画像版 YT 221025FAX送信 鹿子木康判決書に対する質問2回目 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事 #鹿子木康裁判官
Ⓢ YT 221024_1050FAX送信 鹿子木康判決書に対する質問 山本庸幸訴訟 #鹿子木康裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770972339.html
Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 #H191019国保税詐欺
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YT 221025FAX送信 鹿子木康判決書の確認2回目
https://note.com/thk6481/n/n7522a5f3036d
YT 221025FAX送信原稿 鹿子木康判決書の確認2回目
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事件番号 東京高裁令和4年(行コ)第151号 不当利得請控訴求事件
控訴人
被控訴人 国 (山本庸幸最高裁判事)
鹿子木康判決書に対する質問2回目(山本庸幸等)
令和4年10月25日
東京高等裁判所第4民事部ハ係
鹿子木康裁判官 殿
FAX 03-3581-5529
控訴人 ㊞
FAX048-985―0150
以下の2項目について、判然としないので、特定することを求める。
回答期限は、上告理由書作成の都合があるので、25日中の回答を求める。
□ YT 221013鹿子木康判決書<2p>6行目から
1 前提事実
(1) 控訴人は、平成27年、不当利得返還請求訴訟(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号)を提起したが、第1審(志田原信三裁判官)において、「 控訴人(原告だろう) 」の請求を棄却する旨の判決がなされ、平成28年6月29日、控訴審(川神裕裁判官)(東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号において、
質問
上記表示の「控訴人」は、「原告」と思われるが、控訴人か原告かについて、特定して下さい。
□ YT 221013鹿子木康判決書<3p>23行目から
第3 当裁判所の判断
1 本件訴えの適法性について
費用法九条1項は、過大に納められた手数料の還付について、民事訴訟法によらない簡易な手続きを定めたものであるところ、「 同法(費用法か民訴法か) 」には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求める・・
質問
上記表示の同法について特定できません。特定して下さい。
直前に記載されている法は、民事訴訟法であるから、原則通りならば「 民事訴訟法 」を指示している。
意味文脈によれば、「 費用法 」を指示している。
どちらかであるか、特定して下さい。
以上
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