T 300501提出版 訴追請求状(02 村田渉裁判官の場合の場合)#田村憲久訴追委員長 #裁判官訴追委員会 #小池百合子都知事
平成29年(ネ)第306号事件 #村田渉 裁判長 #渋谷辰二書記官
#要録偽造 #izak
平成29年(ネ)第306号事件 #村田渉 裁判長 #渋谷辰二書記官
#要録偽造 #izak
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訴追請求状(02 村田渉裁判官の場合の場合)
平成30年5月1日
田村憲久訴追委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
***村田渉裁判官の場合***
□(4) 本件の前提条件を、事実認定の手続きに適用すると以下の様になる。
<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。
本件は、直接証明ができる場合である。何故ならば、乙第11号証原本は、20年間の保存が義務付けられている法定保存文書であること。
よって、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの「真否」は、乙第11号証原本の証拠調べを行えば立証できること。
つまり、本件命題は、直接証明で終了する命題であること。
<2> 間接証明の形式的証拠力の存否を行う。
N君の指導要録が、甲第11号証の1=中学部1年時・2年時の記載分と甲第11号証のの=中学部3年時の記載分の2セットで1人前となっていること。
N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明する文書を、小池百合子都知事は持っていること。
持っているのに、証明しなければ、形式的証拠力は、「否認」されること。
否認されたことで、事実認定は終了すること。
小池百合子都知事は、控訴答弁書<8p>23行目で、「(提出した通知)では、齟齬があることを認めていること。」。
小池百合子都知事は、「N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明するために提出した通知」と立証趣旨「「N君の指導要録が2セットで1人前となっていること」の間には齟齬があることを認めていること。証明は破綻したこと。
村田渉裁判官は、「N君の指導要録が2セットで1人前となっていること」の証明が破綻していること。
しかしながら、更なる証明を求めることを行わず、第1回控訴審で終局としたこと。
このことは、釈明義務違反であり、その結果は審理不尽であること。
被控訴人は、「N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明するために提出した通知」では、齟齬があることを認めていること。
290622村田渉判決書に於いては、形式的証拠力について、裁判所の事実認定を装い、形式的証拠力があるとしていること。
290622村田渉判決書が、被告が証明できなかった事実を裁判の基礎に用いていることは、(判決事項)民事訴訟法第246条による弁論主義に違反していること。
290622村田渉判決書は、この違反を行った上で、控訴人を負かしていること。上記の行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。
同時に、えこひいきを行っている証拠であること。
「 訴追請求の事由」の一つは、小池百合子都知事を勝たせることを目的として、裁判を行ったことである。えこひいきを行っていることは、訴追請求の事由に該当すること。
<3> 「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の実質的証拠力の存否について。
① 乙第11号証については、直接証明が行えるにも拘らず、行われていないこと。
② 「2セットで1人前になる理由説明」を求めたところ、乙第24号証を証拠資料として提出。
しかしながら、立証趣旨=「「2セットで1人前になること」と乙第24号証の間では、齟齬があり、因果関係が証明できなかったこと。小池百合子都知事は、齟齬を認めていること。
乙第11号証の形式的証拠力については、小池百合子都知事は認めていること。
適切な裁判手続きが行われていれば、裁判所は、乙第11号証には証拠能力がないことを認定する。
しかしながら、証拠能力がないことを認定していないこと。また、立証を促すこと行っていないこと。
このことは、適切な裁判手続きが行われていなかった証拠であること。
違法な裁判手続きが行われた目的は、以下の通り。
① 乙第11号証の証拠調べを回避することで、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいすること。
② 隠ぺいした上で、小池百合子都知事を勝たせること。
村田渉裁判官に対する訴追請求の事由の1つは、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的で、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の恣意的行使を行ったことである。
上記の「訴追請求の事由」の前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、偽造指導要録であること。
原本指導要録の証拠調べを行い、真偽判断を行うことは、必須であること。
証拠調べを行い、偽造要録であることが確認できたときは、田村憲久訴追委員長に対して、以下のことを求める。
① 村田渉裁判官の罷免の訴追を求める。
② 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を、刑事告発することを求める。
菊田幸夫裁判官訴追委員会
総務・事案課長からは、300406日付の訴発第150号において、「 訴追委員会には刑事告発を行なう権限を有さないので、刑事告発は行わない」との回答を頂きました。
しかしながら、訴追請求人が求めている行為は、裁判官訴追委員会としての刑事告発はではなく、公務員である田村憲久訴追委員長個人としての刑事告発であります。
(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。
実質証拠力につては、290213控訴理由書(補充02)を提出していること。
しかしながら、村田渉判決書には、反映されていないこと。村田渉裁判官は、読まずに判決書を書いていると思料する。
控訴人は、290213控訴理由書(補充02)について、乙11号証と他の乙号証の間に文脈齟齬があること、乙第11号証と高等部1年次の実態との間に齟齬があることを申立てていること。詳細は、290213控訴理由書(補充02)に記載。
290213控訴理由書(補充02)<1p>11行目から
<1> 国語の評価内容の比較と文脈齟齬について
「 ・・<小括>中学部3年では、「漢字名のなぞり書き」を課題としていた事実。高等部1年では、「ひらがな名のなぞり書き」を課題としていた事実。
課題の順序性に矛盾があること。特に、N君の漢字名のうち2文字は、画数が多いこと。運筆が難しいこと。
中学部3年の要録の記載内容がN君の評価とするには、齟齬が生じること。」
290213控訴理由書(補充02)<2p>9行目から
