2018年5月1日火曜日

T 300501提出版 訴追請求状(01 岡崎克彦裁判官の場合)


T 300501提出版 訴追請求状(01 岡崎克彦裁判官の場合)

#田村憲久訴追委員長 #裁判官訴追委員会

平成29年(ネ)第306号事件 #村田渉 裁判長 #渋谷辰二書記官

#要録偽造 #izak


 

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訴追請求状(01 岡崎克彦裁判官の場合)

 

平成30年5月1日

田村憲久訴追委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 


住所 埼玉県越谷市

ふりがな 

氏名   上原マリウス

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 


 

1 罷免の訴追を求める裁判官

  所属裁判所 東京高等裁判所 24民事部 

氏名 村田渉裁判官

 

2 村田渉裁判官が担当した事件の表示

  東京高等裁判所 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 

 

3 訴追請求の事由

本件の争点は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の記載内容の真偽であること。

何故ならば、鈴木雅之判決書、290622村田渉判決書は、乙第11号証の記載内容を真であると推認して、判裁の基礎に用いて、訴追請求人を負かしているからである。

 

村田渉裁判官の行為の「訴追請求の事由」は、以下の通りである。

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本という物証が存在すること。

物証が存在しているにも拘らず、原本の証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定を適用し、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」を真として、判裁の基礎に用いて、訴追請求人を負かしていること。推認規定の適用は違法であること。この推認適用は、訴追請求の事由である。

 

村田渉裁判官は、直接証明が行えるにも拘らず、原本の証拠調べを行わずに、推認適用を行うために、真偽不明の状況作りを行っていること。

真偽不明の状況作りのために、職権義務違反、職権裁量行為の裁量権の範囲を超えて恣意的行使を行っていること、職権調査事項を回避するための詐欺行為を行っていること、推認に於いて主張資料を証拠資料である様に装い使用していること。小池百合子都知事に立証責任があるにも拘らず、立証を促さずに、事実認定を装い肩代わり立証を行っていること等。

上記の違法行為を積み重ねた結果は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の真偽不明であること。その上で、推認規定を適応していること。これらの違法行為11つは、訴追請求の事由である。

 

村田渉裁判官が、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の直接証明を回避した理由は、乙第11号証が偽造要録であることを認識していたことである。

一般人が、「2セットで1人前の指導要録」を見れば、以下の疑念を抱く。「乙第11号証の1」には、3年時の記載欄が空欄のまま残っていること。

空欄は、「 \ 」が引かれていないこと。何故ここに、記載しないのかとの疑念である。

当然ながら、村田渉裁判官の立場から判断して、乙第11号証が偽造要録であることを認識できたこと。

訴追請求人は、否認理由として「紙ベースの指導要録は3年間継続使用である」と説明していること。教員ならば知っている、公知の事実であること。

村田渉裁判官は、「乙第11号証が偽造要録である」ことを認識した上で、裁判を行っていたこと。認識した上で、違法行為を積み重ねて、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定を適用して、「 真 」と裁判したこと。

村田渉裁判官が行な違法行為の目的は、以下の通りであり、訴追請求の事由である。

① 「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」が偽造要録であることを否認し、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を隠ぺいする目的を持ち、裁判を行ったこと。

② 小池百合子都知事の犯行を隠ぺいする目的を持ち、岡崎克彦裁判官が行った(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第1481項の違法行使の隠ぺいを目的に持ち、裁判を行ったこと。

▼ 村田渉裁判官に対する訴追請求の事由の適否の前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)は、N君について記載された文書である」ことの真偽判断であること。

指導要録原本の証拠調べを行わずに、真偽判断は行えないこと。

 

田村憲久訴追委員長が、仮に、「指導要録原本の証拠調べを行わずに、真である」と判断した時は、村田渉裁判官同様に共同不法行為であること。

 

指導要録原本の証拠調べの結果、指導要録が偽造であることが確認できたときは、以下のことを求める。

① 村田渉裁判官の罷免訴追を迅速に行うことを求める。

 

田村憲久訴追委員長個人として、(告発)刑事訴訟法第2392項により、公務員としての告発義務を果たすことを求める。

② 小池百合子都知事を有印公文書偽造罪・同文書行使罪で、刑事告発を行うことを求める。

③ 村田渉裁判官を、(犯人蔵匿等)刑事訴訟法第103条(証拠隠滅等)刑事訴訟法第104条、共同不法行為で、刑事告発を行うことを求める。

 

なお、犯罪を知りながら、刑事告発を行わなければ、公務員としての義務違反であること。衆議院議員として納税者の期待を裏切る行為であり、倫理に違反する。

 

A村田渉裁判官が、平成29413日(木)に行った訴追請求の事由に該当する行為。

a 村田渉裁判官は、平成29413日(木)、自分が担当する上記訴訟事件の第1回口頭弁論期日において、控訴の趣旨のうち、「有印公文書偽造罪、同文書行使罪」について、言葉巧みに誘導し、「有印公文書偽造罪、同文書行使罪」についての記載を取り下げさせ、判決書の事実に移動させて取り上げると約束したこと。

 

しかしながら、村田渉裁判官は、職権調査を行わなかったこと。判決書には、「有印公文書偽造罪、同文書行使罪」についての記載はなく、約束反古を行ったこと。

控訴の趣旨から取り下げさせた目的は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権証拠調べを回避する目的であったこと。

具体的には、「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」の原本の証拠調べを回避する目的であったこと。

「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」については、教員ならば、紙ベースの指導要録は3年間継続使用であることは、公知の事実であること。

2セットで1人前の指導要録」は、形式的証拠力から判断して、偽造であると判断できること。

 

村田渉裁判官の立場であれば、「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」については、偽造文書であると知りうる立場にあり、当然、偽造文書であるという認識を持っていた。

 

村田渉裁判官の約束反古は、弁論主義を恣意的に利用し、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的で行われた違法行為であること。

 

▼ 主張根拠は、以下の通り。

平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件において、「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」の原本の証拠調べを行わずに、「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」の両文書は、本物として裁判の基礎に使用し、控訴人を負かしていること。

 

「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」の原本証拠調べを行えば、偽造文書であることが明白となること。

 

原本の証拠調べについては、田村憲久訴追委員長に対し、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による調査を求める。

 

▼ 上記の通り、村田渉裁判官が小池百合子都知事の犯行を隠ぺいする目的で行った約束反古は、裁判官弾劾法第2条の規定 職務上の義務違反が著しい場合、職務怠慢が甚だしい場合、裁判官としての威信を著しく喪失させた場合に該当していること。加えって、刑事犯罪を隠ぺいする行為を行っていること。このことから、村田渉裁判官の罷免訴追を求める。

 

▼ 訴追請求人の主張は、乙第11号証の1及び2=中学部指導要録の原本の証拠調べを行えば、証明できる事項である。

証拠調べの結果、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪が確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第2392項により、小池百合子都知事、村田渉裁判官の刑事告発を求める。

 

菊田幸夫裁判官訴追委員会 総務・事案課長からは、300406日付の訴発第150号において、「 訴追委員会には刑事告発を行なう権限を有さないので、刑事告発は行わない」との回答を頂きました。

 

しかしながら、訴追請求人が求めている行為は、裁判官訴追委員会としての刑事告発はではなく、公務員である田村憲久訴追委員長個人としての刑事告発であります。

(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。

 

訴追請求人の罷免訴追請求の事由の正しさは、指導要録原本の証拠調べを行えば、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行が明白となります。

 

村田渉裁判官は、約束反古の証拠の隠ぺいを行ったこと。

290413弁論期日調書を見ると、渋谷辰二書記官は「取り下げ」のみ記載してあること。

「主文では取り上げないが、事実及び理由に移動して取り上げる」との約束が記載されていないこと。

判決書では、申した事項である「有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する」ことによる(調査の範囲)民事訴訟法第320条の調査を行っていなこと。、

