反論挿入テキスト版 YT 220914受取り 被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 #220914受取り被控訴人答弁書 #220906山本庸幸答弁書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/30/115444
Ⓢ 画像版 YT 220914受取り 被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/16/104621
Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718
Ⓢ YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 春名茂判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456
Ⓢ YT 220517 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118
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□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<1p>
事件番号 令和4年(行コ)第151号 不当利得請控訴求事件
控訴人
被控訴人 国 (山本庸幸最高裁判事)
答弁書
令和4年9月6日
東京高等裁判所第4民事部ハ係 御中
( 鹿子木康裁判官 )
被控訴人指定代理人
〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号九段第2合同庁舎
東京法務局訟務部(送達場所は別紙のとおり)
部付 大須賀謙一
法無事務官 堀端新
法務事務官 新名将斗
□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<2p>
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は控訴人の負担とする
との判決を求める。
なお、控訴人は、令和4年5月17日付け「 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 」(以下「本件申立書」という。)「第2 抗告の趣旨」「(1)」(1ページにおいて「 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める。 」としている。
Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 春名茂判決書に対しての抗告
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5dd1cd248b70ae0a219f206044ab4b18
これは、単に原判決(春名茂判決)についての不服(控訴理由)を述べるにとどまらず、控訴審(鹿子木康裁判官)において、原審裁判所が本件訴えに民事訴訟費用等に関する法律9条1項を適用したことが違法であるという趣旨の訴えを追加的に変更するものと解される(民事訴訟法(以下「民訴法」という。)297条、143条1項)。
しかしながら、訴えの変更が許されるためには、「請求の基礎に変更がない」ことを要するところ(同項本文)、後記の通り、原審における控訴人の請求は、部件訴訟の上告及び上告受理申立てに係る手数料等の不当利得返還請求であって、上記訴えの追加的変更は請求の基礎に変更があることが明らかであり、上記要件を欠いている。
また、上記訴えの追加的変更に係る請求については原審において何ら審理されておらず、被控訴人の審級の利益も害することになる。
したがって、控訴審における上記訴えの追加的変更は許されない。
***以下反論部分***
=> 上記の部分で、被告(国 山本庸幸最高裁判事等)は、令和4年5月17日付け「 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 」に対して、答弁を行っている事実がある、的外れな答弁である。
控訴審答弁は、即時抗告申立書に対してではなく、控訴状に対してするものである。
「即時抗告申立書」を、「控訴状」に読み替えることができるという手続きに係る法規定は存在しないことから、即時抗告申立書を控訴状に読み替えた手続きは、「訴訟手続きの違法である。」(控訴人主張)
鹿子木康裁判官に対して、求釈明する。
「即時抗告申立書」を、「控訴状」に読み替えることができるという手続きに係る法規定が「存在」することを、証明することを求める。
=> 控訴人の主張は、以下の通り。
「即時抗告申立書」を、「控訴状」に読み替えた手続きは、被告国がした「訴訟手続きの違法である。」。
国(山本庸幸最高裁判事等)は、民事訴訟法を生活の糧にしていることから、上記の「訴訟手続きの違法」は、故意にした違法であると言わざるを得ない。
=> 鹿子木康裁判官は、控訴人に対し、不備補正命令を行い、控訴人から控訴状を提出させることが、適正手続きであることの証明は、以下の法規定より明らかである。
控訴人は、却下命令 却下決定 却下判決の区別について、混乱していた。
春名茂判決書は、却下判決である事実。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 却下判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条所定の却下判決に対しての対応は、即時抗告ではなく、控訴で対応することが適正手続きである。