「 ・・<2> 乙11号証の通学指導に関する記載内容と他の証拠との比較から判明する文脈齟齬について。
<小括> 堀切美和教諭の説明では、一人通学指導は3年次から始めたと説明していること。
練習とは指導では意味することが全く違うこと。指導は、教員授業として行う行為であること。指導計画・指導・指導の記録作成は教員が行うことである。
堀切美和 教諭以外の文書では、一人通学指導の実態が不明であること。
被告小池百合子都知事は、指導の記録を保持していること。本件訴訟開始では、中学部の資料(連絡帳を含む)は3年間保存であることから、当然、主張根拠として書証提出できたこと。しかしながら、書証提出を行っていないこと。
281216鈴木雅久判決書は、乙11号証(中学部の指導要録)の記載内容を裁判の基礎に用いていること。乙11号証(中学部の指導要録)の原本を、被告小池百合子都知事は、保持していること。保持しているにも拘らず、原本を提出していないこと。複写の複写文書を提出していること。しかも、N君の指導要録と特定できる部分は黒塗りされ消されていること。
乙11号証は指導要録であること。認証文言があること。
最判昭51・4・30は,「文書偽造罪は,文書に対する公共的信用を保護法益とするものであるから,その客体となる文書は,原本たる公文書に限る根拠はなく,写しであっても,原本と同一の意識内容を保有し,証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するかぎり,これに含まれる」とし,「写真コピーは,同一内容の原本の存在を信用させるだけではなく,原本作成者の意識内容が直接伝達保有されている文書とみうるようなものである」として,「文書本来の性質上,写真コピーが原本と同様の機能と信用性を有しえない場合を除き,公文書偽造罪の客体たりうる」旨を判示していること。
偽造であるならば、公益上極めて悪質であること。個人では行えない行為であり、組織ぐるみで行った犯行であること。このことから、乙11号証の原本照合は、裁判所の職権義務行為に該当すること。高裁では、乙11号証の原本の証拠調べを求める。」
290213控訴理由書(補充02)<4p>25行目から
「 ・・<3>通学指導内容からの、文脈齟齬について。
<小括>記載内容から文脈齟齬があること。高裁では、乙4号証(中学部2年次一人通学計画書)ではなく、中学部の一人通学指導の記録を書証提出して、証明を求める。被告小池百合子都知事は、証拠資料(中学部の連絡帳)を保持していること。」
村田渉裁判官に対する「訴追請求の事由」に関係する内容
290213控訴理由書(補充02)<4p>20行目からの記載で、控訴人は乙第11号証(写し)の原本の証拠調べを求めていること。
「 偽造であるならば、公益上極めて悪質であること。個人では行えない行為であり、組織ぐるみで行った犯行であること。このことから、乙11号証の原本照合は、裁判所の職権義務行為に該当すること。高裁では、乙11号証の原本の証拠調べを求める。」と。
この記載は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項であること。調査の対象が有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であることから、職権調査事項であること。
しかしながら、乙第11号証(写し)の真偽判断を、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して真正であると判断し、裁判の基礎に用いて、控訴人を負かしていること。
① 村田渉裁判官の行為は、乙第11号証(写し)の原本についての文書提出命令申立書を却下したこと。
② 職権調査を拒否したこと。
③ 乙第11号証(写し)の原本を、小池百合子都知事が所持しているにも拘わらず、立証を促さずに釈明義務違反を行い、その結果として審理不尽にし、真偽不明のまま放置したこと。。
④ 真偽不明のまま放置した状況を作り、290622村田渉判決書では、事実認定を装い、(判決事項)民事訴訟法第246条の弁論主義に違反した肩代わり立証を行なったこと。
⑤ 違法な肩代わり立証を行った上で、訴追請求人を負かしていること。
⑥ 肩代わり立証で使用した資料「乙第4号証、乙第11号証=N君の指導要録(写し)、乙第12号証」は、全て被告訴人の主張資料であること。
⑦ 何故なら、訴追請求人は、上記の主張資料について、成立を否認した上で、証明を求めてきた。
⑧ しかしながら、岡崎克彦裁判官は、立証を促すことを懈怠したこと。証明は行われていないこと。
村田渉裁判官に対しても、文書提出命令申立書を提出し、証拠調べを求めてきたこと。
しかしながら、村田渉裁判官は却下したこと。却下した結果、審理不尽であり、主張資料のままであること。
審理不尽のままで、第1回控訴審で終局を強行したこと。審理不尽で終局したことは、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反していること。
この違反は、村田渉裁判官は当然ながら、認識を持って行った違反であり、確信犯であること。
訴追請求人は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、「乙第11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行である。」ことを理由に、職権調査を求めた。
しかしながら、村田渉裁判官は、職権調査を懈怠したこと。(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項であるにも拘らず、判決を行っていないこと。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条の弁論主義に違反していること。
この違反は、村田渉裁判官は当然ながら、認識を持って行った違反であり、確信犯であること。
村田渉裁判官は、これ等の違法行為を恣意的に重ねた上で、「乙第11号証(写し)=N君の指導要録(写し)」の真偽判断を、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、真正であると判断したこと。
しかしながら、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」については、小池百合子都知事は所持していること。(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項に該当する引用文書であり、「提出を拒むことができない文書」であること。
村田渉裁判官は、直接証拠がありながら、証拠調べを却下した上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用していること。この適用は、恣意的であり、経験則に反していること。この違反は、村田渉裁判官は当然ながら、認識を持って行った違反であり、確信犯であること。
▼ 「訴追請求の事由」の1つは、以下の目的を持ち、恣意的に(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を行ったことである。① 小池百合子都知事の犯行を隠ぺいすること。
