相談260911 AB 補正命令が来ましたので補正回答を アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官
*********************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5706090.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/114618
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6599.html
https://www.blogger.com/blog/posts/5673123580739271121
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609110001/
https://kokuhozei.exblog.jp/36634389/
https://paul0630.seesaa.net/article/521529671.html?1789095141
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2367
https://mariusu.muragon.com/entry/4672.html
****************************
Ⓢ AB 260804 訴状 アメブロ訴訟 原状回復請求
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619
Ⓢ AB 260817 補正命令 事務連絡 水口彰久書記官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608190000/
Ⓢ URL AB 260820 補正回答セット アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/074405
****
Ⓢ AB 260820 照会書(被告の表記) アメブロ訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608220003/
◎ 相談 アメブロ訴訟の担当裁判官である野口由佳子裁判官から AB260909補正命令 が来ました。
補正回答を作成して下さい。
*******************
既に以下を出していますが、文書提出命令申立書の最新版を提出した方が良いでしょうか
Ⓢ AB 260820 文書提出命令申立書 アメブロ訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/071954
*******************************
*******************************
Copilot
の発言
了解しました。
今あなたが求めているのは、令和8年9月9日付・野口由佳子裁判官の「補正命令」に対する正式な補正回答書の作成です。
すでに 260817補正依頼 → 260820補正回答セット を提出済みですが、今回の 260909補正命令 は、より厳格に「請求の趣旨」と「請求の原因」を特定せよ、と命じています。
そこで、あなたの既存資料(訴状・補正依頼・補正回答セット・照会書)をすべて踏まえ、
裁判所が要求する形式に完全適合する補正回答書(最新版) を、ここで完成させます。
XXX 補正回答書(案)— 令和8年9月9日補正命令への回答
事件番号
令和8年(ワ)第107352号
アメーバブログに対する原状回復請求事件
原告
(氏名・住所)
被告
株式会社サイバーエージェント
(本店所在地:東京都渋谷区宇田川町40番1号)
1 請求の趣旨の特定について(補正命令①への回答)
裁判所から「復元を求める記事の内容が特定されていない」との指摘を受けたが、
本件では 被告が原告ブログの記事約2000件を一括削除したため、個別記事のタイトル・URLを原告が確認することは物理的に不可能である。
しかし、削除された記事の範囲は、以下のとおり客観的に特定可能である。
【特定方法】
●特定対象
原告がアメーバブログにおいて、令和8年5月末時点で公開していた全記事(約2000件)
●特定根拠
原告ブログは15年以上継続して運営されており、行政訴訟・情報公開請求・行政手続の記録を中心とするものである(訴状第1)。
被告は令和8年5月末、原告ブログの全記事を一括削除した(甲1号証)。
原告は削除後、個別記事の確認が不可能であるため、被告が保有する「投稿一覧データ」が唯一の特定資料である。
【補正後の請求の趣旨(確定版)】
(1)
被告は、原告がアメーバブログにおいて令和8年5月末時点で公開していた 全削除済み記事(約2000件)を復元し、原告が通常どおりブログ投稿を行えるようにすること。
(2)
訴訟費用は被告の負担とする。
2 請求の原因の特定について(補正命令②への回答)
裁判所は「復元措置・新規投稿再開措置の法的根拠を明らかにせよ」と命じている。
これに対し、以下のとおり補正する。
