2020年2月11日火曜日

画像版 KK 200212 刑事告発 #和田包向島警察署長 を #警視庁監察官室 に


画像版 KK 200212 刑事告発 和田包向島警察署長を  警視庁監察官室

#犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 #証拠隠滅 #要録偽造

 

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KH 200211 告発状 01警視庁監察官室


 

KH 200211 告発状 02警視庁監察官室


 

KH 200211 告発状 03警視庁監察官室


 

KH 200211 告発状 04警視庁監察官室


 

KH 200211 告発状 05警視庁監察官室


 

以上

 

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告発状(和田包を)

 

令和2年2月12日

 

警視庁監察官室 御中

 

告発人         印

 

    告発人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985- 

 

   被告発人   住居 不明

         氏名 和田包

         性別 男性

職業 犯行当時 向島警察署署長

         年齢 不明  

 

第1 告発の趣旨

被告発人の下記の告発事実に記載の所為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します

 

第2 告発事実

告発人は、和田包向島警察署長に対して、告発状を送付した。

告発状を送付後に、向島警察署員から自宅に電話がきた。

内容は、「 告発状の通りであった。事情聴取をしたいので来て欲しい。 」であった。

「これから行きます。」と返事をして、向島警察署に赴いた。

 

用件・担当者名を伝えたところ、部屋に案内されて、担当者が現れるのを待った。

担当者は現れず、上司が現れ、「 担当者は今いない。 」と説明し、代わりに上司は、一人で対応した。

 

後に、自宅に送付した告訴状及び証拠資料が郵送され、返戻理由が記載された文書が添付されていた。

内容は、「 コピーを取ったので、原本は一旦お返しする。 」との理由が記載されていた。

 

その後、和田包向島警察署長から捜査結果の連絡が来ないため、不審に思っていたが、対応方法が分からず、放置するに至った。

 

しかしながら、告発状は、犯罪行為を特定すれば、受理されると知ることとなった。

和田包向島警察署長に送付した告発状には、犯罪事実の内容を特定できる「 乙11号証=中根氏の指導要録(写) 」を添付した事実がある。

 

この事実は、三木祥史弁護士 編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集<126p>26行目からによれば、「 有効な告訴とされる 」と明示されている。

 

そこで、200122日付けで、斉藤実警視総監に対し、開示請求を以下の通りに行った。

200122日付け開示請求文言=「 私が平成27年に向島警察署送付した告訴告発状が不受理となったことについて理由が分かる文書(作成された決裁書を含む) 」である。


 

斉藤実警視総監から、「 監...個第325号令和2年2月4日付の非開示決定通知書 」が送付されてきた。


非開示決定通知書の内容は以下の通り。

 

開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由=「 本件請求に係る保有個人情報の内容について作成することが想定される公文書は、事件相談受理票又は告訴・告発相談簿でありますが、事件相談受理票については、保存期間が3年であるため、保存期間満了につき破棄しており、告訴・告発事件相談簿については、作成していないため、存在しません。 」


 

斉藤実警視総監が特定した文書名=「 事件相談受理票及び告訴・告発事件相談簿 」

 

不開示決定理由文言(斉藤実警視総監の主張)は以下の通り

① 事件相談受理票については、保存期間が3年であるため、保存期間満了につき破棄しており、存在しないこと

② 告訴・告発事件相談簿については、作成していないため、存在しません

 

非開示決定通知書から分かった事実は以下の通り。

斉藤実警視総監は、「 事件相談受理票及び告訴・告発事件相談簿 」を特定したと主張している。

 

しかしながら、審査請求人は、事件相談を受けていない事実がある。

審査請求人は、告訴・告発事件相談を受けていない事実がある。

 

一方で、審査請求人は、告発状を送付し、事情聴取を受けた事実が存在する。

しかしながら、告発状を基にして事情聴取をした上で、告発状返戻したことに係る文書が存在しない事実がある。

この事実は、告訴状を接受した痕跡の顕出を隠す行為であり、証拠隠滅罪である。

 