 

村田渉裁判官は、第1回控訴審で終局を強行したこと。終局させた上で、渋谷辰二書記官に命じ控訴人との約束を期日調書に書かせないようにし、証拠隠滅を行ったこと。

 

加えて、争点である「乙第11号証は、N君の指導要録であること」については、立証責任は小池百合子都知事にあること。村田渉裁判官は、第1回控訴審で強制終局を行うことで、(釈明権等)民事訴訟法第1491項による立証を促すことを回避したこと。

 

回避した目的は、物証である「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを回避することで、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいする目的である。

 

原本の証拠調べを回避した上で、村田渉判決書では、「乙第11号証は、N君の指導要録であること」は、小池百合子都知事に立証責任があるにも拘らず、事実認定を装い、村田渉裁判官自身が肩代わり立証を行なっていること。

肩代わり立証は、(判決事項)民事訴訟法第246号の弁論主義に違反していること。

この違反は、裁判の形式上は、「事実認定を装い」行っていることから、恣意的であること。

 

肩代わり立証を行った上で、「事実及び理由の中」では、「乙第11号証は、本物である」として、裁判の基礎に用い控訴人を負かしていること。(添付 上告受理申立て理由書にて記載済)

 

村田渉裁判官の約束反古は、初めから職権証拠調べを回避する目的で行った詐欺行為であること。(調査の範囲)民事訴訟法第320所の適用を回避する目的であったこと。

 

よって、村田渉裁判長は、小池百合子都知事が乙第11号証を提出した行為は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であるという認識を持っていた証拠であること。

犯罪の認識を持っていながら、詐欺行為を行ったことは、確信犯であること。犯罪の隠ぺいを行ったことは、訴追請求の事由に該当すること。

 

訴追請求の事由の立証方法は、乙第11号証の1=指導要録(N君中学部1年時2年時分)、乙第11号証の2=指導要録(N君中学部3年時分)の原本の証拠調べを行うことで、立証できること。

 

乙第11号証原本の証拠調べの結果、村田渉裁判官の行為は犯罪行為であること確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第2392項による刑事告発を求める。

裁判官訴追委員会には、罷免訴追を求める。

 

b 文書提出命令申立てを却下したことの違法性。詳細は、訴追請求状(別紙 文書命令申立て却下部分に記載してある。

 

訴追請求人が、290207文書提出命令申立書の提出を余儀なくされた理由は以下の通り。

① 岡崎克彦裁判長による裁判手続きが正しく行われていないことが原因であること。

② 岡崎克彦裁判長は、「『乙第11号証の1=N君の指導要録の1年時・2年時記載分(写し)』と『乙第11号証の2=N君の指導要録の3年時記載分(写し)』についての真偽判断を行わずに、審理不尽で終局させたこと。

 

「『乙第11号証の1=N君の指導要録の1年時・2年時記載分(写し)』と『乙第11号証の2=N君の指導要録の3年時記載分(写し)』についての真正証明の立証責任は、書証提出者の小池百合子都知事にあること。

 

① 『乙第11号証=N君の指導要録(写し)』が、N君について記載された文書であることの立証責任は、書証提出者の小池百合子都知事にあること。

② 『乙第11号証=N君の指導要録(写し)』が「2セットで1人前」となっていることについて形式的証拠力があることの立証責任は、書証提出者の小池百合子都知事にあること。

 

訴追請求人は、立証責任は、小池百合子都知事にあることから、指導要録原本を提出しの直接証明を求めてきたこと。

しかしながら、岡崎克彦裁判長は立証を促すことを懈怠し、審理不尽の状態で放置し続けたこと。

 

① 小池百合子都知事は、『乙第11号証=N君の指導要録(写し)』が、N君について記載された文書であることについては、立証を拒否したこと。

「乙第11号証=指導要録(写し)の原本」の書証提出を提出しての直接証明を、拒否してきたこと。その結果は、審理不尽であること。

 

同時に、岡崎克彦裁判長は、指導要録原本を提出させ、立証を促すことを懈怠してきたこと。

加えて、、岡崎克彦裁判長は、訴追請求人が求める書証提出の妨害を行ってきたこと。この違法行為は、釈明義務違反であり、その結果は、審理不尽であること。

 

岡崎克彦裁判官の(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条による指揮権の違法行使の目的は2つである。

乙第11号証を提出させて行う直接証明を回避すること。

乙第11号証を提出させずに小池百合子都知事を勝たせること。

 

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)であること」については、真偽不明の状態であること。真偽不明のまま、岡崎克彦裁判官は終局を行ったこと。

 

② 小池百合子都知事は、『乙第11号証=N君の指導要録(写し)』が「2セットで1人前」になっていることについては、「 『乙24号証に1』、『乙24号証に2』」を提出して、「形式的証拠力があること」についての立証を試みたこと。

 

しかしながら、立証趣旨=「2セットで1人前」になっていることと、証拠提出した「乙24号証」と間には、因果関係は成立していないこと。

小池百合子都知事も、立証趣旨と乙24号証の間には齟齬があることを認めていること。立証は破綻しており、「形式的証拠力があること」は否認された。

 

岡崎克彦裁判官は、立証趣旨と証拠の関係において、因果関係が成立しない以上、立証趣旨と正しく対応した証拠資料の提出を求めることが職権義務であること。

しかしながら、(釈明権等)民事訴訟法第1491項による立証を促すことを懈怠したこと。釈明義務違反の結果は、審理不尽である。

 

小池百合子都知事は、立証趣旨と乙24号証の間には齟齬があることを認めていること。つまり、「形式的証拠能力があること」を否認したこと。

 

提出側が形式的証拠能力を否認したことから、裁判手続きが正しく行われれば、乙第11号証(写し)は偽造であると事実認定が行われるべきであること。

しかしながら、岡崎克彦裁判長は、事実認定を懈怠し、審理不尽の状態で終局としたこと。

 

岡崎克彦裁判長は、「乙第11号証(写し)=N君の指導要録であること」について、真偽不明のまま放置したこと。

しかしながら、鈴木雅之判決書は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、真として、裁判の基礎に用いて、訴追請求人を負かしていること。

しかしながら、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、小池百合子都知事の主張資料であること。主張資料は裁判の基礎には使えない文書であること。

 

鈴木雅之判決書は、(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の証拠裁判を適用していること。

179条の規定は、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」であること。

① 「当事者が自白した事実」について。

訴追請求人は、小池百合子都知事が提出した「乙第11号証=N君指導要録(写し)}については、成立を否認していること。自白事実ではないこと。

② 「顕著な事実」について。

形式的証拠力が欠落していることについて顕著な事実は以下の通り。

N君の指導要録が、「乙第11号証の1」と「乙第11号証の2」とに分かれていること。2セットで1人前となっていること。

教員ならば誰でも知っている顕著な事実は、「紙ベースの指導要録は3年間継続使用であること。」である。

 

「乙第11号証の2」の様式は、東京都において平成24年度から使用される電子化指導要録の様式であること。

東京都の教員ならば誰でも知っている顕著な事実は、「東京都では平成24年度から指導要録の電子化が実施されたこと」である。

 

鈴木雅之判決書は、(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の証拠裁判を適用して、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」を真として、裁判の基礎に用いたことは、違法であること。

 

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」に対して、(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の証拠裁判を適用したことは、適用を誤っており、違法であること。

「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」についての真偽判断について、訴追請求人は、繰り返し原本提出しての直接証明を求めてきた文脈から判断して、民事訴訟法第179条の適用は、恣意的であり、違法であること。

