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岡部喜代子最高裁判事忌避の申立書(01)
基本事件は、以下の通り。
① 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
東京地方裁判所 渡辺力裁判官
② 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係
後藤博裁判官 冨盛秀樹書記官
③ 上告提起 平成30年(オ)第540号
③ 上告受理申立 平成30年(受)第665号
岡部喜代子最高裁判事 森芳郎最高裁判所書記官
裁判官忌避申立書
最高裁判所裁判部民事事件係 御中
平成30年5月6日
申立人の氏名
住所 〒343-0埼玉県越谷市
送達場所 同上
1 申立の趣旨
最高裁判事 岡部喜代子に対する忌避は相当であると認める との裁判を求める。
2 申立の理由
(1) 本申立に係る岡部喜代子最高裁判事は、「 上告提起 平成30年(オ)第540号及び上告受理申立 平成30年(受)第665号 」(以下「本事件」と言う。)が係属するところの最高裁判所第三小法廷を構成する裁判官であり、本事件は岡部喜代子最高裁判事を担当として審理中である。
(2) 本件の 「 上告提起 平成30年(オ)第540号 」及び「 上告受理申立 平成30年(受)第665号 」における肝となる争点は、「 平成26年(ワ)第24336号事件 」において、小池百合子都知事が提出した「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真偽判断であること。
(3) 又、岡部喜代子最高裁判事は、「 平成26年(ワ)第24336号事件 岡崎克彦裁判長 」=>「 平成29年(ネ)第306号事件 村田渉裁判長 」=>「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 」及び「 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号 」を担当したこと。
上記事件に於ける肝となる争点は、「 平成26年(ワ)第24336号事件 」において、小池百合子都知事が提出した「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真偽判断であること。
(4) 岡部喜代子最高裁判事は、本件と争点を同一としている上記裁判において、共同不法行為を行っていること。
この共同不法行為は、確信犯であったこと。本件でも同様の共同不法行為を行うことが思料できること。このことが、忌避の事由であること。
(5) 同一の争点とは、小池百合子都知事提出の「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否判断であること。
なお、「 平成26年(ワ)第24336号事件 」において、「乙第11号証が真正であること」については、小池百合子都知事に立証責任があるが、立証責任は果たしていないこと。
裁判所は、立証を促すことを懈怠し、真否不明の状態で終局したこと。
(6) 乙第11号証の真否については、以下の2点について立証が必要であること。
① 「 『乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)』は、中根氏について記載された証拠資料であること。 」についての証明。
証明方法は、原本の証拠調べであること。
② 形式的証拠力の存否については、「乙第11号証が2セットで1人前となっていること。」についての証明。
証明方法は、原本の証拠調べ、又は東京都から都立学校長宛ての指示書の証拠調べであること。
(7) 岡部喜代子最高裁判事は、「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 」及び「 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号 」において、岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が行った違法行為について、是認したこと。
岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が行った違法行為は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいする目的で、行われたこと。
岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が目的を達成するために行った手口は以下の通り。
① 争点である「乙第11号=中根氏の指導要録(写し)」の真否について、原本を小池百合子都知事は所持しているにも拘らず、原本の証拠調べを行わずに、真否不明の状態で終局させたこと。
② 真否不明の状態で終局させた上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認を行い、真正と判断すること。結果として、忌避申立人を負かしていることである。
(8)
岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が行った違法行為は、裁判資料の改ざん、抜き取りにも及ぶこと。
三木優子弁護士は、甲第14号証=実名版連絡帳を、書証提出を行っていること。
その後、第3回弁論準備において、撤回が許可されていること。
高裁に上告後に資料閲覧を行ったところ、撤回した実名版連絡帳は、欠落していること。
代わりに、「 163丁 甲第14号証=イニシャル版連絡帳」が編綴されていたこと。
