250307 行政訴訟の場合(裁判の脱漏)対策が必要である(考察) OK240226新城博士判決書 NN210202北澤純一判決書
(裁判の脱漏)対策は、裁判官に(要証事実の整理)をさせることである。
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https://note.com/grand_swan9961/n/nfab5099fb9ce
https://kokuhozei.exblog.jp/34485859/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/07/111450
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888999131.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503070000/
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知恵袋 250302 民訴法の主要事実についての質問です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10311674490?post=1
https://note.com/grand_swan9961/n/n13712e607f11
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485859&i=202503%2F07%2F70%2Fb0197970_11092311.png
訴訟物が決まると、対応して要件事実が決まります。
本件の実態に、要件事実を適用して、要件事実に対応した具体的事実を抽出します。
▼ 質問 この具体的事実を主要事実と理解して良いでしょうか。
以上
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▽ 回答1
要件事実と主要事実の説明については異論もありますが、学説の多くは質問のとおりに理解しています。
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485859&i=202503%2F07%2F70%2Fb0197970_11093366.png
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▼ 追加質問
感謝です。
知恵袋では、なかなか良き回答者に巡り合えないものです。
そこで、追加質問致します。
要証事実とは、主要事実から抽出するものでしょうか。
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▽ 回答2
基本的にはそのとおり、主要事実の中の一定の事実をいいます。
民訴では、争いがない事実は積極的な立証がなくとも認めてよいですし、自白があれば裁判所を拘束するので、主要事実に含まれる具体的事実であっても、証拠により証明する必要がない事実がある場合がほとんどです。
このため、主要事実のうち、とくに証拠により証明しなければならない事実を区別する意味で用いられます。
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485859&i=202503%2F07%2F70%2Fb0197970_11094247.png
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▼ 質問者からの感謝
感謝です。
要件事実、主要事実、要証事実の包含関係と時間的流れについて、整理するための質問でした。
お陰様を持ちまして、1回の質問で整理することができました。
また、主要事実と言う文言は訴状では使用しないようにします。
有難うございました。
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=> 要証事実は、答弁書が提出されてから決まる。
原告が主張した主要事実に対して、被告が否認した主要事実が要証事実に当たる。
=> 要証事実について、裁判官が判断を明示しなければ、(裁判の脱漏)民訴法258条に当たる。
Ⓢ 知恵袋 250225 (裁判の脱漏)民訴法258条に該当する場合についての質問です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12311439937
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12887750423.html
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◎ 行政訴訟では、裁判官が行政に勝たせる目的を持って、(裁判の脱漏)を故意に行う。
例えば、以下の判決である。
Ⓢ テキスト版 OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造
東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609
Ⓢ べた打ち版 NN 210202北澤純一判決書 #最高裁報告事件 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205
=> 日本年金機構法は日本年金機構に対して適用される法律である( 主要事実 )について、裁判をしていない。
〇 裁判官に脱漏をさせないようにする方法。
1 訴状には、主要事実(勝敗の分岐点となる事実)を明記する。
2 原告第1準備書面では、要証事実(被告が否認した事実)を明記する。
(証明すべき事実の確認)民訴法一七七条
https://hourei.net/law/408AC0000000109
<< 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。>>
30回以上の裁判で、要証事実の整理が行われたことは皆無であった。
裁判官がしない以上、原告第1準備書面で明記しなければならない。
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=> (裁判の脱漏)対策は、裁判官に(要証事実の整理)をさせることである。
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