指導要録原本は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の提出者である小池百合子都知事が所持していること。引用文書であることから、書証提出を拒むことの出来ない文書であること。

岡崎克彦裁判官が、迅速裁判を行い、適切な裁判手続きを行う意思があれば、直接証明で真偽判断が行える事項である。しかしながら、指導要録原本の提出を促していない。却って、訴追請求人の証明妨害を行っている。

 

村田渉裁判官は2904131回控訴審に於いて、言葉巧みに誘導して、控訴の趣旨から以下の3つの記述を移させた目的は、(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の「顕著な事実」を適用し、裁判を行い、訴追請求人を負かす目的であったこと。

指導要録原本の証拠調べを行えば、真偽判断は迅速に行えるのに、証拠調べを行なおうとしていないこと。

 

村田渉裁判官が、上記の3つの記載を移させた目的は、以下の通り。

① (調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項の適用を回避すること。

② (証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の「顕著な事実」の適用を、見かけ上でしかないが、正当化すること。

③ (自由心証主義)第274条の推認規定の適用を、見かけ上でしかないが、正当化すること。

 

上記の3つの記載が控訴の趣旨に残っていれば、以下の様になること。

① (調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項を適用することになること。

適用すれば、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べが、職権義務行為となること。

原本の証拠調べを行えば、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行が明白となること。

 

② 直接証明が行われた結果は、(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の「顕著な事実」を適用して、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」を裁判の基礎に用いて、小池百合子都知事を勝たせることができなくなること。

 

③ 直接証明が行われた結果は、(自由心証主義)第274条の推認規定を適用して、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」を裁判の基礎に用いて、小池百合子都知事を勝たせることができなくなること。

 

村田渉裁判官の行為は、犯罪行為の目的を持った恣意的な誘導であり、裁判官という立場を利用した極めて悪質な詐欺行為であること。

この行為は、「訴追請求の事由」である。恣意的な誘導の目的は、以下の通り。

① 小池百合子都知事に「乙11号証=N君の指導要録(写し)」の原本を提出させての直接証明は回避すること。

② 直接証明を回避した上で、間接証明の形を取り、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認を適用して裁判を行い、小池百合子都知事を勝たせること。

 

村田渉裁判官が、控訴の趣旨から記載を移させた記述3つである。

「 4 東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から実施されたとの判示を求める。

5 乙11号証は、偽造された学習指導要録であるとの判示を求める。

6 東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当するとの判示を求める。 」。

 

 

村田渉裁判官が、290207文書提出命令申立てを却下した理由は以下の通り。

証人等目録の備考欄=「必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。」。

しかしながら、控訴人は、時機に遅れた理由について控訴状に記載してあること。

三木優子弁護士の背任による結果、及び、岡崎克彦裁判長による(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使の結果であること。

 

このことは、以下に相当する理由である。

(再審の事由)訴訟法第338条4項=「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」に相当する理由である。

(再審の事由)訴訟法第338条5項=「刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。」に相当する理由であること。

 

文書提出命令申立てを却下したことは、(文書提出命令等)民事訴訟法第2231項による裁量権行使を装って行われていること。

同時に、第1回控訴審で終局を強行したこと。

 

この終局強行の目的は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の真偽判断を回避して、真偽不明の状態にすること。

真偽判断は、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、恣意的に推認を行うことを目的としていること。

このことは、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的で行われていること。

 

文書提出命令申立てを却下したこと、第1回控訴審で終局したこと、その結果、小池百合子都知事に立証責任がある事項に対し、免責を与えていること。

 

村田渉裁判官が文書提出命令申立てを却下した行為、第1回控訴審で終局した行為は、(釈明等権)民事訴訟法第1491項の立証を促すことを懈怠しており、釈明義務違反であること。その結果、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の真偽判断は不明のまま放置し、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用するための事前準備を行った。

 

村田渉裁判官の釈明義務違反は、恣意的であり、違法であること。

特に、乙第11号証については、村田渉判決書では、小池百合子都知事に立証責任がある事項に対し、立証を促すことを懈怠し真偽不明の状況を作り出したこと。

真偽不明の状況を作った上で、、村田渉裁判官は事実認定を装い、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、小池百合子都知事に代わり、肩代わり立証を行なっていること。(添付書面 上告受理申し立て理由書に記載済)。

 

肩代わり立証は、(判決事項)民事訴訟法第246条の弁論主義に違反していること。

㋐ 小池百合子都知事に立証責任ある事項である。

㋑ 小池百合子都知事は、立証責任を果たすための指導要録原本を所持している。

㋒ 訴追請求人は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の成立を否認。否認した上で、立証を求めている。

㋓ 「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」原本は、引用文書であり、書証提出を拒むことの出来ない文書であること。

㋔ 「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」原本が書証提出されない原因は、村田渉裁判官が、提出を促していないことが原因である。(釈明権等)民事訴訟法第1471項の職権義務違反を恣意的に行っていることが原因である。

 

村田渉裁判官は、東京高等裁判所の裁判官であること。経歴及び著作の多さから判断し、肩代わり立証の違法性を認識できなかったとは考えられず、恣意的な違法行為であること。 

 

▼ 以下は、村田渉裁判官に対して申立てた、文書提出命令申立て事項である。

村田渉裁判官が、文書提出命令申立てを却下した理由は、以下の通り。この理由について、第1回控訴審では、説明を行っていない。

証人等目録の備考欄=「必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。」

 

▼ 村田渉裁判官が行った上記の詐欺行為の目的は、2つあること。

(1) 小池百合人都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的であること。

(2)  平成26年(ワ)第24336号事件の担当である岡崎克彦裁判官は、上記犯行を隠ぺいする目的で、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を行ったこと。この岡崎克彦裁判官の違法行為を隠ぺいする目的でであること。

 

「乙第11号証=N君の中学部の指導要録(写し)」が偽造された文書であること。偽造文書の書証提出が行われたこと。

このことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であること。

このことを、村田渉裁判官は認識しており、行った不法行為は確信犯であること。

 

▼ 裁判官弾劾法第2条の規定 職務上の義務違反が著しい場合、職務怠慢が甚だしい場合、裁判官としての威信を著しく喪失させた場合に該当していること。更に、犯罪の隠ぺいを目的として、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の行使を行ったことは、刑事犯罪人に該当していること。

よって、村田渉裁判官の罷免訴追を求める

 

以上、「 b 文書提出命令申立てを却下したことの違法性。詳細は、訴追請求状(別紙 文書命令申立て却下部分に記載してある。) 」

 

 

B村田渉裁判官が、平成29622日(水)、判決書において行った訴追請求の事由に該当する行為。

 

a 申立て事項にも拘らず、職権調査調査を行わなかったこと。

控訴人は、乙11号書を書証提出した行為は、「有印公文書偽造罪、同文書行使罪」に該当する行為であると申立てを行っていること。

 

申立て内容から判断し、公益性が高く、納税者の関心は深いことから、職権調査事項であること。当然、乙第11号証原本の証拠調べは行うべきであること。

 

しかしながら、職権調査を行っていないこと。

それどころか、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」原本の証拠調べを却下し、真偽判断を回避した上で、本物であると推認を行ない、真であると認定していること。

本物として、証拠採用を行っていること。「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の記載内容を、裁判の基礎に用いて、控訴人を負かしていること。

 

① 村田渉裁判官が、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」原本の証拠調べを却下したことは、(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の証拠裁判に違反していること。なぜなら、原本を小池百合子都知事は所持しているから。

② 村田渉裁判官は、証拠裁判に違反し、真偽不明の状況を作ったこと。真偽不明の状況を作った上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認の適用を行い、訴追請求人を負かしていること。