(抗告をすることができる裁判)民訴法三二八条によれば、却下判決は、抗告ではなく、控訴である。
(控訴をすることができる判決等)民訴法二八一条によれば、控訴は、終局判決に対してすることができる。
(裁判長の控訴状審査権)民訴法第二八八条によれば、控訴状が第二八六条第2の規定に違反する場合は、第一三七条の規定を適用する。
(控訴提起の方式)民訴法二八六条によれば、判決に対して控訴するという趣旨の表示について記載しなければならない。
(裁判長の訴訟審査権)民訴法137条第1項によれば、訴状(控訴状)が民訴法一三三条第2項の規定に違反する場合には、不備補正命令をしなければならない。
(訴え提起の方式)民訴法一三三条第2項によれば、見出しには、訴状、控訴状、上告状、抗告状、異議申立書等と区別するために「控訴状」と明記しなければならない。
「 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 」を、不備補正命令の手続きを飛ばして、「 控訴状 」として、流用する行為は、「訴訟手続きの違法である。」
□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<2p>20行目から
第2 本件事案の概要等
控訴人は、別件訴訟で言い渡された東京高等裁判所平成28年6月川神裕判決(平成28年第702号)を不服として、上告及び上告受理の申立てをしたが、最高裁判所(小貫芳信最高裁判事等)は、平成28年11月11日、上告については、その理由が明らかに民訴法三一二条1項又は2項に規定する事由に該当しないとしてこれを棄却し、上告受理申立てについては、民訴法三一八条1項により受理すべきものとは認められないものとしてこれを受理しない旨の決定をした(最高裁判所平成28年(オ)1397号、最高裁判所(受)第1764号。以下「本件最高裁決定」という。)。
Ⓢ TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) H191019国保税詐欺
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html
本件は、控訴人が、控訴人が支払った上記上告及び上告受理の申立てに係る手数料2000円(以下「本件手数料」という。)を被控訴人(国)が法律上の原因なく利得しているなどと主張し、被控訴人(国)に対し、不当利得請求権に基づき、同額の支払いを求める事案である。
原審(春名茂裁判官)は、令和4年5月12日、「本件訴えは、裁判所に納めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法であ」り、事柄の性質上、その不備を補正することができないとして、行政事件訴訟法七条、民訴法一四〇条により、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する判決(以下「原判決」という。)をした。
控訴人は、これを不服として、本件申立書(注 控訴状ではない。)により、本件控訴を提起したものと解される。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 春名茂判決書に対しての抗告
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118
□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<3p>14行目から
第3 控訴人の本件訴えは不適法であり
原判決(春名茂判決)は、「 手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。
この還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると、法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。
したがって、手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。 」、「 本件訴えは、本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 」(1及び2ページ)と判示した。
このように、控訴人の訴えは不適法であり、その不備を補正することができない。
よって、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。
Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 高橋努訴訟 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12747235776.html
***以下反論部分***
=>「 上告手数料につき、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定による手数料の還付を求める。 」
Ⓢ YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 #倉澤守春裁判官 #220512春名茂判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456
=>「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定による手数料の還付は、法
法定額の手数料を超えた部分の収入印紙額に相当する金額の金銭を還付することにある。 」