告発状が不受理扱いとなっているならば、不当である。

何故ならば、以下の事実がある。

1 審査請求人は、犯人の処罰を求める旨の意思表示をしている事実があること。

2 審査請求人は、犯罪事実の内容を特定できる証拠資料を添付している事実があること。

3 乙11号証が虚偽文書であることについて、証明をしている事実があること。

 

よって、上記の事実から、不受理の正当な理由は存在しないこと。

たとえ、原本が返戻されたとしても、罪名は虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であり、非親告罪である。

 

和田包向島警察署長は、告発状により、犯罪捜査の端緒となる犯罪事実を認識した事実があること。

(告訴、告発および自首の受理)犯罪捜査規範63条1項により、和田包向島警察署長には、告発状の受理義務があること。

罪名から非親告罪であり、受理を拒否する正当な理由は存在しないこと。

 

一方で、返戻理由について合理的な理由が記載されていない事実がある。

内容は、「 コピーを取ったので、原本は一旦お返しする。 」との理由が記載されていたが、「受理を拒否する正当な理由」には該当しない。

 

学習指導要録を偽造する行為は、社会に与える影響は大きく、公益性を大きく損なう行為である。

告発状が不受理扱いとなっているならば、和田包向島警察署長がした行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当する犯行である。

 

第3 付随する事情

1 審査請求人は、以下の者を被告発人として、和田包向島警察署長に対して告発状を送付し、処罰を求めた。

石澤泰彦都職員、葛岡裕王子特別支援学校長、中村良一(元葛飾特別支援学校副校長)等である。

 

2 告訴事実は以下の通り。

葛岡裕、中村良一、石澤泰彦の被告発人等は、裁判官を騙す目的をもち、平成27年6月3日ころ、共謀の上、中根氏の指導要録を偽造し、乙11号証として、「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 岡崎克彦裁判長 」に対して書証提出したものである。

 

葛岡裕、中村良一は、告発人の上司であり、告発人に対して不当行為を行ったことが訴訟理由である。

石澤泰彦都職員は、被告東京都の代理人である。

遠藤隼主幹は、中根氏の担任であり、指導要録を手書きする場合、必須の人物である。

磯部淳子は、墨田特別支援学校長の職印を押すことのできる唯一の人物である。

 

3 罪名は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。

 

4 乙11号証が虚偽有印公文書であることの立証方法は以下の通り。

(1) 石澤泰彦都職員が書証提出した「339丁 乙11号証の1 」及び「 342丁 乙11号証の2 」を証拠資料として送付した。

 

(2) 被告訴人が書証提出した乙11号証=「 中根氏の指導要録(写) 」が虚偽文書であると断定した理由について、乙11号証には形式的証拠力が欠落していることを証明した。

 

(3) 形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実の確認 

ア 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間在籍していた事実がある。

 

イ 紙ベースの学習指導要録は、3年間継続使用することとなっている事実がある。

ウ 東京都の学習指導要録は、平成24年度から、指導要録電子化が実施された事実がある。

 

(4) 形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実と乙11号証との間の齟齬について )

「 342丁からの乙11号証の2 」で使用している様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式であること。

 

紙ベースの指導要録の場合、学籍の記録は3年間継続使用する事実があり、「 339丁からの乙11号証の1 」には平成23年度分の記録を記載する欄に空白が存在すること。

 

平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、印字して、手書きで記録を書く合理的な理由は存在しないこと。

 

(5) 結論 乙11号証=中根氏の指導要録(写)は虚偽有印公文書である。

 

第4 証拠資料

1 乙11号証の1

2 乙11号証の2

○ 270603指導要録 乙11号証=中根氏指導要録(写)


 

3 「 監...個第325号令和2年2月4日付の非開示決定通知書 」


 

以上

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