画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求
山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好弁護士・中曾根玲子國學院大學教授
https://note.com/grand_swan9961/n/ne51c5fccefab
https://kokuhozei.exblog.jp/34480037/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/111213
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503010000/
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1 YM 250228 訴状 01山名学訴訟
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480037&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11022227.jpg
2 YM 250228 訴状 02山名学訴訟
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3 YM 250228 訴状 03山名学訴訟
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4 YM 250228 訴状 04山名学訴訟
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480037&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11025082.jpg
5 YM 250228 訴状 05山名学訴訟
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**以下はテキスト版*****************
収 入 訴状(山名学訴訟)
印
紙
(千円)
令和6年2月28日
東京地方裁判所民事部 御中
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
原告 ㊞
送達場所 原告自宅
電 話 048-985-
FAX 048-985-
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎第2号館
被告 総務省:情報公開・個人情報保護審査会会長 合田悦三
電話03-5253-5111
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
訴訟物の価額
金1万4千円
ちょう用印紙額 壱千円
切手 6千円
第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
1 被告合田悦三会長は、慰謝料として金1万4千円を払え。
2 訴訟費用は被告の負担とすること。
第2 請求の原因
1 訴えの利益
知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である
□ 250228訴状 山名学訴訟<2p>
2 訴訟物
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権
なお、山名学委員が年金機構に対してしたH300514山名学答申書(甲2号証)とは、以下の裁決書を指す。
諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不
存在)に関する件
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
3 訴訟物から導出される要件事実
(1) 損害の発生
(2) 行為の違法性(違法性阻却事由の不存在)
(3) 行為と損害との間の相当因果関係の存在
4 要件事実に対応する本件における具体的事実(生の事実)
(1) 損害の発生
( 甲2号証=H300514山名学答申書<3p>8行目から )。
原告は、年金機構に対して領収済通知書を対象とした開示請求をした。
年金機構は、「 年金機構が保有している文書ではないこと 」を理由として不開示決定処分をした。
原告は、年金機構がした処分を取り消すとの採決を求めて、審査請求をした。
総務省:情報公開・個人情報保護審査会は、不開示決定妥当と言う裁決書であるH300514山名学答申書を作成し、年金機構に交付した。
年金機構は、原告に対して、H300514山名学答申書がした不開示決定妥当裁決を根拠として、再度不開示決定をした。
これにより、原告は知る権利を侵害された。
(2) 行為の違法性(違法性阻却事由の不存在) 及び違法性の証明
ア 不開示決定妥当とした理由は、虚偽内容の理由であり、故意にでっち上げた内容虚偽の理由である。
イ 不開示決定妥当とした理由の文言
「 年金機構が保有している文書ではないこと 」
=> 本件開示請求対象の納付済通知書は、日本年金機構が保有する文書である事実( 原告主張 )
ウ 情報公開法に拠れば、「 保有するもの 」とは、事実上支配しているものことである
Ⓢ 資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888154084.html
エ H190716週刊社会保障 株式会社法研 作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 作成月日 平成19年6月頃( 甲1号証 )に拠れば、以下の通り。
「 1 以下の文言が明記してある事実。
「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。
すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている(H190716週刊社会保障<37p>三段目)。 」
上記の文言から、国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実が導出できる。
このことは、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定が根拠法に対応している事実。
「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」
=> まとめると、国民年金の納付済通知書の開示請求に係る業務は、年金機構の業務であるから、国民年金の納付済通知書は年金機構が事実上支配している文書であり、年金機構が保有する文書である。
□ 250228訴状 山名学訴訟<4p>
オ H300514山名学答申書の不開示決定妥当裁決理由は、故意にでっち上げた理由である( 原告主張 )
以下、証明する。
年金機構不開示決定とH300514山名学答申書の不開示決定妥当裁決理由とは一致し内容であり、「納付済通知書は、 年金機構が保有している文書ではないこと 」を理由としている事実。
既に、納付済通知書は、年金機構が保有する文書である事実は証明してある。
年金機構の職員が上記の事実(甲1号証及び年金機構法の規定)を認識していなかった、とは言えないことから、認識した上で、「保有している文書ではない」と虚偽理由を明記している事実が導出される。
認識した上で、認識した内容と真逆な理由を明示している事実から、故意である、と証明できる。
また、山名学委員等が上記の事実(年金機構法の規定)を認識していなかった、とは言えないことから、認識した上で、「保有している文書ではない」と虚偽理由を明記している。
認識した上で、認識した内容と真逆な理由を明示している事実から、故意である、と証明できる。
カ 山名学委員等が、H300514山名学答申書において、年金機構がした虚偽理由をなぞった不開示決定妥当裁決理由を記載した事実ある。
この事実から、山名学委員等がした行為は、虚偽有印公文書作成・同文書行使罪に該当する違法行為である。
(3) 行為と損害との間の相当因果関係の存在
ア 年金機構は、H300514山名学答申書の不開示決定妥当と言う裁決書を根拠として、再度、不開示決定をした。
不開示決定により、原告は知る権利を侵害されたものである。
イ H300514山名学答申書が内容虚偽の答申書でなければ、原告は知る権利を侵害されることはなかった。
第3 まとめ
拠って、請求の趣旨通りの裁判を求める。
▼ 証拠方法
一 訴状 正・副本 各1通
二 原告証拠説明書(1) 正・副本 各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888147604.html
三 甲号証 それぞれ2通
三の1 甲1号証
『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888139511.html
三の2 甲2号証
総務省 情報公開・個人情報保護審査会が平成30年5月14月付けの裁決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888141999.html
以上
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