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岡部喜代子最高裁判事忌避の申立書(02)
(B)「 村田渉裁判長の違法行為 」を岡部喜代子最高裁判事が合法とした肝となる事項。
□「村田渉裁判官が行った違法な事実認定の手続き」を。岡部喜代子最高裁判事は、合法と裁判していること。
村田渉裁判官が行った違法な事実認定の手続きを、適切な事実認定の手続きと比較し、違法性を目規格にすると以下の様になる。
<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。
本件は、直接証明ができる場合である。何故ならば、乙第11号証原本は、20年間の保存が義務付けられている法定保存文書であること。
よって、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの「真否」は、乙第11号証原本の証拠調べを行えば立証できること。
つまり、本件命題は、直接証明で終了する命題であること。
<2> 間接証明の形式的証拠力の存否を行う。
N君の指導要録が、甲第11号証の1=中学部1年時・2年時の記載分と甲第11号証のの=中学部3年時の記載分の2セットで1人前となっていること。
N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明する文書を、小池百合子都知事は持っていること。
持っているのに、証明しなければ、形式的証拠力は、「否認」されること。
否認されたことで、事実認定は終了すること。
小池百合子都知事は、控訴答弁書<8p>23行目で、「(提出した通知)では、齟齬があることを認めていること。」。
小池百合子都知事は、「N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明するために提出した通知」と立証趣旨「「N君の指導要録が2セットで1人前となっていること」の間には齟齬があることを認めていること。小池百合子都知事の証明は破綻したこと。
村田渉裁判官は、「N君の指導要録が2セットで1人前となっていること」の証明が破綻していることを、290622村田渉判決書では、認めないでいること。
破綻を事実認定しないならば、更なる証明を促すことを行うべきであること。しかしながら、促すことを行わずに、第1回控訴審で終局としたこと。
このことは、釈明義務違反であり、その結果は審理不尽であること。
▼ 釈明義務違反の結果、審理不尽は上告理由に該当するが、岡部喜代子最高裁判事は、該当しないと判断。
被控訴人は、「N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明するために提出した通知」では、齟齬があることを認めていること。
小池百合子都知事は、形式証拠力がないことを認めていること。しかしながら、290622村田渉判決書に於いては、形式的証拠力について、村田渉裁判官は、事実認定を装い、形式的証拠力があるとしていること。
290622村田渉判決書が、提出者が証明できなかった裁判資料を裁判の基礎に用いていることは、(判決事項)民事訴訟法第246条による弁論主義に違反していること。
290622村田渉判決書は、この違反を行った上で、控訴人を負かしていること。上記の行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。
同時に、えこひいきを行っている証拠であること。
290622村田渉判決書は、小池百合子都知事を勝たせることを目的として、裁判を行ったことである。えこひいきを行っていることは、違法であること。岡部喜代子最高裁判事は、えこひいきを合法としていること。
このことは、忌避の事由に該当すること。
<3> 「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の実質的証拠力の存否について。
① 乙第11号証については、直接証明が行えるにも拘らず、行われていないこと。
② 「2セットで1人前になる理由説明」を求めたところ、乙第24号証を証拠資料として提出。
しかしながら、立証趣旨=「2セットで1人前になること」と乙第24号証の間では、齟齬があり、因果関係が証明できなかったこと。小池百合子都知事は、齟齬を認めていること。
乙第11号証の形式的証拠力については、小池百合子都知事は、形式的証拠能力がないことを認めていること。
適切な裁判手続きが行われていれば、裁判所は、乙第11号証には証拠能力がないことを認定する。
しかしながら、証拠能力がないことを認定していないこと。また、立証を促すこと行っていないこと。
このことは、適切な裁判手続きが行われていなかった証拠であり、裁判手続きの保障の侵害であること。
▼ 裁判手続きの保障の侵害は、上告の理由であること。しかしながら、岡部喜代子最高裁判事は、合法であると判断した。
合法であると判断したことは、忌避の事由である。
村田渉裁判官が。違法な裁判手続きを行なった目的は、以下の通り。
① 乙第11号証の原本の証拠調べを回避することで、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいすること。
② 乙第11号証の証拠調べを回避した上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用し、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の成立が真正であると推認することである。
③ 違法な推認適用の結果、忌避申立人は負かされたこと。
上記の「忌避の事由」の前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、偽造指導要録であること。
