画像版 YM 250228 証拠説明書(1) 山名学訴訟 保有の定義
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 情報公開・個人情報保護審査会会長 合田悦三
https://note.com/grand_swan9961/n/nf642c912fedf
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888147604.html
https://kokuhozei.exblog.jp/34480063/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/113524
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503010001/
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1 YM250228証拠説明書(1)山名学訴訟<1p>
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480063&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11285501.jpg
2 YM250228証拠説明書(1)山名学訴訟<2p>
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480063&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11290864.jpg
3 YM250228証拠説明書(1)山名学訴訟<3p>
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34480063&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11291838.jpg
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Ⓢ 画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 職権乱用
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503010000/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html
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山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 情報公開・個人情報保護審査会会長 合田悦三
原告証拠説明書(1)(山名学訴訟)
令和6年2月28日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 ㊞
▼ 甲第1号証
標目 国会図書館請求記号=「Z6-272」 「 H190716週刊社会保障 No.2440 」(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888139511.html
作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志
作成月日 平成19年6月頃
立証趣旨
1 以下の文言が明記してある事実。
「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。
すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」
2 国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実。
3 このことは、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定が根拠法である事実。
「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」
4 山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好弁護士・中曾根玲子國學院大學教授は、上記の内容を認識していた事実。
□ YM250228原告証拠説明書(1) 山名学訴訟<2p>
▼ 甲第2号証
標目 総務省 情報公開・個人情報保護審査会が平成30年5月14日付けの裁決書 (写し)(以後、「H300514山名学答申書」と略す。)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888141999.html
成者 山名学(元)名古屋高裁長官
作成日 平成30年5月14日頃
立証目的
1山名学委員等は共謀した上で、不開示決定妥当とする内容虚偽の理由を故意にでっち上げて、原告の知る権利を侵害した事実。
2原告が日本年金機構に対して、セブンイレブン店舗にて納付した納付済通知書を開示請求した事実から、H300514山名学答申書が答申するまでに至る事実の経緯。
原告がした納付済通知書を対象とした保有個人情報開示請求に対して、年金機構が不開示決定理由を以下の理由で「不存在」とした事実。
不存在理由=H300514山名学答申書<5p>11行目からの記載
<< そして,本件文書を含む納付書については,厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから,機構に保管義務はなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もないとする諮問庁の上記(1)ウの説明にも不自然,不合理な点はなく,これを否定するに足りる事情も認められない。
したがって,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められない。 >>
=> 総務省が定義した「 保有する 」に拠れば、事実上支配していること( 所有権を有していること=法的に支配していること )である。
保有することの定義を適用して判断することを、前記の定義を故意に適用せずに判断していることは、職権乱用である事実。
総務省の定義を適用せずに判断していることは故意である、と判断する理由は、以下の2点の事実は、山名学委員は、当然ながら認識している事実に拠る。
㋐ NN 年金機構訴訟 H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館資料 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
Ⓢ H190716週刊社会保障 37p株式会社法研
https://note.com/grand_swan9961/n/n6fd68c94d446
「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。
すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」と明記されている事実。
㋑ 日本年金機構法(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第二号及び第三号の規定に明記されている事実。
https://hourei.net/law/419AC0000000109
③H300514山名学答申書<5p>21行目からの記載において、以下の理由で不開示決定妥当判断とした事実。
<< (年金機構が)本件対象保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。 >>と記載してある事実。
以上
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