根氏について記載された指導要録であること」の立証であること。

立証責任は、提出者の小池百合子都知事にあること。

 

村田渉裁判官は、小池百合子都知事に対して、(釈明処分)民事訴訟法第1513項に拠る釈明処分を懈怠していること。提出者は所持していること、訴訟書類において引用した文書であること。

村田渉裁判官の釈明処分の懈怠は、恣意的であり、違法であること。

懈怠の理由は、「乙11号証=中根氏の要録(写し)」は、偽造指導要録であることの認識を持っていることに拠る。

 

立証方法は、「乙第11号証=中根氏の要録(写し)」の原本を書証提出させて、照合することである。物証があり、直接証明が行える事項であること。

「乙第11号証=中根氏の要録(写し)」の原本は、「唯一の証拠」であること。唯一の証拠の法理が適用される。

 

村田渉裁判官は、唯一の証拠の証拠調べを却下したこと。却下したうえで、証拠調べを申立てた忌避申立人を負かしていること。

 

1 控訴人は、乙11号証について、疑義を申立て、真正証明を求めていること。

2 小池百合子 被控訴人は、乙11号証の原本を所持していること。

 

3 控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条3項により、職権照会を申し立たこと。

4 岡崎克彦 裁判長は、職権照会を拒否したこと。

 

5 控訴人は、乙11号証の原本の文書提出命令申立てを行っていること。

6 村田渉裁判長は、申立てを却下していること。

 

7 控訴人は、乙11号証については、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」に該当することを申立てていること。(調査の範囲)民訴法第320条、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条により、職権調査事項に該当すること。

8 村田渉裁判長は、公益に関する内容であるにも拘らず、職権調査を懈怠したこと。懈怠したことは、職権義務違反に該当すること。

 

9 村田渉判決書は、「乙11号証=N君の指導要録(写し)」が偽造されたものと認めることはできないと認定していること。

10 村田渉判決書では、乙11号証の記載内容を裁判の基礎に用いて、文書提出命令申立てを行った控訴人を負かしていること。

 

▼ 岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官の上記の違法を是認したこと。是認したことは、忌避の事由であること。 

違法と認識した上で、是認した目的は、「乙11号証=N君の指導要録(写し)」が偽造された文書であることを認識していたこと。村田渉裁判官同様に、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいする目的であること。

 

「忌避の事由」については、前提条件は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造指導要録であること。

忌避の適否判断を行うためには、原本指導要録の証拠調べを行い、真偽判断を行うことは、必須であること。

 

証拠調べを行い、偽造要録であることが確認できたときは、大谷直人最高裁長官に対して、以下のことを求める。

① 村田渉裁判官の罷免の訴追を求める。

② 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を、刑事告発することを求める。

③ 岡部喜代子裁判官・村田渉裁判官・岡崎克彦裁判官についても、共同不法行為、犯人隠避罪、公務員法違反で刑事告訴することを求める。

 

大谷直人最高裁長官に対しては、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。公務員個人として、刑事告発を求る。

 

 

■■ 「1 控訴人は、「乙11号証はN君の指導要録であること」について、疑義を申立て、真正証明を求めていること」について。

 

被控訴人は、「乙11号証=中根氏の指導要録(写し)」を提出していること。

書証提出者である被控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条1項により、立証責任があること。

しかしながら、小池百合子都知事は、証明責任を果たしていないこと。

 

裁判所には、(釈明権等)第149条1項により、被控訴人に対して、立証を促す職権義務があること。

しかしながら、村田渉裁判長は、立証を促すことを懈怠していること。

 

裁判所には、(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第1432項により、被控訴人に対し、原本の提出を命じる義務があること。

しかしながら、村田渉裁判長は、提出を促すことを懈怠していること

 

■■ 「3 控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条3項により、職権照会を申し立たこと」について。

 

裁判所は、職権照会を拒否しておきながら、職権照会を申立てた控訴人を負かしていること。

このことは、一方で、「唯一の証拠」の証拠調べ手続きを飛ばしていること。

 

一方で、職権照会を申立てた控訴人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しおり、違法である。

 

■■ 「5 控訴人は、乙11号証の原本の文書提出命令申立てを行っていること」について。

争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。

立証方法は、乙第11号証原本を書証提出させて、照合することである。

乙第11号証原本は、唯一の証拠であること。

 

しかしながら、村田渉裁判長は、文書提出命令申立てを却下して、証拠調べを行っていないこと。

 

乙第11号証原本は、「唯一の物証」であること。

唯一の証拠方法の却下は、最高裁判例に違反していること。

(最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。

唯一の証拠方法はある争点に関し、唯一申し出られた証拠のことである。

 

