2025年3月23日日曜日

テキスト版 SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟 判例検索システムの恣意的運営

テキスト版 SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟 判例検索システムの恣意的運営

Ⓢ 作成日250322 SK 250324 甲1号証甲2号証 鈴木馨祐訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12891007900.html

 

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収入印紙

 

原告

被告 国( 同代表 鈴木馨祐法務大臣 )

 

訴状(鈴木馨祐訴訟)

2025年3月24日

東京地方裁判所民事部 御中

 

事件名 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

訴訟物の価額  壱万円

ちょう用印紙額  壱千円

切手予納額    六千円

 

〒342-0844    

住所 埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地   号( 送達場所 )   原告                     印 

電 話( 048-985-     )

FAX( 048-985-     )

 

〒100-8977 

住所 東京都千代田区霞が関1-1-1 

被告 国( 同代表 鈴木馨祐法務大臣 )                電話:03-3580-4111(代表)

□ SK 350324訴状 鈴木馨祐訴訟 <2p> 

第1 請求の趣旨

以下の判決を求める。

1 被告国は金壱万円を払え。

2 訴訟費用は,被告国の負担とする。

 

第2 請求の原因

1 訴えの利益 

知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である

 

2 訴訟物

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権

 

3 訴訟物から導出される要件事実の摘示

1) 損害の発生 知る権利の侵害

2) 行為の違法性(違法性阻却事由の不存在)

3) 行為と損害との間の相当因果関係の存在

 

4 要件事実に対応する本件における具体的事実(生の事実)及びその証明

1) 侵害された知る権利の具体的内容と証明については以下の通り

判例検索システムで検索できていれば、以下の内容について知ることができた。

しかしながら、検索できないため、知ることができなかった。

知ることができなかった事実が存在することが、権利の侵害をされた証左である。

知ることができなかった内容は、検索結果画面に表示されている以下の項目である。

https://imgur.com/a/KHeJUpq

https://note.com/grand_swan9961/n/n260bc4ce3726

 

ア高裁判例集登載巻・号・頁=( 53193 )

イ判示事項=( 死因贈与と生前贈与及び遺贈との遺留分減殺の順序 )

ウ裁判要旨=(  死因贈与は、遺贈に次いで、生前贈与より先に、遺留分減殺の対象とすべきである )

なお、( )内は、<<平成12年3月8日 東京高等裁判所平成11年(ネ)第4965号>>の検索結果の内容である。

 

2) 行為の違法性(違法性阻却事由の不存在)

原告が検索した東京高裁判決は、以下の判決書である。

『 令和3年2月2日付けの北沢純一判決書を検索する目的で、検索条件指定画面の東京高等裁判所判例集に検索条件を指定した事実

事件番号 東京高裁令和元年(行コ)第313号 

判決言渡し日令和3年2月2日 (甲1号証) 』である(以後「NN210202北澤純一判決書」と略す)。

 

上記のNN210202北澤純一判決書は、重要な内容を含む判決書である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12890639642.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/05/133209

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654890193.html

重要な内容とは、<< 日本年金機構法は、日本年金機構に適用される法律ではない>>ことを理由に裁判をしているからである。

上記の理由は、独特な理由で有り、通説を覆す判決理由で有るから、判例集にて検索されるべき重要な判決書である。

年金機構訴訟の争点は、<< 納付済通知書は年金機構の保有する文書であること >>であった。

このことの真偽判断である。

□ SK 350324訴状 鈴木馨祐訴訟 <4p>3行目から 

総務省が定めた「保有する文書」とは、事実上支配している文書のことである

Ⓢ 資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html

しかしながら、NN210202北澤純一判決書では、年金機構が支配していない文書である、判断した。

 

この判断は、通説を覆す理由を基礎にした判断であることから、NN210202北澤純一判決書は、判例検索システムに拠り、国民が検索できるようにすべき、重要な判決書である。

重要は判決とは、以後の訴訟において、判例として使用でき、裁判の勝敗に影響を及ぼすことが明らかである判決のことである。

 

3)行為と損害との間の相当因果関係の存在

被告国は、通説を覆す理由を基礎にした判断であるにも拘らず、高裁判例集から検索できないようにした(甲2号証)。

検索できないようにしたことを原因として、その結果、原告はNN210202北澤純一判決書に係る裁判例結果詳細画面を閲覧できなかった事実。

 

