画像版 Z 200201 被告第3準備書面 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士
#あいおいニッセイ同和損害保険会社 #実況見分調書虚偽記載 #大間野1丁目交差点
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Z 200201 被告第3準備書面 01高嶋由子裁判官
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Z 200201 被告第3準備書面 05高嶋由子裁判官
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アメブロ版 Z 200201 被告第3準備書面 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告
被告
被告第3準備書面
令和2年2月1日
さいたま地方裁判所 越谷支部 高嶋由子裁判官 殿
被告 印
第1 被告の主張は以下の通り
ア 当初からの主張
① 原告は、赤信号を無視して駐停車禁止内に進入した。赤信号を認識したのならば、停止線で止まらなかったことが、本件事故発生の原因である。
② 原告は、赤信号を認識していながら、左側の安全確認をせずに、駐停車禁止内に進入した。
③ 原告は、横断歩道進入口である、駐停車禁止区域内で停車し、被告の進路を妨害した。
④ 被告自転車は、原告自転車には衝突していないこと。倒れたときに、原告自転車のスタンドに接触したかもしれないが、分からないこと。
イ 原告が、証拠提出した佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は、有印公文書虚偽記載に該当する文書である。
=> 実況見分調書記載の状況と事故現場の状況との間には齟齬がある。
事故現場は、実況見分調書が有印公文書虚偽記載であることを証明できる唯一の証拠である。
高嶋由子裁判官には、現場検証申立てを1年以上前からしているにも拘わらず懈怠している事実がある。
「 300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官 」
「 190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官 」
ウ 佐藤一彦巡査部長は、有印公文書虚偽記載を、告訴調書においてもしている。
=> 立証するために、「 300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長 」を提出している。
エ 原告の原告には、原告となり得る資格について疑義がある。
=> (当事者能力)民訴法28条の証明を求めている。
原告はのらりくらりと主張のみ繰り返し、未だに、証拠提出が行われず、証明が行われていない。
高嶋由子裁判官に対して、(釈明権等)民訴法149条所定により、立証を促すことを求める。
第2 200204原告準備書面(3)に対する認否等
○ 200204原告準備書面(3)<1p>10行目から
「・・原告自転車(衝突部位は後輪左側面部)は被告自転車に衝突された際・・」との主張について
=> 被告主張は、「衝突はしていない。」である。
原告提出の乙1号証では「出会い頭衝突」と記載されている。
上記原告主張は、この記載と矛盾する。
○ 200204原告準備書面(3)<1p>13行目から
『 また、本件事故発生前、原告自転車が現場見取図上③の地点で停まり、原告が被告自転車に衝突された本件事故現場が「歩道」上であることは・・ 』
ア ③の地点については、否認する。春日部よりである。
イ 原告が、「停まった」ことは認める。
駐停車禁止区域内で急停車したため、それに対応して急ブレーキを掛けたことが、自転車が倒れた原因である。
ウ 「歩道」については否認する。
この区域は、川柳方面から赤山街道に抜ける道路であった。
過去には、4輪車も通行していた。現在は、小型バイクは通行している。
現場の道路標識には、4輪車は通行禁止との道路標識は存在するが、小型バイクの通行禁止との道路標識は存在しない。
上記は高嶋由子裁判官の現場検証にて証明する。
○ 200204原告準備書面(3)<2p>3行目からの過失割合
ア あいおいニッセイ同和損害保険会社は過失割合について主張しているが、本件は債務不存在確認請求事件である。存在するか不存在かが争点である。
イ 「 原告自転車が被告自転車よりも先に本件交差点にさしかかり、衝突時には既に停止していたこと。 」について。
=> 認める。被告主張の、「原告自転車が急ブレーキを掛け停止したことに対応して、被告は急ブレーキを掛けたことが原因で、自転車の前輪が斜めになり、倒れた。 」と呼応する。
=> 原告は、「 出会い頭衝突 」でないことを認めたと理解して良いかについて、認否を求める。
ウ 「 被告自転車が歩道右側を走行し、・・」については撤回する。
=> 「 歩道 」については否認する。小型の2輪車は通行しているし、2輪車通行禁止の道路標識は存在しない。 」
エ 「 ①により、本件事故発生直前、被告自転車よりも先に原告自転車が本件交差点付近に到達していることから、原告自転車の発見の容易性に鑑みて、被告における前方注意義務違反の程度は・・ 」
=> 被告に前方注意義務違反があったと主張していることは、否認する。
被告は坂下ポールを左折した直後に、原告自転車の前輪先端が電柱の陰から現れるのを発見している。