裁判所は証拠申出に応じて証拠調べを実際に行うかどうか裁量判断することができる。(証拠調べを要しない場合)民訴法第1811項による。

 

しかし、唯一の証拠方法を却下し、証拠調べをせずに 弁論の全趣旨のみを証拠資料として判断を下すことは認められない。

 

村田渉裁判長は、文書提出命令申立てを却下していること。

このことは、忌避申立人の立証権の侵害であり、違法であること。

村田渉 裁判長は、一方で、唯一の証拠調べを拒否したこと。一方で、証拠調べを申立てた控訴人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。

 

何より不可解なことは、以下のことである。

① 「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」についての立証責任は、提出者である小池百合子都知事にあること。

② 忌避申立人は、成立を否認し、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条により否認理由を明らかにしていること。この対応をすれば充分であること。

③ 小池百合子都知事は、(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第1431項により、認証のある謄本を提出したこと。

④ 忌避申立人は、提出された謄本では、中根氏について記載された指導要録であることが不明であることを理由に、成立を否認したこと。

⑤ 裁判所は、(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第1432項により、立証責任のある小池百合子都知事に対し、原本の提出を命じなければならない。

ここまでの手続きは、適切な裁判手続きであること。

以下の手続きは、裁判の手続き保障の侵害が行われていること。

⑥ 小池百合子都知事は、立証責任を果たしていないこと。果たしていない以上、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の成立は否認されたこと。言い換えると、偽造要録であることになること。

⑦ 裁判所は、成立の否認を行っていないこと。

同時に、原本の提出命令を懈怠し、真否不明である装っていること

上記の裁判所の行為は、手続き保障の侵害であること。

⑧ 村田渉判決書では、事実認定を装い、肩代わり立証を行っていること。

立証責任は、小池百合子都知事にあること。

裁判所は、指導要録原本の提出を命じることが職権義務であること。

しかし、職権義務違反を行っていること。

 

⑨ 肩代わり立証で用いた文書は、乙第4号証、乙第11号証、乙第12号証であること。これらに対し、忌避申立人は、中根氏について記載された文書であることが不明であることを理由に、成立を否認したこと。

 

⑩ しかしながら、提出者である小池百合子都知事は立証を行なっていないこと。立証ができていない以上、主張資料であること。

⑫ 裁判所は、裁判所は、(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第1432項により、立証責任のある小池百合子都知事に対し、原本の提出を命じなければならない。

⑬ しかしながら、裁判所は、原本の提出を命じていないこと。命じていないことは、、職権義務違反を行っていること。裁判手続きの保障の侵害であること。

⑬ 290622村田渉判決書は、以下の論理展開を行い、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、推認を行ったこと。

結論は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、「 偽物と認めることは出来ない 」であったこと。

理由は、「 乙第4号証=270324提出の中根氏の中学部一人通学計画書(写し、署名無し・押印無し) 」、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」、「 乙第12号証=中根氏の個別の教育支援計画(写し、署名無し・押印無し) 」の記載内容の共通点が、最寄り駅・経路が中根氏の内容と一致するということであった。

 しかし、どの文書も主張資料であり、「中根氏について記載された文書であるとは立証されていない」こと。主張資料は、裁判の基礎には用いられない裁判資料であること。

村田渉裁判官が、主張資料と証拠資料との識別が行えない理由はなく、恣意的なトリックであること。

 

立証責任は、小池百合子都知事にあること。

小池百合子都知事は、要録の原本を所持していること。

準備書面で引用しており、提出義務のある文書であること。

村田渉裁判官には、原本の提出を命じることは職権義務であること。

職権義務違反を行い、その上で、恣意的なトリックを行っていること。

裁判手続きの保障の侵害は、恣意的に行われたと判断できること。

 

▼ 岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官の行った上記の「裁判手続きの保障の侵害」を是認したこと。是認したことの目的は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪の隠ぺいであること。

是認したことは、忌避の事由であること。

 

上記の「忌避の事由」の前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、偽造指導要録であること。

原本指導要録の証拠調べを行い、真偽判断を行うことは、必須であること。

証拠調べを行い、偽造要録であることが確認できたときは、大谷直人最高裁長官に対して、以下のことを求める。

① 村田渉裁判官の罷免の訴追を求める。

② 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を、刑事告発することを求める。

③ 岡部喜代子裁判官・村田渉裁判官・岡崎克彦裁判官についても、共同不法行為、犯人隠避罪、公務員法違反で刑事告訴することを求める。

 

大谷直人最高裁長官に対しては、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。公務員個人として、刑事告発を求める。

