画像版 SS 200210 審査請求 東京都公安委員会 #北井久美子委員長
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SS 200210 審査請求 01東京都公安委員会
SS 200210 審査請求 02東京都公安委員会
SS 200210 審査請求 03東京都公安委員会
SS 200210 審査請求 04東京都公安委員会
SS 200210 審査請求 05東京都公安委員会
以上
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審査請求書(監.総.文.個第532号令和2年2月4日付けに対して)
令和2年2月10日
東京都公安委員会 御中
北井久美子委員長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
斉藤実警視総監がした監.総.文.個第532号令和2年2月4日付けの保有個人情報非開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和2年月6日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、斉藤実警視総監から監.総.文.個第532号令和2年2月4日付けの保有個人情報非開示決定処分を受けた。
しかしながら、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
ア 200122日付け開示請求文言=「 私が平成27年に向島警察署送付した告訴告発状が不受理となったことについて理由が分かる文書(作成された決裁書を含む) 」である。
イ 開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由=「 本件請求に係る保有個人情報の内容について作成することが想定される公文書は、事件相談受理票又は告訴・告発相談簿でありますが、事件相談受理票については、保存期間が3年であるため、保存期間満了につき破棄しており、告訴・告発事件相談簿については、作成していないため、存在しません。 」
ウ 斉藤実警視総監が特定した文書名=「 事件相談受理票及び告訴・告発事件相談簿 」
エ 不開示決定理由文言(斉藤実警視総監の主張)は以下の通り
① 事件相談受理票については、保存期間が3年であるため、保存期間満了につき破棄しており、存在しないこと。
② 告訴・告発事件相談簿については、作成していないため、存在しません。
(2) 斉藤実警視総監の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
① 審査請求人は、以下の者を被告発人として、和田包向島警察署長に対して告発状を送付し、処罰を求めた。
石澤泰彦都職員、葛岡裕王子特別支援学校長、中村良一(元葛飾特別支援学校副校長)等である。
②告訴事実は以下の通り。
葛岡裕、中村良一、石澤泰彦の被告発人等は、裁判官を騙す目的をもち、平成27年6月3日ころ、共謀の上、中根氏の指導要録を偽造し、乙11号証として、「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 岡崎克彦裁判長 」に対して書証提出した。
③ 罪名は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。
④ 乙11号証が虚偽有印公文書であることの立証方法は以下の通り。
1 石澤泰彦都職員が書証提出した「 乙11号証の1 」及び「 乙11号証の2 」を証拠資料として送付した。
2 被告訴人が書証提出した乙11号証=「 中根氏の指導要録(写) 」が虚偽文書であると断定した理由について、乙11号証には形式的証拠力が欠落していることを証明した。
3 形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実の確認 )
㋐ 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間在籍していた事実がある。
㋑ 紙ベースの学習指導要録は、3年間継続使用することとなっている事実がある。
㋒ 東京都の学習指導要録は、平成24年度から、指導要録電子化が実施された事実がある。
4 形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実と乙11号証との間の齟齬について )
乙11号証の2で使用している様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式であること。
紙ベースの指導要録の場合、学籍の記録は3年間継続使用する事実があり、乙11号証の1には平成23年度分の記録を記載する欄に空白が存在すること。
平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、印字して、手書きで記録を書く合理的な理由は存在しないこと。
5 告発状を送付後に、向島警察署員から自宅に電話がきた。
内容は、「 告発状の通りであった。事情聴取をしたいので来て欲しい。 」であった。
これから行くと返事をして、向島警察署に赴いた。
用件・担当者名を伝えたところ、部屋に案内されて、担当者が現れるのを待った。
担当者は現れず、上司が現れ、「 担当者は今いない。 」と説明し、代わりに対応した。
後に、送付した資料は返却され、文書が添付されてあった。
内容は、「 コピーを取ったので、原本は一旦お返しする。 」との理由が記載されていた。
イ 不開示とした文書名について
「 事件相談受理票及び告訴・告発事件相談簿 」
審査請求人は、事件相談を受けていない事実がある。
告訴・告発事件相談を受けていない事実がある。
告発状を送付し、事情聴取を受けた事実が存在する。
ウ 不開示とした理由についての認否等
「 事件相談受理票については、保存期間が3年であるため、保存期間満了につき破棄しており、存在しないこと。」
=> 事件相談は受けていないことから、事件相談受理票は存在しない。
「 告訴・告発事件相談簿については、作成していないため、存在しません。」
=> 告訴・告発事件相談は受けていないことから、作成されていないのは当然である。
エ 告発状が不受理扱いとなっているならば、不当である。
審査請求人は、犯人の処罰を求める旨の意思表示をしている事実があること。
犯罪事実の内容を特定できる証拠資料を添付している事実があること。
乙11号証が虚偽文書であることについて、証明をしている事実がある。
上記の事実から、不受理の正当な理由は存在しないこと。
たとえ、原本が返戻されたとしても、罪名は虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であり、非親告罪である。
学習指導要録を偽造する行為は、社会に与える影響は大きく、公益性を大きく損なう行為である。
告発状が不受理扱いとなっているならば、和田包向島警察署長がした行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当する犯行である。
第5 インカメラ審理の申入れ
告訴・告発状接受簿を提出させて存在を確認することを求める。
開示請求に係る告発状の取り扱いが分かる決裁書を提出させて存在を確認することを求める。
第6 処分庁に対しての申入れ事項
告発状が不受理扱いとなっているならば、不受理の理由を明確にすることを求めること。
告発状が不受理扱いとなっているならば、和田包向島警察署長がした行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当する犯行であることを認め、処罰をすることを求める。
乙11号という犯罪事実を特定する証拠資料を取得していること、非親告罪であるにも拘らず、捜査が進展しない理由を明確にすることを求める。
第7 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。
注1 この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、東京都公安委員会に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
柱2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都公安委員会となります)、この処分の取消の訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消の訴えを提起することができなくなります。)。
ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消の訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類
乙11号証=「 中根氏の指導要録(写) 」A4で6枚
「 乙11号証の1 」3枚
「 乙11号証の2 」3枚
以上
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