② 隠ぺいを行った上で、小池百合子都知事を勝たせること。
具体的には、「犯行を隠ぺい」するとは、「乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」を、書証提出を促さずにおいて、証拠調べを行わずに、証拠資料である様に装い、裁判の基礎に使用して、小池百合子都知事を勝たせることである。
▼ 村田渉判決書で、「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」の真正証明に使った資料は、以下の5つの主張資料であること。
① 村田渉判決書<4p>6行目からの判示。
② 村田渉判決書<8p>2行目からの判示。
☆ 乙第4号証=「 中学部一人通学計画書 」、立証趣旨=「N君について中学部において一人通学指導が実施されたこと。」
しかしながら、計画書であって、実施記録ではないこと。
乙第4号証と立証趣旨に因果関係が認められないこと。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
☆ 乙第11号証の1=「 中学部生徒指導要録(N君1・2年次記載分) 」
立証趣旨省略
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第11号証の2=「 中学部生徒指導要録(N君3年次記載分) 」
立証趣旨省略
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12号証の1=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部1年時に一人下校に取り組み、駅の途中までの道のりは安全に出来つつあったこと。」。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12号証の2=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部2年時の3学期には八広駅―青砥駅間を毎日登下校できるようになってきたこと。」。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12号証の3=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部3年時には、八広駅―青砥駅間を安定して毎日登下校できたこと。」。
控訴人は、成立を否認し、真正証明を求めている文書である。
しかしながら、真正証明は行われていことから主張資料であること。
主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
▲ 村田渉判決書で、「 乙第11号証=N君の指導要録(写し) 」の真正証明に使った資料は、以上の5つの主張資料であること。
「自白事実と争いのある事実と」の識別、「主張資料と証拠資料と」の識別は、村田渉裁判官の職権義務であること。
職歴から判断して、過失である訳がなく、恣意的に主張資料を使って裁判を行っていること。この違反は、恣意的であり確信犯であること。
▼ 村田渉判決書で、上記の5つの主張資料を使用して行った論理展開は以下の通り。詳細は、別紙の上告受理申して理由書に記載済である。
① 村田渉判決書<4p>6行目からの判示は、主張資料を使用して行った論理展開であること。
村田渉判決書<4p>6行目から 「なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,11の1・2号証=中学部生徒指導要録,12の1ないし3号証=個別の教育支援計画)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。」
◇上記判示での自由心証主義の適用部分は、判断を装い、肩代わり立証を行なっていること。
5つの主張資料を使用し、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認適用を行う前に、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の証拠調べを行う行為が、裁判手続きの保障であること。
しかしながら、直接証明が行える争点であるにも拘らず、推認規定の適用を行っていることは、経験則に反しており、恣意的であり、違法であること。
村田渉裁判官は、指導要録原本が存在しているにも拘らず、推認規定の適用を行うことは違法であることを認識していたこと。事実認定体系シリーズ等の多くの著作を出し金儲けを行っていること、職歴等から判断して、確信犯であること。
5つの主張資料の内で、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、一般的には、奥付がること、職印があることから、(文書の成立)民事訴訟法第228条2項に該当する文書であること。
しかしながら、訴追請求人は成立を否認し、争っていること。
争っていることから、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項により、小池百合子都知事には、真正証明義務があること。
しかしながら、証明を行っていない。主張資料の状態であること。
村田渉裁判官には、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による立証を促す義務があること。
しかしながら、立証を促すことを懈怠し、その結果、審理不尽であり、真否不明であること。
村田渉裁判官には、(文書の成立)民事訴訟法第228条3項による職権照会を行う義務があること。
しかしながら、職権照会を懈怠しており、その結果、審理不尽であり、真偽不明であること。
訴追請求人は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、乙第11号証(写し)を書証提出した行為は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であると申立ていること。申立て理由から判断し、職権調査事項であること。
しかしながら、村田渉裁判官は、職権調査を懈怠し、その結果、審理不尽であり、真偽不明であること。
「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の提出に伴う、(書証の申出)民事訴訟法第219条による原本の証拠調べが行われていないこと。原本の証拠調べが行われていないことは、裁判所の職権義務違反であること。
適正な裁判手続きの保障の侵害であること。
訴追請求人は、繰り返し、証拠調べを求めていること。(書証の申出)民事訴訟法第219条による原本の証拠調べは、裁判所の職権義務行為であるがこと。
しかしながら、村田渉裁判官は、職権義務行為を懈怠し、その結果、審理不尽であり、真偽不明であること。
村田渉裁判官は、違法行為を積み重ねて、その結果として、審理不尽であり、真偽不明である状況を作り出した上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用していること。
論理展開は以下の通り。
□ 「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難いこと。」との判示について。詳細は、別紙の上告受理申立て理由書に記載済。