□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<4p>1行目から
第4 仮に本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことは明らかであり、更に弁論をする必要はないから、民訴法307条ただし書きにより御庁において本件控訴を棄却されるべきであること
Ⓢ (事件の差戻し)民訴法三〇七条=「 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。 」
控訴人は、前記第2で述べたとおり、別件訴訟において、最高裁判所が口頭弁論を経ないで控訴人の上告を棄却し、上告受理申立てを受理しなかったことが違法であるから、本件手数料を被控訴人が(国 山本庸幸最高裁判事)が法律上の原因なく利得していると主張しているものと解される
□ YT220914受取り被控訴人答弁書<4p>8行目から
しかしながら、民事訴訟費用等に関する法律別表第1の上欄に掲げる申立て等についての手数料の納付義務は、訴状上の救助等法令に別段の定めのない限り、掃除者が裁判所に対し訴状等の申立書を提出し、あるいは書記官の面前で口頭で申立てをする(民訴法271条等)ことにより、それと同時に生じるものであり、その申立てないし要求どおりの行為がされるかどうかは無関係であって、申立が理由がないとして棄却されても、上記義務に消長を来さない(最高裁判例昭和44年10月21日第三小法廷判決・民集97号55ページ)。
***以下反論部分***
=> 鹿子木康裁判官に対して、本件に、上記の判例が適用できることについて、求釈明する。
本件は、山本庸幸最高裁判事等が「故意に、違法手続きによる裁判」をした事案である。
□ YT220914受取り被控訴人答弁書<4p>15行目から
そうすると、仮に本件手数料の返還を訴訟により求めることが許されるとしても、控訴人が別件訴訟において上告及び上告受理申立て(民事訴訟費用等に関する法律別表第1の3項)をすると同時に、控訴人にはこれに係る手数料の納付義務が発生しており、最高裁判所が控訴人の上記上告及び上告受理の申立てに対して前記第2のとおり上記上告を棄却するとともに上告受理の申立てにつき上告不受理とする旨の決定(本件最高裁決定)をしたからといって、控訴人の上記手数料の納付義務の存否に何ら影響を及ぼすものではない。
***以下反論部分***
=> 上記答弁部分は、山本庸幸最高裁判事等が「 適正手続きによる裁判 」をした場合に成立する主張である。
一方、本件は、山本庸幸最高裁判事等が「 故意に、違法手続きによる裁判 」をしたことを原因とする裁判である。
被控訴人国(山本庸幸最高裁判事等)は、「適正手続きによる裁判」が行われた時に成立する主張をしており、「違法手続きによる裁判」が行われたことを原因とする本件には適用できない主張である。
本件は、不当利得返還請求事件である。
不当利得請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等が「 故意にした訴訟手続きの違法 」である。
端的表現すれば、詐欺被害者である控訴人が、詐欺行為をした被控訴人国(山本庸幸最高裁判事等)に対して、騙し取られた「手数料相当額」の返還を求めている事案である。
本件は、被控訴人国(山本庸幸最高裁判事等)裁判所が、「故意に違法な手続きによる裁判」をしたことが、不当利得請求権発生原因事実である。
被控訴人国は、国民に対して、民事訴訟法を定め、以下の様に裁判所の責務を定めている事実がある。
(裁判所の責務)民訴法第2条によれば、「裁判所は民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければならない。」とある。
しかしながら、別件訴訟を担当した山本庸幸最高裁判事等は、「裁判所の責務」をせせら笑うようにして、「 故意にした訴訟手続きの違法 」をし、控訴人に対し行使した。
故意にした訴訟手続きの違法の上で、山本庸幸最高裁判事等が作成し、控訴人に対して行使した以下の最高裁調書(決定)は、内容虚偽の最高裁調書(決定)は、虚偽有印公文書であり、控訴人に行使したことから、虚偽有印公文書行使である。
TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定) 高橋努訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html
□ YT220914受取り被控訴人答弁書<4p>22行目から
したがって、被控訴人が、上記上告及び上告受理申立てに係る手数料(本件手数料)を法律上の原因なく利得しているとは言えないことは明らかである。
よって、仮に本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことが明らかである以上、本件につき更に弁論をする必要はないから、民訴法三〇七条ただし書きにより、御庁において本件訴訟を棄却するべきである。
***以下反論部分***
=> 本件不当利得請求権発生原因事実についいて、認否反論をしていないことは、(当事者の責務)民訴法2条所定の信義誠実義務に違反している。
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html
鹿子木康裁判官に対して、上記訴状で記載した訴訟手続きの違法項目について、求釈明する。
㋐ 訴訟手続きの違法を理由に上告したにも拘らず、民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・交付した行為に係る「訴訟手続きの違法」について
