2018年5月11日金曜日

T 300511 #告訴状 #甲斐行夫検事正 殿 #要録偽造 #izak


T 300511 #告訴状 #甲斐行夫検事正 殿 #要録偽造 #izak

#磯部淳子墨田特別支援学校長 #中村良一副校長 

 

300511 #告訴状 01甲斐行夫検事正


 

300511 #告訴状 02甲斐行夫検事正


 

300511 #告訴状 03甲斐行夫検事正


 

T 甲斐行夫 東京地方検察庁検事正 殿


 

*********************

告訴状

平成30年5月11日

 

100-8903東京都千代田区霞が関1丁目11

甲斐行夫 東京地方検察庁検事正 殿

東京地方検察庁 御中

告訴人       ㊞

■1 告訴人

(1) 氏名 

(2) 住所、FAX番号 

住所 埼玉県越谷市大

FAX番号048―9

(3) 職業、勤務先 不動

■2 被告訴人

(1) 氏名 磯部淳子墨田特別支援学校長(犯行当時)

(2) 生年月日 不明

(3) 住所、電話番号 

131-0041 東京都墨田区八広5丁目10

03-3619-4851

(4) 職業、勤務先  東京都職員(犯行当時)

 

■3 告訴事実(成立すると考えている犯罪事実)

(1) 犯罪の主体 

磯部淳子墨田特別支援学校長(犯行当時)は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判官を騙す目的を持ち、遠藤隼主幹(犯行当時=東京都立鹿本学園)と中村良一元葛飾特別支援学校副校長(犯行当時=葛飾特別支援学校嘱託)に依頼して、中根氏の学習移動要録の偽造を行わせたこと。

偽造要録を作成した上で、石澤泰彦都職員に渡し、書証提出を行ったこと。

上記行為は、有印公文書偽造罪(刑法第1551項)、偽造公文書行使罪(刑法第1581項)に該当する犯罪である。

 

(2)犯罪の日時=平成2763

(3) 犯罪の場所=東京都立墨田特別支援学校内

(4) 犯罪の客体=岡崎克彦裁判官及び告訴人に対して行われた。

(5) 犯罪行為=有印公文書偽造罪(刑法第1551項)、偽造公文書行使罪(刑法第1581項)に該当する犯罪行為である。

(6) 犯罪の結果=岡崎克彦裁判官は、東京都が提出した文書であることから、偽造要録であることを認めずに、真正であるとして、告訴人を負かした。

(7) 被害者及び被害内容 

被害者 告訴人

被害内容 損害賠償請求額200万円が支払われるべき裁判であったが、敗訴した結果、訴訟費用・弁護士費用などの出費が行われた。

 

■4 告訴罪名=磯部淳子墨田特別支援学校長(犯行当時)・遠藤隼主幹(犯行当時=東京都立鹿本学園)・中村良一元葛飾特別支援学校副校長(犯行当時=葛飾特別支援学校嘱託)・石澤泰彦都職員の4名の告訴罪名は、有印公文書偽造罪(刑法第1551項)、偽造公文書行使罪(刑法第1581項)に該当する犯罪行為である。

小池百合子都知事に対し、外部告発を繰り返し行ったが、回答を行っていないこと。

このことは、(告発)刑事訴訟法第2392項に違反していること。

同時に、(犯人隠避罪)刑法第104条に該当する犯罪行為であること。

 

■5 処罰意思

被告訴人の行為は、教育関係者としてて、極めて悪質であること。

学習指導要録は、学校教育法施行規則に於いて定められた法定保存文書であり、学校現場に於ける最要書類である。

 

20年保管、耐火金庫で保管を行う等厳重に管理されている書類である。

学習指導要録が、いとも簡単に偽造が行われた事実は、組織的犯罪の関与を疑わせる。このような犯罪が放置されるかぎり、個人が被害を防止する手だてはない。

しかも、東京地裁を騙す目的で偽造が行われ、証書提出を行っていること。

よって公正な捜査の上、被告訴人を厳重に処罰して頂きたく、本告訴に及んだ。

また、罪名から判断して、社会的影響は極めて大きいこと。

再発防止のためにも、捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します。

 

■6 告訴状作成日 平成30年5月11日

以上

■ 証拠書類として、以下を添付する。

1 平成27713日 証拠説明書(2) 2

2 乙第11号証の1及び乙第11号証の2  6

 

なお、形式的証拠力がないことの理由は以下の通り。

① 「乙第11号証の2」の書式は、東京都が平成24年度から行った電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録を記載した書面である。

② 中根氏は平成21年度、22年度、23年度と墨田特別支援学校中学部に在籍していること。

③ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。

④ 平成23年度の記載欄は空白となっていること。

⑤ 東京都が平成24年度から行った電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録を記載する理由は存在しないこと。

 

▼ 平成271028日付で、本件内容の告訴状を発送したところ、返房という姑息な手口を使い、犯人隠避罪を行っていること。

今回も、同様の手口を使い、再犯を行う様ならば、民事訴訟で損害賠償を請求する。

以上

 

0 件のコメント:

コメントを投稿