しかしながら、イニシャル版連絡帳を三木優子弁護士は提出していないこと。
上記犯行は、(再審の事由)民事訴訟法第338条4項=「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」に相当する理由であるにも拘らず、是認していること。
明白な犯罪行為であるにも拘らず、岡部喜代子最高裁判事は是認していることから、確信犯であり、刑事犯罪人であること。。
(9) 三木優子弁護士の背任について、村田渉裁判官について申立てたが、村田渉判決書では、判示を行っていない。判示を行わないことを、岡部喜代子最高裁判事は是認していること。
三木優子弁護士の背任行為は、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項=「刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。」に相当する理由であるにも拘らず、是認していること。
三木優子弁護士の背任行為の主な内容は以下の通り。
① 依頼人である忌避申立人が依頼した主張、証拠提出を懈怠したこと。
岡崎克彦裁判官が、271028密室居残りを指示したことに対し、異議申し立てを行わなかったこと。
その結果、石澤泰彦都職員・成相博子都職員・目付き険悪な男性2名に訴訟資料の改ざん・抜き取りが行われたこと。異議申し立てを行わなかったことは、黙認したことに相当する。
本城貴志書記官作成の期日調書には、密室居残りの指示の記載はないこと。目付き険悪な男性2名の出席者の氏名の記載はないこと。
271226内容証明郵便 第03776号にて、岡崎克彦裁判長に対し、名前を記載するように求めたが、記載は行われていないこと。
三木優子弁護士は、裁判資料の改ざん、抜き取り、スリ替えを認識していたと思料する。
理由は、271209弁論期日の帰路に於いて、話しかけてきたことに拠る。
「裁判資料は持っているか。」と。「捨ててはいないが、何処にあるか分からない。」と。
「裁判資料を見る時は、裁判所に見に行かなくても、事務所に来れば見られる。」と。
この会話から、裁判所の資料を見られたくない様だと判断し、裁判資料の閲覧謄写を行ったこと。全てを申請したこと。
閲覧申請担当者に、原告準備書面(4)が抜けていると伝えると、本城貴志書記官が閲覧室にやってきたこと。「戻します」と発言したこと。
今日は、腹が減ったので、次回に出すように発言したこと。
裁判資料の操作が行われていることが予感されたこと。
その後の検証で、271028密室居残りで、裁判資料の操作が行われたこと。
② 三木優子弁護士の背任行為の内で、特に悪質な行為は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)の原本の文書提出命令申立て依頼を拒否したことである。
③ 「33丁 271029原告準備書面(6) 271029受付文書 (271002受付FAX文書と差換え 33丁 差換え元文書は蒸発) 」を提出して、被告の主張に沿った主張を行ったこと。
主張根拠となっている240606中根母の手紙については、依頼人は三木優子弁護士に渡していないこと。入手先は、被告側以外は考えられないこと。
また、本件控訴審で提出した290828提出版 証拠説明書「甲第31号証
標目 甲第30号証の添付ファイル。
(原本・写し)の別 写し
作成月日 平成24年6月11日
作成者 千葉佳子
教諭
立証趣旨
[1] 三木優子弁護士は、書証提出を行っていないこと。背任行為の証拠。
[2] ・・ 」の提出を拒否し、被告の主張に反論をしていないこと。
④ 三木優子弁護士に対し、東京都の指導要録電子化が平成24年度から実施されたことを示すWEBページの提出を依頼したが、提出を拒否したこと。
⑤ 三木優子弁護士は、「 29丁 270717受付準備書面(4) 」の提出書面に、「 不陳述追記 」を黙認したこと。
不陳述追記により、岡崎克彦裁判官が、(書証の申出)民事訴訟法第219条により、職権証拠調べの義務違反を行ったことを、文脈上は正当化できたこと。
「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行えば、乙第11号証が偽造要録であることを、認識していたからである。
⑥ 三木優子弁護士は、弁護士照会を利用しなかったこと。
利用すれば、乙第11号証が偽造要録であることが明白となるからである。
⑦ 三木優子弁護士もまた、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本を提出行わないで、「 乙第11号証が真正であること 」と裁判をすることに協力していたこと。
物証があるのに、証拠調べを行わず、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認を行うことは違法であることを認識していたこと。
物証があるのに、証拠調べを行わず、証拠調べを申立てた側を負かすことは違法であることを認識していたこと。
「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が真正であることの立証責任は、小池百合子都知事にあることを認識していたこと。
⑧ 三木優子弁護士の背任行為はきりがないので、後は、第一東京弁護士会に懲戒請求書を送り、詳細な調査を求める。。
岡部喜代子最高裁判事は、三木優子弁護士の背任行為を特定することができたこと。
しかしながら、自由心証主義の適用そのもののである規定の(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を適用して、言外において、背任行為はなかったと判断していること。