反論=上記判示は、(自由心証主義)民事訴訟法第247条による推認規定を適用していること。推認規定の適用は経験則に反しており、違法であること。
上記判示の前提条件として、小池百合子都知事への信用が存在すること。しかしながら、小池百合子都知事は、答弁書、第1準備書面で明白な虚偽記載を行っていること。信義則違反を繰り返している小池百合子都知事を信用する理由がないこと。訴追請求人は、控訴状で信義則違反を申立てていること。
岡崎克彦裁判官により恣意的に裁判資料に閲覧制限文書が掛けられたこと。
この閲覧制限が掛けられていることを村田渉裁判官は、都合よく利用し、小池百合子都知事が、答弁書、第1準備書面で行った虚偽記載を無視して判示していること。5年経てば、判決書以外の文書は破棄処分されることを念頭に置いての判決書であること。
無視して判示は、(判決書)民事訴訟法第253条2項の恣意的適用であり、小池百合子都知事を勝たせるために不都合な事実は、恣意的に除外していること。
小池百合子都知事が行った信義則違反を看過し、小池百合子都知事の記載内容に信用が存在することを前提とした判示をした行為は、村田渉裁判官が、えこひいき裁判を行ったことの証拠であること。
村田渉裁判官のえこひいき裁判も、訴追請求の事由であること。
□ 推認規定の適用が違法である理由は以下の通り。
「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本は、存在すること。
小池百合子都知事は、所持していること。
小池百合子都知事は、準備書面で引用しており、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項により、提出を拒むことができない文書であること。
「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、小池百合子都知事が提出した文書であり、(書証の申出)民事訴訟法第219条により、原本の証拠調べを必要としている文書であること。
つまり、小池百合子都知事は、所持していることから、直接証明が行える条件が揃っていること。
訴追請求人は、書証提出時から成立を否認していること。
否認理由を明示して、真正証明を求めていること。
小池百合子都知事には、(文書の成立)民事訴訟法第228条により、成立が真正であることを証明する義務があること。
しかしながら、証明を行っていないこと。
証明が行われていないことから、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、主張資料であること。N君について記載された文書であることは特定できていないこと。
村田渉裁判官には、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項により、立証を促す義務があること。
しかしながら、小池百合子都知事に対しては、原本提出しての証明を促していないこと。
それどころか、訴追請求人の場合は、求めた原本の文書提出命令申立てを却下していること。当事者により対応を変えており、ひいきであること。
上記の違法行為を積み重ねておいて、以下の様に推認規定を適用し、小池百合子都知事の主張に沿った判断をしていること。
「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難いこと」。
迅速裁判は、適正な裁判手続きによって担保される。
村田渉裁判官は、適切な裁判手続きを行わずに、自由心証主義を恣意的に利用して、違法な認定を行っていること。
「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の真正証明は、提出側の小池百合子都知事に証明義務があること。
村田渉裁判官は、証明を促す対場でありながら、促すことを懈怠したこと。その結果、審理不尽であること。
村田渉裁判官は、審理不尽にしておいて、事実認定を装い、小池百合子都知事の肩代わり立証を行っていること。村田渉裁判官が行った肩代わり立証は、(判決事項)民事訴訟法第246条の弁論主義に違反していること。
村田渉裁判官は、法律に違反してまで、小池百合子都知事に有利なように裁判を行っていること。このことは、ひいきであり、違法である。
□ 「あえて提出するとは到底考え難いこと」 □
小池百合子都知事の行為は、信用できるということが前提条件となっての類推であること。。
しかしながら、小池百合子都知事は、答弁書、第1準備書面で多くの虚偽記載を行っていること。
信義則違反を繰り返していること。
挙句の果てが、270713受付の「乙第11号=N君の指導要録(写し)」、「乙第12号証=N君の個別の教育支援計画」であること。
N君の指導要録を偽造して「乙第11号=N君の指導要録(写し)」を作成し、書証した結果、すべての訴訟資料に対して強制的に閲覧制限をかけることになったこと。
訴追請求人の主張根拠は、「乙第11号=N君の指導要録(写し)」は偽造した要録であること。
訴追請求の事由は、「村田渉裁判官は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的を持ち、裁判長の訴訟指揮権を違法行使したこと。」である。
訴追請求の事由の認否の前提条件は、「乙第11号=N君の指導要録(写し)」の真偽判断であること。
真偽判断を行うためには、「乙第11号=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べは必須であること。
田村憲久訴追委員長に対して、証拠調べの結果、偽造要録であることが確認できたら、以下のことを求める。
① 村田渉裁判官の罷免訴追を行うこと。
② 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の刑事告発を求めること。
菊田幸夫裁判官訴追委員会
総務・事案課長からは、300406日付の訴発第150号において、「 訴追委員会には刑事告発を行なう権限を有さないので、刑事告発は行わない」との回答を頂きました。
しかしながら、訴追請求人が求めている行為は、裁判官訴追委員会としての刑事告発はではなく、公務員である田村憲久訴追委員長個人としての刑事告発であります。
(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。
指導要録原本の証拠調べを行えば、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行が明白となります。
訴追請求人は、小池百合子都知事に対して、乙第11号証の真偽について外部告発を行ったこと。本人からは、回答が無いこと。
東京都に対して外部告発をおこなったこと。担当弁護士から、教育長に渡したと回答があったが、教育長からは回答が無いこと。
回答が無いことは、犯行を認めたと判断できます。
小池百合子都知事の行為については、信用できるということが前提条件となっての類推であること。
しかしながら、小池百合子都知事の行為で、特に悪質な記載を例示すれば、第1準備書面で、「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」と記載していること。
