画像版 YM 250228 甲第2号証 H300514山名学答申書 山名学訴訟 慰謝料請求事件
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
総務省 情報公開・個人情報保護審査会が平成30年5月14日付けの裁決書 (写し)
立証趣旨
不開示決定妥当理由は、以下の通り。
「 年金機構が保有している文書ではないこと 」を不開示決定妥当を理由として明記している事実
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〇 H300514山名学答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
https://note.com/grand_swan9961/n/nac06fc2b69b8
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888141999.html
https://kokuhozei.exblog.jp/34480273/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/152516
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503010003/
Ⓢ 資料 テキスト版 H300514山名学答申書
YH 201111山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #山上秀明東京地法検察庁検事正 #山名学名古屋高裁長官
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635
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Ⓢ 画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
Ⓢ 画像版 YM 250228 証拠説明書(1) 山名学訴訟 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
Ⓢ 資料 #保有している文書 とは、 #所持している文書 をいう。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/01/204851
Ⓢ 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)
https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf
2p下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」
「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を
事実上支配している状態をいい、・・ >>
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