㋑ 志田原信三裁判官は、直接証拠である「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」の取調べを拒否した上で、間接証拠を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法247条を適用して事実認定をしたこと。
このことは、志田原信三裁判官がした事実認定手続きの違法であり、故意にした事実認定手続きの違法である。
㋒ 川神裕裁判官は、志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」について。
□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<5p>2行目から
第5 結語
よって、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないから、民訴法一四〇条に基づいて本件訴えを却下した原判決は正当であり、控訴人の本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。
仮に
本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことは明らかであり、更に弁論をする必要はないから、民訴法三〇七条ただし書きにより、御庁において本件控訴を棄却されるべきである。
以上
***以下反論部分***
=> 鹿子木康裁判官に対して、以下の事項について求釈明する。
「 YT 220512 春名茂判決書 」の却下判決の理由は、以下の通り。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
「 本件訴えは、裁判所に納めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 」と理由を記載している。
そうなのかと思い、控訴人は、春名茂裁判官のご教授に従い、下記の規定により最高裁判所に対して還付手続きをした。
「 (過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。 」である。
Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718
令和4年6月10日付け手数料還付申立書 大谷直人最高裁判所長官宛て
Ⓢ YT 220807 却下決定 手数料還付申立書 春名茂判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456
却下の理由=「 民事訴訟費用等に関する法律九条1項の規定は、訴状その他申立書等に貼り付けられた収入印紙の額が法定額を超えた場合に、法定額を超えた部分の収入印紙額に相当する金額の金銭を還付することにあるところ、一件記録によれば、申立人は、法廷金額である2000円を超える手数料を収めたとみるべき事跡は存在しない。 」
令和4年7月29日付け却下決定 倉澤守春裁判官がした上記の却下理由から判断し、XXX
時系列争点整理
㋐ 控訴人は、被告国に対して、支払った「 法定手数料 」について、不当利得返還請求訴訟を提起した。
不当利得請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等が、「 故意にした訴訟手続きの違法 」である。
故意にした訴訟手続きの違法は、(裁判所の責務)民訴法2条所定の裁判官が行うべき公平公正に対する違法である。
国は、国民に対して、裁判官をして、民事訴訟法を遵守した裁判をすることを約束している事実がある。
㋑ 担当裁判官である春名茂裁判官は、不当利得返還請求訴訟の手続きを行わず、却下判決をした。
却下理由は、手数料の返還請求は、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条1項の手続きにより請求するものであり、不当利得返還請求訴訟の手続きにより請求するものである。
よって、不備を補正することができないことを理由に、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条を適用して、却下判決をした。
㋒ しかしながら、春名茂裁判官が却下理由の根拠に用いた民事訴訟費用等に関する法律第九条1項は、「 法定手数料を超えて納付した手数料 」を対象とした場合に適用する法律であり、本件の不当利得返還請求訴訟の対象は「 納付した法定手数料 」を対象とした場合である。
上記から、春名茂裁判官が却下理由の根拠に用いた、上記の法律第九条1項は違法であり、素人でも違法であると分かることを却下理由の根拠に用いた行為から、春名茂裁判官がした違法は、故意にした違法である。
本件訴訟は、「 納付した法定手数料 」を対象として、返還請求している事案であることから、不当利得返還請求訴訟の手続きを通して、返還請求をすべき事案である( 控訴人主張 )
春名茂裁判官が、違法な理由を故意にでっち上げ、「 不当利得返還請求訴訟の手続き 」に進まなかったことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
㋓ 春名茂裁判官がした却下判決を不服として、控訴人は、「 YT 220517即時抗告状 」を、春名茂裁判官に提出した。
Ⓢ YT 220517 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118
しかしながら、即時抗告状ではではなく、控訴状を提出するべきであった。
控訴人は、却下命令、却下決定、却下判決のうち、却下判決だけは控訴状となることを知らなかった。
