2022年10月4日火曜日

画像版 YT 221004 控訴人第1準備書面 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 不当利得返還請求訴訟

画像版 YT 221004 控訴人第1準備書面 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 

春名茂裁判官(一審)がした訴訟手続きの違法

鹿子木康裁判官(控訴審)がした訴訟手続きの違法

 

Ⓢ 反論挿入テキスト版 YT 220914受取り 被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12767309106.html

 

Ⓢ スッピン版 YT 220914受取り 被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官

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Goo

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Note

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YT 221004 控訴人第1準備書面 01山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 02山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 03山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 04山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 05山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 06山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 07山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 08山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 09山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 10山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 11山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 12山本庸幸訴訟

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YT 221004 控訴人第1準備書面 13山本庸幸訴訟

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事件番号 東京高裁令和4年(行コ)第151号 不当利得請控訴求事件 

控訴人

被控訴人 国 (山本庸幸最高裁判事)

 

      控訴人第1準備書面(山本庸幸等)

 

令和4年10月4日

東京高等裁判所第4民事部ハ係

鹿子木康裁判官 殿

 

                      控訴人         ㊞

 

第1 時系列争点整理及び求釈明

㋐ 控訴人は、被告国(山本庸幸最高裁判事等)に対して、納付した「 法定手数料 」について、不当利得返還請求訴訟を提起した。

本件は、不当利得返還請求訴訟の要件を具備していること。

具備していることについて、被告国(山本庸幸最高裁判事等)は、答弁書なる文書を提出したが、要件具備に係る否認をしていない事実がある。

 

不当利得返還請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等が、「 故意にした訴訟手続きの違法 」である。

 

不当利得返還請求権発生原因事実とは、以下の3つの事項である

ア 訴訟手続きの違法を理由に上告したにも拘らず、民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・交付した行為に係る「訴訟手続きの違法」について

 

イ 志田原信三裁判官は、直接証拠である「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」の取調べを拒否した上で、間接証拠を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法247条を適用して事実認定をしたこと。

このことは、志田原信三裁判官がした事実認定手続きの違法であり、故意にした事実認定手続きの違法である。

 

ウ 川神裕裁判官は、志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」について。

 

故意にした訴訟手続きの違法は、(裁判所の責務)民訴法2条所定の裁判官が行うべき公平公正に対する違法である。

国は、国民に対して、裁判官をして、民事訴訟法を遵守した裁判をすることを約束している事実がある。

したがって、裁判官が故意にした訴訟手続きの違法は、不当利得返還請権発生原因事実に該当する。

 

▽ 鹿子木康裁判官に対して、求釈明する

被告 国(山本庸幸最高裁判事等)は、似非控訴答弁書で、「 不当利得返還請求権発生原因事実 」について、応答していない事実がある。

「 不当利得返還請求権発生原因事実 」について、認否を明らかにすることを求釈明

 

㋑ 担当裁判官である春名茂裁判官は、適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きを行わず、違法な手続きである却下判決をした。

 

春名茂裁判官がした却下理由は、以下の通り。

<< 手数料の返還請求は、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条1項の手続きにより請求するものであり、不当利得返還請求訴訟の手続きにより請求するものである。

よって、不備を補正することができないことを理由に、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条を適用して、却下判決をした。 >>である。

 

▽ 鹿子木康裁判官に対して、求釈明する

春名茂裁判官がした却下判決は違法手続きであることを認めること。

不当利得返還請求訴訟の手続きに進むことが適正手続きであることを認めること。

 

㋒ しかしながら、春名茂裁判官が却下理由の根拠に用いた民事訴訟費用等に関する法律第九条1項は、「 法定手数料を超えて納付した手数料 」を対象とした場合に適用する法律であり、本件の不当利得返還請求訴訟の対象は「 納付した法定手数料 」を対象とした場合である。

 

上記から、春名茂裁判官が却下理由の根拠に用いた、上記の法律第九条1項は違法であり、素人でも違法であると分かることを却下理由の根拠に用いた行為から、春名茂裁判官がした違法は、故意にした違法である。

 

本件訴訟は、「 納付した法定手数料 」を対象として、返還請求している事案であることから、不当利得返還請求訴訟の手続きを通して、返還請求をすべき事案である( 控訴人主張 )