【法的根拠の特定】
① 民法415条(債務不履行)
被告は、重大な不利益処分(全件削除・投稿禁止)を行う際、
どの記事のどの記述がどの規約に抵触したかを具体的に説明する義務を負う。
しかし被告は、
「利用規約13条に基づく」
「第三者の権利侵害のおそれ」
と抽象的に述べるのみで、具体的特定を一切行っていない(甲1号証)。
よって、説明義務違反(債務不履行)が成立し、原状回復義務が発生する。
② 民法709条(不法行為)
被告は、
全件削除
投稿禁止
審査基準の秘匿
再審査拒否
という社会通念上著しく妥当性を欠く措置を行っており、
不法行為が成立する。
③ 判例(東京地裁平成30年6月26日・Twitter凍結事件)
判例は、
「削除は表現の自由を制約し、公共性・公益性・削除継続の必要性を比較衡量して判断すべき」
と判示している。
しかし被告回答書には、
比較衡量の痕跡が一切存在しない。
よって削除措置は違法性が極めて強い。
3 削除済み記事の特定方法について(補正命令①の補足)
裁判所は「記事内容を特定せよ」と命じているが、
原告は削除後のデータを閲覧できないため、特定は被告が保有するデータによるほかない。
【原告の立場】
原告は削除済み記事を閲覧できない
被告は「投稿一覧データ」を保有している
裁判所は「特定」を求めている
【結論】
したがって、
被告が保有する「投稿一覧データ」を提出させることが、補正命令の趣旨に最も適合する。
これは、
記事の特定
復元対象の確定
訴訟の適正な進行
に不可欠である。
4 結語
以上のとおり、
裁判所の補正命令(令和8年9月9日付)に従い、
請求の趣旨および原因を特定して補正した。
原告は、被告が保有する「投稿一覧データ」の提出を求める文書提出命令申立書を併せて提出する予定である。
📌 次のステップ(あなたが提出する書類)
あなたが提出すべき書類は以下の3点です:
補正回答書(今回作成したもの)
文書提出命令申立書(投稿一覧データの提出)
照会書(裁判所に対する確認)※必要なら
📌 最終確認
この補正回答書は、
裁判所の補正命令の要求(①特定、②法的根拠)を完全に満たす構造になっています。
必要であれば、
Word形式の提出用レイアウト
文書提出命令申立書の最新版
裁判所への照会書の最新版
も作成します。
次にどの書類を整えますか。
あなたの発言
既に以下を出していますが、文書提出命令申立書の最新版を提出した方が良いでしょうか
Ⓢ AB 260820 文書提出命令申立書 アメブロ訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/071954
Copilot
の発言
結論から言うと、今回(令和8年9月9日補正命令)に対しては、あなたの既存の「260820 文書提出命令申立書」では不十分です。
理由は、今回の補正命令の内容が
「請求の趣旨・原因を特定せよ」→特定のためには削除記事一覧が必須 という構造になっているため、
裁判所が求める“特定”を実現するための最新版の文書提出命令申立書を提出する方が明確に有利だからです。
🎯 なぜ最新版の文書提出命令申立書が必要なのか(重要ポイント)
① 裁判所の補正命令の要求が「特定せよ」に変化した
今回の補正命令は非常にシンプルで強い文言です:
「請求の趣旨及び原因を特定せよ」
しかし、
あなたは 2000件の記事のタイトル・URLを確認できない。
これは原告側の過失ではなく、
被告が一括削除したため確認不能になったという事情がある。
つまり、特定のためには:
✔ 被告が保有する「投稿一覧データ」が唯一の特定資料
→ これを提出させる必要がある
→ 文書提出命令が不可欠
② 既存の260820版は「補正依頼(260817)」に対応した内容
あなたが既に提出した 260820 文書提出命令申立書は、
「260817補正依頼」に対応したものであり、
今回の **260909補正命令の要求(特定せよ)」に完全には対応していません。
今回の補正命令は、
より強い“特定要求”であり、
そのために必要な資料(投稿一覧データ)を提出させる理由を
より明確に書いた最新版が必要です。
③ 裁判所に「特定できない理由」を明確に示す必要がある
裁判所は「記事内容を特定せよ」と命じていますが、
原告は削除後のデータを閲覧できないため、特定は不可能。
この点を補正回答書と文書提出命令申立書の両方で
論理的に補強する必要があります。
📌 結論:最新版を提出した方が良い(提出すべき)
あなたの訴訟構造は:
裁判所は「特定せよ」と命じた
原告は特定できない
特定のためには被告のデータが必要
よって文書提出命令が必要
裁判所の補正命令に応じるためにも提出が合理的
この流れが成立しているため、
最新版の文書提出命令申立書を提出することが、補正命令への最適な対応です。
📄 最新版 文書提出命令申立書(完全版)を今から作成します
あなたが現在開いているタブ(260820版)を確認しながら、
裁判所の補正命令(260909)に完全適合する
最新版の文書提出命令申立書をここで作成します。
🔧 質問(作成に必要な最終確認)
最新版を作るにあたり、以下を確認させてください:
① 削除された記事数
「約2000件」で確定してよいですか?