原本指導要録の証拠調べを行い、真偽判断を行うことは、必須であること。
証拠調べを行い、偽造要録であることが確認できたときは、大谷直人最高裁長官に対して、以下のことを求める。
① 村田渉裁判官の罷免の訴追を求める。
② 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を、刑事告発することを求める。
大谷直人最高裁長官に対しては、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。公務員個人として、刑事告発を求めます。
(迅速裁判)民事訴訟法第2条に従えば、形式的証拠力が否認された以上、実質的証拠力は言うまでも否認されること。
しかしながら、村田渉裁判官は、形式的証拠力が否認されてもなお、実質的証拠力に争点を移して裁判を続けており、裁判手続きの保障の侵害であること。
村田渉裁判官は、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条1項の恣意的行使を行っていること。恣意的行使の目的は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪の隠ぺいであり、刑事犯罪人であること。
岡部喜代子最高裁判事は、「村田渉裁判官が、上記の裁判を続けている行為は、裁判手続きの保障の侵害を行っていること。」について、合法であると裁判していること。このことも、忌避の事由であること。
「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の実質的証拠力につては、290213控訴理由書(補充02)を提出していること。
しかしながら、村田渉判決書には、反映されていないこと。村田渉裁判官は、読まずに判決書を書いていると思料する。
控訴人は、290213控訴理由書(補充02)について、乙11号証と他の乙号証の間に文脈齟齬があること、乙第11号証と高等部1年次の実態との間に齟齬があることを申立てていること。詳細は、290213控訴理由書(補充02)に記載。
290213控訴理由書(補充02)<1p>11行目から
<1> 国語の評価内容の比較と文脈齟齬について
「 ・・<小括>中学部3年では、「漢字名のなぞり書き」を課題としていた事実。高等部1年では、「ひらがな名のなぞり書き」を課題としていた事実。
課題の順序性に矛盾があること。特に、N君の漢字名のうち2文字は、画数が多いこと。運筆が難しいこと。
中学部3年の要録の記載内容がN君の評価とするには、齟齬が生じること。」
290213控訴理由書(補充02)<2p>9行目から
「 ・・<2> 乙11号証の通学指導に関する記載内容と他の証拠との比較から判明する文脈齟齬について。
<小括> 堀切美和教諭の説明では、一人通学指導は3年次から始めたと説明していること。
練習とは指導では意味することが全く違うこと。指導は、教員が、授業として行う行為であること。指導計画・指導・指導の記録作成は教員が行うことである。
堀切美和 教諭以外の文書では、一人通学指導の実態が不明であること。
被告小池百合子都知事は、指導の記録を所持していること。
本件訴訟開始では、中学部の資料(連絡帳を含む)は3年間保存であることから、当然、主張根拠として原本の書証提出できたこと。
忌避申立人は、原本の証拠調べを求めていること。
しかしながら、小池百合子都知事は、原本の書証提出を行っていないこと。
裁判所には、(釈明処分)民事訴訟法第151条3項により、引用文書であること、当事者が所持していることから、職権行為で提出させることができた。
しかしながら、書証提出させることを懈怠し、真否不明のまま放置したこと。
懈怠した行為は、釈明義務違反であり、その結果、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本提出は行われず、証拠調べは行われていない。裁判所の釈明義務違反の結果、真否については、審議不尽が作り出されたこと。
裁判所は、真否について審議不尽にしておいて、その上で(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用し、推認を行い、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の成立を真正と事実認定を行った。
真正と認定した上で、証拠調べを申立てた忌避申立人を負かしていること。
▼ 以下の事項は、上告理由に該当すること。
㋐ 「裁判所の釈明義務違反の結果、審議不尽が作り出されたこと。」
㋑ 「提出者が原本を所持しているにも拘らず、証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用し、推認をおこなったこと。
このことは、経験則の範囲を超えて恣意的であり違法であること。
㋒ 「真正と認定した上で、証拠調べを申立てた忌避申立人を負かしていること。」は、論理的整合性が欠落しており違法であること。
㋓ 「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本は、「唯一の証拠」であること。唯一の証拠調べを行わずに、証拠調べを申立てた側を負かすことは、最高裁判例に違反していること。
しかしながら、岡部喜代子最高裁判事は、合法と判断した。このことは、忌避の事由であること。
忌避申立人は、「 乙第4号証=270324提出の中根氏の中学部一人通学計画書(写し、署名無し・押印無し) 」、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」、「 乙第12号証=中根氏の個別の教育支援計画(写し、署名無し・押印無し) 」につては、成立を否認した上で、原本の証拠調べを申立てていること。