訴追請求人は、三木優子弁護士に、3年の2学期末のN君の下校時の観察記録の報告メールを送信していること。反証として、提出を依頼したこと。
しかしながら、三木優子弁護士は、書証提出を拒否したこと。加えて、原本資料の中で、最重要の1枚紛失していること。
訴追請求人は、やむを得ず、村田渉裁判官に対して、甲第30号証として提出したこと。下校時の様子は、同じクラスのS君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行き、そこで中根母に渡されていたこと。
「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」という虚偽記載は、三木優子弁護士が甲第30号証の提出を拒否したため、鈴木雅之判決書には反映されていないこと。
又、高裁の村田渉裁判官に提出したが、第1回控訴審で終局を強行したことで、村田渉判決書には反映されていないこと。
三木優子弁護士が抱きかかえていた甲第30号証は、(口頭弁論の範囲等)民事訴訟法第296条1項による不服申し立ての理由であること。
三木優子弁護士が、岡崎克彦裁判官に甲第30号証を提出しなかった行為は、背任行為であること。
三木優子弁護士の背任行為は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条に拠る申立て事項であること。
(判決事項)民事訴訟法第246条により、判決をすべき事項であること。
しかしながら、村田渉判決書は、判決を行っていないこと。
「三木優子弁護士の背任行為」の認否は、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項に相当する事項であること。「刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと」であり、依頼した弁護士に拠る行為であることから、判決を行っていなことは、違法であること。
村田渉裁判官が「「三木優子弁護士の背任行為」の認否を行っていないことは、訴追請求の事由であること。
□ 「あえて提出するとは到底考え難いこと」については、根拠のない推認であり、与太話に過ぎないこと。
「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行えば、迅速に真偽判断が行える内容である。
原本の証拠調べを行うことが、適切な裁判手続きである。(迅速裁判)民事訴訟法第2条による適切な裁判鉄であること。
村田渉裁判官が、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定を適用し裁判を行ったことは、訴追請求の事由であること。
村田渉裁判官は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」原本の証拠調べを行わないで、小池百合子都知事を勝たせるとの目的をもち、裁判を行っていること。
目的達成のために、違法行為を積み重ね、真偽不明の状況を作り、とどのつまりは、推認規定の適用を繰り返すことになっていること。
このことは、訴追請求の事由であること。
□ 「上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものである。」との判示について。
① 上記各書証については、書証がN君について書かれた文書であることは証明されていないこと。主張資料であること。何故ならば、証拠調べが行われていないこと。
「29丁 270717受付準備書面(4)の不陳述追記」を本多香織書記官に行わせることで、村田渉判決書の肩代わり立証は、準備されていた論理展開であったこと。不陳述追記により、以下が適用できるようになったこと。
① (自白の擬制)民事訴訟法第159条前段の適用を行うこと。
② (証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条の適用を行うこと。
しかしながら、三木優子弁護士は、「39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書」を提出して、不陳述追記を無効としたこと。
村田渉判決書は、「39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書」を無視して裁判を行ったこと。
なお、三木優子弁護士の背任行為は、綱取孝治弁護士、辛島真弁護士の主導で行われたこと。
担当は、三木優子弁護士であることから、三木優子弁護士の背任行為として記載しているに過ぎないこと。
村田渉裁判官は、立証を促すことを懈怠し、審理不尽にしていること。
② 上記各書証については、書証について真正証明が行われていないこと。村田渉裁判官は、立証を促すことを懈怠し、審理不尽にしていること。
③ 審理不尽として、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)は、N君について書かれた文書である」ことを真偽不明の状況を作りだし、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定を適用していること。
しかしながら、この適用は、経験則に反しており違法であること。
④ 直接証拠である指導要録原本を小池百合子都知事は所持していること。「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は否認されていること。小池百合子都知事には証明責任があること。
⑤ 村田渉裁判官は、立証を促す職権義務があること。
しかしながら、村田渉裁判官は、立証を促すことを懈怠し、審理不尽にし、真偽不明としていること。
⑥ 立証を促すことを懈怠したことは、釈明義務違反であり、その結果として審理不尽であること。
⑦ 審理不尽の状態を恣意的に作り出し、真偽不明とした上で、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定の適用を行っていること。
⑧ 直接証明できる事案について、直接証拠の証拠調べを却下して、推認適用を行うことは、裁判手続きの保障の侵害であること。
裁判手続きの違法性について、村田渉裁判官の経歴及び多くの著作(事実認定体系、要件事実論、事実認定体系等)から判断して、充分認識していたこと。確信犯であること。
村田渉裁判官は、「乙第4号証、乙第11号、乙第12号証」の各書証は、小池百合子都知事が辻褄合わせを行った上で提出した文書であることを把握していること。
辻褄合わせ文書であることを知りながら、小池百合子都知事は信用に値すると推認し、乙第4号証、乙第11号、乙第12号証を肩代わり立証の証拠資料として利用していること。その上で、「乙第11号=N君の指導要録(写し)は、N君について記載された文書である」と推認していること。
「乙第4号証、乙第11号、乙第12号証」は主張資料であり、N君について記載された文書であることは証明されていないこと。
「N君について記載された文書である」と主張しているのは、小池百合子東京都知事であること。
村田渉判決書が、推認適用の上に、推認適用を重ねて行っている行為は違法であること。
① 何故ならば、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」原本は存在すること。