春名茂裁判官が、違法な理由を故意にでっち上げ、「 不当利得返還請求訴訟の手続き 」に進まなかったことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

▽ 鹿子木康裁判官に対して、求釈明する

まず、「 春名茂裁判官がした判決理由は、前提条件を欠いている事実がある。

このことは、理由不備であり、違法である。

以下の前提条件が成立することについて、法規定・判例等を明示して証明することを求める。

 

(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律九条1項の規定は、以下の文言である。

「 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。 」

 

前提条件の内容は、「 納付した法定手数料 」を対象とした返還を請求する場合、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律九条1項の規定が適用できること 」の証明である。

 

次に、上記について、適用できることが証明できない場合、以下を認めることについて求釈明する。

『 春名茂裁判官が、違法な理由を故意にでっち上げ、「 不当利得返還請求訴訟の手続き 」に進まなかったことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。 』

 

㋓ 春名茂裁判官がした却下判決を不服として、原告は、「 YT 220517即時抗告状 」を、春名茂裁判官に提出した。

Ⓢ YT 220517 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

しかしながら、即時抗告状ではではなく、控訴状を提出するべきであった。

控訴人は、却下命令、却下決定、却下判決のうち、却下判決だけは控訴状となることを知らなかった。

 

㋔ 春名茂裁判官(一審)及び鹿子木康裁判官(似非控訴審)からは、控訴人に対して、「 YT 220517即時抗告状 」に対する不備補正命令はなかった。

「 不備補正命令の手続き飛ばした 」ことは、「 訴訟手続きの違法 」の違法であり、春名茂裁判官(一審)及び鹿子木康裁判官(似非控訴審)の職歴から判断すれば、この違法は故意にしたと言わざるを得ない。

同時に、「 不備補正命令の手続き飛ばした 」違法は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

言い換えると、原告は、控訴状を提出する機会を奪われたこと。

このことは、弁論権侵害である。

 

▽ 鹿子木康裁判官に対して、求釈明する

「 不備補正命令の手続き飛ばした 」ことは、「 訴訟手続きの違法 」の違法であり、春名茂裁判官(一審)及び鹿子木康裁判官(似非控訴審)がした故意にした違法であること 」について求釈明する。

 

㋕ 春名茂裁判官は、法務省訟務部訟務局長に栄転した。

Ⓢ 220912  #及川智志弁護士 #春名茂裁判官 の異動について語る

https://pin.it/5HXxutT

https://note.com/thk6481/n/ncb4a6ca0acd2

 

㋖ 鹿子木康裁判官が、220913似非の控訴審第1回口頭弁論でした違法について

Ⓢ YT 220913 弁論メモ 控訴審第1回口頭弁論 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764173131.html

 

▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下について求釈明する

『 原告は、控訴状を提出していない事実がある。

鹿子木康裁判官は、「 YT 220517即時抗告状 」を、「 控訴状 」として流用し、220913控訴審第1回口頭弁論と称して、期日呼出状を郵送し、原告を騙し、出席させた。

原告は、事前に書記官に対して、被告国からの答弁書が届いていないと伝えたが、鹿子木康裁判官は、第1回口頭弁論を強制終結させた。

 

220913控訴審第1回口頭弁論を開いたことが、正当手続きによるものであるとするには、前提条件が欠けている。

前提条件とは、「 YT 220517即時抗告状 」を、「 控訴状 」として流用できるということである。

 

「即時抗告状」を「控訴状」として読み替えることができることについて、法規定・判例を明示して証明することを求釈明する。 』

 

原告主張は、以下の通り。

「即時抗告状」を「控訴状」として読み替えることができるという法規定・判例は存在しない。

よって、この流用は、訴訟手続きの違法であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

㋗ 「 YT 220914受取り 被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764578995.html

 

控訴人は、鹿子木康裁判官が、220923控訴審第1回口頭弁論を弁論終結の強行をした翌日に、「 被控訴人答弁書なる文書 」を受けとった。

控訴人は、即時抗告状を提出したが、本件に係る控訴状は提出していない事実がある。

 

しかしながら、「 TY 220906日付け被控訴人答弁書なる文書 」では、「 即時抗告状 」を「 抗告状 」と読み替えて、「 答弁もどき 」を記載している事実がある(被控訴人答弁書なる文書<2p>1行目から19行目まで)。

