画像版 KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟 #作為給付請求事件 #口語民事訴訟法 令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件
#切手の扱いは
Ⓢ KN 220608 告訴状 熊猫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html
Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html
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Note版
https://note.com/thk6481/n/n927b40cb7194
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/edf2fd1efa73437dad9787342d48a69e
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KN 221013 笹本昇判決書 01熊猫訴訟
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令和4年10月13日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官 庄司
令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件
口頭弁論終結日 令和4年9月15日
判決
埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号
原告 上原マリウス
東京都台東区竜泉X―XX―5
被告 高幣秀之
主文
1 被告は、原告に対し、別紙動産目録記載の動産を引き渡せ・
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文と同旨
第2 請求原因の用紙
別紙請求の原因記載のとおりである。
本件は、令和4年2月12日、被告から別紙動産目録記載の書籍を買い受け、代金351円を支払い、2週間の期間を定めて引渡の催告をしたが、2週間経過後も被告が本件書籍を送付しないとして、原告が被告に対して売買契約に基づきその引き渡しを請求したものである。
第3 当裁判所の判断
被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。
したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。
請求原因事実によれば、原告の請求は理由がある。
□ KN 221013笹本昇判決書<2p>
東京簡易裁判所民事第4室
裁判官 笹本昇
□ KN 221013笹本昇判決書<3p>
(別紙)
動産目録
口語民事訴訟法(自由国民社)
以上
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