③ 「唯一の証拠方法」を却下した上で、推認規定を適用し、訴追請求人を負かしていこと。

④ 上記行為は、論理的整合性が欠落しており、恣意的であり、違法行為であること。

⑤ 唯一の証拠の法理:ある事実の証明のための証拠が唯一のものであるときには、証明する機会を確保するため、証拠申出を却下することはできないとされる(最高裁昭和53323日)に違反している。

 

村田渉裁判官が、「唯一の証拠の法理」を知らなかったとは考えられず、違法行為の積み重ねは、恣意的な違法であり、確信犯であること。

確信犯であることは、「訴追請求の事由」に該当すること。

 

 

b 裁量権を利用し、裁判手続きの保障の侵害を繰り返したこと

▽ 本件の命題は、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことである。

なぜならば、村田渉裁判官の判決書は、乙第11号証を「真」として推認し、裁判の基礎に使用して、控訴人を負かしているからである。

 

争点は、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの「真偽」であること。

真であることが、立証できなければ、小池百合子都知事の行為は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であること。

 

▽ 「乙第11号証=N君の指導要録(写し)の真正証明」についての立証責任は、書証提出した小池百合子都知事にあること。

訴追請求人には、立証責任はないこと。

訴追請求人は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条により、理由を明示して否認していること。

「29丁 270717受付原告準備書面(4)」、「39丁 280203受付原告準備書面(7)訂正・補充書」を参照。

 

訴追請求人は、繰り返し、指導要録原本を提出しの直接証明を求めてきたこと。

小池百合子都知事は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本を所持しているにも拘らず、指導要録原本を提出しの直接証明を拒否していること。

岡崎克彦裁判長は、(釈明権等)民事訴訟法第149条による立証を促すことを懈怠したこと。懈怠したことは、釈明義務違反であること。釈明義務違反の結果、審理不尽であり、真偽不明のまま放置されてきたこと。

 

 

「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの真偽判断のために行うべき「適切な裁判手続き」は以下の通りであること。

□(1) 事実認定を行うための「適切な手続き」は以下の手順であること。迅速裁判となる手順である。

<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。

物証があれば、直接証明で行う。

直接証明ができない場合は、間接証明で代用する。

<2> 間接証明の形式的証拠力の存否を行う。

「否」の場合は、真正が否定され、証拠能力はないことが認定される。

「存」の場合は、実質的証拠力の存否に進む。

<3> 実質的証拠力の存否。

 

□(2) 本件の前提条件を、事実認定の手続きに適用すると以下の様になる。

<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。

本件は、直接証明ができる場合である。何故ならば、乙第11号証原本は、20年間の保存が義務付けられている法定保存文書であること。

よって、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの「真偽」は、乙第11号証原本の証拠調べを行えば、迅速に真偽判断ができること。

つまり、本件命題は、直接証明で終了する命題であること。

しかしながら、岡崎克彦裁判長は、直接証明を行わせようとせず、懈怠したまま終局としたこと。

懈怠したまま審理不尽で終局したことに理由はなく、正しい裁判手続きが行われなかった証拠であること。

 

<2> 間接証明の形式的証拠力の存否を行う。

N君の指導要録が、甲第11号証の1=中学部1年時・2年時の記載分と甲第11号証のの=中学部3年時の記載分の2セットで1人前となっていること。

小池百合子都知事は、「N君の指導要録が2セットで1人前となっている」理由を証明する行政文書を、「自ら所持」していること。

所持しているのにも拘らず、行政文書を書証提出しての直接証明を行っていないこと。

立証責任のある小池百合子都知事は、立証責任を果たしていないこと。形式的証拠力は、「否認」されたこと。

否認されたことで、事実認定は終了すること。

正しい裁判手続きが行われていれば、弁論主義のもとでは、立証責任を果たせない場合は、証拠資料とならず、裁判の基礎に使えない主張資料となること。

 

<3> 実質的証拠力の存否。

直接証明が行えない場合で、かつ形式的証拠力が認められた場合に、実質的証拠力の存否が問われること。

本件の場合は、直接証明ができることから、「 <1> 直接証明で対応する。 」、指導要録原本の証拠調べを通して、真偽判断を行うべき争点である。。

 

***以下は岡崎克彦裁判官の場合***

□(3) 岡崎克彦裁判長の、事実認定の手続きについて。

<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。

==>本件は、本件は直接証明で対応する事案である。

被告は、乙第11号証の1=N君の指導要録(中学部1・2年時記載分)、乙第11号証の2=N君の指導要録(中学部3年時記載分)は 270714受付文書として書証提出を行う。

 

しかしながら、乙11号証は、(書証の申出)民事訴訟法第219条による原本ではないこと。N君の指導要録と特定する部分は、黒塗りとされていること。当然、職権証拠調べを行う必要のある主張資料であること。

 

原告は、29丁 270717受付原告準備書面(4)を提出して、乙号証に対して、成立を否認し、疑義を申立ていていること。

疑義申立の内容については、以下の通り。(なお270717には、三木優子弁護士は背任している。)

 

「29丁 270717受付原告準備書面(4)」<1p>11行目からの記載について

乙11号証の1乃至2 墨田特別支援学校の指導要録について」は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条に従って、否認理由を明示して否認していること。

従って、岡崎克彦裁判官には、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第1432項により、原本の提出命じることができる。

しかしながら、裁判所の裁量権を恣意的に行使し、証拠調べを拒否している。

 

「29丁 270717受付原告準備書面(4)」<1p>17行目からの記載について。

乙第12号証の1乃至3 墨田特別支援学校の教育支援計画について」は、「保存文書を改ざんした疑いを持たざるを得ない。」として、否認理由を明示して、成立を否認していること。

 

「29丁 270717受付原告準備書面(4)」の不陳述については、以下の通り。

271028以降に裁判記録を閲覧すると、不陳述となっていること。私は、出席していたが、不陳述は知らないこと。

しかし、「 不陳述 」と追記されていること。

 

39丁 280203受付原告準備書面(7)訂正・補充書

 

 

乙第12号証の1」、「乙第12号証の2」を自白事実とさせていること。(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の適用を行えるようにしていること。そして、「乙第12号証の1」、「乙第12号証の2」を、三木優子弁護士は認めたことになること。

 

では、不陳述の追記はどの様にして行われたのか。

271028準備手続き後に、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、他2名を別室の残し、裁判資料を扱わせていること。

この時に、不陳述と書き加えられと思料する。

なぜならば、被告は、「30丁 270825受付被告第3準備書面」を提出し、「原告準備書面(4)に対する回答 」と題して釈明を行っていること。

 

▼ では、不陳述の追記はいつ行われたのか。

時系列で考えれば以下の通り。

「原告準備書面(4)提出」=>「不陳述追記」=>「原告準備書面(4)に対する回答 」提出は、あり得ないこと。

 

「原告準備書面(4)」提出=>「原告準備書面(4)に対する回答 」提出」=>「不陳述追記」となること。

本多香織書記官が犯行に加担しているので、いつでもどこでも、裁判資料は改ざんできること。

裁判所が保管している訴訟資料の中で、信用できる文書は、FAX送付文書のみであること。

しかしながら、FAX送付文書は破棄されていること。本多香織書記官の行為は、(公用文書等毀棄罪)刑法第258条に該当する行為であること。

田村憲久訴追委員長には、裁判資料の密室操作により、公文書毀棄が行われたことが確認できたときは、本多香織書記官を刑事告発することを求める。

 

271028密室操作により、訴訟資料に対する犯行は、把握している事項は、以下の通り。これらは、裁判所書記官の関与が無ければ、出来ない犯行であること。

 

