2020年2月15日土曜日

画像版 IK 200215意見書 諮問第8号理由書に対して 告発状を受けておらず #izak


画像版 IK 200215意見書 諮問第8号理由書に対して 告発状を受けておらず

#黒川弘務東京高検検事長 #稲田伸夫検事総長 有効な告訴・告発であったこと

#要録偽造 #izak

 

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IK 200215意見書 01諮問第8号理由書に対して


 

IK 200215意見書 02諮問第8号理由書に対して


 

IK 200215意見書 03諮問第8号理由書に対して


 

IK 200215意見書 04諮問第8号理由書に対して


 

IK 200215意見書 05諮問第8号理由書に対して




 

 

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令和2年2月15日

 

総務省 情報公開・個人情報審査会 御中

山名学 会長 殿

意見申立て人 

 

意見書「 令和2年(行個)諮問第8号の理由説明書に対して 」

 

第1 経緯

1 本件開示請求対象文書は、「 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長 」において、東京都知事で提出した乙第11号証=「 中根氏の指導要録(写し) 」は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であることを告訴・告発したものに係る文書である。

 

(1) 告訴・告発状の趣旨において、被告発人への処罰を求めている事実がある。

(2) 犯罪事実が起こったことを立証する資料として、乙11号証を証拠資料として添付した事実がある。

(3) 乙11号証が虚偽有印公文書であることについて、形式的証拠能力が欠落していることを立証している事実がある。

 

上記事実から、告訴・告発の要件を満たしていること。

又、犯罪事実の内容を特定できる乙11号証を証拠資料として添付していることから、有効な告訴・告発であったこと。

 

しかしながら、意見申立人がした告訴・告発状は返戻された事実があること。

返戻前には、事情聴取は行われず、補充書の提出を求められることもなく、いきなり返戻された事実がある。

 

送付した告訴・告発状等が返戻された時に、返戻理由書が同封してあった。

返戻のとは、不受理ということである。

理由書には、不受理とする正当な理由が記載されていなかった事実がある。

「 不受理の正当な理由 」とは、乙11号証には形式的証拠力が存在することの証明である。

 

(4)告訴・告発状を接受してから返戻するまでの意思決定を検証することを通して、「 不受理とした正当な理由 」を知るためである。

 

2 本件に係る告訴・告発状において、乙11号証が虚偽有印公文書であるとした立証方法は以下の通り

(1) 証拠書類 被告訴人が書証提出した乙11号証の1、乙11号証の2




 




 

(2) 被告訴人である東京都が書証提出した乙11号証には、形式的証拠力が欠落していること。

 

(3) 形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実の確認 

ア 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間在籍していた事実がある。

 

イ 紙ベースの学習指導要録は、3年間継続使用することとなっている事実がある。

 

ウ 東京都の学習指導要録は、平成24年度から、指導要録電子化が実施された事実がある。

 

(4)  形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実と乙11号証との間の齟齬について )

ア 乙11号証の2で使用している様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式であること。

 

紙ベースの指導要録の場合、学籍の記録は3年間継続使用する事実があり、乙11号証の1には平成23年度分の記録を記載する欄が空白である。

 

平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、印字して、手書きで記録を書かなければならに合理的な理由は存在しない。

 

イ 「乙11号証の1」の2年時の担任欄には、遠藤隼担任の氏名は記載されているが、女性担任名は記載されていない事実がある。

また、「乙11号証の2」の3年時の担任欄には、遠藤隼担任の氏名は記載されているが、女性担任名は記載されていない事実がある。


東京地方裁判所 渡辺力裁判官 」した当事者尋問の証言と齟齬がある。

普通、特別支援学校の担任は、男女2名の複数担任であり、中根明子氏の証言と一致する。

 

ウ 不受理の正当な理由とは、乙11号証には形式的証拠力が存在することの証明である。返戻理由書には、上記の証明について、明示は行われていなかった事実がある。

 

エ たとえ、告訴・告発状を返戻したとしても、罪名は虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であり、非親告罪である。

乙11号証には形式的証拠力が存在することの証明ができなければ、捜査を行うことは、検察の義務行為である。

 

(ア) 捜査をしていないとすれば、黒川弘務東京高検検事長の行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯である。

 

(イ) 捜査をしているとすれば、本件告訴・告発状に係る決裁書は作成されており、決裁書は存在する。

 

(ウ) 決裁書は公文書管理法により作成が義務付けられている文書である。

一方で、告訴・告発を返戻した事実があることから、黒川弘務東京高検検事長は、返戻するという意思決定をしていること。

意思決定が行われていることから、本件告訴・告発に係る決裁書は作成されなければならないこと。

 

(エ) 作成していないことの意味することは、正規の手続きを経ないで返戻したことを意味していること。

正規の手続きを回避して、返戻すると判断した者は誰であるかについて、特定すること、正規の手続きを回避した理由及び返戻理由について、明示を求める。

 

