2020年2月5日水曜日

画像版 Z 200204弁論期日 メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士


画像版 Z 200204弁論期日 メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士
#埼玉弁護士会 あいおいニッセイ同和損害保険会社
 
ア 証明を求めている事項は、「 原告には(当事者能力)民訴法28条所定の資格があることの証明である。」
 
あいおいニッセイ同和損害保険会社との「契約書に署名・押印した事実が、原告足り得る資格があることの証明になること」の証明を求める。
反証は、愛の手帳3度の方の場合、署名・押印はできるが、保護者は存在する。
契約書の中身は、「自転車同士の事故に関する契約である。」ことが分かったので必要がない。
 
イ 本件は、債務不存在確認訴訟事件である。
既に、あいおいニッセイ同和損害保険会社は過失割合を提示して、債務の存在を認めている事実がある。
いつの間にか、過失割合が争点の様に扱われているが、争点ではない。
 
ウ 現場検証申立てについて
高嶋由子裁判官の発言
① 記録に残すことが、正確に残せるかが困難。(主張である)
② 当事者でやるのが良いと考える。(主張である)
 
=>200205今後すべき反論
① 被告主張は、実況見分調書については、有印公文書虚偽記載・同文書行使罪であると主張している。
主張内容から、職権探知主義の要請があり、証拠調べは職権義務行為である。
 
正確に記録に残すことができるか否かについては、被告に責任がなく、裁判所の責任である。
 
② 制度としてある以上、被告には申立てる権利があり、理由にならない。
 
エ 法廷の案内が掲示されていることから、弁論準備手続きではない。
(吉村仲恒書記官の説明)
弁論準備手続きの場合、案内の掲示は出さない。
=> やっている時に、傍聴人が戸を開いたが、入室出来ずに閉めた。
 
オ あいおいニッセイ同和損害保険会社は、乙7号証の画像データを提出する。
=> プロパティから撮影日が特定できる。
場合によっては、北村大樹弁護士が発言した「事故現場を見ていない。」は虚偽である。
 
カ 北村大樹弁護士発言。「 事故現場は歩道であり、原付バイクの通行は違反である。 」と主張。
 
キ 被告は、画像データを出す。もはや必要のない画像であると思うが、高嶋由子裁判官はこだわる。
現場検証が必要ないとするための、資料とするためと思われる。
 
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Z 200204弁論期日 01メモ 高嶋由子裁判官
 
Z 200204弁論期日 02メモ 高嶋由子裁判官
 
Z 200204弁論期日 03メモ 高嶋由子裁判官
 
Z 200204弁論期日 04メモ 高嶋由子裁判官
 
以上
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アメブロ版 Z 200204弁論期日 メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士
 
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待ち時間に、交通事故の当事者尋問を傍聴。
小っちゃくて腰が曲がっているようにみえる裁判長発言。
「 一時停止してから、相手の車がぶつかるまでに、どのくらいの時間があったのか。 」
原告女性は、沈黙。
(自分なら、時間なんぞ測っていないと答えるなと思ってた聞いていた。)
裁判長が5秒くらいですかと、女性は5秒くらいですと答える。
 
別の質問で、『 一時停止してから、相手の車がぶつかるまでに、5秒かかったと証言したが、「いち、にい、さん、しい、ごお」と言ってから、5秒は長い。その間に、右側を見なかったのですか。 』
 
最初の質問自体が無理筋の質問だ。
 
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