1件目は、「29丁 270717受付原告準備書面(4)」に対して行った「不陳述」追記であること。

不陳述追記を行うことで、(書証の申出)民事訴訟法第219条による職権証拠調べを行わないこと正当化したこと。

 

訴追請求人は、三木優子弁護士に対して、乙号証の成立を否認したこと。「29丁 270717受付原告準備書面(4)」の記載内容は、伝えた否認理由であること。

 

29丁 270717受付原告準備書面(4)」の不陳述追記は、三木優子弁護士の背任行為の証拠であること。または、裁判所書記官による犯罪の証拠であること。

 

2件目は、「平成27年10月2日受付FAX文書」の抜き取りであること。

3件目は、「33丁 平成27年10月29日受付準備書面(6)の差換え」を提出し、裁判所書記官は受付印を押したこと。

 

4件目は、136丁から 甲第14号証=イニシャル版連絡帳(写し)」の存在であること。「 271006受付FXX=実名版連絡帳(写し) 」は書証提出が行われた。

しかしながら、「 271006受付FXX=実名版連絡帳(写し) 」は、その後、取り下げられたこと。

136丁から 甲第14号証=イニシャル版連絡帳(写し)」については、書証提出は行われていないこと。

しかしながら、136丁から232丁までの丁数が割り当てられ、存在していること。

 

▼ 閲覧制限に関しての要録偽造を隠ぺいするために、岡崎克彦裁判長が行った違法行為について。

① 岡崎克彦裁判長は、三木優子弁護士に期日外釈明を装い、訴訟資料総ての閲覧制限申立書を出させる。後日、三木優子発言=「原告から出させるんだ、被告から出させればいいのに」と。

 岡崎克彦裁判長は、三木優子弁護士に期日外釈明を装い、実名版連絡帳を書証提出させる。

訴追請求人は、提出については、手渡し時に以下の言葉を添えたこと。

「これは表に出せない文書であること。相手が虚偽を述べたときに使うこと。必要ならば、相手は原本を持っているから、提出させて下さい」と。

三木優子弁護士は、訴追請求人の依頼に従い、連絡帳原本の提出を準備書面で求めていること。

 

石澤泰彦都職員は、「24丁 270318受付被告第1準備書面において、連絡帳原本から引用して記載していること。

連絡帳原本は、(文書提出義務)民事訴訟法第2201項に該当する引用文書であり、提出を拒むことの出来ない文書であること。進んで提出すべき証拠資料であること。

 

岡崎克彦裁判長は、石澤泰彦都職員に対して提出を促すことが適切な訴訟手続きであること。しかしながら、提出を促すことを懈怠した。

 

岡崎克彦裁判長は、適切な訴訟手続きを行わずに、代わりに三木優子弁護士に対し、実名版連絡帳(写し)を提出させていること。

 

その上で、石澤泰彦都職員は、実名版連絡帳(写し)を所持していることを非難していること。

 

③ 三木優子弁護士から、278月にメールが届き、実名版連絡帳(写し)の提出許可依頼がくる。

訴追請求人は、1度は拒否した。連絡帳の書証提出が必要ならば、原本を所持している東京都から出させるようにと伝える。

同時に、実名版連絡帳(写し)は、表に出すことは支障がある文書であると伝える。

伝えた内容は、実名版連絡帳(写し)を手渡したときに、説明した内容である。

㋐ この文書は、東京都が嘘をついてきたときに、嘘を指摘する場合に利用する文書であること。

㋑ 表に出すことは支障がある文書であること。

㋒ 勝ち負けの分かれ目は、東京都が所持している葛岡裕学校長の手帳と連絡帳を書証提出させることができるかできまること。

 

三木優子弁護士から、再度の提出要望があり、「已む得ない状況になったら」との条件を付けて、認める。

 訴追請求人は、三木優子弁護士に対して、閲覧制限申立書の取り下げを求め、取り下げが許可される。

 

⑤ 石澤泰彦都職員から、訴訟資料総ての閲覧制限申立書が出される。

閲覧制限の理由は、「 甲第14号証=実名版連絡帳(写し) 」には生徒の実名が記載されていることによる。

 訴追請求人は、三木優子弁護士に対して、「 甲第14号証=実名版連絡帳(写し)」の取り下げを求め、取り下げが許可される。

なお、取り下げられた「甲第14号証=実名版連絡帳(写し)については、現在、訴訟資料の中には存在しない。

⑦ 三木優子弁護士に対し、訴訟資料に閲覧制限をかけさせないような対応を依頼する。

⑧ 辛島真弁護士から回答=「岡崎克彦裁判長は、閲覧制限をかけると決めている。」と。

⑨ 岡崎克彦裁判長は、訴訟資料総てに閲覧制限をかける。

 

⑩ 高裁で資料を閲覧したところ。「 163丁から 甲第14号証=イニシャル版版連絡帳(写し) 」が存在していた。

差換え文書であることを明示する記載はないこと。

訴追請求人は、三木優子弁護士から、「 163丁から 甲第14号証=イニシャル版版連絡帳(写し) 」を書証提出するとの連絡を受けていないこと。差し替え文書との記載もない。

 

▼ 閲覧制限以外の行為で、要録偽造を隠ぺいする目的を持ち、岡崎克彦裁判長が行なった違法行為について、把握している事項をまとめる。

 

① 裁判資料のうちで不陳述追記のある文書。

「 29丁 270717受付準備書面(3)の不陳述追記 」

「 35丁 271215受付原告準備書面(7) 271215FAX受付文書の差換え文書の不陳述追記 」

訴追請求人は、弁論期日に出席している。不陳述については聞いていないこと。

「29丁 270717受付準備書面(3)」については、三木優子弁護士から、提出を聞かされていない。提出前に、メール送信を受けて確認をさせる様求めてきた。

「 35丁 271215受付原告準備書面(7) 271215FAX受付文書の差換え文書」については、弁論期日の朝、辛島真弁護士から渡されたこと。提出前にメール送信もなく、不意打ちである。三木優子弁護士は欠席。

 

「不陳述追記」準備書面2つに共通する内容は、村田渉裁判官が「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」がN君の文書であることの肩代わり立証に使用した乙第4号証、乙第11号証、乙第12号証について、成立を否認し、原本の証拠調べを求めた乙号証であること。

 

② 訴訟資料から紛失している文書

271002受付甲第14号証=実名版連絡帳(写し)及び手紙 」。取り下げが行われたが、実名版は存在しないこと。

代わりに、原告は提出していないイニシャル版連絡帳(写し)が、訴訟資料の中に存在していること。

 

33丁 271029受付原告準備書面(6)は、存在する。しかしながら

差換え元の文書271002受付FAX文書の原告準備書面(6)は、訴訟資料の中には存在していないこと。

 

33丁 271029受付原告準備書面(6)」と「差換え元の文書271002受付FAX文書の原告準備書面(6)」とが、同一内容の文書であるとすれば、差し替える理由は存在しないこと。

271006弁論期日、271028弁論準備手続きがあったこと。、

差換え元の文書271002受付FAX文書の原告準備書面(6)は、271006弁論期日に対して提出された書面であること。

 

163丁から 甲第14号証」は存在すること。しかしながら、存在しているが、訴追請求人は書証提出を行っていないこと。

271002受付甲第14号証=実名版連絡帳(写し)」は、存在しないこと。

 

③ 紛失文書があることを気付かれないようにする目的で、その他のFAX送付文書を訴訟資料から抜き取ったこと。

朝に送信したと思われるFAX文書があり、FAX文書と同日受付文書が、差換えられていることが多くあること。

差換え元のFAX文書は、訴訟資料の中には存在していないこと。

 

