2025年3月3日月曜日

画像版 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

画像版 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/03/114829

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888398210.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503030000/

 

 

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1 YM 250303 告訴状 01山名学名古屋高裁長官

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2 YM 250303 告訴状 02山名学名古屋高裁長官

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3 YM 250303 告訴状 03山名学名古屋高裁長官

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4 YM 250303 告訴状 04山名学名古屋高裁長官

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**以下はテキスト版**************

告訴状(山名学 元名古屋高裁長官)

 

令和7年3月3日

 

竹内寛志検事正 殿

東京地方検察庁 御中

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒105-0001 

東京都港区虎ノ門1丁目118虎門中央法律事務所

         氏名 山名学 (元)名古屋高裁長官

         職業 弁護士 

       電話番号 03-3591-3281   

        https://note.com/grand_swan9961/n/nc72353c858f3

 

被告訴人  住所 〒171-8588 東京都豊島区目白1丁目5-1

         氏名 常岡孝好

         職業 学習院大学教授

         電話番号 03‐59921008   

        https://note.com/grand_swan9961/n/n8a5fea73fd04

 

  被告訴人  住所 〒150-0011東京都渋谷区東4丁目10-28

         氏名 中曽根玲子

         職業 國學院大學教授

         電話番号 03-5466-0111   

        https://note.com/grand_swan9961/n/n9bc3ce3c4b61

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人( 山名学 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

□ YM250303告訴状 被告訴人山名学<2p>

第2 告訴事実

被告訴人( 山名学 )は、常岡孝好・中曾根玲子等と共謀し、答申書を作成する際に、内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ、平成30年5月14日付け答申書(以後は「H300514山名学答申書」と言う。)を作成し、年金機構に対して送付し、更に年金機構は、告訴人に対して行使すると言う経路を使い、告訴人に対して憲法21条所定の(知る権利)を侵害したものである。

 

第3 告訴に至るまでの経緯

1)私は、H300514山名学答申書に拠り、知る権利を侵害されたものであるから、告訴状の申告権者である。

Ⓢ H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

 

2)告訴に至るまでの経緯については、甲2号証(=H300514山名学答申書)<3p>8行目からの記載の通りである。

申告人は、日本年金機構に対して、納付済通知書を対象とした開示請求をした者である。

 

3)告訴事実の当否についての争点は、以下の命題の真偽である。

「 年金機構は、納付済通知書を保有していること 」の当否である。

 

第4 告訴事実の証明

1) H300514山名学答申書に記載された内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由文言は以下の通り

「 納付済通知書は、年金機構が保有している文書ではないこと 」である。

 

2) 情報公開法で規定した「保有しているもの」の文言は以下の通り。

Ⓢ NN 保有の定義 納付済通知書 開示請求 H300514山名学答申書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888154084.html

 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf

 

『 「保有しているもの」についての規定文言」=別添1<2p>下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」

「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、・・ 』である。

 

3)甲1号証=「 H190716週刊社会保障 株式会社法研 作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 」に、以下の文言が明記してある事実。

 

「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。

 

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。 」

Ⓢ H190716週刊社会保障37p三段目

https://note.com/grand_swan9961/n/n791b99357120

 

4)(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定について

https://hourei.net/law/419AC0000000109

同法二七条第1項第三号の規定の文言は、以下の通りである。

「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」

=> 上記の規定により、納付済通知書に対する開示請求は、年金機構の業務である。

上記の開示請求業務を行うために、年金機構は納付済通知書を「 事実上支配している状態 」にあることから、保有している・

 

5)故意である事実についての証明

「 内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ・・ 」について

 

6)「 日本年金機構法の不開示決定理由の文言は、以下の通り。

「 納付済通知書は、コンビニ本部から機構には送達されないとして、文書不存在による不開示決定(年金機構がした処分)を行った。 」

Ⓢ H300514山名学答申書<3p>13行目からの記載

https://note.com/grand_swan9961/n/ne4dff0a0c857

□ YM250303告訴状 被告訴人山名学<4p>2行目から

7)日本年金機構の職員が、甲1号証に明記された業務内容及び(業務の範囲)日本年金機構法27条所定の業務内容を知らなかった、と言える立場にはないこと。

このことを根拠として、認識した上で虚偽内容の不開示決定理由をでっち上げた、と判断できるから、故意である。

 

8)山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好・中曾根玲子等の委員は、(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定 及び情報公開法で規定した「保有しているもの」を知らなかった。と言える立場にはないこと。

 

9)結論

H300514山名学答申書は、内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ作成した虚偽有印公文書である。

同文書が申告人に送達されることを認識した上で、年金機構に対して送達したことから、虚偽有印公文書行使である。

 

〇貼付資料

1 甲第1号証 

H190716週刊社会保障 株式会社法研 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502040000/

2 甲第2号証 

H300514山名学答申書とは、以下の答申書を指す。 

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

裁決者 (第4部会)

委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子

以上

 

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