T 300511 #告訴状 #甲斐行夫検事正 殿 #要録偽造 #izak
#磯部淳子墨田特別支援学校長
#中村良一副校長
300511 #告訴状 01甲斐行夫検事正
300511 #告訴状 02甲斐行夫検事正
300511 #告訴状 03甲斐行夫検事正
T 甲斐行夫
東京地方検察庁検事正 殿
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告訴状
平成30年5月11日
〒100-8903東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
甲斐行夫
東京地方検察庁検事正 殿
東京地方検察庁 御中
告訴人 ㊞
■1 告訴人
(1) 氏名
(2) 住所、FAX番号
住所 埼玉県越谷市大
FAX番号048―9
(3) 職業、勤務先 不動
■2 被告訴人
(1) 氏名 磯部淳子墨田特別支援学校長(犯行当時)
(2) 生年月日 不明
(3) 住所、電話番号
〒131-0041 東京都墨田区八広5丁目10−2
03-3619-4851
(4) 職業、勤務先 東京都職員(犯行当時)
■3 告訴事実(成立すると考えている犯罪事実)
(1) 犯罪の主体
磯部淳子墨田特別支援学校長(犯行当時)は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判官を騙す目的を持ち、遠藤隼主幹(犯行当時=東京都立鹿本学園)と中村良一元葛飾特別支援学校副校長(犯行当時=葛飾特別支援学校嘱託)に依頼して、中根氏の学習移動要録の偽造を行わせたこと。
偽造要録を作成した上で、石澤泰彦都職員に渡し、書証提出を行ったこと。
上記行為は、有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)に該当する犯罪である。
(2)犯罪の日時=平成27年6月3日
(3) 犯罪の場所=東京都立墨田特別支援学校内
(4) 犯罪の客体=岡崎克彦裁判官及び告訴人に対して行われた。
(5) 犯罪行為=有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)に該当する犯罪行為である。
(6) 犯罪の結果=岡崎克彦裁判官は、東京都が提出した文書であることから、偽造要録であることを認めずに、真正であるとして、告訴人を負かした。
(7) 被害者及び被害内容
被害者 告訴人
被害内容 損害賠償請求額200万円が支払われるべき裁判であったが、敗訴した結果、訴訟費用・弁護士費用などの出費が行われた。
■4 告訴罪名=磯部淳子墨田特別支援学校長(犯行当時)・遠藤隼主幹(犯行当時=東京都立鹿本学園)・中村良一元葛飾特別支援学校副校長(犯行当時=葛飾特別支援学校嘱託)・石澤泰彦都職員の4名の告訴罪名は、有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)に該当する犯罪行為である。
小池百合子都知事に対し、外部告発を繰り返し行ったが、回答を行っていないこと。
このことは、(告発)刑事訴訟法第239条2項に違反していること。
同時に、(犯人隠避罪)刑法第104条に該当する犯罪行為であること。
■5 処罰意思
被告訴人の行為は、教育関係者としてて、極めて悪質であること。
学習指導要録は、学校教育法施行規則に於いて定められた法定保存文書であり、学校現場に於ける最要書類である。
20年保管、耐火金庫で保管を行う等厳重に管理されている書類である。
学習指導要録が、いとも簡単に偽造が行われた事実は、組織的犯罪の関与を疑わせる。このような犯罪が放置されるかぎり、個人が被害を防止する手だてはない。
しかも、東京地裁を騙す目的で偽造が行われ、証書提出を行っていること。
よって公正な捜査の上、被告訴人を厳重に処罰して頂きたく、本告訴に及んだ。
また、罪名から判断して、社会的影響は極めて大きいこと。
再発防止のためにも、捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します。
■6 告訴状作成日 平成30年5月11日
以上
■ 証拠書類として、以下を添付する。
1 平成27年7月13日 証拠説明書(2) 2枚
2 乙第11号証の1及び乙第11号証の2 6枚
なお、形式的証拠力がないことの理由は以下の通り。
① 「乙第11号証の2」の書式は、東京都が平成24年度から行った電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録を記載した書面である。
② 中根氏は平成21年度、22年度、23年度と墨田特別支援学校中学部に在籍していること。
③ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。
④ 平成23年度の記載欄は空白となっていること。
⑤ 東京都が平成24年度から行った電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録を記載する理由は存在しないこと。
▼ 平成27年10月28日付で、本件内容の告訴状を発送したところ、返房という姑息な手口を使い、犯人隠避罪を行っていること。
今回も、同様の手口を使い、再犯を行う様ならば、民事訴訟で損害賠償を請求する。
以上
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