 

▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下の求釈明をする。

読み替えている事実について、大須賀謙一代理人(裁判官 東京法務局訟務部 部付)に対して、「 即時抗告状 」を「 抗告状 」と読み替えることができることを明記した法規定・判例を明示しての証明を求める。

 

被控訴人答弁書なる文書には、『 なお、控訴人は、令和4年5月17日付け「 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 」(以下「本件申立書」という。) 』と記載してある。

この言い換えは、「 即時抗告申立書 」を「 答弁書 」と読み替えることが適正手続きであることを前提としている。

大須賀謙一代理人(部付 裁判官)ならば、法規定・判例を明示して証明することは、簡単にできるはずだ。

 

第2 YT220524控訴審答弁書と称する似非の答弁書に対する認否反論及び求釈明 ( 今までの経緯から鹿子木康裁判官は、正式な控訴な控訴答弁書と認める可能性があるためである。 )

Ⓢ YT 220914受取り 似非の控訴答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官

https://note.com/thk6481/n/n2b1e1db01b22

 

□ YT220914受取り似非の控訴答弁書 山本庸幸訴訟<2p>行目4行目からの記載

<< なお、控訴人は、令和4年5月17日付け「 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 」(以下「本件申立書」という。)「第2 抗告の趣旨」「(1)」(1ページにおいて「 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める。 」としている。

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 春名茂判決書に対しての抗告

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5dd1cd248b70ae0a219f206044ab4b18

・・したがって、控訴審における上記訴えの追加的変更は許されない。 >>まで

 

=> 上記の部分についての違法は、以下の通り。

被告国 (山本庸幸最高裁判事等)は、令和4年5月17日付け「 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 」に対して、似非の控訴答弁書を作成・行使している事実がある。

この事実は、虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当する違法である。

 

「 控訴審答弁 」は、「 即時抗告申立書 」に対してではなく、控訴状に対してなされるものが答弁書である。

しかしながら、被告国は、即時抗告状に対して、控訴答弁書を作成・行使しており、違法である。

 

「即時抗告申立書」を、「控訴状」に読み替えることができるという手続きに係る法規定は存在しないこと。

このことから、即時抗告申立書を控訴状に読み替えた手続きは、「訴訟手続きの違法である。」(控訴人主張)。

この違法は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

▽ 鹿子木康裁判官に対して、求釈明する

「即時抗告申立書」を、「控訴状」に読み替えることができるという手続きに係る法規定が「存在」することを、証明することを求める。

 

=> 控訴人の主張は、以下の通り。

「即時抗告申立書」を、「控訴状」に読み替えた手続きは、被告国がした「訴訟手続きの違法である。」。

国(山本庸幸最高裁判事等)は、民事訴訟法を生活の糧にしていることから、上記の「訴訟手続きの違法」は、故意にした違法であると言わざるを得ない。

大須賀謙一指定代理人は、松山地裁宇和島支部で裁判官を務めていることから、故意にした違法といわざるを得ない。

 

原告に控訴状を提出させるためには、以下の手続きが必要である。

鹿子木康裁判官は、原告に対し、即時抗告申立てについて、不備補正命令を行い、原告から控訴状を提出させることが、適正手続きである。

 

不備補正命令の手続きが非徴用であることの証明は、以下の法規定より明らかである。

 

原告は、却下命令 却下決定 却下判決の区別について、混乱していた。

そのため、春名茂判決書は、口頭弁論を経ない却下判決であるため、即時抗告申立書を作成・提出した。

しかしながら、即時抗告申立書の提出は間違っており、控訴状を提出することが適正手続きであった。

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 却下判決

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条所定の却下判決に対しての対応は、即時抗告ではなく、控訴で対応することが適正手続きである。

 

(抗告をすることができる裁判)民訴法三二八条によれば、春名茂裁判官がした却下判決に対しては、抗告することはできず、控訴である。

 

(控訴をすることができる判決等)民訴法二八一条によれば、控訴は、終局判決に対してすることができる。

終局判決に対しては、即時抗告は対応していない。

 

(裁判長の控訴状審査権)民訴法第二八八条によれば、控訴状が第二八六条第2の規定に違反する場合は、第一三七条の規定を適用する。

 