岡部喜代子最高裁判事は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であると認識することができたこと。一般人が見ても疑惑を持つ代物であること。
この真否判断でも、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を適用して、言外において真正であると判断していること。
岡部喜代子最高裁判事が、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を適用したことは、判事自身の行った共同不法行為を隠ぺいする目的を持った。恣意的な適用であること。
岡部喜代子最高裁判事が、本件と同一の争点の真否判断においても、共同不法行為を行っていること。本件においても、同様の共同不法行為を行うことは、確実であり、忌避の事由である。
忌避の事由の前提条件は、以下の通り。
① 「平成29年(ネ)第306号事件 村田渉裁判長 」における「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が偽造指導要録であること。
② 本件の「 甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学部3年時分)及び甲第23号証=中学部生徒指導要録(中学部1年時、2年時分)」が偽造指導要録であること。
大谷直人最高裁判所長官には、以下のことを求める。
① 忌避事由の適否については、忌避の事由の前提条件である「中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行うこと。
原本の証拠調べを行わずに、「 否 」とすれば、大谷直人最高裁判所長官が、共同不法行為を行った刑事犯罪人であること。
② 原本の証拠調べの結果、偽造要録が確認できたときは、岡部喜代子最高裁判事の忌避を行うこと。
③ 偽造要録が確認できたときは、岡部喜代子最高裁判事、村田渉裁判官、岡崎克彦裁判官の刑事告発を求めること。
(告発)刑事訴訟法第239条2項により、刑事告発を求める。
大谷直人最高裁判所長官は、公務員である以上、告発義務を負っていること。
(10) 岡部喜代子最高裁判事は、違法行為を是認した上で、民事訴訟法第317条を適用し、調書(決定)を行い、忌避申立人を負かしたという前科を持っていること。
民事訴訟法第317条を適用は、岡部喜代子最高裁判事の恣意的な適用であること。判示自身が行った共同不法行為を隠ぺいする目的もあったこと。
特に、「唯一の証拠」の却下については、最高裁判例違反であり、上告受理申立ての理由であること。
しかしながら、岡部喜代子最高裁判事は、理由に該当しないと判断した上で、調書(決定)で、門前払いを行った行為は、司法断絶であり、裁判を受ける権利の侵害である。
上記行為も、忌避の事由である。
(11) 岡部喜代子最高裁判事が、是認した岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官の肝となる違法行為は、以下の通り。
「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」の真否判断については、原本を提出させ、直接証明が行える事項であること。
しかしながら、原本提出を促すことを懈怠し、証拠調べを行わずに、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」について、真否不明の状態で終局させたこと。
真否不明の状態で終局させておいて、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」の真否判断を(由心証主義)民事訴訟法第246条の推認を適用し、真正として、裁判の基礎に用いて、忌避申立人を負かしていること。
忌避申立人は、岡部喜代子最高裁判事に対して、裁判手続きの違法を申立てていること。
原本を提出者は所持していること。提出者は引用していること。
忌避申立人は、成立を否認し、原本提出を求めていること。
裁判所には、証拠調べを行う職権義務があること。
しかしながら、原本の証拠調べが行われていないこと。
上記の経緯は、裁判手続きの違法があったことの証拠である。
しかしながら、、岡部喜代子最高裁判事は、裁判手続きの違法を認めない。民事訴訟法の知識が皆無である裁判官であるか、別の目的を持って認めないことが思料できること。
このことも、忌避の事由である。
(12) 岡部喜代子最高裁判事、岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官の違法行為の共通の目的は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を、隠ぺいすることであること。
小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を、隠ぺいするためには、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」は、真正であると事実認定する必要があったこと。
隠ぺい方法は、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」原本の証拠調べを行わずに、乙第11号証を真正であると認定することである。
このことは、乙第11号証が偽造要録であることを認識していたことを意味している。乙第11号証原本の証拠調べを行えば、乙第11号証が偽造指導要録であることが明白となるからである。