否認理由は、いずれの書証も、中根氏について記載されている書面であることが特定できないないこと。
岡崎克彦裁判官は、(書証の申出)民事訴訟法第219条により、原本の証拠調べを行う職権義務があること。
しかしながら、証拠調べの職権義務を懈怠したこと。
懈怠の結果、審議不尽となり、「 乙第4号証=270324提出の中根氏の中学部一人通学計画書(写し、署名無し・押印無し) 」、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導要録(写し) 」、「 乙第12号証=中根氏の個別の教育支援計画(写し、署名無し・押印無し) 」については、中根氏について記載されている書面であることが特定できていないままの状況で放置されたこと。真否不明であること。
281216鈴木雅久判決書は、「乙11号証=中学部の指導要録(写し)の記載内容を裁判の基礎に用いていること。
「乙11号証=中学部の指導要録(写し)」の原本を、被告小池百合子都知事は、所持していること。所持しているにも拘らず、原本を提出していないこと。
複写の複写文書を提出していること。
しかも、N君の指導要録と特定できる部分は黒塗りされ消されていること。真正証明が必要であること。
乙11号証は指導要録であり、法定保存文書であること。
「乙11号証=中学部の指導要録(写し)」には奥付があり、認証印があること。
磯部淳子東京都立墨田特別支援学校長は、職印を押していること。
(書証の申出)民事訴訟法第219条に拠れば、所持していることから原本提出が必要であること。270717弁論期日以来、原本提出を求めても、裁判所が、却下し続けている。
裁判所は、「乙11号証=中学部の指導要録(写し)」が偽造文書であることを認識していたと判断できること。
最判昭51・4・30は,「文書偽造罪は,文書に対する公共的信用を保護法益とするものであるから,その客体となる文書は,原本たる公文書に限る根拠はなく,写しであっても,原本と同一の意識内容を保有し,証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するかぎり,これに含まれる」とし,「写真コピーは,同一内容の原本の存在を信用させるだけではなく,原本作成者の意識内容が直接伝達保有されている文書とみうるようなものである」として,「文書本来の性質上,写真コピーが原本と同様の機能と信用性を有しえない場合を除き,公文書偽造罪の客体たりうる」旨を判示していること。
偽造であるならば、公益上極めて悪質であること。個人では行えない行為であり、組織ぐるみで行った犯行であること。このことから、乙11号証の原本照合は、裁判所の職権義務行為に該当すること。高裁では、乙11号証の原本の証拠調べを求める。」
▼ しかしながら、村田渉裁判官は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行っていないこと。
㋐ 村田渉裁判官は、290413第1回控訴審に於いて、言葉巧みに誘導して、控訴趣旨から「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」を移動させた。
申立て事項の内容から判断すれば、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項であること。
渋谷辰二書記官作成の期日調書には、約束内容が正しくは、記載されていないこと。(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認を肯定するような記載であった。しかしながら、提出側が、原本を所持していること。裁判で引用していること。
このことから、第247条の適用は、裁量権の範囲を超えており、違法であること。裁判手続きの保障の侵害であること。
㋑ 村田渉裁判官は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の290207文書提出命令申立てを却下したこと。
却下したことで、控訴審でも証拠調べは行われず、成立の真否は不明である。つまり、釈明義務違反の結果、審議不尽であること。
㋒ 村田渉裁判官は290413第1回控訴審において、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」について、真否不明の状況で、終局を強行したこと。釈明義務違反の結果、審議不尽であること。
村田渉裁判官の上記の行為は、。裁判手続きの保障の侵害であること。
しかしながら、岡部喜代子最高裁判事は、合法と判断したこと。
このことも、忌避の事由であること。
290213控訴理由書(補充02)<4p>25行目から
「 ・・<3>通学指導内容からの、文脈齟齬について。
<小括>記載内容から文脈齟齬があること。高裁では、乙4号証(中学部2年次一人通学計画書)ではなく、中学部の一人通学指導の記録を書証提出して、証明を求める。被告小池百合子都知事は、証拠資料(中学部の連絡帳)を所持していること。」
村田渉裁判官に対する「忌避の事由」に関係する内容
290213控訴理由書(補充02)<4p>20行目からの記載で、控訴人は乙第11号証(写し)の原本の証拠調べを求めていること。
「 偽造であるならば、公益上極めて悪質であること。個人では行えない行為であり、組織ぐるみで行った犯行であること。このことから、乙11号証の原本照合は、裁判所の職権義務行為に該当すること。高裁では、乙11号証の原本の証拠調べを求める。」と。