② 訴追請求人は、否認した上で、指導要録原本の証拠調べを求めていること。
③ 村田渉裁判官は、指導要録原本の証拠調べの求めを却下した上で、審理不尽の状態を作り出し、真偽不明事項として推認を行なっていること。
④ 村田渉裁判官は、その上で、訴追請求人を負かしていること。
訴追請求の事由は、村田渉裁判官は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的を持ち、裁判を行ったこと。
訴追請求の事由の適否判断を行うための前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の真偽であること。
真ならば、訴追請求の事由として否であること。
偽ならば、訴追請求の事由として適であること。
村田渉裁判官に対する罷免訴追請求の事由の適否判断を行うためには、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べは必須であること。
田村憲久訴追委員長に対しては、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行うことを求めること。
証拠調べの結果、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」が偽造であるかことが、確認できたときは、小池百合子都知事を、有印公文書偽造罪・同文書行使罪で刑事告発することを求める。
(告発)刑事訴訟法第239条2項により、訴追委員会としてではなく、公務員である田村憲久衆議院議員としての告発義務を履行することを求める。
原本の証拠調べを行なわずに、罷免訴追を行わなかった場合は、田村憲久訴追委員長は、共同不法行為を行ったことになること。
村田渉判決書<8p>2行目からの判示は、主張資料を使用して行った論理展開であること。違法性の指摘は、別紙の上告受理申立て理由書に記載済である。
「 <8p>2行目から
オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,11の1・2号証=中学部生徒指導要録,12の1ないし3号証=個別の教育支援計画)につき、N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決(16頁5行目から17頁6行目)の判示及び前記2(2)で述べたところに照らして採用できない。
<8p>8行目から
▼村田渉裁判官の判示を要約し、280207文書提出命令申立書との関連を記載する。しかしながら、村田渉裁判官は却下し、証明妨害を行ったこと。詳細は、280207文書提出申立書で記載済。
① 平成24年度から要録は電子化されたこと。
=>280207文書提出命令申立書<1p>24行目において、証明を行おうとしていること。しかしながら、村田渉裁判官は却下し、証明妨害を行ったこと。
② 乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していること。
=>電子化指導要録は、紙媒体での保存は禁止されていること。
③ 乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式は平成24年度から使用すべき様式であること。
④ 乙11号証の3年次分の作成時期は、平成24年3月であること。
乙11号証の3年次分の様式は、平成21年度入学時の様式とは異なること。
=>280207文書提出命令申立書<2p>24行目において、証明を行おうとしていること。しかしながら、村田渉裁判官は却下し、証明妨害を行ったこと。
「平成24年3月」に記載するために必要な前提条件は、「電子化指導要録の様式が墨田特別支援学校中学部に存在していたこと」であること。
しかしながら、証明がなされていないこと。
村田渉判決書の結論 乙11号証は偽造ではない。
⑤ 「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと・・」の判事について。
=>紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。
▼ 「作成時期が平成24年3月であること」との判示の違法性について。
「「作成時期が平成24年3月」であることの前提条件として、「平成24年3月」に24年度から使用する電子化要録の書式が葛飾特別支援学校にあったということが証明されていないこと。経験からいうと、新しい書式は新年度になってから配布されていること。24年3月には、電子化要録の様式は葛飾特別支援学校には送られておらず、電子化様式を印刷して、手書きで3年時分を記載することは不可能であること。
訴追請求人は、「平成24年3月」に電子化要録の様式が、葛飾特別支援学校にあったという事実証明できる文書提出命令申立てを行っていること。
一方で、前提条件となる証明文書の提出を必要なしと判断していること。
一方で、「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと」を理由として、偽造ではないと判断していること。
異なっても良いと言う判断は、一般常識から判断して、無茶苦茶であること。小池百合子都知事を勝たせるための強弁であること。
表現やレイアウトの異なる電子化要録の用紙を敢えて印刷して、手書き記入することになった理由が説明できていないこと。
紙ベースの要録は3年間継続使用であること。
N君は平成21年度入学生徒であること。
紙ベースの要録の場合、21年度は1年次分、22年度は2年次分、23年度は3年次分を記載することが当然であること。
「乙第11号証の1=N君の指導要録(写し)」は、「 \ 」を引かれておらず、閉じていないこと。3年次分を記載するようになっていること。
しかしながら、表現やレイアウトの異なる電子化要録の用紙を印刷して、手書きで3年次分を記載することは、不合理であること。
葛岡裕 学校長が、尋問で答えたように、3年次分をそのまま紙に書けばよいこと。
訴追請求人は、説明に齟齬があることを指摘したこと。
「2セットで1人前となることの説明に齟齬があること」を小池百合子都知事は認めていること。
「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」には、形式的証拠力がないこと。小池百合子都知事も認めていること。
しかしながら、村田渉裁判官は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」は、本物だとして、裁判の基礎に使用して、訴追請求人を負かしていること。
「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」には、形式的証拠力がないこと。小池百合子都知事も認めていること。
「2セットで1人前になる理由」について、小池百合子都知事は、証明を断念したこと。
村田渉裁判官が、適切な裁判手続きを行っていれば、形式的証拠資料力は否認されること。
それでもなお、村田渉裁判官は、「形式的証拠資料力の否認」を行っていないこと。
村田渉裁判官が、否認を行っていないことは、訴追請求の事由であること。
