事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号
事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件
原告
被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕
照会書(野口由佳子裁判官への確認)
(令和8年9月9日補正命令対応)
令和8年9月15日
東京地方裁判所 民事第6部乙いA係
裁判官 野口由佳子 殿
提出者(原告)
1φ 本書は、野口由佳子裁判官からの令和8年9月9日付補正命令に関し、
請求の趣旨および原因の特定方法、ならびに山内隆裕被告が保有する「投稿一覧」データの取扱いについて、裁判所の見解を確認するため提出するものである。
1 請求の趣旨の特定に関する照会
2φ 野口由佳子補正命令では「請求の趣旨を特定せよ」と命じられている。
しかし、原告ブログの記事約2000件は、令和8年5月末に山内隆裕被告が一括削除したため、
原告は個別記事のタイトル・URLを確認することが物理的に不可能である。
(削除後の状況は、裁判所提出済み資料および被告回答書に基づく。)
3φ 原告は、削除前のブログ記事の範囲を以下のとおり特定している。
原告が令和8年5月末時点で公開していた全記事(約2000件)
被告が一括削除した記事群
原告は削除後データを閲覧できず、個別特定は不可能である
4φ そこで、以下について野口由佳子裁判官の見解を照会する。
(照会事項1)
原告が「令和8年5月末時点で公開していた全記事」を復元対象として特定する方法は、補正命令の趣旨に適合するか。
(照会事項2)
削除後の状況により原告が個別記事を確認できない場合、
山内隆裕被告が保有する「投稿一覧」データを用いて記事を特定する方法は、補正命令の趣旨に適合するか。
2 請求の原因の特定に関する照会
5φ 補正命令では「請求の原因を特定せよ」と命じられている。
原告は補正回答書において、以下の法的根拠を示した。
民法415条(説明義務違反による債務不履行)
民法709条(不法行為)
東京地裁平成30年6月26日判決(Twitter凍結事件)
6φ しかし、山内隆裕被告は削除理由を具体的に説明しておらず、
削除対象記事の一覧表が存在しなければ、
削除措置の適法性・比較衡量の有無を判断することができない。
7φ そこで、以下について裁判所の見解を照会する。
(照会事項3)
補正回答書に記載した法的根拠(民法415条・709条・判例)は、
補正命令が求める「原因の特定」として十分か。
(照会事項4)
必要がある場合、補正回答書に追加すべき法的根拠・記載内容があれば、
その具体的内容を示されたい。
3 被告が保有する「投稿一覧」データの取扱いに関する照会
8φ 原告は、記事特定のために被告が保有する「投稿一覧」データの提出が不可欠であると考え、事訴訟法220条4号ハに基づく文書提出命令申立書を併せて提出する予定である。
9φ そこで、以下について野口由佳子裁判官の見解を照会する。
(照会事項5)
削除済み記事の特定が原告側で不可能な場合、
被告が保有する「投稿一覧」データを提出させることは、補正命令の趣旨に適合するか。
10φ 既に原告は、削除されたブログ記事について主なブログ記事を特定している。
Ⓢ 画像版 AB 260820 補正回答 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/073105
(照会事項6)
ブログ記事を総てを削除した者は、山内隆裕被告である。
削除した記事1つ1つについて、削除理由を説明する義務が在るのは、山内隆裕被告である。
従って、野口由佳子裁判官が原告に対して、ブログ記事総てを特定させる必要性について、説明を求める。
AB260820補正回答1回目では不備である理由について説明を求める。
原告としては、2回目の補正命令は、補正命令の乱用であると考えている。
4 結語
11φ 本件補正命令2回目は、請求の趣旨および原因の特定を求めるものであり、
その特定には被告が保有する「投稿一覧」データが不可欠である。
原告は、裁判所の見解を確認したうえで、補正回答書および文書提出命令申立書を提出する。
以上
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