 

■■ 「7 控訴人は、乙11号証については、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」に該当することを申立てていること」について。

 

上記申し立て内容は、(調査の範囲)民訴法第320条、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条により、職権調査事項に該当すること。

 

村田渉裁判長は、公益に関する内容であるにも拘らず、職権調査を懈怠したこと。懈怠したことは、職権義務違反に該当し、違法であること。

違法行為の目的は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪の隠ぺいであること。

岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官の上記の違法を是認したこと。是認したことは、忌避の事由であること。

 

■■ 「9 村田渉判決書は、『乙11号証=N君の指導要録』が偽造されたものと認めることはできない」と認定していること」について。

 

争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。

立証責任は、提出者である小池百合子都知事にあること。

裁判所には、指導要録原本の提出を命令し、証拠調べを行う職権義務があること。

しかしながら、小池百合子都知事は、立証責任を果たしていないこと。

「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の立証責任を果たしていないにも拘らず、裁判所は、成立を否認していないこと。

同時に、指導要録の原本提出を命じることを懈怠し、真否不明の状況を装っていること。

真否不明の状況を装った上で、鈴木雅之 判決書、村田渉判決書は、(自由心証主義)民訴法第247条を適用していること。

 

11号証原本の証拠調べを行わずに、推認を行っていること。このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。

この認定は、経験則に反しており、違法であること。

 

▼ 岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官の上記の違法を是認したこと。是認したことは、忌避の事由であること。

上記の「忌避の事由」の前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、偽造指導要録であること。

原本指導要録の証拠調べを行い、真偽判断を行うことは、必須であること。証拠調べを行い、「忌避の事由」の適否判断を行うことを求める。

 

■■ 「10 村田渉判決書では、乙11号証の記載内容を裁判の基礎に用いて、文書提出命令申立てを行った控訴人を負かしていること」。

 

 「忌避の事由」のまとめ。

村田渉裁判官は、物証がありながら、証拠調べを行わず、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定を適用し、裁判を行ったこと。その上で、忌避請求人を負かしていること。

 

▼ 岡部喜代子最高裁判事に対する「忌避の事由」の適否の前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)は、N君について記載された文書である」ことの真偽判断であること。

指導要録原本の証拠調べを行わずに、真偽判断は行えないこと。

 

大谷直人最高裁長官が、仮に、「指導要録原本の証拠調べを行わずに、真である」と判断した時は、村田渉裁判官同様に共同不法行為であること。

 

指導要録原本の証拠調べの結果、指導要録が偽造であることが確認できたときは、以下のことを求める。

① 岡部喜代子最高裁判事の忌避を迅速に行うことを求める。

 

大谷直人最高裁長官個人として、(告発)刑事訴訟法第2392項により、公務員としての告発義務を果たすことを求める。

② 小池百合子都知事を有印公文書偽造罪・同文書行使罪で、刑事告発を行うことを求める。

③ 岡部喜代子最高裁判事、村田渉裁判官を、(犯人蔵匿等)刑事訴訟法第103条(証拠隠滅等)刑事訴訟法第104条、共同不法行為で、刑事告発を行うことを求める。

 

なお、犯罪を知りながら、刑事告発を行わなければ、公務員としての義務違反であること。最高裁長官として納税者の期待を裏切る行為であり、倫理に違反する。

 

Cなお、村田渉裁判官及び後藤博裁判官については、300506現在、裁判官訴追委員会に対して罷免訴追を求めている。

田村憲久訴追委員長に対しても、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを求めていること。要録偽造が確認できたときは、小池百合子都知事、村田渉裁判官、後藤博裁判官の刑事告発を求めていること。

 

忌避請求人の主張根拠の正否については、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行えば、真否判断は明白となること。

大谷直人最高裁長官に対しては、迅速に原本の証拠調べを行い、真否を明白にすることを求めていること。

 

岡部喜代子最高裁判事の忌避については、忌避申立人の主張根拠は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は偽造要録であることが前提となっていること。

原本指導要録の証拠調べを行い、真偽判断を行うことは、必須であること。

証拠調べを行い、偽造要録であることが確認できたときは、大谷直人最高裁長官に対して、以下のことを求める。

① 岡部喜代子最高裁判事の忌避を求める。

② 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を、刑事告発することを求める。

③ 岡部喜代子裁判官・村田渉裁判官・岡崎克彦裁判官についても、共同不法行為、犯人隠避罪、公務員法違反で刑事告訴することを求める。

 

大谷直人最高裁長官に対しては、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。公務員個人として、刑事告発を求める。

以上

 

添付書類 乙第11号証の1.乙第11号証の2

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