(オ) 本件開示請求に係る決裁書は、返戻するという意思決定をしているにも拘らず、決裁書を作成しなくて良いとする法的根拠の明示を求める

 

第2 200204稲田伸夫検事総長の理由説明書に対する認否等

▼ 稲田伸夫理由説明書<2p>第3 稲田伸夫検事総長の判断及び理由

 

○ 稲田伸夫理由説明書<2p>12行目から

「 ・・開示請求に係る保有個人情報を作成又は取得しておらず、保有していなかったことから・・ 」

=> 「本件請求に係る決裁書を作成していないこと、返戻理由書を作成していないこと、告訴・告発状の写しを取得していないこと」と稲田伸夫検事総長は主張している。

しかしながら、接受簿には記載がある事実がある。

 

○ 稲田伸夫理由説明書<2p>15行目から行目から

「 なお、処分庁は、本件開示請求に該当する行政文書の探索中に、審査請求人を差出人とする「 東京高等検察庁内検事総長 」宛ての郵便物が処分庁ではなく、最高検に到着していることが判明したことから、審査請求人に対し、上記情報提供の際に、本件開示請求を維持するか否かの意思確認を同年11月7日期限で行った。

しかし、どう意思確認に対して、審査請求人から回答がなかったことから・・ 」

=> 知らず。

=>「 東京高等検察庁内検事総長 」宛ての郵便物が処分庁ではなく、最高検に到着していること 」は認めた。

 

○ 稲田伸夫理由説明書<3p>18行目から

「 そもそも処分庁(東京地検か東京高検かについては不明)請求人からの告訴状を受け付けておらず・・」

=> 否認する。

記憶では、東京地検に対して1回(平成27年度)、東京地検特捜部に対して1回、上申書として検事総長に対して1回提出している。

 

東京地検については、事情聴取は行われず、補充書の提出も行われずに、趣旨不明を理由に返戻されている。

東京地検特捜部については、弁護士と相談するようにとの理由を付けて返戻されている。

上申書については、不明である。

 

=>「 請求人からの告訴状を受け付けておらず・・ 」については、意味不明である。以下のどれであるかについて、明示を求める。

1 告訴・告発状は接受しているが、正式な受理はしていないこと。

2 告訴・告発状は接受していないこと。

3 その他の場合( 具体的な説明を求める。)

 

第3 総務書情報公開・個人情報保護審査会に対してインカメラ審理を求める。

接受簿及び告訴・告発状の返却簿を提出させて、記載されていることの確認を求める。

 

第4 総務書情報公開・個人情報保護審査会に求める事項

1 有効な告訴・告発であったことを認めること

2 乙11号証には、形式的証拠力が欠落していることを認めること。

3 本件に係る決裁書が作成されていないことが事実ならば、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯であることを認めること。

同時に、(公務員の告発義務)刑事訴訟法第239条第2項により、告発することを求める。

 

4 正規の手続きを回避して、返戻すると判断した者は誰であるかについて、特定することを求める。

5 正規の手続きを回避した理由を求める。同時に回避できる法規定の明示を求める。

6 返戻理由について、明示を求める。

 

7 本件開示請求に係る決裁書は、返戻するという意思決定をしているにも拘らず、決裁書を作成しなくて良いとする法的根拠の明示を求める

 

第4 添付資料

1 「 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長 」において、東京都知事で提出した乙第11号証=「 中根氏の指導要録(写し) 」

○ 乙11号証の1




 

○ 乙11号証の2




 

以上


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手遅れだが、これを書けばよかった。


○ 稲田伸夫理由説明書<2p>29行目から

「 ・・明白であったことから、開示請求内容の補正を行わず、本件開示請求に該当する行政文書の探索を行ったところ・・ 」

=> 「 開示請求内容の補正を行わず 」については否認する。

記憶だと、文書名を掲示して押し付けてきたので、告訴・告発状の写し、返戻理由書、決裁書を書き加えて送った。
 

○ 稲田伸夫理由説明書<3p>18行目から

=>「 請求人からの告訴状を受け付けておらず・・ 」については、意味不明である。以下のどれであるかについて、明示を求める。

1 告訴・告発状は接受しているが、正式な受理はしていないこと。

2 告訴・告発状は接受していないこと。

3 その他の場合( 具体的な説明を求める。)

 

=>○ 「 1 告訴・告発状は接受しているが、正式な受理はしていない場合 」① 接受してから返戻するまでの間に、何も作成及び取得していないと主張していことになる。

しかしながら、返戻した事実がある。返戻理由書を作成しなくて良いとする法規定の明示を求める。

 

② 接受してから返戻するまでの間に、決裁書を作成していないことは、何も意思決定をしていないと主張していることになること。

しかしながら、返戻した事実がある。返戻は意思決定でないとする法規定の明示求める。

 

=>○ 「 2 告訴・告発状は接受していない場合 」

接受簿について、証拠提出を求める。

以上

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