原本の証拠調べを行わずに、乙第11号証を真正であると認定するために、証拠調べの適切な手続きを行わなかったこと、職権義務違反を行ったこと、裁量権の範囲を超えて恣意的な指揮権行使を行ったこと等の違法行為を積み重ねたこと。
(13) 岡部喜代子最高裁判事は、共通の目的を達成するために、村田渉裁判官等の違法を是認したこと。その上で、判示自身の共同不法行為を隠ぺいする目的を持ち、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を恣意的に適用し、調書(決定)としたこと。
民事訴訟法第317条は、最高裁判事の犯罪を隠ぺいするために設けられた規定であること。
最高裁判事の心証のみで裁判できること。
どのようにして心証を持つに至ったかについての説明を行わなくて済むこと。
調書(決定)を出せば、反論されることもないこと。
心証形成過程の説明がないことから、誰も反論することができないこと。
岡部喜代子最高裁判事は、判事自身の共同不法行為を隠ぺいする目的もあって、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を恣意的に適用したこと。
(判決書)民事訴訟法第253条1項による事項を記載すれば、最高裁判事の犯罪の犯行が明白となること。他の裁判資料と異なり、5年で破棄処分されず、判決書は残ってしまうからである。
岡部喜代子最高裁判事には、過去において、本件と同一の争点=「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否判断において、共同不法行為を行っていること。この共同不法行為は、恣意的であり、確信犯であること。
このことは、忌避事由=「本件裁判の公平さを妨げるべき事情」であること。
(14) 岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が違法行為を重ねた目的について。小池百合子都知事の犯罪を隠ぺいする目的で、原本の証拠調べを回避したしたこと。
㋐ 被上告人小池百合子都知事は、自ら書証提出した「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を所持していること。しかしながら、原本の証拠調べを回避するために行った職権義務違反、裁量権の範囲を超えた恣意的な行使である。
㋑ 原本の証拠調べを回避して、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否について、不明にして放置したこと。
㋒ 真否不明の放置した上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条による推認を適用し、岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官は忌避申立人を負かしていること。
㋓ 岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が、原本の証拠調べを回避した目的は、以下の通り。
岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であることを認識していたこと。
証拠調べを行えば、偽造要録であることが証明されること。
偽造要録であることが証明されれば、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪が明白となること。
小池百合子都知事の犯罪を隠ぺいする目的で、原本の証拠調べを回避したしたこと。
(15) 岡部喜代子最高裁判事は、岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官の違法行為について、調書(決定)において、是認したうえで、忌避申立人を負かした前科を持っていること。
形式的証拠力の存否については、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、「紙ベースの指導要録が2セットで1人前となること」。
「2セットで1人前となっていること」については、一般人が見ても不合理であること。
教員が見れば瞬間で、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であることが認識できる代物であること。
東京都は、形式的証拠力がないことを認めていること。
岡部喜代子最高裁判事は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)は、偽造であること」を認識していたこと。
偽造を認識した上で、「乙第11号証」は真正であるとして裁判を行ったこと。
岡部喜代子最高裁判事は、真正であると認定し、裁判を行った行為を隠す目的を持ち、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を適用したこと。
民事訴訟法第317条の適用は、(自由心証主義)民事訴訟法第247条による推認そのものであること。
民事訴訟法第317条を適用した調書(決定)は、(判決書)民事訴訟法第253条による記載事項を不要としていること。
このことから、岡部喜代子最高裁判事が、己の違法行為を隠ぺいするためには最適な法規定であること。
岡部喜代子最高裁判事が、「乙第11号証」は真正であるとして裁判を行ったことを明示しなくも対応できること。
3 (裁判官の忌避)民事訴訟法第24条1項により、岡部喜代子最高裁判事については、裁判の公正を妨げる事情があり、忌避を申立てることの事由。
民事訴訟法第24条1項の「公正を妨げる事情」とは、以下の通り。