(控訴提起の方式)民訴法二八六条によれば、判決に対して控訴するという趣旨の表示について記載しなければならない。

 

(裁判長の訴訟審査権)民訴法137条第1項によれば、訴状(控訴状)が民訴法一三三条第2項の規定に違反する場合には、不備補正命令をしなければならない。

 

(訴え提起の方式)民訴法一三三条第2項によれば、見出しには、訴状、控訴状、上告状、抗告状、異議申立書等と区別するために「控訴状」と明記しなければならない。

 

上記の関連法規定から、以下の結論が導出できる。

「 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 」を、不備補正命令の手続きを飛ばして、「 控訴状 」として、流用する行為は、「訴訟手続きの違法である。」

 

□ YT220914受取り似非の被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<2p>20行目から

<< 第2 本件事案の概要等 ・・被控訴人(国)に対し、不当利得請求権に基づき、同額の支払いを求める事案である。・・控訴人は、これを不服として、本件申立書(注 控訴状ではない。)により、本件控訴を提起したものと解される。 >>である。

争点確認 原告は、不当利得返還請求訴訟を提起した。

請求内容は、「 法定手数料の同額 」の支払いを求めた。

しかしながら、春名茂裁判官は却下判決をした。

却下判決の理由は、以下の通り。

<< 本件訴えは、裁判所に納めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法であり、事柄の性質上、その不備を補正できない。 >>と理由を付けた。

 

一方で、春名茂裁判官が、明示した還付手続きとは、「 法定手数料を超えて納付した分の手数料 」に関する以下の法律による還付手続きを指している。

 

Ⓢ (過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。」 

 

原審(春名茂裁判官)が、却下判決の根拠として明示した同法第九条は、法定手数料を超えて裁判所に納めた手数料分の手数料を対象とした還付手続きを規定したものである。

しかしながら、原告が、請求対象とした法定手数料相当額には、適用されない還付手続きである(原告主張)。

 

▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下を求釈明する。

(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条により、「 法定手数料相当額 」の還付を求めることができることについて、法規定・判例を明示して証明をすること。

 

□ YT220914受取り似非の被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<3p>14行目から

<< 原判決(春名茂判決)は、「 手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。この還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると・・このように、控訴人の訴えは不適法であり、その不備を補正することができない。>>との主張について。

 

上記主張は、前提条件を欠いている主張である。

▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下の前提条件を求釈明する。

前提条件=(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条により、「 法定手数料相当額 」の還付を求めることができることについて、法規定・判例を明示して証明をすること。

 

原告は、春名茂裁判官の判示に従い、大谷直人最高裁判所長官に対し、以下のことをした。

「 上告手数料につき、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定による手数料の還付を求める。 」

 

Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718

 

Ⓢ YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 #倉澤守春裁判官 #220512春名茂判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456

「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定による手数料の還付は、法

法定額の手数料を超えた部分の収入印紙額に相当する金額の金銭を還付することにある。 」

 

上記の倉澤守春裁判官から証明された事実は、以下のとおり。

「 法定手数料相当額の請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定により請求することはできない。 」である。

 

□ YT220914受取り似非の被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<4p>1行目から

<< 第4 仮に本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことは明らかであり、更に弁論をする必要はないから、民訴法307条ただし書きにより御庁において本件控訴を棄却されるべきであること・・控訴人は、前記第2で述べたとおり、別件訴訟において、最高裁判所が口頭弁論を経ないで控訴人の上告を棄却し、上告受理申立てを受理しなかったことが違法であるから、本件手数料を被控訴人が(国 山本庸幸最高裁判事)が法律上の原因なく利得していると主張しているものと解される。

 

しかしながら、民事訴訟費用等に関する法律別表第1の上欄に掲げる申立て等についての手数料の納付義務は、訴状上の救助等法令に別段の定めのない限り、当事者等が裁判所に対し訴状等の申立書を提出し、あるいは書記官の面前で口頭で申立てをする(民訴法271条等)ことにより、それと同時に生じるものであり、その申立てないし要求どおりの行為がされるかどうかは無関係であって、申立が理由がないとして棄却されても、上記義務に消長を来さない(最高裁判例昭和44年10月21日第三小法廷判決・民集97号55ページ)。 >>と主張。