<4> 三木優子弁護士の背任行為について、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項であるにも拘らず、職権調査を行っていないこと。
三木優子弁護士の背任行為については、認定されれば、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。」に相当する理由であること
しかしながら、村田渉判決書では、判決を行っていないこと。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。
同時に、(判決書)民事訴訟法第253条2項を恣意的に行使して、背任行為を隠ぺいする目的を持ち、判決から遺脱させていること。遺脱させた行為は、悪意の行使であること。
村田渉裁判官の上記の違法行為は、訴追請求の事由に関係した事柄であること。
訴追請求の事由の1つは、村田渉裁判官は、岡崎克彦裁判官が行った(裁判長の訴訟指揮権)民事疎用法第148条の違法行使を隠ぺいする目的を持ち、指揮権の違法行使を行ったことである。
三木優子弁護士の背任行為の原因は、岡崎克彦裁判官の期日外釈明という形で行われたこと。
弁護士事務所での相談で、三木優子弁護士から、多少漏れ聞いたこと。
三木優子弁護士は、期日外釈明の内容をノートに記載していたこと。ノートの引き渡しを求めたが、拒否されたこと。捜査機関でないためこれ以上は行えなかったこと。
控訴理由書<9p>23行目からの記載で、三木優子弁護士の背任行為について申立てていること。
「 <5>岡崎克彦裁判長に拠る違法行為 期日外釈明の悪意運用を繰り返し行い、三木優子弁護士に背任行為を行わせたこと。・・」。
「 622丁 280131内容証明郵便 」にて、岡崎克彦裁判長に対して、期日外釈明を装い、恫喝を行わないように申し入れた。
しかしながら、三木優子弁護士の背任行為は、申入れ後も続いた。
以下は、背任行為のうちで訴追請求人が把握している内容であること。
a 三木優子弁護士の背信行為の内、提出依頼した証拠資料を出さず、裁判に活用しなかったこと。
① 乙第11号証=N君の指導要録(写し)の原本の文書提出命令申立書
② 24年度から指導要録電子化が実施されたことを明示しているWEB記事
③ 「平成27年(ワ)第36807号事件
東京地方裁判所 渡辺力裁判官」で提出した甲第31号証=240611千葉佳子教諭の手紙(中根明子氏宛)
④ 甲第30号証=N君が3年時2学期末の下校時の様子。(小池百合子都知事は、「 24丁 270318受付被告第1準備書面 」で「バス停まで一人で行けるようになった」と虚偽記載。
⑤ 甲第43号証=210401新しい学習指導要領の先行実施に当たって(文科大臣からのメッセージ)
⑥ 甲第44号証 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 24教指企第947号 (平成24度から指導要録の電子化が実施されたことを明示している)
b 上記以外の三木優子弁護士による背信行為
① 連絡帳原本について、文書提出命令申立てを行わなかったこと。小池百合子都知事は、第1準備書面で、連絡帳から引用していることから、拒むことの出来ない文書であること。
② 葛岡裕学校長の手帳・中根氏の手紙について、文書提出義務のある文書であるにも拘らず、文書提出命令申立てを行わなかったこと。
実名版連絡帳を提出したこと。目的は2つ。まず、「 33丁 271029受付文書 原告準備書面(6)
差換え文書 」を東京都に作成させるためであること。次に、連絡帳原本の提出を不要とさせるためであること。
③ 「240606中根氏の主張」を肯定する「 33丁 271029受付文書 原告準備書面(6)
差換え文書 」を提出したこと。240606中根氏からの手紙については、訴追請求人は三木優子弁護士に手渡していないこと。
④ 「240606中根氏の主張」を肯定するように、甲第15号証=メモ(1枚目)を作成した。
⑤ 甲第3号証の1乃至2=メール(連絡帳抜粋)を偽造したこと。送信日から偽造であること。
⑥ 不陳述追記を行ったこと。
「 29丁 270717受付準備書面(4)の不陳述追記 」
「 35丁 271215受付原告準備書面(7) 271215FAX受付文書の差換え文書の不陳述追記 」
⑦ 弁護士照会制度を利用しなかったこと。
⑧ 有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行と記載しなかったこと。職権調査事項にすることを回避したこと。
⑨ 訴訟資料閲覧制限申立てを上申したこと。
⑩ 271028密室居残りを黙認したこと。
⑪ 葛岡裕学校長の尋問、中村良一副校長の尋問で核心外しの質問を繰り返したこと。
▼ 上記行為は、裁判官弾劾法第2条の規定 職務上の義務違反が著しい場合、職務怠慢が甚だしい場合、裁判官としての威信を著しく喪失させた場合に該当しており、村田渉裁判官の罷免訴追を求める。
訴追請求の事由の適否判断を行うに当たり、前提条件は、以下の事項であること。
「 乙第11号証=N君の指導要録(写し)は、偽造要録である。 」。
裁判所は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)の原本」の証拠調べを、違法行為を重ねて、回避したこと。
田村憲久訴追委員長に対して、求めることは以下の通り。
㋐ 「 乙第11号証=N君の指導要録(写し)は、偽造要録である。 」ことについて、真偽判断を行うことを求める。
㋑ 小池百合子都知事は、指導要録の原本を所持していること。
適切な訴訟手続きに沿って、指導要録の原本の証拠調べを行い、真偽判断を行うことを求めること。
㋒ 要録偽造が確認できたときは、小池百合子都知事を有印公文書偽造罪・同文書行使罪で刑事告訴を行うことを求める。
㋓ 訴訟資料の違法な操作が確認できたときは、本多香織書記官を刑事告訴することを求める。
㋔ 村田渉裁判官については、罷免訴追を求めること。同時に、刑事告訴を行うことを求める。
菊田幸夫裁判官訴追委員会 総務・事案課長からは、300406日付の訴発第150号において、「 訴追委員会には刑事告発を行なう権限を有さないので、刑事告発は行わない」との回答を頂きました。
しかしながら、訴追請求人が求めている行為は、裁判官訴追委員会としての刑事告発はではなく、公務員である田村憲久訴追委員長個人としての刑事告発であります。
(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。
<4> 村田渉裁判官が、文書提出命令申立てを却下したことの違法性について。
訴追請求状(別紙 文書命令申立て却下部分)で記載してあること。
□ 290622村田渉判決書 <8P>12行目からの判示の違法性について
「乙11号証=N君の指導要録が偽造されたものと認めることはできない」と。
争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。
立証方法は、乙第11号証原本を書証提出させて、照合することである。
乙第11号証原本は、唯一の証拠であること。
1 控訴人は、乙11号証について、疑義を申立て、真正証明を求めていること。
2 小池百合子 被控訴人は、乙11号証の原本を所持していること。
3 控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条3項により、職権照会を申し立たこと。