④ 本多香織書記官に対し、FAX文書が存在しない理由について質問すると、FAXは汚いので、差し替えたと説明した。

しかしながら、270831受付の原告準備書面(5)は、紙質も悪く、印刷状態も極めて汚いこと。汚いまま放置されていること。

 

⑤ 33丁 271029受付原告準備書面(6)」には、訴追請求人が三木優子弁護士に渡していない手紙が挿入されていること。

訴追請求人が三木優子弁護士に書証提出のために渡したN君の下校時の観察記録が提出されていないこと。

訴追請求人は、村田渉裁判官に対して、290227提出の甲第28号証として証拠提出したこと。

三木優子弁護士に手渡した証拠の原本の内、最重要の原本が紛失していること。記載内容は、N君がS君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行った記録メモであること。

⑥ その他、三木優子弁護士に伝えた内容と異なる内容が記載されてある。

例えば、240606中根明子氏時系列行動である。「中根明子氏は、訴追請求人と一人通学についてはなし、その後で葛岡裕学校長と話した」とは、石澤泰彦都職員の主張であること。しかしながら、三木優子弁護士は、相手の主張に沿うように主張していること。

 

▼ 裁判資料が、訴追請求人の知らない密室において、操作されていること。

このことは、岡崎克彦裁判官に拠る犯罪行為であると同時に、本多香織書記官も犯罪行為に加担していること。

上記は、訴追請求の事由であること。

「甲第11号証=N君指導要録(写し)」の原本の書証提出をさせないこと。提出をさせないでおいて、小池百合子都知事を勝たせること。

この2つの目的を持ち、実現するために、岡崎克彦裁判官は訴訟指揮権の違法行使を行ったこと。

▼ 東京地検に対し、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を告発したところ、告発状は返戻されたこと。

返戻の理由は、「原本の提出がされていない」という理由であった。

東京地検は、返戻する前に、辛島真弁護士を地検に呼出し、恫喝したこと。恫喝を受けて、三木優子弁護士は、「原本を見ることができない。」との理由を伝えてきたこと。

しかしながら、告発状送付は、訴追請求人が行った行為であること。弁護士とは無関係であること。東京地検は、告発人から聞き取りを行わずに、返房を強行したこと。

 

「 29丁 270717受付準備書面(4) 」の不陳述追記について。

被告は、30丁 270825受付被告第3準備書面を提出して、原告が行なった乙号証疑義に対して、釈明を行なっていること。「 原告準備書面(4)に対する回答 」と題していること。

 

しかしながら、「 29丁 270717受付準備書面(4) 」は、不陳述との追記が行われていること。

原告は、「29丁 270717受付準備書面(4)」の陳述を行っていること。

被告は、「30丁 270825受付被告第3準備書面 」を提出し、釈明を行っていること。

このことから、「不陳述」追記は、27825日以後のことであること。

 

270901弁論期日に於いて、岡崎克彦裁判官は、原告が乙号証の成立を否認しているにも拘らず、(文書の成立)民事訴訟法第2281項による証明を促していないこと。促さないことを正当化するために。「不陳述追記」を行なったこと。

不陳述追記により、「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」を否認文書ではないことにし、(文書の成立)民事訴訟法第2282項を適用し、真正に成立した公文書と推定し、裁判を行なおうと画策したこと。

この画策には、辛島真弁護士も加担していること。

 

▼ 村田渉裁判官への「訴追請求の事由」の1つは、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の隠ぺいを実行したことである。

このことの、前提条件は、「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」は、偽造文書であること。

 

岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官が、職権義務違反、裁量権の恣意的行使、不陳述追記、提出文書のすり替え、すり替え元の文書の証拠隠滅等の不法行為を行ったこと。不法行為を行い、証拠調べを回避し続けたこと。

 

「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」の原本の証拠調べを行うことは、「訴追請求の事由」の適否判断には必須であること。

田村憲久訴追委員長に対しては、指導要録原本の証拠調べを行うことを求める。

 

証拠調べの結果、村田渉裁判官の犯行が確認できたならば、訴追委員長として、罷免の訴追を速やかに行うことを求める。

同時に、田村憲久訴追委員長に対しては、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行及び村田渉裁判官の小池百合子都知事の犯罪隠ぺい行為について、刑事告発を行うことを求める。

 

(告発)刑事訴訟法第2392項=「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」。

告発義務違反を行えば、田村憲久訴追委員長は共同不法行為を行ったこととなる。

 

乙第11号証=N君指導要録原本は存在すること。

原告は乙第11号証に対して、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条に従い、理由を明らかにして、否認していること。

証拠調べは、裁判所の職権義務行為であること。(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第143条により原本の提出を命じなければならない。

しかしながら、乙号証原本の証拠調べは行われていないこと。

 

乙第11号証等については、(文書提出義務)民事訴訟法第2201項に該当する引用文書であることから、提出義務のある文書であること。

しかしながら、小池百合子都知事は提出を拒否していること。

 

岡崎克彦裁判官は、提出を促していないこと。「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の真偽判断は、直接証明ができる文書でありながら、原本提出が行われておらず、証拠調べができていないこと。

このことは、釈明義務違反であり、その結果、真偽判断は審理不尽であること。

 

原告は、35丁 271215受付原告準備書面(7) 271215FAX受付文書の差換え文書を提出。後日裁判資料を閲覧したところ、「不陳述追記」が行われていたこと。。

現時点では、「不陳述追記」の目的が不明であること。しかしながら、271215弁論期日に原告は出席しており、陳述は行われていたこと。「不陳述」については不明であること。

「35丁 271215受付原告準備書面(7)」については、弁論直前に、辛島真弁護士から、「今日、陳述します。」と言って渡されたこと。

三木優子弁護士は欠席。

 

「不陳述追記」の2文書については、安浪亮介東京地方裁判所長に対して、追記した者の特定を依頼しているが、未だ回答はいただけない。

「不陳述追記」の2文書は、290622村田渉判決書の中で使用している主張資料「乙第4号証、乙第11号証、乙第12号証」について、原本を提出させ、証拠調べを行うように求めた内容であること。

 

「不陳述追記」されることに拠り、口頭弁論において、陳述された2文書の内容が、陳述されていないことになっていること。

 

「不陳述追記」の結果、「乙第4号証、乙第11号証、乙第12号証」を否認した事実がなくなってしまうこと。そうなると、「乙第4号証、乙第11号証、乙第12号証」について、(自白の擬制)民事訴訟法第1591項前段により、自白事実となってしまうこと。

 

本多香織書記官の関与無くして、「不陳述追記」は行えないこと。

「不陳述追記」の問合せに対し、安浪亮介東京地方裁判所長は回答を寄こさないことから、共同不法行為を行っていると判断できること。

田村憲久訴追委員長に対して、上記の「不陳述追記」について、調査を行い、本多香織書記官及び安浪亮介東京地方裁判所長の犯罪について、刑事告発を求める。

 

原告は、「39丁 280203準備書面(7)訂正・補充書」を提出。

<2p>33行目からの記載=「 乙4,5,7、8、11の1、11の2、12の1、12の2、12の3、15、16、17の1、17の2については、黒塗りのない形での原本確認が必要である。 」と原本の証拠調べを求めている

 

「 57丁 270318受付証拠説明書 」から。

☆ 乙第4号証=「 中学部一人通学計画書 」、立証趣旨=「N君について中学部において一人通学指導が実施されたこと。」

しかしながら、計画書であって、実施記録ではないこと。

乙第4号証と立証趣旨に因果関係が認められないこと

控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。

しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。

 

乙第5号証=「 入学相談 班別記録用紙 」、立証趣旨省略。

 