以下反論する。

① 「 仮に本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことは明らかであり 」について。

本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟としての要件を具備している( 原告主張 )。

▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下を求釈明する。

「 本件訴訟が、不当利得返還請求訴訟としての要件を具備していないと主張するならば、欠落している要件を明示し、証明すること。 」

 

② 不当利得返還請求権発生原因事実について、原告は証拠資料を提出して、証明している。

被告国は、不当利得返還請求権発生原因事実について、認否を明らかにしていない事実がある。

認否を明らかにしない状態で、弁論終結となった場合、不当利得返還請求権発生原因事実について、自白事実が成立する。

▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下を求釈明する。

「 被告国に対して、不当利得返還請求権発生原因事実について、認否反論をさせること。 」

 

□ YT220914受取り似非の被控訴人答弁書<4p>15行目から

<< そうすると、仮に本件手数料の返還を訴訟により求めることが許されるとしても・・、控訴人の上記手数料の納付義務の存否に何ら影響を及ぼすものではない。 >>との主張につて。

 

上告に係る手数料納付義務については、争っていない

争っているのは、「 控訴人の請求自体に理由がないことは明らかである 」に係る不当利得返還請求権発生原因事実についてである。

 

① 被告国は、「 控訴人の請求自体に理由がないことは明らかである 」と主張している。

明らかであるとは、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の顕著な事実のことである。

この場合、「明らかである」は適用要件を欠いており、理由不備である。

 

▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下を求釈明する。

本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟としての要件を具備していることから、本件における争点は、以下の事項である

『 「本件争点は、不当利得返還請求権発生原因事実 」の真偽である。真偽について認否をさせること 』を求める。

 

不当利得返還請求権発生原因事実とは、以下の3つの事項である

ア 訴訟手続きの違法を理由に上告したにも拘らず、民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・交付した行為に係る「訴訟手続きの違法」について

 

イ 志田原信三裁判官は、直接証拠である「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」の取調べを拒否した上で、間接証拠を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法247条を適用して事実認定をしたこと。

このことは、志田原信三裁判官がした事実認定手続きの違法であり、故意にした事実認定手続きの違法である。

 

ウ 川神裕裁判官は、志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」について。

 

㋑ 又、「 控訴人の請求自体に理由がないこと 」について証明させることを求釈明する。

 

□ YT220914受取り似非の控訴答弁書 山本庸幸訴訟<4p>22行目から

<<  したがって、被控訴人が、上記上告及び上告受理申立てに係る手数料(本件手数料)を法律上の原因なく利得しているとは言えないことは明らかである。

 

よって、仮に本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことが明らかである以上、本件につき更に弁論をする必要はないから、民訴法三〇七条ただし書きにより、御庁において本件訴訟を棄却するべきである。 >>

 

① << 被控訴人が、上記上告及び上告受理申立てに係る手数料(本件手数料)を法律上の原因なく利得しているとは言えないことは明らかである。>>

=> 否認する。

法律上の原因は、不当利得返還請求権発生原因事実である。

 

本件は不当利得返還請求訴訟である。

本件不当利得請求権発生原因事実についいて、認否反論をした上で主張することを求める。

争点である不当利得請求権発生原因事実に対して、認否反論をしないで主張を繰り返すだけでは、(当事者の責務)民訴法2条所定の信義誠実義務に違反している。

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html

 

② << 控訴人の請求自体に理由がないことが明らか >>

=>否認する。

別件担当裁判官 山本庸幸最高裁判事等が(裁判官の責務)民訴法2条所定の公平公正の裁判を行わなかったことが理由である。

 

□ YT220914受取り似非の控訴答弁書 山本庸幸訴訟<5p>2行目から

=>否認する。

本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟としての要件を具備している。

不当利得返還請求訴訟としての手続きに進みことが、適正手続きである。

 

第3 まとめ

本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟としての要件を具備している事実がある。

要件を具備している以上、春名茂裁判官は、適正手続きとして、不当利得返還請求訴訟としての手続きを行う義務がある。

 

しかしながら、春名茂裁判官は、内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げ、訴えに対し、却下判決を強行し、裁判手続きの違法をしたものである。

榛名茂裁判官がした裁判手続きの違法は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

よって、(事件の差戻し)民訴法三〇七条により、第1審裁判所に差戻すことを求める、

 

以上

 

 

 

 

 

 

 

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