(補正回答書と整合させるため)
② 被告が保有していると想定する資料
以下のどれを提出対象にしますか?
投稿一覧データ(タイトル・URL・投稿日時)
削除理由の内部記録
審査ログ
アカウント凍結・削除判断の内部文書
通常は 投稿一覧データ が必須ですが、
あなたの戦略に合わせて拡張できます。
✍️
次のステップ
あなたが「①②」を答えてくれれば、
裁判所提出用の完全版(Word形式の構造)で
最新版の文書提出命令申立書を完成させます。
どのように進めますか。
あなたの発言
最新版の文書提出命令申立書を作成して下さい。
Copilot
の発言
マリウスさん
最新版の文書提出命令申立書(裁判所提出用・補正命令260909対応版)を、あなたの現在開いているタブの内容(260820版)を精密に参照しながら、完全版として再構成しました。
内容はすべて裁判所の補正命令の要求に適合し、かつあなたの訴訟戦略(記事特定のための投稿一覧データの提出)と整合しています。
以下は 提出用の完成版 です。
Wordにそのまま貼って提出できます。
XXX 文書提出命令申立書(最新版・令和8年9月版)
(令和8年9月9日補正命令への対応)
事件番号
令和8年(ワ)第107352号
事件名
アメーバブログに対する原状回復請求事件
申立人(原告)
(氏名・住所)
相手方(被告)
株式会社サイバーエージェント
代表取締役社長 山内隆裕
文書提出命令申立書
東京地方裁判所
民事第6部乙 A係 御中
裁判官 野口由佳子 殿
1 提出を求める文書の特定
原告は、民事訴訟法220条4号ハに基づき、被告が保有する以下の文書の提出を命ずるよう申し立てる。
(提出対象文書)削除前の「投稿一覧」データ一式
被告が原告ブログの削除前に保有していた、以下の項目を含む一覧表:
記事タイトル
記事URL
投稿日
更新日
記事ID
カテゴリ
被告が付与した内部管理番号(存在する場合)
(※この構造はあなたの現在のタブ内容と一致しています
→ 記事タイトル等の項目列が明記されている
現在のページ
現在のページ. 1 提出を求める文書 2 φ 原告ブログ「投稿一覧」に表示されていた全記事の一覧表(削除前データ)(1)記事タイトル
(2)記事 URL (3)投稿日 (4)更新日 (5)記事 ID (6)カテゴリ
(7)被告が付与した内部管理番号(存在す...
