画像版 SK 221017 補正回答付き原告第1準備書面 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 #口語民事訴訟 下谷警察署署長
Ⓢ SK 221014 補正命令 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 民事16部 坪井文書記官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769667571.html
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SK 221017 補正回答付き原告第1準備書面 01島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
SK 221017 補正回答付き原告第1準備書面 02島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
SK 221017 補正回答付き原告第1準備書面 03島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
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令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件
原告
被告 島田謙二 下谷警察署署長
補正回答付き原告第1準備書面
令和4年10月18日
東京地方裁判所民事16部 御中
藤永かおる裁判官 殿
原告 ㊞
第1 求釈明 以下の命題について真偽回答を求める。
「 原告に対して行使した令和4年6月17日付け告訴状不受理通知は、行政処分であること。 」
このことについて、真偽回答につき求釈明する。
Ⓢ KN 220608 告訴状 熊猫の件 島田謙二下谷警察署署長宛て
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html
第2 令和4年10月14日付け補正命令(藤永かおる裁判官)及びそれに対する補正回答について。
上記事件に関し、原告に対し、本命令送達の日から10日以内に、次の点について、書面をもって明らかにするよう補正を命じる。
1
(1) 原告は、令和4年9月30日付け「補正回答」において、請求の趣旨第1項につき、義務付けは請求していない旨回答したが、行政事件訴訟法三条6項が定める「義務付けの訴え」ではないという趣旨か。
Ⓢ SK 220930 補正回答 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12766788063.html
Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html
=> SK 220830 訴状 島田謙二訴訟の「 請求の趣旨第1項 」とは、以下の通り。
「 (1) 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。 」である。
=> 『 行政事件訴訟法三条6項が定める「義務付けの訴え」ではないという趣旨か。 』についての回答。
行政事件訴訟法三条6項が定める「義務付けの訴え」ではないという意味である。
藤永かおる裁判官の上記質問は、前提事実を欠いており、違法である。
前提事実とは、「 原告に対して行使した令和4年6月17日付け告訴状不受理通知は、行政処分であること。 」の証明である。
行政処分でない場合は、行政事件訴訟法三条6項が定める「義務付けの訴え」はすることができない。
=> 本件の島田謙二訴訟では、作為給付請求訴訟の判決で得られる効力で充分である。
(2) (1)の回答が「 行政事件訴訟法三条6項が定める「義務付けの訴え」ではないが、告訴状受理の義務付けを求めている。 」である場合、請求の趣旨第1項を求める法的根拠(具体的な根拠条文等)を明らかにせよ。
=> 義務付けは求めていない。
作為給付請求訴訟の判決で得られる効力で充分である。
(3) (1)の回答が「 行政事件訴訟法三条6項が定める「義務付けの訴え」を提起していないし、他の根拠に基づいて告訴状受理の義務付けを求める請求でもない。 」である場合、訴状「 第2 請求の原因 」において、被告の「告訴状受理義務」を指摘しつつ、請求の趣旨第1項において「受理しろ」と記載し、義務付けを求めているかのように読める記載にしている意味を説明せよ。
そして、請求の趣旨第1項において、被告に対して告訴状の受理を義務付けずに何を求めているのかを具体的に説明した上で、根拠条文も明記せよ。
Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html
=> 『 訴状「 第2 請求の原因 」において、被告の「告訴状受理義務」を指摘しつつ、請求の趣旨第1項において「受理しろ」と記載し、義務付けを求めているかのように読める記載にしている意味を説明せよ。 』
==> 「告訴状受理義務」ではなく、「告訴状受理義務違反」である。
義務付けは求めていない。
島田謙二被告は、「告訴状受理義務違反」をし、原告は「 告訴権(法的権利) 」の侵害を受けた。
島田謙二訴訟における訴えの利益とは、憲法12条前文を根拠とした、侵害された告訴権の回復である。
作為給付請求権発生原因事実は、島田謙二被告がした告訴状受理義務違反である。
2 本件訴えにおいて、「島田謙二 下谷警察署署長 」個人に被告適格が認められる法的根拠を具体的に明らかにせよ。
=> 告訴状は、島田謙二下谷警察署署長宛てであること。
告訴状不受理通知は、警視庁下谷警察署から出されており、署長は島田謙二被告である。
=> (裁判所の権限)裁判所法三条は以下の通り。
「 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 」である。
これによれば、下谷警察署署長を被告とすることができないという憲法上の特別の定めは存在しない。
本件は、島田謙二被告とした、作為給付請求訴訟の要件を具備している。
=> 類推適用
原告は、志田原信三訴訟( 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 )の原告でもある。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/114428
担当裁判官である高木晶大裁判官は、志田原信三裁判官個人に被告適格を認めている事実がある。
以上
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