㋐ 岡部喜代子最高裁判事は、「岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が、『乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)』の証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定を適用し、裁判を行い、忌避申立人を負かしたこと。」は、違法であることを認識した上で、岡部喜代子最高裁判事は、(上告裁判所による上告の却下等)民事訴訟法第317条を適用し、調書(決定)を行ったこと。
民事訴訟法第317条を適用した調書(決定)は、岡部喜代子最高裁判事自身の違法行為を隠ぺいする目的で行われており、極めて悪質であること。
㋑ 岡部喜代子最高裁判事は、「 岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が『乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)』の原本の証拠調べを行わなかった理由は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であることの認識を持っていたこと。
原本証拠調べを行えば、偽造要録であることが明白となること。このことを、隠ぺいする目的で、裁判を行ったこと。」は、違法であることを認識した上で、民事訴訟法第317条を適用し、調書(決定)を行ったこと。
㋩ 岡部喜代子最高裁判事もまた、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造要録であることの認識を持っていたこと。
原本証拠調べを行えば、偽造要録であることが明白となること。
原本の証拠調べを回避して、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が真正であると、違法な事実認定を是認したこと。
この違法行為を、隠ぺいする目的を持ち、民事訴訟法第317条を適用し、調書(決定)を行ったこと。
㋥ 本件の争点の肝は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否であること。
「 平成26年(ワ)第24336号事件 岡崎克彦裁判長 」及び「 平成29年(ネ)第306号事件 村田渉裁判長 」でも、 本件同様に争点の肝は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否であったこと。
岡部喜代子最高裁判事は、「上告提起 平成29年(オ)第1382号」及び「上告受理申立て 平成29年(受)第1714号」において、岡崎克彦裁判長及び村田渉裁判官が行った「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否判断を行う過程で行った違法な裁判手続きを合法と裁判したこと。
違法な裁判手続きとは、乙11号証の原本の証拠調べを回避するために(裁判長の訴訟指揮権)民事疎用法第148条を恣意的に行使した上で。
真否不明のまま終局させたこと。XXX
4 岡部喜代子最高裁判事が、合法と判断した違法な手続きの詳細。
岡部喜代子最高裁判事は、岡崎克彦裁判長及び村田渉裁判官が行った以下の裁判手続きが適正に行われたと裁判していること。
(A)「 岡崎克彦裁判長の違法行為 」を、岡部喜代子最高裁判事が合法とした肝となる事項は以下の通り。
① 小池百合子都知事は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を書証提出。
② 忌避申立人は、否認し、乙第11号証が中根氏について記載された文書であることについて、原本を提出して証明を行うことを求釈明。
③ 小池百合子都知事は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本を所持していること。
④ 小池百合子都知事は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の提出者であり、(書証の申出)民事訴訟法第219条により証明義務があること。
⑤ 小池百合子都知事は、否認されたことから、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項による真正証明の義務があること。
⑥ 小池百合子都知事は、第2準備書面で、乙第11号証の記載内容を引用していること。引用文書であることから、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項に該当し、文書の所持者は提出を拒むことができない文書であること。
⑦ 小池百合子都知事は、原本提出を拒み、証明を行うことを拒否したこと。
適切な裁判手続きが行われていれば、証明拒否を行ったことは、忌避申立人の否認が認められることになること。
⑧ 岡崎克彦裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による立証を促すことを懈怠したこと。懈怠したことは、釈明義務違反であること。
釈明義務違反を行った上で、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真否判断を不明のまま放置し、審議不尽のまま終局としたこと。
釈明義務違反の結果、審議不尽であることは、上告受理申立ての理由である。
⑨ 岡崎克彦裁判官は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本に対する文書提出命令申立書の提出を受け付けなかったこと。
⑩ 岡崎克彦裁判官は、(文書の成立)民事訴訟法第228条3項による職権照会の申立を却下したこと。