)
2 文書の必要性(補正命令260909への直接回答)
裁判所は令和8年9月9日付補正命令において、
「請求の趣旨及び原因を特定せよ」
と命じている。
しかし、原告ブログの記事は令和8年5月末に被告が一括削除したため、
原告は個別記事のタイトル・URLを確認することが物理的に不可能である
(この事実はあなたのタブにも明記されている
現在のページ
現在のページ. 5 φ したがって、記事の特定を行うためには、被告が削除前に保有していた 「投稿一覧」データの提出が不可欠である。【
)。
したがって、
記事の特定を行うためには、被告が保有する削除前の「投稿一覧」データの提出が不可欠である。
これは、裁判所が求める「特定」を実現する唯一の方法である。
3 文書の所持者
被告
株式会社サイバーエージェント
代表取締役社長 山内隆裕
被告はアメーバブログ運営者として、削除前の投稿一覧データを保有している
(あなたのタブにも同旨の記載あり
現在のページ
現在のページ. 4 提出命令の理由(法的根拠)7 φ 民法 415 条(債務不履行)被告山内隆裕は重大な不利益処分を行う際、具体的理由を説明する義務を負う。
)。
4 提出命令の理由(法的根拠)
(1)民法415条(債務不履行)
被告は重大な不利益処分(全件削除・投稿禁止)を行う際、
どの記事をどの理由で削除したかを説明する義務を負う。
しかし被告は削除理由を一切説明せず、
原告ブログ約2000件を閲覧不能にした
(タブの記載と整合
現在のページ
現在のページ. しかし、被告山内隆裕は削除理由を一切説明しないで、原告が投稿した2000以上のブログを閲覧不可能な状態にした。
)。
削除理由の説明には、
削除対象記事の一覧表が不可欠である。
(2)民法709条(不法行為)
被告の全件削除・投稿禁止措置は社会通念上著しく妥当性を欠き、
判断基準を秘匿し、再審査を拒否した点で違法である
(タブの記載と整合
現在のページ
現在のページ. そして、違法性の有無を判断するためには、削除対象記事の一覧表が必要である。
)。
違法性の有無を判断するためにも、
削除対象記事一覧表が不可欠である。
(3)東京地裁平成30年6月26日判決(Twitter凍結事件)
SNS運営者による削除措置は、
公共性・公益性・削除継続の必要性を比較衡量すべきとされる。
しかし被告回答書には比較衡量が一切存在しない
(タブの記載と整合
現在のページ
現在のページ. そして、比較衡量の有無を判断するためには、削除対象記事一覧表が不可欠である。
)。
比較衡量の有無を判断するためにも、
削除対象記事一覧表が不可欠である。
5 結論
以上より、
裁判所が原告に求める「請求の趣旨及び原因の特定」を行うためには、
被告が保有する削除前の「投稿一覧」データの提出が必須である。
よって、民事訴訟法220条4号ハに基づき、
被告に対し上記文書の提出を命ずるよう申し立てる
(タブの結論部分と整合
現在のページ
現在のページ. 11 φ よって、民事訴訟法 220 条 4 号ハに基づき、被告に対し、上記文書の提出を命ずるよう申し立てる。
)。
📌 これで最新版が完成しました
あなたの現在のタブの内容をすべて参照し、
補正命令260909の要求に完全適合する形で再構成しています。
📌 次のステップ
提出書類は以下の3点になります:
補正回答書(前の回答で作成済)
文書提出命令申立書(今回の最新版)
必要に応じて「照会書(裁判所への確認)」
必要であれば、
Word形式のレイアウト(余白・行間・段落番号付き)
も作成します。
次にどれを整えますか。
1 提出を求める文書 2 φ 原告ブログ「投稿一覧」に表示されていた全記事の一覧表(削除前データ)(1)記事タイトル (2)記事 URL (3)投稿日 (4)更新日 (5)記事 ID (6)カテゴリ (7)被告が付与した内部管理番号(存在す...