この記載は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項であること。調査の対象が有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であることから、職権調査事項であること。
しかしながら、乙第11号証(写し)の真偽判断を、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して真正であると判断し、裁判の基礎に用いて、控訴人を負かしていること。
① 村田渉裁判官の行為は、乙第11号証(写し)の原本についての文書提出命令申立書を却下したこと。
② 職権調査を拒否したこと。
③ 乙第11号証(写し)の原本を、小池百合子都知事が所持しているにも拘わらず、立証を促さずに釈明義務違反を行い、その結果として審理不尽にし、真偽不明のまま放置したこと。。
④ 真偽不明のまま放置した状況を作り、290622村田渉判決書では、事実認定を装い、(判決事項)民事訴訟法第246条の弁論主義に違反した肩代わり立証を行なったこと。
⑤ 違法な肩代わり立証を行った上で、忌避請求人を負かしていること。
⑥ 肩代わり立証で使用した資料「乙第4号証、乙第11号証=N君の指導要録(写し)、乙第12号証」は、全て被告訴人の主張資料であること。
⑦ 何故なら、忌避請求人は、上記の主張資料について、成立を否認した上で、証明を求めてきた。
⑧ しかしながら、岡崎克彦裁判官は、立証を促すことを懈怠したこと。証明は行われていないこと。
村田渉裁判官に対しても、文書提出命令申立書を提出し、証拠調べを求めてきたこと。
しかしながら、村田渉裁判官は却下したこと。却下した結果、審理不尽であり、主張資料のままであること。
審理不尽のままで、第1回控訴審で終局を強行したこと。審理不尽で終局したことは、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反していること。
この違反は、村田渉裁判官は当然ながら、認識を持って行った違反であり、確信犯であること。
忌避請求人は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、「乙第11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行である。」ことを理由に、職権調査を求めた。
しかしながら、村田渉裁判官は、職権調査を懈怠したこと。(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項であるにも拘らず、判決を行っていないこと。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条の弁論主義に違反していること。
この違反は、村田渉裁判官は当然ながら、認識を持って行った違反であり、確信犯であること。
村田渉裁判官は、これ等の違法行為を恣意的に重ねた上で、「乙第11号証(写し)=N君の指導要録(写し)」の真偽判断を、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、真正であると判断したこと。
しかしながら、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」については、小池百合子都知事は所持していること。(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項に該当する引用文書であり、「提出を拒むことができない文書」であること。
村田渉裁判官は、直接証拠がありながら、証拠調べを却下した上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用していること。この適用は、恣意的であり、経験則に反していること。この違反は、村田渉裁判官は当然ながら、認識を持って行った違反であり、確信犯であること。
▼ 「忌避の事由」の1つは、以下の目的を持ち、恣意的に(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を行ったことである。
① 小池百合子都知事の犯行を隠ぺいすること。
② 隠ぺいを行った上で、小池百合子都知事を勝たせること。
具体的には、「犯行を隠ぺい」するとは、「乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」を、書証提出を促さずにおいて、証拠調べを行わずに、証拠資料である様に装い、裁判の基礎に使用して、小池百合子都知事を勝たせることである。
▼ 村田渉判決書で、「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」の真正証明に使った資料は、以下の5つの主張資料であること。
① 村田渉判決書<4p>6行目からの判示。
② 村田渉判決書<8p>2行目からの判示。
☆ 乙第4号証=「 中学部一人通学計画書 」、立証趣旨=「N君について中学部において一人通学指導が実施されたこと。」
しかしながら、計画書であって、実施記録ではないこと。
乙第4号証と立証趣旨に因果関係が認められないこと。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
☆ 乙第11号証の1=「 中学部生徒指導要録(N君1・2年次記載分) 」
立証趣旨省略
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第11号証の2=「 中学部生徒指導要録(N君3年次記載分) 」
立証趣旨省略