被告が目指したのは、坂上ポール間の左側半分の空間であり、前方不注意はあり得ない。
このことは、高嶋由子裁判官による現場検証にて証明する。
○ 200204原告準備書面(3)<2p>13行目から
「 原告の訴訟資格があることについて ・・・原告に訴訟能力があることは明らかである。 」
=> 否認する。
ア 「自訴訟委任状に署名捺印をして交付している。」との主張について
=> それは、便宜的な処理である。
原告は、証明する資料を保有している事実がある。
書証提出して証明すれば済む事項である。
証明を求めたのは、3回目である。
イ 「 警察官に対して、本件事故状況を自ら説明している。 」については、否認する。
=> 実況見分調書記載事項を、実際に話したのかについては、証明できていない。
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は虚偽である。
錯誤であるか、故意に虚偽を伝えたのか不明である。
○ 200204原告準備書面(3)<2p>21行目から
ア 「勾配8.7%」であることは認めた。
しかしながら、「勾配なし、凹凸なし」は、従前どおり主張している。
争点であることから、高嶋由子裁判官による現場検証により証明する。
イ 「勾配5%が警戒標識であることは不知乃至争う。」について
=> 「争点は、勾配8%は警戒標識であること」。このことについて、認めるのか否かについて、認否を求める。
=> 「争点は、勾配9%は警戒標識であること」。このことについて、認めるのか否かについて、認否を求める。
=> 「 勾配5%が警戒標識であること 」については、WEBで検索して発見した。争点ではないので、再度捜すのは面倒なので、主張を撤回する。
=>「 角度表記を行った理由は、・・であったからにすぎない」については、否認する。
道路勾配は、角度表記ではなく、「 %表記 」であることは、交通事故を商売のタネにしているあいおいニッセイ同和損害保険会社が知らない訳がない。
高嶋由子裁判官の裁判書きに、水平であると書かせる目的で行った行為である。
水勾配は1/100 1/50であり、これならば陸勾配扱いできる。
第3 令和2年2月4日付けの原告意見書に対する認否等
原告がどのような意見を述べようと勝手であるが、原告の証拠に対して、提出を拒否する権利は存在しない。
意見書は、高嶋由子裁判官が証拠調べを拒否することを正当化するために出されたものであり、証拠隠滅行為に該当する行為であり、不当である。
原告に対して、被告第2準備書面いて、原告提出の写真に対し、原始データ(デジタルデータ)を提出して撮影日を特定することを求めたこと。
しかしながら、証拠提出が行われていない。
このことは、提出し撮影日が特定されると、「現場を見ていない」と主張し続けたことが、虚偽であることが明白となるためである。
あいおいニッセイ同和損害保険会社は、事故当初から現場の検証しており、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の状況と事故現場状況との間に齟齬があることを認識していた証拠である。
あいおいニッセイ同和損害保険会社の行為は、証拠隠滅行為であること。
同時に、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は、有印公文書虚偽記載であることを認識した上で、書証提出した行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する行為である。
○ 200204原告意見書<1p>13行目から
「 被告が検証しようとしている目的物は、・・必要性は存在しない。」
=>「必要性は存在しない」との主張は、否認する。
本件の肝となる争点は、「佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書が有印公文書虚偽記載であること」の真否である。
現場は、争点の真否を判断し得る唯一の証拠であり、現場検証は必要である。
告訴調書を審査した、瀧山さやか検事からも、訴訟の時は現場検証をすることを提案されている事実がある。
○ 200204原告意見書<1p>19行目から
「 また、本件事故発生日は、平成25年12月30日であり、現時点で既に約6年が経過している・・実効性はないと言わざるを得ない。 」
=> 「 実効性はないと言わざるを得ない 」については否認する。
ア 6年がたった原因は、高嶋由子裁判官の懈怠が原因である。
現場検証は、急速な証拠調べを必要とする行為でありながら、懈怠した責任は重い。
イ 事故当初と現在との状況は、埼玉県警により証拠隠滅のための加工は行われているが、主要な状況は保存されている。
凸面、急勾配であること、坂道について自転車は上り左側通行が合理的であり、右側通行は不都合が生じること等については、現場検証を経なければ十分に明らかにすることはできない。
第4 原告証拠説明書(3)の立証趣旨に対する認否等
『 交通方法に関する教則において、自転車は「横断歩道を進行する場合は、歩行者用信号機の信号機に従わなければ」ならないことが定められていること。 』
=> 一般的規則を持ち出して、だから何だと言うんだ。
事故現場に、具体的に適用した場合が争点である。
橋の中央にて、赤信号を認識したのならば、駐停車禁止区域に進行せずに、手前の停止線で止まらなければならない。
以上
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