㋔ 春名茂裁判官(一審)及び鹿子木康裁判官(控訴審)からは、控訴人に対して、「 YT 220517即時抗告状 」に対する不備補正命令はなかった。
「 不備補正命令の手続き飛ばした 」ことは、「 訴訟手続きの違法 」の違法であり、春名茂裁判官(一審)及び鹿子木康裁判官(控訴審)の職歴から判断すれば、この違法は故意にしたと言わざるを得ない。
同時に、「 不備補正命令の手続き飛ばした 」違法は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
㋕ 春名茂裁判官は、法務省訟務部訟務局長に栄転した。
Ⓢ 220912
#及川智志弁護士 #春名茂裁判官 の異動について語る
https://note.com/thk6481/n/ncb4a6ca0acd2
㋖ 鹿子木康裁判官が、220913控訴審第1回口頭弁論でした違法について
Ⓢ YT 220913 弁論メモ 控訴審第1回口頭弁論 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764173131.html
控訴人は、控訴状を提出していない事実がある。
鹿子木康裁判官は、控訴審として進めるために、「 YT 220517即時抗告状 」を、「 控訴状 」として流用した。
この流用は、訴訟手続きの違法であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
書記官に対して、控訴審であるにも拘らず、被控訴人国(山本庸幸最高裁判事等)から、控訴答弁書を取得していないと伝えたにも拘らず、鹿子木康裁判官は、弁論終結を強行した。
㋗ 「 YT 220914受取り 被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764578995.html
控訴人は、鹿子木康裁判官が、220923控訴審第1回口頭弁論を弁論終結の強行をした翌日に、「 被控訴人答弁書なる文書 」を受けとった。
控訴人は、即時抗告状を提出したが、本件に係る控訴状は提出していない事実がある。
しかしながら、「 TY 220906日付け被控訴人答弁書なる文書 」では、「 即時抗告状 」を「 抗告状 」と読み替えて、「 答弁もどき 」を記載している事実がある(被控訴人答弁書なる文書<2p>1行目から19行目まで)。
この事実について、鹿子木康裁判官に対して求釈明する。
「 即時抗告状 」を「 抗告状 」と読み替えることができることを明記した法規定・判例を明示しての証明を求める。
被控訴人答弁書なる文書には、『 なお、控訴人は、令和4年5月17日付け「 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 」(以下「本件申立書」という。) 』と記載してある。
この言い換えは、「 即時抗告申立書 」に対する「 似非の被控訴人答弁書 」であることを、「 隠匿する目的 」を持ってした言い換えである。
被控訴人指定代理人は、東京法務局訟務部 部付の大須賀謙一と表記している事実がある。
本来は、上席訟務官〇〇 訟務官〇〇 と表記すべきである。
訟務官とは、現役の裁判官・検察官がなる役職である。
当然、訟務官は、「 即時抗告状 」を「 控訴状 」と読み替えることが違法であることを認識している。
違法であることを認識した上で、読み代えたことは、故意にした違法であることの証拠である。
「 東京法務局訟務部 部付の大須賀謙一と表記 」したことは、訟務官であることを隠すことが目的である。
Ⓢ 210810大須賀謙一裁判官 大須賀謙一裁判官は「しつけの範囲を逸脱し、刑事責任は重大」と述べた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210810-OYT1T50159/
https://note.com/thk6481/n/ndad41defa6d8
大須賀謙一被控訴人指定代理人が、訟務官であることを隠すことで、「 似非の被控訴人答弁書 」は、春名茂法務省訟務部総務局長による決済文書である事実を隠すことである。
言い換えると、「 似非の被控訴人答弁書 」は、春名茂法務省訟務部総務局長が作成した文書であるという事実を隠すことである。
「 似非の被告人答弁書 」では、不当利得返還請求権発生原因事実について、認否反論をしていないどころか、対応が行われていない事実がある。
この事実は、自白事実が成立し、争いのない事実となる。
不当利得返還請求権発生原因事実とは、以下の事項である
鹿子木康裁判官に対して、上記訴状で記載した訴訟手続きの違法項目について、求釈明する。
㋐ 訴訟手続きの違法を理由に上告したにも拘らず、民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・交付した行為に係る「訴訟手続きの違法」について
㋑ 志田原信三裁判官は、直接証拠である「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」の取調べを拒否した上で、間接証拠を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法247条を適用して事実認定をしたこと。
このことは、志田原信三裁判官がした事実認定手続きの違法であり、故意にした事実認定手続きの違法である。
㋒ 川神裕裁判官は、志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」について。
以上
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