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12号証の1=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部1年時に一人下校に取り組み、駅の途中までの道のりは安全に出来つつあったこと。」。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12号証の2=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部2年時の3学期には八広駅―青砥駅間を毎日登下校できるようになってきたこと。」。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12号証の3=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部3年時には、八広駅―青砥駅間を安定して毎日登下校できたこと。」。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
▲ 村田渉判決書で、「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」の真正証明に使った資料は、以上の5つの主張資料であること。
「自白事実と争いのある事実と」の識別、「主張資料と証拠資料と」の識別は、村田渉裁判官の職権義務であること。
職歴から判断して、過失である訳がなく、恣意的に主張資料を使って裁判を行っていること。この違反は、恣意的であり確信犯であること。
村田渉裁判官が、主張資料を裁判の基礎に用いて、290622村田渉判決書を書いたことは、文脈から判断し、恣意的であり違法であること。
▼ 村田渉判決書で、上記の5つの主張資料を使用して行った論理展開は以下の通り。詳細は、別紙の上告受理申して理由書に記載済である。
① 村田渉判決書<4p>6行目からの判示は、主張資料を使用して行った論理展開であること。
村田渉判決書<4p>6行目から 「なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,11の1・2号証=中学部生徒指導要録,12の1ないし3号証=個別の教育支援計画)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。」
◇上記判示での自由心証主義の適用部分は、判断を装い、肩代わり立証を行なっていること。
5つの主張資料を使用し、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認適用を行う前に、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の証拠調べを行う行為が、裁判手続きの保障であること。
しかしながら、直接証明が行える争点であるにも拘らず、推認規定の適用を行っていることは、経験則に反しており、恣意的であり、違法であること。
村田渉裁判官は、指導要録原本が存在しているにも拘らず、推認規定の適用を行うことは違法であることを認識していたこと。事実認定体系シリーズ等の多くの著作を出し金儲けを行っていること、職歴等から判断して、確信犯であること。
5つの主張資料の内で、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、一般的には、奥付がること、職印があることから、(文書の成立)民事訴訟法第228条2項に該当する文書であること。
しかしながら、忌避請求人は成立を否認し、争っていること。
争っていることから、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項により、小池百合子都知事には、真正証明義務があること。
しかしながら、証明を行っていない。主張資料の状態であること。
村田渉裁判官には、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による立証を促す義務があること。
しかしながら、立証を促すことを懈怠し、その結果、審理不尽であり、真否不明であること。
村田渉裁判官には、(文書の成立)民事訴訟法第228条3項による職権照会を行う義務があること。
しかしながら、職権照会を懈怠しており、その結果、審理不尽であり、真偽不明であること。
忌避請求人は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、乙第11号証(写し)を書証提出した行為は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であると申立ていること。申立て理由から判断し、職権調査事項であること。
しかしながら、村田渉裁判官は、職権調査を懈怠し、その結果、審理不尽であり、真偽不明であること。
「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の提出に伴う、(書証の申出)民事訴訟法第219条による原本の証拠調べが行われていないこと。原本の証拠調べが行われていないことは、裁判所の職権義務違反であること。
適正な裁判手続きの保障の侵害であること。
忌避請求人は、繰り返し、証拠調べを求めていること。(書証の申出)民事訴訟法第219条による原本の証拠調べは、裁判所の職権義務行為であるがこと。
しかしながら、村田渉裁判官は、職権義務行為を懈怠し、その結果、審理不尽であり、真偽不明であること。
村田渉裁判官は、違法行為を積み重ねて、その結果として、審理不尽であり、真偽不明である状況を作り出した上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用していること。
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