⑪ 岡崎克彦裁判官は、三木優子弁護士に対して、以下の事項について準備書面に記載させなかったこと。弁論主義に違反していること。
「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、偽造指導要録であること。小池百合子都知事は、偽造指導を書証提出したこと。
このことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪であること。
記載させなかった目的は、職権調査事項に該当することを回避する目的であること。
⑫ 岡崎克彦裁判官は、形式的証拠能力の否認を認めなかったこと。
「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、「2セットで1人前となっていること」。
「2セットで1人前となっていること」について、紙ベースの指導要録は3年間継続使用であること。
「2セットで1人前となっていること」についての理由説明を求めたこと。
小池百合子都知事は、乙第24号証を提出して証明を試みたこと。しかしながら、立証趣旨「2セットで1人前となっていること」と証拠資料である乙第24号証の間には因果関係がなく、齟齬があったこと。
⑬ 被告小池百合子都知事は、齟齬があることを認めたこと。
⑭ 岡崎克彦裁判官が、適切な裁判手続きが行われていれば、乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)の形式的証拠については否認認定されるべきである。
⑮ 岡崎克彦裁判官は、事実認定を回避して、否認を行わなかったこと。また、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による立証を促すことを懈怠したこと。
⑯ 岡崎克彦裁判官は判決書に署名押印を行わなかったこと。代わりに、281216鈴木雅之判決書が出されたこと。
⑯ 281216鈴木雅之判決書では、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認を適用し、真正であると事実認定していること。
真正認定した上で、判決書の肝となる証拠資料として用いて、忌避申立人を負かしていること。
⑰ 「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の真正証明について、立証責任は小池百合子都知事にあること。しかし、証明は行われていないこと。
(判決事項)民事訴訟法第246条による弁論主義では、当事者が申立てていない事項については判決をすることができないこと。
281216鈴木雅之判決書で、推認規定を適用して「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を真正とした行為は、裁判所に拠る肩代わり立証であり、(判決事項)民事訴訟法第246条による弁論主義に違反していること。
「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」は、証明が行われていないことから、主張資料であること。主張資料を、裁判の基礎に用いた281216鈴木雅之判決書は、(証明をすることを要しない事実)民事訴訟法第179条による証拠裁判に違反していること。
⑱ 岡崎克彦裁判官は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)の原本の証拠調べを行わずに、真否不明のまま放置したこと。
281216鈴木雅之判決書では、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用したこと。
推認により、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を真正として、裁判の基礎に用いた行為を行ったこと。
小原由嗣葛飾特別支援学校副校長には、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」を送付してあること。
送付した上で、高等部入学の際に墨田特別支援学校中学部から送付された「中根氏の指導要録(写し)」と「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」との照合を依頼してあり、真正証明に必要な証人であること。
中根明子氏は、本件の290417本人調書<15p>8行目からの証言で、中学部2年時及び中学部3年時の担任は2名いたこと。遠藤隼男性担任の他、女性教員がいたと証言していること。
特別支援学校では、複数担任であり、男性教諭と女性教諭の2名で構成される。
しかしながら、小池百合子都知事が提出した「中根氏の指導要録(写し)」を見ると、遠藤隼教諭の名前しか記載されていないこと。
上記から、岡崎克彦裁判官は、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条において、裁量権を超えて、恣意的に判断を行っていること。証人調べの却下の目的は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が偽造指導要録であることの証明妨害であること。
なお、本多香織書記官作成の証人等目録では、採否の別について記載されていないこと。岡崎克彦裁判官は、採否判断を行っていない可能性があること。原因が不明であること。
以上、(A)「 岡崎克彦裁判長の違法行為 」を、岡部喜代子最高裁判事が合法とした肝となる事項について。
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