上記の事実は、被告鈴木馨祐が、通説を覆す理由を基礎にした判断を判例検索システムから欠落させたことを原因として発生した知る権利の侵害をしたことの証左である。

 

〇 判決内容の重要さについて、真偽判断を請求する。

㋐重要さが真ならば、判例検索システムから、国民が検索できるようにしていない事実は、国民に対して判例の使用妨害をしていることに当たり、判例検索システムの存在意義を消滅させるものである。

㋑重要さが偽ならば、判決書から明らかになる犯罪事実の隠蔽を目的として判例検索システムから欠落させていることに当たること。

このことから、被告鈴木馨祐が判例検索システムを恣意的に運営している証拠である。

 

〇 判示内容の重要さから判断して、以後の訴訟において、判例として使用可能な判決書である。

従って、判例検索システムから、国民が検索できるようにすることが当然である。

しかしながら、被告鈴木馨祐は、国民が検索できるようにしていない事実がある。

この事実は、判例検索システムの運営を恣意的に行っている証拠である。

 

5 その他、判例検索システムの運営を恣意的に行っている証拠となる判決書の内、幾つかを摘示する。

以下の摘示した判決書は、重要な判示内容を含むものであり、以後の訴訟において、判例として使用可能であり、裁判の勝敗に影響を及ぼすことが明らかな重要判決書である。

 

〇 以下の東京高裁判決書は、判例検索できない事実。

<< 判決内容の重要さ >>とは、<< 通説を覆す理由 >>であることを指す。

 

①北沢純一判決書 年金機構訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12890639642.html

判決内容の重要さ<< 日本年金機構法は日本年金機構には適用できない法規定である。 >>

 

□ SK 350324訴状 鈴木馨祐訴訟 <6p>3行目から 

②東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

判決内容の重要さ<< 直接証拠の証拠調べに対する請求を必要無い、と判断した上で、成立真正の有印公文書である、と事実認定した手続き。 >>

 

③東京高裁令和6年(ネ)第255号 手嶋あさみ裁判官 小池百合子訴訟

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件

手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官

Ⓢ テキスト版 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5529876.html

判決内容の重要さ<< 形式的証拠力が不備である有印公文書を、成立真正な有印公文書である、と事実認定した上で、裁判したこと >>

 

④東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 鹿子木康裁判官 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件

Ⓢ テキスト版 OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正誤表型引用判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231

鹿子木康裁判官 大寄久裁判官 新藤荘一郎裁判官

判決内容の重要さ<< 形式的証拠力が不備である有印公文書を、成立真正な有印公文書である、と事実認定した上で、裁判したこと >>

 

⑤ HS240125脇博人判決書 

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

Ⓢ 引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 

東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件

脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官 

判決内容の重要さ<< 法定手数料全額分の返還請求控訴事件に対して、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律 第9条第1項の手続きですることが適正手続きであると判断したこと >>

 

⑥ 原告の知る限りでは、もっとあるが、この辺で摘示は止める。

まとめ

<< 判決書から明らかになる犯罪事実の隠蔽を目的として判例検索システムを運営している事実を原因として発生した知る権利の侵害 >>は、裁判所が組織ぐるみで行っている組織犯罪である。

拠って、請求の趣旨通りの裁判を求める。

 

▼ 証拠方法

一 訴状 正・副本 各1通

二 原告証拠説明書(1) 正・副本 各1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12890517610.html

三 甲号証 それぞれ2通

三の1 甲1号証 

https://note.com/grand_swan9961/n/n1181de50a9ee

三の2 甲2号証 

https://note.com/grand_swan9961/n/nadf12f66b19f

以上

 

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画像版 SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟 判例検索システムの恣意的運営

Ⓢ 作成日250322 SK 250324 甲1号証甲2号証 鈴木馨祐訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12891007900.html

 

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https://imgur.com/a/YjM7Qg6

https://note.com/grand_swan9961/n/neddb661ac338

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/23/065539

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12890796258.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503230001/

 

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1 SK 250324 訴状 01鈴木馨祐訴訟

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2 SK 250324 訴状 02鈴木馨祐訴訟

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3 SK 250324 訴状 03鈴木馨祐訴訟

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4 SK 250324 訴状 04鈴木馨祐訴訟

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5 SK 250324 訴状 05鈴木馨祐訴訟

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6 SK 250324 訴状 06鈴木馨祐訴訟

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7 SK 250324 訴状 07鈴木馨祐訴訟

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