☆ 乙第7号証=「 高等部一人通学指導計画 」、立証趣旨=「原告がN君の一人通学指導計画を作成しないため、学年主任と生活指導主任が作成したこと。」。 

原告が作成途中であることは、夏季休業中の指導において、葛岡裕学校長に報告済み。反論済み。作成途中の計画書を書証提出していること。

記載内容は違法であること。

 

乙第8号証=「 高等部1年の1学期のまとめ 」、立証趣旨省略。

しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であること。

 

58丁 270714受付証拠説明書(2)から。

☆ 乙第11号証の1=「 中学部生徒指導要録(N君1・2年次記載分) 」

立証趣旨省略

控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。

しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。

主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。

 

☆ 乙第11号証の2=「 中学部生徒指導要録(N君3年次記載分) 」

立証趣旨省略

控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。

しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。

主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。

 

☆ 乙第12号証の1=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部1年時に一人下校に取り組み、駅の途中までの道のりは安全に出来つつあったこと。」。

控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。

しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。

主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。

 

☆ 乙第12号証の2=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部2年時の3学期には八広駅―青砥駅間を毎日登下校できるようになってきたこと。」。

控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。

しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。

主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。

 

☆ 乙第12号証の3=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部3年時には、八広駅―青砥駅間を安定して毎日登下校できたこと。」。

控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。

しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。

主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。

 

乙第15号証=「 平成25年度の一人通学指導計画書(N君以外の生徒の例) 」、立証趣旨省略。

乙第16号証「 高1年時のN君の個別教育支援計画 」、立証趣旨省略。

乙第17の1号証「 高1年時のN君の個別指導計画 前記 」、立証趣旨省略。

乙第17の2号証=「  高1年時のN君の個別指導計画 後記 」、立証趣旨省略。

 

原告は、280719受付の上申書を提出。

乙第11号証の1及び2号証について、(職権照会)民事訴訟法第228条3項に基づき、職権照会を上申する。

しかしながら、岡崎克彦裁判官は、却下したこと。

小池百合子都知事に対し、直接証明を促さず、裁判所も原本確認を行うことを拒否。

 

原告は、同時に三木優子弁護士に対して、乙第11号証の1及び2号証原本について、(文書提出命令等)民事訴訟法第223条に基づき、申立てを依頼した。

しかしながら、三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判官が提出させないと理由をのべ、文書提出命令申立てを行うことを拒否したこと。

 

指導要録原本は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」が真正であることを証明する「唯一の証拠」であること。唯一の証拠の法理に違反していること。

ある事実の証明のための証拠が唯一のものであるときには、証明する機会を確保するため、証拠申出を却下することはできないとされる(最高裁昭和53年3月23日判決 判例時報885118頁)。

 

乙第11号証の1及び2号証原本については、被告小池百合子都知事は所持していること。所持していることから、乙第11号証の1及び2号は、直接証明が行える文書であること。

乙第11号証の1及び2号証原本の記載内容については、被告が訴訟において引用した文書であること。引用文書であることから、(文書提出義務)民事訴訟法第2201項に該当する文書であること。

 

原告は成立を否認していること。否認文書であることから、被告小池百合子都知事には立証責任があること。

 

乙第11号証の1及び2号証は、(書証の申出)民事訴訟法第219条により書証提出された文書であり、証拠調べは裁判所の職権義務であること。しかしながら、原告が繰り返し、証拠調べを申立てたにも拘らず、岡崎克彦裁判官は、証拠調べを行わずに懈怠してきたこと。

(文書の成立)民事訴訟法第2281項により、被告小池百合子都知事には、立証義務があること。

しかしながら、岡崎克彦裁判官は、(釈明処分)民事訴訟法第第151条3項による行為を行っていないこと。

 

指導要録原本を被告は保持していること。

被告の引用文書であり、(文書提出義務)民事訴訟法第2201項に該当する文書であること。

原告は、乙第11号証の成立を否認していること。(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条により、理由を明示していること。

 「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」が、中根氏について記載されている文書であることは不明であること。特定ができないこと。

 

② 形式的証拠力の存否については、「 中根氏の指導要録が2セットで1人前になっている」ことは、あり得ないこと。

紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。このことから、形式的証拠力がないこと。

中根明子氏は、「平成27年(ワ)第36807号事件 東京地方裁判所 渡辺力裁判官」の290417本人調書<15p>8行目からの証言において、中学部3年時、中学部3年時には、担任が2名いたこと。

遠藤隼教諭の他に女性担任がいたと証言していること。

 

しかしながら、「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」には、女性担任の氏名が表示されていないこと。

担任名が記載されていないことはあり得ないこと。担任が、指導要録記載後は、教務が確認し、更に都からの確認もあること。法定文書であることから、確認は確実に行われる。

 

「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」は否認文書であることから、小池百合子都知事には立証責任があること。

直接証明が行える文書であるにも拘らず、証拠調べが行われていないこと。

しかしながら、岡崎克彦裁判官は、立証を促さず、証拠調べを行っていないこと。その結果、「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」は主張資料のままであること。

 

岡崎克彦裁判官が証拠調べを行わない理由は、乙11号証は、偽造文書であることを認識しているからである。

小池百合子都知事による、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪であることを認識しているからである。

つまり、岡崎克彦裁判官が証拠調べを却下している目的は、上記の犯罪を隠ぺいするためであること。

 

小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的を持ち、職権義務である証拠調べを拒否していることは、岡崎克彦裁判官は共同不法行為を行っていること

 

▼ 訴追請求人の主張は、「乙第11号証の1及び2」の中学部指導要録の原本の証拠調べを行えば、証明できる事項である。

証拠調べの結果、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪が確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第2392項による刑事告発を求める。

 

▼ 岡崎克彦裁判長の証拠調べの拒否

a 280719原告上申書=「 被告が提出した乙11号証の1及び2号証は、原告が従前主張しているとおり偽造の疑いが強く、民事訴訟法第228条3項に基づき、職権で作成官庁に照会して下さいますよう上申いたします。 」。しかしながら、岡崎克彦裁判長は却下。

言い換えると、岡崎克彦裁判官が直接証明を行わないので、代わりに、職権照会を行うことを求めたが、職権照会を却下。

 

b 訴追請求人は、三木優子弁護士に対し、「被告が提出した乙11号証の1及び2号証 」について、(文書提出命令等)第223条に基づき、提出を求めるように依頼した。

しかしながら、岡崎克彦裁判長が必要ないと回答したと理由を説明し、申立てを拒否した。

岡崎克彦裁判長は、直接証明を行うことを拒否。

 

c 訴追請求人は、高等部連絡帳・葛岡裕学校長の手帳・中根氏からの手紙について提出を求めるように三木優子弁護士に依頼。

三木優子弁護士は、被告の主張根拠となる引用文書について、準備書面で求釈明を行い、立証を求めたこと。

 

しかしながら、岡崎克彦裁判長は、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による立証を促す行為を懈怠し、上記3文書は提出されていないこと。

 

「高等部連絡帳・葛岡裕学校長の手帳・中根氏からの手紙」の3文書の原本は、三木優子弁護士の背信行為の証拠であること。具体的には、271029受付準備書面(6)の記載内容が、小池百合子都知事の主張に沿った文脈で書かれていることについて虚偽記載であることを証明する証拠であること。

 

岡崎克彦裁判長3文書を提出させない理由であること。裁判官自身が有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいする目的で行った「立証を促す行為の懈怠」であること。

 

岡崎克彦裁判長は、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、正体不明の男性2名に対し、271028密室居残りを指示し、原告不在の場で、裁判資料を操作させたこと。

操作内容は、訴追請求人が把握している分として、以下の3つの行為がある。

270717受付準備書面(3)の不陳述追記、

271002受付FAX文書である準備書面(6)の抜き取り(現在は所在不明となっている)

271029受付準備書面(6)の差換え

 