4 岡崎克彦 裁判長は、職権照会を拒否したこと。
5 控訴人は、乙11号証の原本の文書提出命令申立てを行っていること。
6 村田渉裁判長は、申立てを却下していること。
7 控訴人は、乙11号証については、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」に該当することを申立てていること。(調査の範囲)民訴法第320条、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条により、職権調査事項に該当すること。
8 村田渉裁判長は、公益に関する内容であるにも拘らず、職権調査を懈怠したこと。懈怠したことは、職権義務違反に該当すること。
9 村田渉判決書は、「乙11号証=N君の指導要録」が偽造されたものと認めることはできないと認定していること。
10 村田渉判決書では、乙11号証の記載内容を裁判の基礎に用いて、文書提出命令申立てを行った控訴人を負かしていること。
■ 村田渉裁判長の上記行為の違法について。
■■ 「1 控訴人は、「乙11号証はN君の指導要録であること」について、疑義を申立て、真正証明を求めていること」について。
被控訴人は、乙11号証を提出していること。
書証提出者である被控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条1項により、立証責任があること。
しかしながら、被控訴人は説明責任を果たしていないこと。
裁判所には、(釈明権等)第149条1項により、被控訴人に対して、立証を促す職権義務があること。
しかしながら、村田渉裁判長は、立証を促すことを懈怠していること。
裁判所には、(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項により、被控訴人に対し、原本の提出を命じる義務があること。
しかしながら、村田渉裁判長は、提出を促すことを懈怠していること
■■ 「3 控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条3項により、職権照会を申し立たこと」について。
裁判所は、職権照会を拒否しておきながら、職権照会を申立てた控訴人を負かしていること。
このことは、一方で、「唯一の証拠」の証拠調べ手続きを飛ばしていること。
一方で、職権照会を申立てた控訴人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しおり、違法である。
■■ 「5 控訴人は、乙11号証の原本の文書提出命令申立てを行っていること」について。
争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。
立証方法は、乙第11号証原本を書証提出させて、照合することである。
乙第11号証原本は、唯一の証拠であること。
しかしながら、村田渉裁判長は、文書提出命令申立てを却下していること。
乙第11号証原本は、唯一の物証であること。
唯一の証拠方法の却下は、最高裁判例に違反していること。
(最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。
唯一の証拠方法はある争点に関し、唯一申し出られた証拠のことである。
裁判所は証拠申出に応じて証拠調べを実際に行うかどうか裁量判断することができる。(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条1項による。
しかし、唯一の証拠方法を却下し、証拠調べをせずに 弁論の全趣旨のみを証拠資料として判断を下すことは認められない。
村田渉裁判長は、文書提出命令申立てを却下していること。このことは、控訴人の立証権の侵害であり、違法であること。
村田渉 裁判長は、一方で、唯一の証拠調べを拒否したこと。一方で、証拠調べを申立てた控訴人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。
■■ 「7 控訴人は、乙11号証については、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」に該当することを申立てていること」について。
上記申し立て内容は、(調査の範囲)民訴法第320条、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条により、職権調査事項に該当すること。
村田渉裁判長は、公益に関する内容であるにも拘らず、職権調査を懈怠したこと。懈怠したことは、職権義務違反に該当し、違法であること。
■■ 「9 村田渉判決書は、『乙11号証=N君の指導要録』が偽造されたものと認めることはできない」と認定していること」について。
争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。
立証方法は、乙第11号証原本を書証提出させて、照合することである。
しかしながら、鈴木雅之 判決書、村田渉判決書は、照合を拒否した上で、(自由心証主義)民訴法第247条を適用していること。
乙11号証原本の証拠調べを行わずに、推認を行っていること。このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。
この認定は、経験則に反しており、違法であること。
■■ 「10 村田渉判決書では、乙11号証の記載内容を裁判の基礎に用いて、文書提出命令申立てを行った控訴人を負かしていること」。
▼ 訴追請求状のまとめ。
村田渉裁判官は、物証がありながら、証拠調べを行わず、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認規定を適用し、裁判を行ったこと。その上で、訴追請求人を負かしていること。
▼ 村田渉裁判官に対する訴追請求の事由の適否の前提条件は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)は、N君について記載された文書である」ことの真偽判断であること。
指導要録原本の証拠調べを行わずに、真偽判断は行えないこと。
田村憲久訴追委員長が、仮に、「指導要録原本の証拠調べを行わずに、真である」と判断した時は、村田渉裁判官同様に共同不法行為であること。
指導要録原本の証拠調べの結果、指導要録が偽造であることが確認できたときは、以下のことを求める。
① 村田渉裁判官の罷免訴追を迅速に行うことを求める。
田村憲久訴追委員長個人として、(告発)刑事訴訟法第239条2項により、公務員としての告発義務を果たすことを求める。
② 小池百合子都知事を有印公文書偽造罪・同文書行使罪で、刑事告発を行うことを求める。
③ 村田渉裁判官を、(犯人蔵匿等)刑事訴訟法第103条(証拠隠滅等)刑事訴訟法第104条、共同不法行為で、刑事告発を行うことを求める。
なお、犯罪を知りながら、刑事告発を行わなければ、公務員としての義務違反であること。衆議院議員として納税者の期待を裏切る行為であり、倫理に違反する。
以上
添付書類 乙第11号証の1.乙第11号証の2
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