作り直す OK 2404● 訴追請求状 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟
間隔が空きすぎたため、構成を忘れた。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5587846.html
https://kokuhozei.exblog.jp/34484986/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/06/105746
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888870494.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503060001/
訴追請求状の受領について、通知を希望される方は、訴追請求状を提出する際に84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
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訴追請求状
令和6年10月XXX日
〒100-8982
東京都千代田区永田町2丁目1番2号
衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会 御中
田村憲久議員 殿
〒 343-0844
住所 埼玉県越谷市大間野町
氏名のふりがな
氏名
電話番号 048-985-
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所 東京地方裁判所
氏名 新城博士
第2 裁判官が担当した事件表示
令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
第3 訴追請求の事由
新城博士裁判官がなした下記の行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条一項前半に該当する訴追審査請求対象行為(審査対象行為)である。
裁判官弾劾法第二条一項前半とは、<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>である。
よって、新城博士裁判官に対する弾劾訴追を求める。
〇 令和5年3月24日第3回口頭弁論期日においてなした審査対象行為は、以下の通り。
Ⓢ OK 240122 第3回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090002/
1 審査対象行為の指摘について
新城博士裁判官は、令和5年1月22日、自分が担当する上記の訴訟事件の第3回口頭弁論期日において、申立人に対し、弁論権侵害を故意になすと言う職権乱用行為をしたものである。
なお、弁論権侵害は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
2 新城博士裁判官なした弁論権侵害についての証明は、以下の通り。
新城博士裁判官が、OK240122第3回弁論期日において、違法な目的を持ち、申立人の反対を無視して弁論終結を不意打ちにてなした事実がある。
新城博士裁判官がなした弁論終結は、法的な理由が無く、弁論権侵害を故意になすという職権乱用行為である。
職権乱用がなされた結果、原告が主張した請求権発生原因事実について、真偽不明の状態で弁論終結がなされた事実がある。
請求権発生原因事実とは、「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を指す。
2ア <<違法な目的>>とは、以下の通り。
擬制自白事実認定手続きの違法を故意になすと言う目的、
被告国(岡部喜代子判事)が擬制自白をなすことを阻止する目的、
請求権発生原因事実を真偽不明の状態で弁論終結すると言う手口に撚り、判断の遺脱を故意になすると言う目的、
判決書において判決の脱漏と言う処分権主義違反を故意になすと言う目的、
被告国(岡部喜代子判事)がなす擬制自白事実と言う証拠隠滅を故意になすと言う目的である。
Ⓢ 知恵袋 240821 民事訴訟法における<< 判断の遺脱 >>と<< 判決の脱漏 >>との違いについて、教えて下さい。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13302875573?__ysp=6ISx5ryPIOmBuuiEsQ%3D%3D
2イ<<不意打ち弁論終結である事実>>の証明は、以下の通り。
OK240122第3回弁論期日においては、要証事実( =争点=判決事項 )が特定できておらず、不明な状態でなされた弁論終結であった事実。
争点とは、請求権発生原因事実の真偽を指す。
請求権発生原因事実とは、平成29年(オ)第1382号上告事件において、岡部喜代子判事がなした(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した事実に対して、訴訟手続きの違法であることの真偽である。
Ⓢ 調書決定文言 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟 岡部喜代子最高裁判事 要録偽造
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/05/112553
この事実は、争点について真偽不明の状態で、OK240122第3回弁論期日おいて、新城博士裁判官が、原告の反対を無視して、弁論終結を強制した訴訟指揮は、不意打ち弁論打切りである証拠である。
なお、本件の争点(=要証事実 )には、岡部喜代子判事が職権乱用を故意になした行為も争点である。
岡部喜代子判事がなした(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用するという「訴訟手続きの違法」が、「 故意に拠りなされた行為であるか、過失によりなさせた行為であるか 」と言う二項対立の命題のことである。
Ⓢ KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/102534
2ウ<<弁論権侵害>>とは、の証明は、以下の通り
争点(=要証事実 )が不明の状態で、新城博士裁判官は弁論終結を故意になした事実。
弁論権侵害を故意になした事実の証明は、弁論終結に対して、原告がした反対を無視した上で、(終局判決)民訴法二四三条第1項の手続きに違反して弁論終結をなした事実によるものである。
この事実は、(終局判決)民訴法二四三条第1項規定の<< 訴状が裁判するのに熟したとき >>と言う前提条件を満たしていないことから、民訴法二四三条第1項の手続きに違反している事実。
上記の民訴法所定の手続き違反は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
加えて、被告国(岡部喜代子訴訟)は、岡部喜代子判事がなした訴訟手続きの違法が、過失に拠る行為であることについて、証明をしていない事実がある。
同時に、新城博士裁判官は、岡部喜代子判事がした訴訟手続きの違法について、過失であることについて、証明をさせていない事実がある。
上記の事実から、新城博士裁判官がなした訴訟指揮は、偏波してことから、新城博士裁判官がなした訴訟指揮は訴訟手続きの違法を故意になすと言う、職権乱用に当たる行為である。
〇 令和6年2月26日付け新城博士判決書においてなした審査対象行為に当たる職権乱用行為は、以下の通り。
1新城博士裁判官は、OK240726新城博士判決書において、請求権発生原因事実についての判断を、判示していない事実。
請求権発生原因事実に係る判断を判示していない事実は、判断遺脱に当たる行為である。
判断遺脱は、(上告の理由)民訴法三一二条第2項第六号所定の<< 判決に理由を付せず >>に当たる違法行為を、故意になした行為である。
新城博士裁判官が、違法行為を故意になした行為は、職権乱用に当たる。
請求権発生原因事実は、
XXX
釈明権行使を行わなかった行為により、平成29年(オ)第1382号上告事件において、岡部喜代子判事がなした(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した事実に対して、訴訟手続きの違法であることは真偽不明の状態で弁論終結をした。
XXX
新城博士裁判官が、被告国(岡部喜代子判事)に対して、釈明権行使を行っていれば、以下の事実が明白となること。
この明白となった事実は、擬制自白事実となり、新城博士判決書の基礎に被告国(岡部喜代子判事)が、平成29年(オ)第1382号上告事件において、(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」に当たること(公知の事実)は、XXX
2請求権発生原因事実を真偽不明の状態で弁論終結すると言う手口に撚り、判断の遺脱を故意になすると言う目的、
3判決書において判決の脱漏と言う処分権主義違反を故意になすと言う目的、
4証拠隠滅を故意になすと言う目的である。
1 新城博士裁判官がなした審査対象行為の摘示
1ア 擬制自白事実認定手続きの違法を故意にした事実
1イ 処分権主義違反を故意になした事実。
1ウ
1エ
2 新城博士裁判官がなした審査対象行為の詳しい事情は、以下の通りである。
2ア 擬制自白事実認定手続きの違法を故意にした事実
2イ 処分権主義違反を故意になした事実。
2ウ
2エ
〇 令和2年12月24日第2回口頭弁論期日
1 新城博士裁判官は、令和2年 月 日、自分が担当する上記訴訟事件の第XXX口頭弁論期日において、(違法行為)をした。
2 詳しい事情は以下の通りである。
〇 令和3年2月2日第3回口頭弁論期日 判決言渡し
1 新城博士裁判官は、令和2年 月 日、自分が担当する上記訴訟事件の第XXX口頭弁論期日において、(違法行為)をした。
2 詳しい事情は以下の通りである。
以上
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