なお、正体不明の男性2名については、271028期日調書には2名についは、出席した当事者等の被告等の記載欄には、記載されていないこと。

記載されていないことについて、訴追請求人は、271226付け内容証明郵便を、岡崎克彦裁判長に送付して、記載するように求めたこと。

しかしながら、回答は無く、期日調書には欠落した状態のままであること。

 

d 271124原告上申書(証拠の撤回について)において、撤回された甲第14号証(実名版連絡帳の写し等)の所在不明であること。

上記の甲第14号証は、実名版連絡帳であること。なぜなら、実名が表記されていることを理由に、訴訟資料総てに閲覧制限が掛けられたことによる。

甲第14号証は、実名版連絡帳であり、紛失していること

現存している文書は、「 163丁から 甲第14号証=イニシャル版連絡帳」であること。

271029受付準備書面(6)の虚偽記載・証拠改ざんを証明する証拠であること。

 

271002受付FAX文書の準備書面(6)は、271029受付準備書面(6)の差換え元の文書であり、紛失していること

 

つまり、271028岡崎克彦裁判長は、密室居残り指示を行ったこと。石澤泰彦都職員等は、原告不在の場で、裁判資料のすり替え操作、不陳述追記等が行われたこと。

271029受付準備書面(6)の虚偽記載・証拠改ざんを証明する証拠である2文書は、紛失文書である。

① 271002受付FAX文書の準備書面(6)は紛失文書である。

② 実名版甲第14号証は紛失文書である。

 

e 中学部連絡帳・通知表の却下理由について。

① 「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」と齟齬が明白となること。

② 担任が2名おり、女性担任がいたことについて齟齬が明白になること。

③ 記載内容から、齟齬が明白となること。

 

f 岡崎克彦裁判長による証人尋問の却下。

遠藤隼教諭の人証を却下したこと。

① 乙第11号証=N君四郷要録(写し)の原本の作成者であること。

② 乙第4号証=墨田特別支援学校中学部の一人通学計画書の作成者であること。

③ 乙第12号証=N君の個別の教育支援計画の作成者であること。

乙第11号証は、小池百合子都知事は、所持していることから、直接証明が行えること

しかしながら、岡崎克彦裁判長は、「乙第11号証=N君四郷要録(写し)の原本」の書証提出を行わせていないこと。

このことから、「乙第11号証=N君四郷要録(写し)」については、証拠調べの手続きを経ていないこと。

証拠調べが飛ばされた以上、小池百合子都知事の主張資料にすぎず、裁判の基礎に使ことの出来ない主張資料であること。

 

乙第4号証、乙第12号証については、押印・署名がないこと。小池百合子都知事は所持していないと回答していることから、間接証明を必要とする。

(文書の成立)民事訴訟法第2281項により、成立が争われているときは、提出者は成立が真正であることを証明しなければならないこと。

間接証明の方法は、「1」争いのない書証を用いて証明する方法。 「2」証人で証明する方法である。

しかしながら、岡崎克彦裁判長は、遠藤隼担任の証拠調べを却下したこと。

このことから、乙第4号証、乙第12号証は、証拠調べの手続きを経ていないこと。

証拠調べが飛ばされた以上、小池百合子都知事の主張資料にすぎず、裁判の基礎に使ことの出来ない主張資料であること。

 

上記の記載をまとめる。乙第4号証、乙第11号証、乙第12号証は、証拠調べの手続きを経ていないことから、小池百合子都知事の主張資料にすぎず、裁判の基礎に使ことの出来ない主張資料であること。

 

<2> 間接証明の形式的証拠力の存否を行う。

書証提出された指導要録が、「乙第11号証の1=中学部1年時・2年時の記載分」と「乙第11号証の2=中学部3年時の記載分」の2セットで1人前となっていること。

▼ 以下は、紙ベースの指導要録であるため、指導に関する記録には(表)(裏)の表示が有ること。

① 「 乙第11号証の1=N君の学籍に関する記録 (様式1)平成21年度、平成22年度分(写し) 」

 

② 「 乙第11号証の1=N君の指導に関する記録 (様式2-C(表) 平成21年度、平成22年度分(写し) 」

 

④ 「 乙第11号証の1=N君の指導に関する記録 (様式2-C(裏) 平成21年度、平成22年度分(写し) 」

 

▼ 以下は、電子化指導要録の様式であるため、指導に関する記録には(表)(裏)の表示が無いこと。

 

④ 「 乙第11号証の2=N君の学籍に関する記録(中学部様式1) 平成23年度分(写し) 」

 

⑤ 「 乙第11号証の2=N君の指導に関する記録(中学部様式2-C) 平成23年度分(写し) 」

 

⑥ 「 乙第11号証の2=N君の指導に関する記録(中学部様式2-C) 平成23年度分(写し) 」

 

紙ベースの指導要録は、3年間継続使用されることになっていること。「乙第11号証の2=N君の指導要録(写し)」は、平成24年度から実施される電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載してあること。

このことを行う理由が存在しないこと。

 

しかしながら、書証提出された指導要録は、「2セットで1人前」となっていること。

原告は、上記理由を明示して、「指導要録が2セットで1人前」となっている理由を求釈明したこと。

 

小池百合子都知事は、指導要録が2セットで1人前となっている理由に対し、立証責任があること。

小池百合子都知事は、指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明する文書を、所持していること。

所持していながら、証明できなければ、形式的証拠力は、「否認」されること。否認されたことで、事実認定は終了すること。

 

小池百合子都知事は、「2セットで1人前となっていること」の理由を立証するために、以下の2文書を提出したこと。

同時に、280209作成日の証拠説明書(5)において、2文書とその立証趣旨を釈明したこと。

2文書とは、

「 乙241 」=「 通知文 平成213月 東京都教育委員会」

「 乙24の2 」=「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」の2文書である。

 

しかしながら、「指導要録が2セットで1人前となっていること」と2文書の間には因果関係は認められず、齟齬があること。

 

つまり、小池百合子都知事は、「指導要録が、『乙第11号証の1』と『乙第11号証の2』に分かれており、2セットで1人前となっていること」を立証できていないこと。

 

岡崎克彦裁判官は、「指導要録が2セットで1人前になっていること」について証明するために、小池百合子都知事が書証提出した「 乙241 」、「 乙24の2 」の間には、因果関係はなく、齟齬があることを認識していること。

しかしながら、(釈明権等)民事訴訟法第1491項による立証を促すことを懈怠していること。このことは、釈明義務違反であり、その結果は審理不尽である。

 

提出側の小池百合子都知事が立証できない以上は、形式的証拠力の存否については、「否認」されたこと。

形式的証拠力が否認されたことで、事実認定は終了すること。

形式的証拠力が否認された以上、実質的証拠力の存否に進む必要はないこと。

 

よって、「乙第11号証の1」及び「乙第11号証の2」を書証提出した行為は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であることが確定したこと。

 

▼ 訴追請求人の主張は、乙第11号証の1及び2=中学部指導要録の原本の証拠調べを行えば、証明できる犯行である。

証拠調べの結果、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪が確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第2392項による刑事告発を求める。

 

<3> 実質的証拠力の存否。

直接証明が行えるのにも拘わらず、裁判所は証拠調べを行っていないこと。

小池百合子都知事は、「乙第11号証の1」及び「乙第11号証の2」の原本を所持していること。

しかしながら、原本提出を行わず、直接説明を行っていないこと。

 

形式的証拠力においても、「N君の指導要録が2セットで1人前になっていること」の証明をできなかったこと。

弁論主義の下では、証明できなかったことは、形式的証拠力がないことが確定したことを意味すること。

 

▼***以上、訴追請求状(01 岡崎克彦裁判官の場合)***▼

 

 

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