画像版 SS 200203 審査請求 最高検第35号に対して #稲田伸夫検事総長 #要録偽造 #告訴状返戻
#村田渉裁判官 #岡部喜代子最高裁判事
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審査請求書(最高検第35号 令和2年1月31日に対して)
令和2年2月3日
稲田伸夫検事総長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
稲田伸夫検事総長がした令和2年1月31日付け最高検第35号の保有個人情報不開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和2年2月1日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、稲田伸夫検事総長から、令和2年1月31日付け最高検第35号の保有個人情報不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
ア 開示請求文言=「 私がした告訴・告発に係る告訴状の写し、決裁書、告訴状返戻理由書についてすべて 」である。
イ 稲田伸夫検事総長が特定した文書名=「 処理票(平成30年度)、告訴状の写し、決裁書、告訴状返戻理由書 」
ウ 不開示決定理由文言(稲田伸夫検事総長の主張)=『 当該各文書は、告訴事件等に関して作成又は取得する書類であり、いずれも訴状に関する書類に該当し、開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法第53条の2第2項の規定により、法第4章の適用が除外される「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当するため。 」
(2) 稲田伸夫検事総長の主張に対する認否等
ア 本件記事請求の目的は、催告検察庁がした「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」の検証をする目的でした開示請求であること。
検証が必要であると認識した理由は以下の通り。
○ 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、被告東京都が書証提出した「 339丁 乙11号証=中根氏の指導要録(写) 」については、形式的証拠力が存在しない事実がある。
② この事実から、乙11号証を書証提出した行為は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当すること。
③ しかしながら、東京地検及び最高検察庁は、告訴状を返戻した事実がある。
④ 告訴状を返戻に至る前に、事情聴取は行われていないし、補充書面の提出も求められていない事実がある。
⑤ 学習指導要録の偽造は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当し、非親告罪である。
しかも、罪名から言って、社会に影響を及ぼすことが明らかな行為である。
⑥ 返戻時は、検察官適格審査会の存在を知らなかったため、受け入れるしか方法はなかった。
⑦ 検証の結果、「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」について、疑義があれば、検察官適格審査会に対して、決裁をした検察官の罷免を求めるために使用する文書である。
イ 不開示とした理由について
同文書については、いずれも「 訴訟に関する書類 」に該当することである。
エ 不開示理由の違法性について
㋐ 処理票について
開示請求文言から、稲田伸夫検事総長は、処理票を特定した。
いかしながら、開示請求者には、文書名だけでしか知らされておらず、その全部を不開示とした。
つまり、実体が不明で、文書名だけ知らされている。
このことは、(理由の提示)行政手続法第8条に違反している行為である。
埼玉県警は管理票を開示交付している事実がある。
処理票が、埼玉県警の管理票相当の文書であるならば、不開示決定は不当であり、不当理由は以下の通り。
検察が私の個人情報を無断で集めて文書を作成し、本人には記載内容を開示しないことになる。本人に開示しないため、虚偽記載の存否について検証ができず、不利な情報が記載されていても訂正申立てができないことになる。
㋑ 告訴状の写し
私が作成した告訴状であり、告訴状原本は返戻されている事実がある。
この事実から不開示には当たらない。
㋒ 決裁書
「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」を検証できる唯一の証拠である。
稲田伸夫検事総長が、決裁書を不開示としたことは、検察官適格審査会に提出する証拠の顕出を妨げる行為であり、犯人隠避罪(刑法103)不作為犯となる可能性がある。
上記犯行の真偽は、乙11号証の真偽と対応している。
㋓ 告訴状返戻理由書
開示請求人に対して、既に、交付された文書である。不開示処分は不当である。
㋔ 稲田伸夫検事総長が特定したこれらの文書は、「訴訟に関する書類」には該当しないこと。
否認理由は、訴訟自体が存在していない。
具体的には、どの様な訴訟を指示しているのか、明らかにすることを求める。
エ 情報提供の違法性
㋐ 「 訴訟に関する書類 」に該当することが証明されていない。
㋑ 「訴訟に関する書類」の該当要件の説明を行っていない。
㋒ 証明を飛ばして、いきなり(情報公開法の適用除外)刑事訴訟法第53条の2第2項の規定を適用していること。
第5 処分庁に対しての申入れ事項
①「訴訟に関する書類」の該当要件を明らかにすることを求める。
② 「 訴訟に関する書類 」に該当することについて証明することを求める。
③「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」をについて、明らかにすることを求める。
④ 稲田伸夫検事総長が、決裁書を不開示とした行為は、犯人隠避罪(刑法103)不作為犯となることを認めることを求める。
そのためには、上記犯行の真否は、乙11号証の真否と対応している事実がある。
乙11号証の真否についての判断を求める。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。
この決定について不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、検事総長に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合にはこの決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。
ただし、審査請求をした場合は、この決定の取消しを求める訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達受けた日から6か月以内に、
提起することができます。(なお、
裁決の日から1年を経過した場合は、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。
ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
第6 添付書類 無し
以上
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