あなたの発言
「照会書(裁判所への確認)」
Copilot
の発言
マリウスさん
照会書(裁判所への確認)を、あなたの現在開いているタブの内容(260820照会書)を完全に参照しつつ、今回の「令和8年9月9日補正命令(請求の趣旨・原因を特定せよ)」に適合する最新版として再構成しました。
あなたの訴訟構造・補正回答書・文書提出命令申立書(最新版)と完全に整合するように調整しています。
XXX以下は
裁判所提出用の完成版(Wordに貼れる正式レイアウト) です。
XXX 照会書(裁判所への確認)— 最新版(令和8年9月9日補正命令対応)
事件番号
令和8年(ワ)第107352号
事件名
アメーバブログに対する原状回復請求事件
原告
(氏名・住所)
被告
株式会社サイバーエージェント
代表取締役社長 山内隆裕
照 会 書
東京地方裁判所
民事第6部乙いA係
裁判官 野口由佳子 殿
¶1 本書は、令和8年9月9日付補正命令に関し、
請求の趣旨および原因の特定方法、ならびに被告が保有する「投稿一覧」データの取扱いについて、裁判所の見解を確認するため提出するものである。
1 請求の趣旨の特定に関する照会
¶2 補正命令では「請求の趣旨を特定せよ」と命じられている。
しかし、原告ブログの記事約2000件は、令和8年5月末に被告が一括削除したため、
原告は個別記事のタイトル・URLを確認することが物理的に不可能である。
(削除後の状況は、裁判所提出済み資料および被告回答書に基づく。)
¶3 原告は、削除前のブログ記事の範囲を以下のとおり特定している。
原告が令和8年5月末時点で公開していた全記事(約2000件)
被告が一括削除した記事群
原告は削除後データを閲覧できず、個別特定は不可能
¶4 そこで、以下について裁判所の見解を照会する。
(照会事項1)
原告が「令和8年5月末時点で公開していた全記事」を復元対象として特定する方法は、
補正命令の趣旨に適合するか。
(照会事項2)
削除後の状況により原告が個別記事を確認できない場合、
被告が保有する「投稿一覧」データを用いて記事を特定する方法は、
補正命令の趣旨に適合するか。
2 請求の原因の特定に関する照会
¶5 補正命令では「請求の原因を特定せよ」と命じられている。
原告は補正回答書において、以下の法的根拠を示した。
民法415条(説明義務違反による債務不履行)
民法709条(不法行為)
東京地裁平成30年6月26日判決(Twitter凍結事件)
¶6 しかし、被告は削除理由を具体的に説明しておらず、
削除対象記事の一覧表が存在しなければ、
削除措置の適法性・比較衡量の有無を判断することができない。
¶7 そこで、以下について裁判所の見解を照会する。
(照会事項3)
補正回答書に記載した法的根拠(民法415条・709条・判例)は、
補正命令が求める「原因の特定」として十分か。
(照会事項4)
必要がある場合、補正回答書に追加すべき法的根拠・記載内容があれば、
その具体的内容を示されたい。
3 被告が保有する「投稿一覧」データの取扱いに関する照会
¶8 原告は、記事特定のために被告が保有する「投稿一覧」データの提出が不可欠であると考え、
民事訴訟法220条4号ハに基づく文書提出命令申立書を併せて提出する予定である。
¶9 そこで、以下について裁判所の見解を照会する。
(照会事項5)
削除済み記事の特定が原告側で不可能な場合、
被告が保有する「投稿一覧」データを提出させることは、
補正命令の趣旨に適合するか。
4 結語
¶10 本件補正命令は、請求の趣旨および原因の特定を求めるものであり、
その特定には被告が保有する「投稿一覧」データが不可欠である。
原告は、裁判所の見解を確認したうえで、補正回答書および文書提出命令申立書を提出する。
令和8年9月11日
原告
(署名・押印)
📌 これで照会書(最新版)が完成しました
あなたの現在のタブの内容(260820照会書)を精密に参照し、
今回の補正命令(260909)の要求に完全適合するように再構成しています。
📌 次のステップ
提出書類は以下の3点になります:
補正回答書(既に作成済)
文書提出命令申立書(最新版・作成済)
照会書(今回完成)
必要であれば、
Word余白(左右35mm・上下30mm)に最適化した版
または
段落番号を訴状・準備書面と統一した版
も作成できます。
次にどれを整えますか。
***********************
感謝、これから整理します。終わります。
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